住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】

住民票の4つの取り方と必要なもの!
どこで取と得か?値段は違う?【土日も可能】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

就職した時や、住宅ローンを組むときなどに必要となる「住民票」。

 

しかし、

 

  • どこで取れるのか?
  • 何が必要か?
  • 請求書に書く内容が分からない・・・

 

など色んな疑問があるかと思います。

 

当ページでは、「住民票の取り方」や「請求書の記載内容」について、元市民課職員の筆者がわかりやすく説明していきます。

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住民票は5つの種類がある!

住民票は大きく5種類に分かれますが、ほとんどの場合で必要となるのが「住民票の写し」と言われるもの。

 

これ以外にも

 

  • 除票の写し
  • 改製原住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 不在住証明書

 

などがありますが、提出先から「住民票を提出して下さい」と言われている場合は、基本的に「住民票の写し」と考えて良いです。

 

このページでは「住民票の写し」に関する取り方や必要なものを説明しますので、それ以外の種類が気になる方は以下へどうぞ。

>>住民票の種類は5つある!内容・用途の違いを画像付きで説明します!

 

 

ちなみに「住民票の原本を提出して下さい」と言われた場合も、「住民票の写し」を提出すれば良いです。

 

本当の意味での「原本」は役場に保管されており、取得できません。

>>住民票の「原本・写し・コピー」の3つの違いを分かりやすく解説します

 

このページでは、以降「住民票」=「住民票の写し」の意味として使います。

 

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住民票の取り方と手続き方法!

では早速、「住民票の取り方」を分かりやすく説明していきます。

 

やることは実にシンプルで、

 

請求書を、(住民票を置いている)役所に提出する

 

だけです。

 

では具体的に

 

  1. どこで取れるのか?
  2. 値段の違いはあるか?
  3. 必要なものは何か?
  4. 誰が取れるのか?

 

を順に説明してきましょう。

 

 

 

どこで取れるの?

住民票は、「住民票を置いている市区町村」の “役場” で管理されていますが、4つの方法で取得することが出来ます。

 

 

「市区町村の役場」で取る!

もっとも基本的な方法ですが、あなたが住民票を置いている

 

  • 市役所
  • 区役所
  • 町役場

 

などに取りに行くのが1つ目の方法です。

 

「市民課」「戸籍課」などがあると思いますので、そこで「住民票の写しの請求書」を記入し、本人確認書類と共に提出すれば取得することが出来ます

 

必要な物については、のちほど「必要なもの」で詳しく説明します。

 

 

メリットは?

係りの人がいますので、分からない事があれば何でも相談することが出来ます。

 

そのため、「“提出先に求められている物” とは違う物」を取得してしまう可能性を減らせます。

 

 

デメリットは?

住民票は各市区町村で管理されていますので、今の住所に住民票を移動していない場合は、遠距離の移動が必要となります。

 

そのため、家から遠い場合は次に紹介する「郵送」「コンビニ」のどちからが良いでしょう。

 

また役場の受付時間(取扱時間)がありますので、その点も注意が必要です。

 

受付時間内に行けない方は「代理人にお願いする」という選択肢もあります。
>>住民票は本人以外でも取れる!【家族・知人による代理取得と委任状】

 

なお、家から遠い場合は「広域交付住民票の取得」という選択肢もあります。

 

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電話予約で「土日」受取も!

市区町村によっては、平日に電話で予約することで、翌の土日祝日に住民票を受け取る事が出来る役場もあります。

※対応可否は「住民票を置いている役場」へご確認ください

 

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「市区町村の役場」から郵送してもらう!

住民票を置いている役場が遠い場合は、郵送で送ってもらうことが出来ます。

 

こちらから「請求書」を「返信用封筒」とともに送付し、送り返してもらいます。

 

※遠い場合は「広域交付住民票の取得」という選択肢もありますので、当ページの最後で紹介します

 

メリットは?

なんと言っても「遠い距離であっても簡単に取れる」という事でしょう。

 

また受付時間を気にする必要がないので、「土日しか休みが無くてなかなか行けない!」という方にも便利な方法ではあります。

 

 

デメリットは?

デメリットは

 

  • 往復の郵送費が掛かる
  • 取得できるまでに時間が掛かる
  • わからない点をその場で確認出来ない

 

という3つが挙げられます。

 

誤った書類を取ってしまわないように、分からない点がある場合は事前に電話で確認しましょう。

 

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>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう!

 

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「コンビニ」で取得する!

コンビニのマルチコピー機を使えば、場所を気にする事なくすぐに取得することが出来ます。

 

時間は毎日6:30〜23:00までの対応しています。
(12月29日〜1月3日はシステムが止まります)

 

マルチコピー機はコンビニによって若干の違いはありますが、おおよそ以下のような物が設置されています。

 

【セブンイレブンのマルチコピー機】
マルチコピー機

 

メニューの中に、以下のような「行政サービス」のボタンがあるので、そちらをクリックして手続きを進めます。

 

 

 

メリットは?

なんと言っても、どこからでも簡単に取れることでしょう。

 

また、上で説明のとおり毎日6:30〜23:00の間サービスが稼動していますので、仕事の合間などでも簡単に取れます。

 

さらにコンビニで取得する場合は、値段が安くなる可能性もあります。
※値段については後ほど「取り方による値段の違いは?」で説明します

 

 

デメリットは?

コンビニ取得では、

 

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

 

のどちらかが必要ですが、まだまだ作ってない人の方が多いでしょう。

 

※マイナンバーカードの発行に伴って、住民基本台帳カードは平成27年12月以降の新規発行は終了しています

 

そのため、持っていない人は「コンビニでの取得」は出来ません。

 

人気の関連ページ!
>>実は超カンタン!マイナンバーカードの5つの作り方!申請期間はあるの?

 

 

また、そもそも「住民票を置いている自治体」がサービスに対応していないという可能性もありますので、事前に役場へ電話で確認した方が良いでしょう。

 

たとえば平成30年3月から新潟市がサービスを開始しましたが、「いまさら?」と思う方も多いでしょう。

 

このように、まだまだ進んでいないところも多々あるのです。

 

さらにコンビニの場合は、自治体によっては住民票への

 

  • 住民票コード
  • マイナンバー(個人番号)

 

記載が出来ない場合があります。

 

これは各自治体の判断によるものですので、提出先から「マイナンバーの記載」などを求められている場合は、要注意です。

 

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「郵便局」で取る!(一部に限る)

対応している郵便局が少ないですが、一部の郵便局で住民票を取得できます。

 

これは「自治体業務の一部を受託している郵便局」に限られます。

 

また、もちろんですが「住民票を置いている市および区の郵便局」でしか取得できません。

 

例)

  1. 「東京都練馬区」に住民登録している

    ⇒練馬区内の郵便局

  2. 「東京都八王子市」に住民登録している

    ⇒八王子市内の郵便局

  3. 「大阪市西区」に住民登録している

    ⇒大阪市内の郵便局(区は問わない)

※東京23区は他県で言う「市」のようなイメージであり、この場合は区をまたぐことは出来ません

 

 

メリットは?

「最寄の役場」よりも「自治体業務の一部を受託している郵便局」の方が家から近い場合は、便利です。

 

 

デメリットは?

第一に、そもそも対応していない郵便局の方が圧倒的に多いため、必ず事前に確認しましょう。

 

また郵便局の場合は、自治体によって住民票への

 

 

記載が出来ない場合があります。

 

これは各自治体の判断によるものですので、提出先から「マイナンバーの記載」などを求められている場合は、要注意です。

 

さらに「代理申請」も出来ませんので、「自身の名前がある住民票」以外は取れないと考えておきましょう。

 

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取り方による値段の違いは?

取り方は大きく4種類あることを説明しました。

 

では、これらの取り方でどれが一番お得なのか?と言うと、

 

「コンビニのマルチコピー機からの取得」

 

が、もっともお得になる可能性が高いです。

 

実は、役場の窓口における「住民票の請求」に掛かる手数料は、市区町村によって違いがあるのですが、おおよそ300〜350円のところが多いです。

 

郵便局も「窓口と同じ値段」です。

 

さらに郵送の場合は、窓口の場合より100円ほど割高にしている役場も多いです。

 

ところが「コンビニ交付サービス」に対する手数料は、

 

  • 窓口の半額
  • 窓口の70%

 

などで設定しているところが散見され、150円〜250円くらいの役場が多いです。

 

そのため、値段や利便性を考えると「コンビニ交付サービス」を使うのが一番安くて便利であると言えます。

 

いずれにしろ「郵送しか選択肢が無い」となると色々不便ですので、時間がある時に「住民票の移動」をしておきましょう。

 

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>>住民票の移動(変更)に必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

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取るのに必要な物は?

4つの取り方を説明しましたが、それぞれ「必要なもの」が異なります。

 

 

役場の窓口で取る場合!

窓口に持参するものは、

 

  • 交付請求書

    ⇒「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。「請求書の書き方」は後ほど説明します。

  • 身分証明書

    ⇒運転免許証・パスポートなどの「写真つきの物」が原則。無い場合は予め役所に電話して確認しましょう。

  • 印鑑

    ⇒多くの役所で「自署」となっているため、不要なケースが多いです。必要な役所であれば、認印か実印を持参しましょう。100均の物で良いですが、シャチハタは避けた方が良いです。

  • 委任状

    ⇒代理人が請求する場合に必要です。委任状は、「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。後ほど「委任状の内容」で補足します。

 

です。

 

請求書の記入欄における注意点は、「請求書の書き方」で後ほど説明します。

 

 

 

 

郵送で取る場合

「窓口で直接取る場合」と大きくは変わりませんが、ちょっとした注意点もあります。

 

  • 交付請求書

    ⇒「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できますが、「郵送用」を分けているところもあるため注意しましょう。「請求書の書き方」は後ほど説明します。

  • 身分証明書

    ⇒原本でなく写し(コピー)を同封すること。また郵送の場合はパスポートでは不可としてる場合がありますので、確認が必要です。

  • 手数料

    ⇒定額小為替を同封すること。また郵送の場合は「窓口での取得」よりも手数料が高くなっている可能性があるため、必ず確認しましょう。

  • 返信用封筒

    ⇒「予め切手を貼っている返信用封筒」を同封すること。

 

 

請求書の記入欄における注意点は、「請求書の書き方」で後ほど説明します。

 

わからない点がある場合、手戻りの発生を防ぐために、郵送前に必ず役所に電話で確認しましょう。

 

 

 

 

コンビニで取る場合

コンビニで取る場合は、

 

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

 

のどちらかが必要です。

 

コンビニの店員へ提示するのではなく、マルチコピー機に取り付けられた「カードリーダー」へスキャンすればOK

 

「必要なもの」がもっとも少ないのがこの方法なので、マイナンバーカードを作っておくと便利です。

 

なお、もしも「通知カード」を紛失していても発行できます。

 

※マイナンバーカードの発行に伴って、住民基本台帳カードは平成27年12月以降の新規発行は終了しています

 

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郵便局で取る場合

業務を受託している郵便局であれば、「請求書(申請書)」が備え付けられています。

 

基本的には「免許証・パスポートなど写真付きの公的証明書」があれば問題ありませんが、必要なものは郵便局によって変わる場合があります。

 

事前に必ず確認しましょう。

 

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誰が取れるの?

住民票を請求できるのは

 

  1. 本人
  2. 本人と同一世帯の人
  3. 「上記のいずれかの人」から委任された人

 

の3パターンですが、2と3のパターンについて補足しておきます。

 

 

「同一世帯の人」って具体的にだれ?

住民票を取得するときは、

 

  • 住民票(世帯全員)
  • 住民票(世帯一部)

 

のどちらかを選んで取得します。

 

このとき、「世帯全員」の住民票に載っている人が「同一世帯の人」となります

 

たとえば「二世帯住宅」のように、同じ住所に住んでいても「世帯」が分かれているケースもあるので、必ずしも

 

同じ住所=同じ世帯

 

とは言い切れないという事は理解しておきましょう。

 

 

委任された人

上記の人からの「委任状」があれば、ほかの人が代理で取りに行くことも可能です。

 

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>>住民票は本人以外でも取れる!【家族・知人による代理取得と委任状】

 

 

 

「請求書」の書き方と5つのポイント!

「住民票の請求書」は、市区町村によってフォーマットが異なりますが、記載の内容はほぼ変わりません。

 

「住民票の請求書」には、

 

  • 「申請者」について
  • 「請求内容」について

 

の欄がありますが、それぞれで疑問が浮かびそうな点を説明します。

 

 

申請者について

住民票の請求
※フォーマットは市区町村で違います

 

「申請者(窓口に行く人)についての記載欄」で疑問が浮かびそうなのは、@世帯主から見た「続柄」でしょう。

 

「世帯主からみた続柄」は、

 

  • 世帯主であれば「本人」
  • 世帯主の奥さんであれば「妻」
  • 世帯主の旦那さんであれば「夫」
  • 世帯主の子どもであれば「子」

 

という記載で良いです。

 

また、もし「カップル(婚約状態も含む)で同棲」しており、一方が世帯主となっている場合は、もう一方は(基本的に)同居人となります。

 

「続柄」や「世帯主」については、以下ページで分かりやすくまとめています。

 

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請求内容について

住民票の請求内容
※フォーマットは市区町村で違います

 

 

世帯全員(一部)

住民票の写しを、家族全員分欲しいのか?一部分欲しいのか?を選択します。

 

「世帯一部」とした場合、次に説明する「必要な人」欄に記載が必要です。

 

 

必要な人

「世帯一部」というのは、“1人分しか取れない” という意味ではなく 、“指定した数人分取れる” という意味です。

 

ここはフォーマットによっては1人分しか書けない場合もありますが、その場合は空いているスペースに他の人の「氏名・生年月日」を書いたらOKです。

 

なお、数人分が欲しいとしても、請求数は1通で良いです。

 

 

様式

一般的に使う様式には大きく

 

  • 世帯連記式

    ⇒1枚の用紙に4人※まで記載する。記載される内容は最新情報のみ。

  • 個人票

    ⇒1枚の用紙に1人分を記載する。住所や氏名の「履歴」を記載できる。

 

の2つがあります。
※市区町村によって変わる可能性があります

 

 

【世帯連記式】の例
住民票(世帯単位)

 

 

【個人票】の例※クリックで拡大できます

 

 

 

「世帯全員」を選びつつ、「個人票」として取得することもできます。

 

その場合でも取得数は「1通」ですが、家族分の枚数を受け取ります

 

逆に、世帯に1人しかいなくても「世帯連記式」で出す事も出来ます。

 

なお、個人票をご覧頂くと分かると思いますが、個人票の場合は

 

  • 以前の名前
  • 以前の本籍
  • 以前の戸籍

 

など、過去に変更があった内容についても必要に応じて載せることが出来ます。
(基本は「最新情報のみ」の記載です)

 

また「除票」「改製原住民票」が欲しい場合も、ここで選択することになります。

 

※除票・原住民票については「住民票の種類は5つある!内容・用途の違いを画像付きで説明します!」へどうぞ。

 

 

 

続柄・個人番号(マイナンバー)・本籍

「交付請求書のフォーマット」は市区町村によって違いがありますが、「続柄・マイナンバー(個人番号)・本籍」の表示有無のチェック欄は必ずあります

 

提出先からの「必要の有無」を必ず確認しましょう。
※チェックしなければこれらは記載されません

 

 

続柄ってなに?

その家の主であれば「世帯主」と記載されますし、その妻であれば「妻」、子どもであれば「子」と記載されます。

 

※戸籍の証明証(戸籍謄本など)では、子どもは「長男・二男」などの表記になりますが、住民票では子どもはすべて「子」です

 

なお、あなたが独身者であっても、その住所で1人暮らしをしているのであれば、もちろんあなたが世帯主です。

 

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>>続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ【図で分かりやすく解説!】

 

 

 

本籍ってなに?

本籍は「戸籍の台帳を置いている土地」のことを言います。

 

引越しの際に本籍を変更する必要はないため、「現住所と本籍が違う」という方がほとんどです。

 

なお「本籍」を載せると、「筆頭者」が必ずセットで記載されます。

 

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マイナンバーは通常は必要ない

マイナンバーは企業から提出を求められない限りは、記載は不要です。

 

ちなみに「通知カード」を紛失してしまった場合、「マイナンバー入りの住民票」を取得すれば、とりあえずは「自分のマイナンバーを確認するもの」として使えます。

 

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【通知カード】紛失時の3つの手続きと、悪用リスクまとめ

 

 

 

「住民票コード」が欲しい場合

「住民票コード」は民間企業での使用が禁止されているので、あまり必要とされるケースはありません。

 

しかしもし「住民票コード」が必要で、かつ請求書にチェック欄がない場合は、空いているスペースに欲しい旨を記載しましょう。

 

※住民票コードと個人番号(マイナンバー)は別物です。「住民票コード」は通常は特に気にする必要がないものです

 

 

 

「請求書の書き方」について説明してきました。

 

全てに言えることですが、不明点があれば役所の人が教えてくれますので、疑問点は何でも質問しましょう。

 

 

 

 

県外(他県)で取るなら「広域交付住民票」もある

上でも説明したとおり、住民票は市区町村が管理しています。

 

そのため、もしあなたが引越し後に「住民票の移動」をしていない場合は、

 

  • わざわざその土地まで取りに行く
  • 郵送してもらう
  • コンビニで取得する

 

という選択肢になります。

 

もし他県(県外)へ引越ししている場合は、「コンビニでの取得」以外の方法は非常に面倒でしょう。

 

そんな時に役に立つのが「広域交付住民票」です。

 

これは、「住民票を置いていない土地」の役場に対して、「住民票の写し」を請求できる特例制度です。

 

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注意点として!

「広域交付住民票」を取るにあたって、大前提として以下の注意点が挙げられます。

 

  • 「本籍・筆頭者」の記載はできない
  • すでに削除されている住民票(除票)は請求できない
  • 手数料は、「住民票を置いている市区町村が定めるもの」となる
  • 郵便請求はできない

 

「除票」については、当ページの冒頭で説明しています。

 

「本籍・筆頭者」の言葉の意味などが分からない場合は、以下を参考にして下さい。

 

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取るのに必要なものは?

必要となるものは

 

  • 「住民票の写し(広域交付用)」の請求書
  • 身分証明証
  • 印鑑(不要な場合も多い)

 

です。

 

請求書において「本籍」のチェック欄はありませんが、「マイナンバー(個人番号)」と「世帯主・続柄」のチェック欄はありますので、必要に応じてチェックをつけましょう。

 

※請求書のフォーマットは市区町村で変わります
広域交付住民票

 

 

 

誰がとれるの?

住民票と同じく

 

  • 本人
  • 本人と同一世帯の人
  • 委任状をもった代理人

 

の3パターンです。

 

くわしくは、「住民票は誰が取れる?」をお読みください。

 

 

 

 

未成年の場合は取れるの?

最後に、「未成年は取れるのでしょうか?」という疑問に対する答えです。

 

住民票の写しを取得するにあたって、上で説明のとおり「本人もしくは同一世帯の人」であれば取得できますので、年齢制限はありません

 

当たり前ですが「本人確認書類」は必要となります。

 

もし「免許証・パスポート」といった書類がない場合は、

 

  • 学生証
  • 預金通帳
  • 健康保険証

 

などを、2種類以上持参することで受付けてもらえます。

 

ただし自治体によって「証明として必要な物」は若干異なりますので、予め確認してから取りに行きましょう

 

 

 

 

このページのまとめ!

住民票の取り方を説明しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

さいごに、このページの要点をまとめてみます。

 

  • 住民票にはいくつか種類があるが、基本的に必要となるのは「住民票の写し」だけである。(当ページで説明のもの)
  • 住民票の取り方は4種類があるが、コンビニ交付が一番手軽かつ手数料も安い
  • コンビニ交付の場合は、自治体によっては「マイナンバーの記載」ができない場合がある
  • 「限られた郵便局」でも発行出来るが、自治体によっては「マイナンバーの記載」ができない場合がある
  • 役場でとる場合は、基本的に「請求書・身分証・印鑑」があれば良い
  • 「本籍・マイナンバー・続柄」の記載については、提出先が求めている通りにすること
  • 本人や同一世帯の人であれば、未成年であっても取得できる
  • 住民票を移動していない場合は、「広域交付住民票を取る」という手もある

 

 

なお「住民票の移動」は義務ですので、最悪のケースとして罰金となる可能性もあります。

 

移動していない方は、早めに移動しておきましょう。

 

さらにマイナンバーの住所変更も必須なので、あわせて対応しておきましょう。

 

住民票の「取り方」


住民票の「移動」


住民票の「内容」


住民票の「種類」


その他、住民票の情報!

 

 

 

戸籍謄本・抄本の「取り方」


本籍・筆頭者の「調べ方」


本籍の「変え方」


戸籍謄本の「内容」


戸籍謄本の「種類」


その他、戸籍・本籍の情報!

 

 

 

マイナンバーカードの発行


マイナンバーカード発行後の手続き


通知カードの手続き


その他、マイナンバーに関わること