住民票は本人以外でも取れる!【家族・知人による代理取得と委任状】

住民票は本人以外でも取れる!【家族・知人による代理取得と委任状の書き方!】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

住民票を取得する場合には、本人以外でも、代理人にお願いすることで取得出来ます。

 

ただし代理人にお願いする場合は「委任状」が必要。

 

このページをお読み頂くことで、

 

  • どのように代理人に頼めば良いのか?
  • 誰に頼んでも良いのか?
  • 委任状の書き方や入手先は?
  • 家族の住民票を代理で取る時にも、委任状が必要なのか?

 

などがわかります。

 

分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧頂ければ幸いです。

 

 

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「代理人取得」の流れはカンタン!

代理人による「住民票の取得」の流れは、いたってシンプルです。

 

住民票の代理取得の流れ
  1. 代理人へ渡す「委任状」を書く
  2. 「請求書」を書く
  3. 代理人へ「委任状・請求書」を持たせて窓口へ申請してもらう
  4. 取得する

 

流れとしてはたったこれだけですので、とてもカンタンです。

 

 

 

 

「住民票の取得」を申請出来る人は3パターン!

「そもそも住民票を取れる人間は誰か?」という点をカンタンに説明しておきます。

 

例えば「この記事を読んでいるあなた」が、勝手に私の住民票を取ることは出来ません。これは当たり前のお話ですよね。

 

住民票を申請(請求)できる人は、

 

  1. 本人
  2. 本人と同一世帯の人
  3. 上記のいずれかの人から委任された人

 

の3パターンです。

 

このページでは「委任された人(代理人)による取得方法」を説明するわけですが、そもそもで@Aに当てはまっていない方から委任されるようなことがあれば、それは取得できませんので注意して下さい。

 

 

 

「同一世帯の人」とは誰か?

上記のAについて補足です。

 

住民票を取得する場合は、

 

  • 住民票(世帯全員)
  • 住民票(世帯一部)

 

のどちらかを選択します。

 

そして「世帯全員」に載っている人が「同一世帯の人」にあたります

 

たとえ同じ住所に住んでいたとしても、二世帯住宅のように「住民票(世帯)が分かれているケース」もあります。

 

そのため、必ずしも

 

同じ住所=同じ世帯

 

にはならない、ということは認識しておきましょう。

 

 

 

家族の場合でも、代理時には委任状が必要なの?

よくある質問が「家族の住民票を取るのにも委任状がいるのですか?」というもの。

 

答えは、

 

世帯が違う(住民票が分かれている)のであれば、たとえ家族であっても委任状が必要

 

です。

 

これは上で説明した「2世帯住宅」と同じことで、たとえ家族が同じ住所に住んでいたとしても、世帯が違えば委任状が必要となるのです。

 

また、もし「未成年かつ住民票が分かれている子ども」の住民票を親が代理で取得する場合は、「未成年者には委任する力が無い」と見なし、委任状ではなく、子との繋がりが分かる「戸籍謄本」が必要とされます。

 

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>>戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?

 

 

余談ですが「戸籍謄本・抄本」に関しては、結婚などにより親と子が違う戸籍に入っていたとしても、子どもが「親の戸籍謄本」を取得できますし、親が「子の戸籍謄本」を取ることも可能です。

 

 

 

代理人は誰でも良いの?

代理人は誰でもなれるのか?についてです。

 

委任状に書かれている方であれば、代理人は誰でもかまいません。

 

万が一「未成年」が代理人となる場合、パスポートをお持ちでなければ

 

  • 学生証
  • 預金通帳
  • 健康保険証

 

などを2種類以上持参することで受付けてもらえます。

 

ただし自治体によって「証明として必要な物」は若干異なりますので、予め確認してから取りに行きましょう。

 

※「代理取得で必要なもの」はこのあと説明します

 

 

 

 

住民票の「代理取得」で必要となるものは5つ!

では続いて「代理取得時に必要となるもの」について説明しましょう。

 

代理人が提出するものは以下の5つです。

 

  • 交付請求書

    ⇒「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。

  • 代理人の身分証明書

    ⇒運転免許証・パスポートなどの「写真つきの物」が原則。無い場合は予め役所に電話して確認しましょう。

  • 発行手数料

    ⇒自治体にもよりますが、ほとんどの場合が300〜350円です。

  • 代理人の印鑑

    ⇒多くの役所で「自署」となっているため不要なケースが多いです。必要な役所であれば、認印か実印を持参しましょう。100均の物で良いですが、シャチハタは避けた方が良いです。

  • 委任状

    ⇒委任状は「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。後に紹介する「委任状の書き方」も参考にして下さい

 

※交付請求書の書き方については、別ページの「住民票の請求書」の書き方を参考にして下さい。

 

 

 

 

委任状の書き方の例!パッと見て分かる!

では続いて、代理人が持参する「委任状」の書き方について説明しましょう。

 

委任状は

 

  • 役所
  • 役所のホームページからのダウンロード

 

のどちらかの方法で取得します。

 

 

書き方は?

各自治体によって「委任状のフォーマット」は異なりますが、記載する内容はほとんど差異ありません。

 

以下のとおり、委任状への「直筆での記載」と「押印」が必要です。

 

 

【例:大阪市のフォーマット】
住民票代理取得

 

 

【例:横浜市のフォーマット】

 

 

このようにフォーマット自体は違っていても、基本的には「権限を委任する」という事を書き示します。

 

ただし自治体によっては、以下のように記載事項を指定している場合があるため、「権限を委任します」という文言の他にも、具体的に書いておくと良いです。

 

  • 何通必要なのか?
  • 「世帯全員」なのか「世帯一部」なのか?
  • 「世帯主との続柄」の記載有無
  • 「本籍」の記載有無
  • 「マイナンバー(個人番号)」の記載有無

 

※これらの項目は「交付請求書」に記入する箇所がありますが、それとは別に「委任状にも書くように指示している自治体がある」という意味です

 

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交付請求書の書き方は?

「交付請求書」に関しても、委任状と同様に「各自治体によるフォーマットが異なる」のですが、記載する内容に差異はありません。

 

書き方は別ページにて画像付きで説明しておりますので、そちらをご覧下さい。

 

>>「住民票の請求書」の書き方

 

 

 

 

代理取得による注意点は?!

代理取得にあたっては、以下のとおり注意点があります。

 

  • 「マイナンバー」「住民票コード」の記載された住民票を代理取得する場合は、即日発行できず、後日本人宛に郵送される
  • 郵便局の場合は「代理取得」出来ない

    ⇒一部郵便局で住民票取得することが出来ますが、代理取得は出来ません

 

「代理取得」以外にも取得方法はありますので、こちらをご確認ください。
>>住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】

 

 

 

 

さいごに!

住民票の「代理人による取得方法」と「委任状の書き方」について説明しました。

 

委任すること自体はとてもカンタンですが、マイナンバーカードがあればコンビニでも簡単に取得できます。

 

>>住民票のコンビニでの取り方と5つの注意!交付時間やマイナンバー有無など

 

 

マイナンバーカードをまだ作っていない方は、とりあえずマイナンバーカードを作っておくと便利ですよ。

 

 


 

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