マイナンバー通知カードを紛失した時の3つの手続きと、再発行の流れ!考えうる「悪用リスク」を解説。
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
2015年10月以降、一人ひとりに対して郵送されてきている「マイナンバー通知カード」。
しかしこのカードは「使うタイミング」が非常に少ないため、紛失してしまう方も多いのです。
このページでは、
- どこかに落としてしまった!
- 家のどこかにあるんだけど、見つからない!
- 紛失後、どのように自分のマイナンバーを知れば良いのか?
- どうやって再発行すれば良いのか?
などなど、「マイナンバー通知カード」についての疑問をどこよりも分かりやすく説明します。
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通知カードを紛失した時の3通りの手続き!
マイナンバー通知カードをなくしてしまった!!
そんな時には、以下の3通りの手続きがあります。
一つずつ説明しますので、しっかりと目を通して下さいね。
1.通知カードを再発行する!
紛失時の手続きとして、もっとも基本的な方法が「マイナンバー通知カードの再発行」です。
再発行については、後ほど「再発行の手続きはとても簡単!」でまとめています。
デメリットとして再発行手数料が500円掛かると言う事は、まず覚えておきましょう。
『とりあえず再発行したい!』という方は、ジャンプして下さい。
2.マイナンバーカードを作成する!
紛失時の手続きとして2番目に挙げられるのが、「マイナンバーカードを作ってしまう」という方法です。
通知カードを紛失していても、問題なく発行出来ます。
マイナンバーカードを作成する場合は、初回交付手数料が無料。
「@通知カードの再発行」のように、再発行手数料500円を払ってまで窓口で手続きを行うのであれば、「マイナンバーカード」を作ってしまった方が、後々便利な事も多いですし、費用面でもおトクです。
※マイナンバーカードの発行も1ヶ月ほど掛かりますが、通知カードの再発行でも1ヶ月ほど掛かるため、時間も変わりません
実際にマイナンバーカードを作成する手順は、たったの4ステップなのでとっても簡単です。
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3.特に手続きしない
3つ目は「手続き方法」としてカウントするのが正しいかは分かりませんが、「特に手続きしない」ということです。
マイナンバー通知カードがなければ、「マイナンバーが分からない」というだけであって、基本的には大きな問題にはなりません。
実際、「失くしたけど気にしてない」という方も結構いらっしゃいます。
ただし「自宅外」で紛失した場合は、警察署や交番で「遺失物届」を提出するべきではあります。
ここまで説明してきた「通知カードの再発行」「マイナンバーカードの発行」においても、形式上「外で失くした場合は、遺失物届を提出し、受理番号を伝える」という必要があります。
よってもしも「外で紛失したこと」が明らかな場合は、「遺失物届」を提出するに越したことはありません。
ただし、実際に紛失した場合に
- 外で落としたと思うんだけど…
- 捨ててしまったような気がする…
- 家のどこかに多分あると思うんだけど、わからない…
という方も多いでしょう。
そのような曖昧な状態で、皆がみんな「遺失物届」を提出しているわけではなく、「(恐らく)自宅で紛失した」としている方も多いです。
この点は気になって、以前「マイナンバー総合受付」に確認したことがあります。
筆者からの質問:
通知カードの紛失にあたり、再発行などの意思が無い場合、遺失物届の提出は義務なのでしょうか?
担当者からの回答:
機構側としては「届出」をお願いしていますが、義務ではありません。
ただし再発行やマイナンバーカード作成時には「受理番号」が必要なので、その際には必ず届出て下さい。
ということで、届出自体は義務ではありませんので、「手続きしない」という方法もあるのです。
では、「マイナンバー通知カードを紛失した場合のデメリット」として何が挙げられるかと言うと、
- マイナンバーが分からない
- 悪用リスクがある
という2つでしょう。この点はこのあと一つずつ説明します。
マイナンバーが把握できなければ、今後不便な事が起こり得るため、この後の「マイナンバーの確認方法」を要チェックです。
通知カードの「再発行」手続きはとても簡単!
通知カードを再発行する場合は、「お住まいの地区の市役所・区役所」へ以下の書類を持参しましょう。
なお「郵送申請」や「web申請」などの方法はありませんので、どうしても手続きに行けない方は「代理の方」にお願いしましょう。
- 通知カード再交付申請書(窓口で貰えます)
- 通知カード紛失届(窓口で貰えます)
- 紛失・消失を証明できるもの
- 身分証明書
- 印鑑
- 再交付手数料500円
- 委任状or戸籍謄本(代理人による手続きの場合)
※手続きが完了するとおおよそ1ヶ月ほどで、郵送にて自宅に「新しい通知カード」が届きます。
再交付申請書は、通知カードを再交付してもらうための申請書です。
窓口で貰えるほか、各自治体のホームページからダウンロードする事も可能。
自治体によってフォーマットは異なり、中には「A通知カード紛失届」と一緒になっているところもあります。
以下は、例として「愛媛県宇和島市」の再交付申請書です。
※「マイナンバー」欄は、分からなければ空白でOK
フォーマットによっては、「再交付を受けようとする事由」欄が手書きの場合もありますが、そのような場合も「紛失したため」と記入すればOKです。
また例えば鳥取市では、紛失届/再交付申請書が一枚になっています。
この場合「紛失届」の枠内には【紛失の経緯】を書く必要がありますが、その点は次に説明しています。
「通知カード紛失届」は、通知カードの紛失を役所に知らせるために必要です。
窓口で貰えるほか、各自治体のホームページからダウンロードする事も可能。
自治体によってフォーマットは異なり、中には「@通知カード再交付申請書」と一緒になっているところもあります。
以下は、例として「愛媛県宇和島市」の通知カード紛失届です。
※「マイナンバー」欄は、分からなければ空白でOK
【紛失の経緯】について、上記はあくまでも例ですが、このように紛失した経緯を書かなければなりません。
さらにこのあと説明しますが、外で紛失した場合は「警察署への遺失届け」が必要となり、届け出た時に貰える「受理番号」を記入する必要があります。
警察署/交番への遺失届け
外出先で紛失した場合は、「警察署・交番・駐在所」にまずは届け出ましょう。
届け出る場所はどこでも問題ありませんが、出来るだけ落とした場所の近くへ届け出る方が良いです。
※後に説明しますが、マイナンバーの漏えいに繋がるため、出来る限り見つかることが望ましい
通知カードを紛失した状況によって、以下が必要となります。
- 自宅で紛失した場合
⇒必要な証明書は無いが、手続きの際に記入する「通知カード再交付申請書」に、紛失した経緯の記入が必要
- 紛失した場所が「自宅外」の場合
⇒警察署や交番で予め「遺失物届」の提出が必要(提出後に発行される「受理番号」が必要)
- 火災で焼失等した場合
⇒消防署や市が発行する「罹災証明書(罹災証明書)」が必要
繰り返しになりますが、外での紛失であれば「A通知カード紛失届」において受理番号の記入が必要です。
身分証明書には、1点で良いものと、2点必要なものがあります。
- 運転免許証
- パスポート
- 公的機関の発行した免許証・資格証明書
- etc...
- 健康保険証
- 年金手帳
- 学生証
- 公共料金の納付書
- 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
- 請求者本人の通帳
- etc...
これら「必要な物」についても、「1点で良い確認書類」「2点必要な確認書類」ともに、市区町村の役場によって微妙に差異が見受けられます。
運転免許証などの無難な確認書類が無い場合は、事前に確認しておきましょう。
100均のものでもOKですが、ゴム印・シャチハタは避けましょう。
※陰影が変わってしまうなどの理由から
再発行の手続きでは、手数料が500円掛かります。
マイナンバーカードを作るのであれば無料で発行出来るので、そちらの方がお得です。
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代理人にお願いする場合は、以下のとおり「代理権を証明する書類」が必要です。
「法定代理人」の場合
戸籍謄本や、その他資格を証明する書類が必要です。
※法定代理人とは、未成年者の親権者・後見人などを言います
>>戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?
「任意代理人」の場合
本人の信任を受けた人が代理人になるパターンであり、知人にお願いする場合に当てはまります。
この場合は「委任状」が必要。
委任状も各自治体によって違いますので、ホームページからダウンロードしましょう。
なおプリンターが家に無い場合は、「委任状のフォーマット」を手書きでメモ用紙などに書き写せばOKです。
その際、委任者(委任した人)の押印を忘れないようにしましょう。
なお以下は「愛媛県宇和島市」の委任状を例としていますが、この委任状のように申請書ごとに委任状が準備されている場合もあります。
つまり、
- 「通知カード再交付申請」に対する委任状
- 「通知カード紛失届」に対する委任状
を2枚用意しなければならない場合もあると言うことです。
手続きが完了したら?
手続きが完了するとおおよそ1ヶ月ほどで、郵送にて自宅に「新しい通知カード」が届きます。
なお、もしも紛失した通知カードが見つかった場合は、「返納手続き」が必要となりますので、窓口に連絡しましょう。
「それまでマイナンバーが分からないのは困る!」という方は、このあと説明する「マイナンバーの確認方法」をチェックして下さい。
マイナンバーが分からない時の確認方法は4つ!
「マイナンバー通知カード」を紛失してしまうと、マイナンバーが分からなくなってしまいます。
そんな時に確認する方法としては、以下の4つがあります。
上で説明したとおり、
- 「マイナンバー通知カード」の再発行
- 「マイナンバーカード」の発行
のいずれかによって確認する事が出来ます。
発行まで1ヶ月掛かりますので、『そんなに待てない』という方は、次に挙げる方法でマイナンバーを把握する事は出来ます。
窓口にて「個人番号交付申請書」を発行してもらうと、そこにマイナンバーが記載されています。
もちろん「マイナンバーカードを作成する事」を前提に発行してもらうわけですが、筆者は8ヶ月間手元に置いたままでした。
特にこの申請書自体に有効期限が有るわけではありませんので、マイナンバーカードを作成したくなれば、そのタイミングで申請すれば良いでしょう。
ただし引越ししてしまうと、その申請書は無効となりますので注意して下さい。
※引越してもマイナンバー自体は変わらないため、「自分自身がマイナンバーを確認するための物」としては引き続き利用できます
住民票では「マイナンバーの記載の有無」を選べますので、「記載する」にチェックして発行すればOKです。
「マイナンバー入りの住民票」は即日で簡単に発行できますので、「通知カードの再発行」や「マイナンバーカードの発行」をしない方は、一枚取っておくことをオススメします。
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>>住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】
多くの場合、勤務先やバイト先に「通知カードのコピー」を提出していると思います。
これは会社として、「源泉徴収」や「社会保障関連書類」の記載に必要なため。
したがって、その会社へ「開示」を打診してみると良いでしょう。
会社によって対応が分かれる可能性がありますが、マイナンバーはあくまでも「個人情報」。
本人から請求があれば、開示する義務があると考えるのが妥当です。
逆に、
- 本人のマイナンバーなので、他者へ漏洩するという「リスクの発生」が無い
- 会社として「開示を拒否する正当な理由」が無い
ため、「マイナンバーを管理している部署」へ確認してみると良いでしょう。
マイナンバーを確認する方法としては、以上の4点があります。
この中でもっとも一般的なものは、「マイナンバー入りの住民票」を取得することです。
取得自体はとても簡単なので、一枚は発行しておきましょう。
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紛失したことでどのような「悪用リスク」があるのか?
では続いて、紛失による「悪用リスク」について説明しましょう。
「マイナンバー通知カード」を紛失することは、すなわち「マイナンバーの漏洩」につながるわけです。
では「マイナンバーが漏洩する」ことでどのような悪用リスクが懸念されるのか?
まず結論から言ってしまうと、マイナンバーを誰かに知られたとしても、マイナンバーだけで悪用されることはありません。
なぜなら、マイナンバーを使って手続きを行う際には、必ず身分証明書(顔写真付き)による本人確認が義務化されているからです。
マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。
海外では「なりすまし」による被害がある
海外でも、日本のマイナンバーと同様の制度を取り入れている国は多くあります。
アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・中国・韓国などなど。
それら海外の悪用事例をみると、多くは「なりすまし」による被害です。
番号を知られることで、
- 社会保障を受ける
- 借金をする
- 不法滞在者が仕事をする
などの被害が発生しました。
ただしこれは「本人確認」を行ってなかったが故の事故でもあり、日本では「本人確認をあわせて行う」ことが義務化されているため、この点は問題ないとされています。
芋づる式には情報を抜き出せない
もちろん、マイナンバーが漏れたとしても、そのナンバーだけで個人情報を「芋づる式」に抜き出せないような仕組みになっています。
以下は、内閣府の「マイナンバー制度に関する基本質疑集」より引用です。
マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切ありません。
役所の間の情報のやりとりも、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードで行うので、1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。
仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。
企業からの流出を前提とすると、あまり不安視する必要はない?
上でも説明しましたが、勤務先には「源泉徴収」や「社会保障関連書類」の記載に必要なために、「通知カードのコピー」を提出することが多いです。
事業者側としては「マイナンバーを厳重に、正しく扱う必要があります」が、その処理は結局「人の手」により扱われているわけです。
仮に「マイナンバーを管理している部署」に悪い人間がいれば、「その人からの漏えいの可能性」だって有り得るでしょう。
「漏えいしてしまった場合の対応」は、個人情報保護委員会が取りまとめていますが、「漏えいしてしまった場合の処置」がある時点で、国としては大前提として「漏えいする可能性があるもの」として扱っているということです。
上でも説明のとおり、「マイナンバーだけ」では悪用されないようになっているため、「過度な心配は不要」と考えられます。
今後の不安はあるのか・・・?
現在、日本のマイナンバーの利用範囲は
- 税
- 社会保障
- 災害
の3つであることと、厳格な本人確認があることで、海外と同様の被害は発生しにくいと考えられます。
しかし今後はマイナンバーの利用範囲はさらに広がっていく見込みであり、広がれば便利になる反面、なんらかの「なりすまし」が発生する可能性は考えられます。
では、「不安だから番号を変えて欲しい」と思った場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
マイナンバー自体を新しく変えてもらうことは出来るのか?
マイナンバー通知カードを紛失した時、もしくは勤務先などが漏えいしてしまった場合、マイナンバー自体を変更することは可能なのか?
これは可能です。
ただし、「個人番号が漏えいして、不正に用いられるおそれがあると認められる場合」に限った話であり、「番号の語呂が嫌だから変えたい」のような理由は受け付けられません。
また「通知カードを単独で紛失した」というだけでは、変更は受け付けて貰えません。
たとえば「運転免許証などとセットで奪われた」などの場合は、悪用される可能性があるため、変更が可能となります。
変更の手続き
変更するには「必要書類」を窓口に持参します。
- 個人番号指定請求書
⇒窓口で「不正に用いられるおそれがあると認められる理由」を記入します
- 警察署に届出た際の「遺失届の受理番号」(紛失した場合)
- 本人確認書類
※代理人が手続きする場合は、別の書類も必要です
勤務先や銀行には変更した旨を伝えよう
すでにマイナンバーを伝えている勤務先や銀行(口座開設時に必要)には、変更した旨を連絡しましょう。
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さいごに!
「マイナンバー通知カードを紛失した場合」の手続き方法と、紛失で考えられる「悪用リスク」について説明しました。
「手続き方法」としては、手数料も無料なのでマイナンバーカードを作ってしまうのが良いでしょう。
また説明のとおり「悪用リスク」は高くありませんが、外でなくしたことが明らかな場合は、一度役所に「番号変更の相談」をしてみても良いでしょう。
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