住民票移動(転入届)は引越し前でも可能?期限はいつからいつまで?

住民票の移動(転入届)は引越し前でも可能なのか?手続き期限はいつからいつまで?

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

住民票の移動(転入届or転居届の提出)には、手続き期間があります。

 

このページでは、

 

  • 引越し前でも手続き出来るのか?
  • いつからいつまでにしなければならないのか?

 

という点を、わかりやすくまとめてみました。

 

ぜひ最後までご覧頂ければ幸いです。

 

 

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引っ越しが落ち着いてくる5月以降は特に、業者間の価格差が開くため、必ず何度か比較して下さい。


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引越し前の手続きは可能なのか?

引越し前に、住民票の移動手続きは可能なのか?

 

結論から言うと、法律上は「引越し前」の住民票移動は出来ません

 

住民票の移動は、「転出・転入・転居」という大きく3つに分けられますが、このうち「引越し先の役所」で行うのは

 

「転入手続き」もしくは「転居手続き」

 

です。

 

この2つの手続きにおいては、「引越し後に行う」旨が「住民基本台帳法第22条・23条」にそれぞれ記載されています。

 

「住民基本台帳法第22条」の一部抜粋

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

〜以下、略〜

引用元:住民基本台帳法

 

「住民基本台帳法第23条」の一部抜粋

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

〜以下、略〜

引用元:住民基本台帳法

 

 

転居・転入の違いは?

引越しする範囲によって、

1.転出+転入
2.転入のみ
3.転居のみ

という3パターンに分かれますが、いずれも「引越し先での手続き」は必要になります。

詳しくは、後ほど3パターンの違いで説明しています。

 

 

 

法律上は決まってはいるが…

上のとおり、法律上はこのように「転居or転入した日から14日以内」と決まっています。

 

とは言え、「住宅登記」や「金融機関からの融資」などの理由から、実際は「引越し前の住民票移動」はよくある話です。

 

役所側としても、様々な理由から「引越し前の住民票移動」が必要になることは理解しており、暗黙的に認めています。

 

 

 

引越し前にどのように手続きするのか?

引越し前の手続きは、引越し後に手続きするのと何も変わりません。

 

ただし、「住民異動届(転出届・転入届)」に記入する

 

  • 引越しの日
  • 異動日
  • 変更の日

※自治体によって、上記のように文言が変わります

 

については、「届出日」と同じ日付か、それよりも前の日付で記入する必要があります。

 

 

 

 

役所の職員には、「引越した」と説明すること

手続きにおいて、法律上は「引越し後」と決まっているため、『引越しはまだですが…』とバカ正直に話してしまうと、『それでは異動できないです』と拒否されてしまう可能性が高いです。

 

転入届(転出届)にはしっかりと「届出日よりも前の日付」を記入した上で、もしも『引越し済みですか?』と聞かれた場合でも、『すでに引越しています』と答えましょう。

 

正直なところ、実際に引越したか否かは役所側には把握できないため、申告のとおりに手続きは進みます。

 

 

 

引越し前に住民票移動するデメリットはあるのか??

上記のとおり「先に移動しなければならない理由」が存在しているため、暗黙の了解の上で「引越し前の住民票移動」は可能となっています。

 

では、もしも「住民票の移動」を先にしてしまうとどのようなデメリットがあるのか?

 

大きく3つあります。

 

 

役所からの通知が以前の住所へ届く

役所からの通知(免許の更新通知や無料健康診断など)が、新しい住所へ届くことになります。

 

そのため、「新しい住所」⇒「古い住所」へと郵便物転送を掛けておく必要があります。

 

 

医療費の助成などが受けられない

子供の予防接種サービスや、医療費の助成などは、住民登録している土地で受けられるものです。

 

また犬を飼っている場合に、新しい住所まで「集団予防接種」を受けに行かなければならないという弊害もあります。

 

 

住民票の取得が面倒になる

住民票は、「住民登録している町の役所」でしか取得できませんので、取得が面倒になります。

 

ただし、

 

  • 郵送
  • コンビニ(マイナンバーカードが必要)

 

にて、取得することは可能です。

 

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一部だけ異動させる人がほとんど!

以上の通り、家族全員で「新しい住所」へと異動させてしまうと、

 

  • 子どもの通学区が変わってしまう
  • 医療費助成が受けられなくなってしまう

 

などの弊害が起こり得ます。

 

そのため、家族全員で一度に異動するわけではなく、まずは「融資を受ける人」だけが住民票移動をするなどが一般的です。

 

 

 

転入届・転居届の期限はいつからいつまで?

続いては、転入届や転居届の期限について説明します。

まず、住民票の移動は

 

  1. 転出届+転入届
  2. 転入届のみ
  3. 転出届のみ

 

の3つに分かれているのですが、これらを勘違いしている方が多いので、カンタンに違いを説明します。

 

 

1.「転出+転入」パターン

1.違う都道府県へ引越しするとき
例)京都府⇒北海道

 

2.東京23区において、違う区へ引越すとき
例)港区⇒新宿区

 

3.市があり、市をまたいで引越すとき
例)大阪府豊中市⇒大阪府吹田市

 

 

2.「転入のみ」パターン

1.市内で、区をまたいで引越すとき
例)横浜市港北区⇒横浜市神奈川区

 

2.海外から引越してくるとき
例)カナダ⇒東京都

 

 

3.「転居のみ」パターン

1.区内で引越すとき
例)新宿区四谷⇒新宿区歌舞伎町
例)横浜市神奈川区泉町⇒横浜市神奈川区入江

 

2.区のない市において、市内で引越すとき
例)東京都八王子市旭町⇒東京都八王子市泉町

 

 

 

手続き期限にご注意!

このように、

 

  • 転出届を事前に出さなければならない人
  • 転入届・転居届のみ出せばよい人

 

など様々です。

 

 

「転出届」の提出期限はいつからいつまで?

転出届は、引越し前住所の役所で手続きが必要です。

 

この手続きは、「引越し日の14日前からの受付」を目安としているところが多いです。

 

ただしきっちり「14日前から」と決まっているわけではなく、実際は多少融通が利きます。

 

その辺りは役場によっても違う可能性があるため、「都合上、直前の14日の間に提出できない」という場合は、事前に確認しておきましょう。

 

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>>転出届に必要なものは?期限はいつからいつまで?【書き方も解説】

 

 

 

「転入届・転居届」の提出期限はいつからいつまで?

一方の「転入届・転居届」については、引越し後の役所で手続きが必要です。

 

転入・転居は、それぞれ引越し後14日以内と決められています。

 

「住民基本台帳法第22条」の一部抜粋

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

〜以下、略〜

引用元:住民基本台帳法

 

「住民基本台帳法第23条」の一部抜粋

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

〜以下、略〜

引用元:住民基本台帳法

 

 

さらに14日を過ぎてしまった場合は罰金を課せられることもあるため、必ず14日以内に提出しましょう。

 

『では、引越し日を偽れば良いのでは?』と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それも原則はNGです。

 

詳しくは以下の記事でまとめています。

>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう

 

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>>住民票の3つの移し方と必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

 

 

まとめ!

「引越し前の住民票移動」や、「転入届・転居届の手続き期限」について説明しました。

 

最後に簡単にまとめます。

 

  • 引越し前の住民票移動(転居届・転入届の提出)は、法律上はNGだが、暗黙の了解の上で可能となっている
  • 引越し前に提出する場合、引越し日(異動日)を「提出日と同じ」か「それ以前」で記載しておくこと
  • 引越し前に異動させると、地域サービスを受けられなくなる等デメリットもある
  • 住民票の異動は、「転出・転入・転居」の3つに分けられる
  • 「転出」は、基本的に引越しの14日前からの受付を目安としている所が多い
  • 「転入・転居」は、引越し後14日以内に手続きしなければならず、最悪なケースとして過料を課せられる可能性もある

 

 

住民票をこれから移す方は、以下の記事もあわせてご確認下さい。

>>住民票の3つの移し方と必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

 

また仮に早めに動かしたとしても、マイナンバーカードがあれば「住民票の取得」は可能です。

 

 

「住民票を移さない場合」のデメリットについては、以下でまとめています。

>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう

 

 

見積り比較してない方は要注意!


引っ越しが落ち着いてくる5月以降は特に、業者間の価格差が開くため、必ず何度か比較して下さい。


消費者庁からも、『見積りは複数の事業者に依頼し、価格だけでなくサービス内容も十分に検討すること』と忠告されている通り、比較すると見積りは数万〜数十万円変わります。

実際半額になることも多々あるため、一度は必ず比較して下さい。


ちなみに既に他社で申し込んでいても、見積もり時に提示される「標準引越運送約款」では、通常3日前までにキャンセルすれば「キャンセル料」は発生しません


なお、比較する際は有名な『引越し侍』がオススメ。

理由はシンプルで、「比較対象としている引越し業者」が圧倒的に多いため、より安い業者を見つけられる可能性が高いからです。


特に繁忙期を過ぎた5月中旬以降は、かなり下げてくれる業者も出てくるため、事前に何度か比べておかなければ損します。

見積り比較は無料なので、大損する前に必ず確認しておきましょう。


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