<戸籍謄本と代理人>委任状の書き方と、家族(親・兄弟)の場合の要否!

【戸籍謄本・抄本】代理人に渡す「委任状」の書き方!
家族(親・兄弟)が代理取得する場合も、委任状が必要となるケースがある!

このページで説明している内容は、戸籍謄本に限らず

  • 戸籍の附表
  • 除籍謄本
  • 原戸籍

などの代理取得についても、同じことが当てはまります。

 

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

戸籍謄本(抄本)は、委任状を渡すことで代理人取得(本人以外での取得)できます。

 

このページでは

 

家族でも委任状が必要なのか?

委任状をどう書けば良いのか?

 

という点を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすくまとめています。

 

目次

  • 代理人と請求者の違いを理解しておこう!
  • 誰が代理人になれるのか?
  • 家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要なのか?
  • 代理人に渡す「委任状」の書き方について!

 

 

 

 

 

代理人と請求者の違いを理解しておこう!

たまに勘違いしてしまう方がいらっしゃるようですが、「戸籍謄本(抄本)取得の代理人」というのは、あくまでも「窓口に代わりに取りに行く人」を言います。

 

請求者(届出人)とは別であり、請求者は以下の者と決まっています。

 

  • 筆頭者

    ⇒一般的に「夫」

  • 配偶者

    ⇒一般的に「妻」

  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)

    ⇒子、孫、ひ孫

  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    ⇒父母、祖父母、曾祖父母

※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです

 

※「筆頭者」「配偶者」の意味が分からないという方は、以下ページを参考にしてください。

 

>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

 

「戸籍謄本の交付請求書」には、“窓口に来た人” と “請求者” をそれぞれ記入する欄があります。

 

※「戸籍の附表・除籍謄本・原戸籍」の請求書も同様

 

  1. 窓口に来た人

    ⇒委任される人(代理人)の氏名・住所など

  2. 請求者

    ⇒委任する人の氏名・住所など

 

代理人は、請求者から渡された「委任状」を持って、代わりに役場へ取得しに行きます。

 

 

 

誰が代理人になれるのか?

では「誰が代理人になれるのか?」と言うと、以下を持参すれば基本的には誰でも代理人となれます。

 

  • 請求者からの委任状
  • 代理人の身分証明書

    ⇒運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの官公庁発行書類

 

身分証明書については、健康保険証などの場合は2点以上の書類提出を求められますので、運転免許証などが無い場合は予め役場に確認しておきましょう

 

では、親が子どものために代理取得したり、兄が弟のために代理取得する際には、委任状が必要となるのでしょうか?

 

 

家族が代理で取得する場合でも委任状が必要なのか?

家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要なのか?

 

結論から述べると、

 

家族が代理で取得する場合でも、委任状が必要となるケースがある

 

ということになります。

 

以下のシチュエーションごとに説明していきましょう。

 

  1. 「親」が「独身の子」の代わりに取得する
  2. 「親」が「既婚の子」の代わりに取得する
  3. 「独身の子」が「親」の代わりに取得する
  4. 「既婚の子」が「親」の代わりに取得する
  5. 「独身の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する
  6. 「独身の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する
  7. 「既婚の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する
  8. 「既婚の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する

 

※5〜8について、「弟」「兄」の部分は兄弟姉妹いずれに入替えても同様です

 

 

「親」が「独身の子」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

「親」と「独身の子」は同じ戸籍に入っていますので、親が請求者となり取得すれば良いです。

 

 

 

「親」が「既婚の子」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

「既婚の子」は、

 

  • 両親の元での戸籍(婚姻のタイミングで既に抜けている)
  • 婚姻時に配偶者と作った戸籍

 

のどちらかの戸籍情報を請求していることでしょう。

 

前者であれば@のケースと同様です。

 

後者であっても、親と子は違う戸籍に入っていますが、親は「子の戸籍情報」を請求出来るため、委任状は不要です。

 

 

「独身の子」が「親」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

子は「親の戸籍(自らも “子” として入っている戸籍)」の請求権がありますので、代理請求ではなく、請求者として請求できます。

 

 

 

「既婚の子」が「親」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

子は「親の戸籍(自らも “子” として入っていた戸籍)」の請求権がありますので、代理請求ではなく、請求者として請求できます。

 

※結婚すると「親の戸籍」からは抜けることになりますが、子は「親の戸籍」の請求権があります

 

 

 

「独身の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

二人は同じ戸籍に入っているため、「独身の弟」が請求者となり取得するだけです。

 

弟が自身の戸籍謄本を取れば、兄を含め家族全員の情報が載っています。

 

また同じ戸籍に入っているので、兄の分のみ戸籍抄本として取得することも可能です。

 

 

 

「独身の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する

委任状は必要です。

 

兄は婚姻した時点で「両親の戸籍(独身の弟も入っている)」からは抜けており、「妻と作った新しい戸籍」に入っています。

 

戸籍証明の請求者は、上でも説明のとおり親や祖父母、子や孫に限られているため、弟では請求出来ません。

 

そのため、この場合は委任状が必要です。

 

ただしケースAで紹介したとおり、親は子の戸籍証明を取れます(婚姻の有無に関わらず)

 

したがって弟に代理をお願いするよりは、親が請求する方が楽でしょう。

 

 

「既婚の弟」が「独身の兄」の代わりに取得する

委任状は不要です。

 

既婚の弟は、すでに「両親の戸籍(独身の兄も入っている)」からは抜けています。

 

しかし、子は両親の戸籍を取得できますので、既婚の弟が請求者となり、両親の戸籍謄本※を取得すれば良いです。

 

※両親の戸籍には「独身の兄」の情報も記載されています

 

 

 

「既婚の弟」が「既婚の兄」の代わりに取得する

委任状は場合によって必要です。

 

兄弟はそれぞれ、婚姻のタイミングで「親の戸籍」から抜けています。

 

既婚の兄が、以下の「どちらの戸籍情報が欲しいのか?」によって委任状の要否は変わります。

 

  • 「親の戸籍」情報を取得したい

    ⇒弟が請求者となれるため、委任状は不要

  • 「妻との戸籍」情報を取得したい

    ⇒弟には請求権がないため、委任状が必要

 

 

 

代理人に渡す「委任状」の書き方について!

「委任状が必要」と分かれば、さっそく委任状を用意しましょう。

 

作成日から1ヶ月以内の委任状を持参するのが無難です。
1ヶ月を超えたものについては、委任意思継続の確認が入る可能性があります。

 

委任状は各自治体のHPからダウンロードできますので、そちらを使いましょう。

 

なお記入時はパソコンでは打ち込まずに、必ず自署して下さい。

 

またプリンタが無い家庭も多いため、手書きでOKとしている自治体も多いです。(自治体に確認してみましょう)

 

今回は、大阪市で使われているものを例に、記入内容を説明していきます。

 

 

 

代理人

代理人となる方の自署で、住所と氏名を記入しましょう。

 

 

委任事項

「何を委任するのか?」を委任者(請求者)が記入しましょう。

 

今回は「戸籍謄本(抄本)の取得」なので、

 

  • 戸籍謄本の取得にかかる一切の権限
  • 戸籍抄本の取得にかかる一切の権限

 

のどちらかを記載しておけばOKです。

 

その他であれば、

 

  • 改製原戸籍の取得にかかる一切の権限
  • 除籍謄本(抄本)の取得にかかる一切の権限
  • 戸籍の附表の取得にかかる一切の権限

 

などの記載になります。

 

 

委任者

ここも委任者(請求者)が自署しましょう。

 

住所・氏名・電話番号を記入の上、押印も忘れないよう注意して下さい。

 

 

 

シンプルですが、委任状の作成は以上で完了です。

 

なお、戸籍謄本(抄本)取得時は、以下のような「交付請求書」も別途必要となります。

 

【例:大阪市の「戸籍の請求書」】

 

 

請求書には

 

  • 本籍
  • 筆頭者

 

などの記載も必要となります。

 

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各自治体、HPからも請求書がダウンロードできますので、あらかじめ請求書も作成の上、委任状と共に渡しておく方が良いです。

 

請求書の作成方法については、以下のページで分かりやすくまとめています。

 

人気の関連ページ!
>>戸籍謄本・抄本を取得する「交付請求書」の書き方と、7つのポイント!

 

 

 

 

さいごに!

戸籍謄本の

 

  • 代理人取得(本人以外での取得)
  • 委任状の書き方・要否

 

について説明しました。

 

当サイトでは、戸籍・住民票関連について分かりやすくまとめていますので、ぜひ他のページもあわせてご確認ください。

 

なお「マイナンバーカード」があれば、戸籍謄本や住民票をコンビニで簡単に取得できるようになるため、とても便利ですよ。

 

 

 

戸籍謄本の取り寄せ(郵送)もとてもカンタンなので参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 


 

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