【戸籍謄本・抄本】代理人に渡す「委任状」の書き方!家族(親・兄弟)が代理取得する場合も、委任状が必要となるケースがある!
このページで説明している内容は、戸籍謄本に限らず
- 戸籍の附表
- 除籍謄本
- 原戸籍
などの代理取得についても、同じことが当てはまります。
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
戸籍謄本(抄本)は、委任状を渡すことで代理人取得(本人以外での取得)できます。
このページでは
家族でも委任状が必要なのか?
委任状をどう書けば良いのか?
という点を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすくまとめています。
- 代理人と請求者の違いを理解しておこう!
- 誰が代理人になれるのか?
- 家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要なのか?
- 代理人に渡す「委任状」の書き方について!
- 戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?
- 戸籍謄本の筆頭者が5秒で分かる超カンタンな調べ方を紹介!
- 戸籍謄本・抄本の内容・記載事項を『画像付き』でわかりやすく解説!
- 戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ
代理人と請求者の違いを理解しておこう!
たまに勘違いしてしまう方がいらっしゃるようですが、「戸籍謄本(抄本)取得の代理人」というのは、あくまでも「窓口に代わりに取りに行く人」を言います。
請求者(届出人)とは別であり、請求者は以下の者と決まっています。
- 筆頭者
⇒一般的に「夫」
- 配偶者
⇒一般的に「妻」
- 直系卑属(ちょっけいひぞく)
⇒子、孫、ひ孫
- 直系尊属(ちょっけいそんぞく)
⇒父母、祖父母、曾祖父母
※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです
※「筆頭者」「配偶者」の意味が分からないという方は、以下ページを参考にしてください。
>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!
「戸籍謄本の交付請求書」には、“窓口に来た人” と “請求者” をそれぞれ記入する欄があります。
※「戸籍の附表・除籍謄本・原戸籍」の請求書も同様
- 窓口に来た人
⇒委任される人(代理人)の氏名・住所など
- 請求者
⇒委任する人の氏名・住所など
代理人は、請求者から渡された「委任状」を持って、代わりに役場へ取得しに行きます。
誰が代理人になれるのか?
では「誰が代理人になれるのか?」と言うと、以下を持参すれば基本的には誰でも代理人となれます。
- 請求者からの委任状
- 代理人の身分証明書
⇒運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの官公庁発行書類
身分証明書については、健康保険証などの場合は2点以上の書類提出を求められますので、運転免許証などが無い場合は予め役場に確認しておきましょう
では、親が子どものために代理取得したり、兄が弟のために代理取得する際には、委任状が必要となるのでしょうか?
家族が代理で取得する場合でも委任状が必要なのか?
家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要なのか?
結論から述べると、
家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要となるケースがある
ということになります。
以下のシチュエーションごとに説明していきましょう。
- 「親」が「独身の子」の代わりに取得する
- 「親」が「既婚の子」の代わりに取得する
- 「独身の子」が「親」の代わりに取得する
- 「既婚の子」が「親」の代わりに取得する
- 「独身の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する
- 「独身の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する
- 「既婚の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する
- 「既婚の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する
※5〜8について、「弟」「兄」の部分は兄弟姉妹いずれに入替えても同様です
委任状は不要です。
「親」と「独身の子」は同じ戸籍に入っていますので、親が請求者となり取得すれば良いです。
委任状は不要です。
「既婚の子」は、
- 両親の元での戸籍(婚姻のタイミングで既に抜けている)
- 婚姻時に配偶者と作った戸籍
のどちらかの戸籍情報を請求していることでしょう。
前者であれば@のケースと同様です。
後者であっても、親と子は違う戸籍に入っていますが、親は「子の戸籍情報」を請求出来るため、委任状は不要です。
委任状は不要です。
子は「親の戸籍(自らも “子” として入っている戸籍)」の請求権がありますので、代理請求ではなく、請求者として請求できます。
委任状は不要です。
子は「親の戸籍(自らも “子” として入っていた戸籍)」の請求権がありますので、代理請求ではなく、請求者として請求できます。
※結婚すると「親の戸籍」からは抜けることになりますが、子は「親の戸籍」の請求権があります
委任状は不要です。
二人は同じ戸籍に入っているため、「独身の弟」が請求者となり取得するだけです。
弟が自身の戸籍謄本を取れば、兄を含め家族全員の情報が載っています。
また同じ戸籍に入っているので、兄の分のみ戸籍抄本として取得することも可能です。
委任状は必要です。
兄は婚姻した時点で「両親の戸籍(独身の弟も入っている)」からは抜けており、「妻と作った新しい戸籍」に入っています。
戸籍証明の請求者は、上でも説明のとおり親や祖父母、子や孫に限られているため、弟では請求出来ません。
そのため、この場合は委任状が必要です。
ただしケースAで紹介したとおり、親は子の戸籍証明を取れます(婚姻の有無に関わらず)。
したがって弟に代理をお願いするよりは、親が請求する方が楽でしょう。
委任状は不要です。
既婚の弟は、すでに「両親の戸籍(独身の兄も入っている)」からは抜けています。
しかし、子は両親の戸籍を取得できますので、既婚の弟が請求者となり、両親の戸籍謄本※を取得すれば良いです。
※両親の戸籍には「独身の兄」の情報も記載されています
委任状は場合によって必要です。
兄弟はそれぞれ、婚姻のタイミングで「親の戸籍」から抜けています。
既婚の兄が、以下の「どちらの戸籍情報が欲しいのか?」によって委任状の要否は変わります。
- 「親の戸籍」情報を取得したい
⇒弟が請求者となれるため、委任状は不要
- 「妻との戸籍」情報を取得したい
⇒弟には請求権がないため、委任状が必要
代理人に渡す「委任状」の書き方について!
「委任状が必要」と分かれば、さっそく委任状を用意しましょう。
作成日から1ヶ月以内の委任状を持参するのが無難です。
1ヶ月を超えたものについては、委任意思継続の確認が入る可能性があります。
委任状は各自治体のHPからダウンロードできますので、そちらを使いましょう。
なお記入時はパソコンでは打ち込まずに、必ず自署して下さい。
またプリンタが無い家庭も多いため、手書きでOKとしている自治体も多いです。(自治体に確認してみましょう)
今回は、大阪市で使われているものを例に、記入内容を説明していきます。
代理人となる方の自署で、住所と氏名を記入しましょう。
「何を委任するのか?」を委任者(請求者)が記入しましょう。
今回は「戸籍謄本(抄本)の取得」なので、
- 戸籍謄本の取得にかかる一切の権限
- 戸籍抄本の取得にかかる一切の権限
のどちらかを記載しておけばOKです。
その他であれば、
- 改製原戸籍の取得にかかる一切の権限
- 除籍謄本(抄本)の取得にかかる一切の権限
- 戸籍の附表の取得にかかる一切の権限
などの記載になります。
ここも委任者(請求者)が自署しましょう。
住所・氏名・電話番号を記入の上、押印も忘れないよう注意して下さい。
シンプルですが、委任状の作成は以上で完了です。
なお、戸籍謄本(抄本)取得時は、以下のような「交付請求書」も別途必要となります。
【例:大阪市の「戸籍の請求書」】
請求書には
- 本籍
- 筆頭者
などの記載も必要となります。
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各自治体、HPからも請求書がダウンロードできますので、あらかじめ請求書も作成の上、委任状と共に渡しておく方が良いです。
請求書の作成方法については、以下のページで分かりやすくまとめています。
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>>戸籍謄本・抄本を取得する「交付請求書」の書き方と、7つのポイント!
さいごに!
戸籍謄本の
- 代理人取得(本人以外での取得)
- 委任状の書き方・要否
について説明しました。
当サイトでは、戸籍・住民票関連について分かりやすくまとめていますので、ぜひ他のページもあわせてご確認ください。
なお「マイナンバーカード」があれば、戸籍謄本や住民票をコンビニで簡単に取得できるようになるため、とても便利ですよ。
戸籍謄本の取り寄せ(郵送)もとてもカンタンなので参考にして下さい。
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