マイナンバーカードの5つの作り方を解説【期間・費用・必要書類まとめ】

マイナンバーカードの5つの作り方を徹底解説!どの申請方法が簡単か?申請期間・手数料・必要書類まとめ

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

国が普及を進めている「マイナンバーカード」。

 

とても便利なカードですが、

 

作り方がわからない!

なんだか面倒くさそう!

 

と思っていませんでしょうか??

 

ですが、実際はとってもカンタンかつ無料で作れます

 

 

このページでは、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすくマイナンバーカードの作り方を説明しています。

 

 

 

 

「通知カード」との違いは一目瞭然!

2015年10月以降、各自治体から自宅に家族分の「通知カード」が届いています。

 

 

通知カードが何かと言うと、「マイナンバーを確かめるもの」であり、それ以上の機能はありません。

 

使い道としては、

 

  • 企業やバイト先からマイナンバーを求められた時に、コピーを提出する
  • 何らかのタイミングで自らのマイナンバーを確認する

 

というものであり、「身分証明書として使う」「住民票などの証明書を発行する」といった機能はありません

 

ちなみに「通知カード」を紛失していても、マイナンバーカードは作成可能です。

 

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マイナンバーカードはメリットが多い

マイナンバーカードの作り方

 

対してマイナンバーカードは、

 

  • 身分証明書になる
  • 戸籍謄本や住民票などをコンビニで取れるようになる

 

などなど、色々とメリットがあります。

 

マイナンバーカードの「メリット・デメリット」は別ページでまとめていますが、基本的にはメリットが大きいです。

 

 

 

このページでは、まずは「作る流れはとっても簡単である」ということを知って頂けたらと思います。

 

 

 

発行の際に「必要な書類」はたった2つ!

このあと説明しますが、申請方法には

 

  1. 郵送での申請(郵送料は無料)
  2. パソコンでの申請
  3. スマホでの申請
  4. 証明写真機での申請
  5. 窓口での申請(自治体による)

 

の5通りの方法があります。

 

証明写真機での申請とは?

イメージ出来ない方が多いと思うので先に紹介しますが、街にある「証明写真機」からも直接申請できます。

 

 

そしてこのいずれの方法であっても、以下の2点が必要となります。

 

申請で必ず必要なもの
  1. 交付申請書
  2. 顔写真(申請方法により、写真もしくはデータ形式)

 

 

 

交付申請書

交付申請書は、2015年10月以降に送られてきた「通知カード」に付属しています。

 

 

 

この交付申請書が手元にある方は、この申請書を使います。

 

ただし、

 

  • 「送られてきた住所」とは違う住所に引越した
  • 結婚・離婚などで氏名が変わった
  • すでに失くしてしまった

 

という場合は、以下のとおり対応が必要です。

 

 

 

住所や氏名が変更された場合

引越した場合や、氏名が変わった場合は、交付書についている「QRコード」が使えなくなります。

 

 

このQRコードは、「スマホ申請」「街なか写真機での申請」の時に便利なのですが、使用出来なくなります。

 

また、記載されている「申請書ID」も使えなくなります。

 

引越しした場合は、「転入届」や「転居届」を提出した時に、窓口で以下のような違う形式の「交付申請書」が貰えます。

 

【筆者が実際に貰ったもの】

 

 

ここに「新たな申請書ID」が付与されているため、このIDを使って「スマホ・PC」からの申し込みが出来ます。

 

もちろん「郵送」での申請も可能ですし、自治体によってはその場で申請できる場合もあります。

 

なお、自治体によっては申請書IDが記載されていない「手書き用の申請書」を渡される場合があり、その場合は「郵送」でのみ申請が出来ます(窓口申請があれば、窓口で可能)

 

※IDが無い場合や、QRコードが無効の状態では、PC・スマホ・写真機からの申請はできません

 

また、引越し時に上記の申請書を「貰っていない」「貰ったが紛失した」という場合は、窓口に行けば発行して貰えます。

 

ただし「IDを貰いに窓口に行く」のは面倒だと思いますので、その場合は「IDの無い手書き申請書」を使って「郵送」申請することになります

 

IDの無い「手書き交付申請書」は、ネットからダウンロードすることが出来ます。

 

【外部リンク】手書き交付申請書様式

 

ちなみに、手書きの交付申請書においては「マイナンバーの記入」が必須です。

 

通知カードを紛失しており、マイナンバーが分からない方はコチラのご確認を。

 

 

 

失くした場合

「通知カードについている交付申請書」を失くした場合は、以下の3通りの対応となります。

 

  1. 役場で「交付申請書」を発行してもらい、そこに記載された「申請書ID」を使いスマホ・PCで申請する(郵送も可能)。
  2. 役場で「交付申請書」を発行してもらい、その場で申請する(窓口申請の可否は自治体による)
  3. 「手書き交付申請書」をインターネットからダウンロードし、郵送で申請する

 

役場で失くした旨を伝えれば、以下のような「交付申請書」を発行してもらえます。

 

 

新たな「申請書ID」が付与されるため、これがあればスマホ・PCからでも申請できますし、もちろん郵送も可能です。

 

ただし、自治体によっては申請書IDが記載されていない「手書き用の申請書」を渡される場合があり、その場合は「郵送」での申請しか出来ません

 

※自治体によっては、その場で代わりに「マイナンバーカードの手続きを行っている機構」へ郵送してくれる場合もあります(窓口申請)

 

なお、「わざわざ申請書を発行してもらう事が面倒」という方は、インターネットで「手書き交付申請書」をダウンロードし、郵送で申請します。

 

【外部リンク】手書き交付申請書様式

 

郵送料はかかりませんので、交付申請書を失くした場合は、最初から郵送で対応するのが楽です。

 

ちなみに「通知カード」そのものを紛失していも、マイナンバーカードは発行出来ます。

 

>>【マイナンバー通知カード】紛失時の3つの手続きと、悪用リスクまとめ

 

 

手書きの申請書においても、「マイナンバーの記入」が必須です。

 

マイナンバーは「通知カード」に書かれていますが、万が一「通知カード」を紛失している場合は、

 

  • マイナンバーの書かれた「住民票」を確認する
  • マイナンバーと申請書IDが記載された申請書を発行してもらう(上画像のもの)

 

のどちらかが必要ですので、マイナンバーが把握できない方はどちらにしても役所での手続きが必要となる可能性があります

>>マイナンバーがわからない時の5つの調べ方【即日で番号確認する裏技】

 

 

なお通知カードを紛失していても、マイナンバーカードの作成は可能です。

>>【マイナンバー通知カード】紛失時の3つの手続きと、悪用リスクまとめ

 

 

 

 

顔写真

「顔写真」も必要です。

 

顔写真には「パスポート写真と同様の規格」がありますが、白い壁を背景に「スマホやデジカメで取った写真」であれば、基本的には問題ありません。

 

パソコンやスマホ申請の場合、写真を送ると「受付センター」で上手くトリミングを行ってもらえるため、過度に神経質になる必要はありません。

 

写真の規格については、のちほど「顔写真の規格について」で説明しています。

 

 

 

5つの作り方と、交付までの流れ!

大前提として、申請・発行に費用は掛かりません

ただし万が一紛失した場合は、再発行に1000円掛かります。

 

本題の「作り方」に進みましょう。

 

マイナンバーカードが手元に届くまでには、以下の手順を踏みます。

 

交付までの流れ!
  1. 交付申請書と写真を用意
  2. 郵送・パソコン・スマホ・写真機・窓口のいずれかで申請 ←いまココ!
  3. 「マイナンバーカードが用意できた」旨の通知ハガキが届く
  4. ハガキを持参して、市区町村役場へ

 

 

すでに説明のとおり、マイナンバーカードを作る時は以下のいずれかの方法で行います。

 


 

※その他、自治体によっては「窓口申請」があります

 

「どれが一番楽か?」と言うと、スマホによる申請がもっとも簡単です。

 

では、一つずつ説明していきます。

 

 

 

「郵送」での申請!

一番手間のかかる方法ですが、有効状態である

 

  • 申請書ID
  • QRコード

 

のいずれかが無い場合は、この申請方法しか選択肢はありません。

 

もっともオーソドックスな申請方法であり、郵送費用も掛かりません。

 

キリトリ線にそって「交付申請書」だけを取り、オモテ面とウラ面をそれぞれ記入します。

 

 

記入の方法は、のちほど「交付申請書の書き方」で説明します。

 

この申請書が無い方は、「手書き交付申請書」を以下よりダウンロードして下さい。

 

>>マイナンバーカード:手書き交付申請書様式

 

「手書き交付申請書」の書き方は、上記リンク内にありますのでそちらを参考にして下さい。

 

申請書を書き終えたら顔写真を貼り、「通知カードに同封されていた封筒」に入れてポストに入れれば完了です。

 

※写真の規格については、のちほど「写真の規格について」で説明しています

 

なお「同封されていた封筒」の有効期限が切れていても、平成31年5月31日までであれば、切手を貼らずにそのまま使えます。

 

 

この封筒が無い方は、マイナンバー総合サイトで郵送料無料の封筒をダウンロードできます。

 

 

 

 

 

「パソコン」での申請!

パソコンでの申請は、

 

  • 申請書ID
  • メール連絡用氏名
  • メールアドレス

 

が必要となります。

 

まずはオンライン申請用サイトへアクセスします。

 

その後は・・・

 

  1. 申請書IDやメールアドレスを登録すると、登録アドレスへ「申請者専用WEBサイト」へのURLが通知されます。
  2. そのURLへアクセスし、デジカメやスマホで撮った「顔写真」を登録します。
  3. その他、「生年月日」「電子証明書の発行希望の有無」「氏名の点字表記の希望有無」を入力します。
  4. 申請後、登録メールアドレスへ「申請完了」の旨のメールが届いて完了です。

 

たったこれだけで申請は終わりです。

 

なお、顔写真の規格については、後ほど「顔写真の規格について」で説明しています。

 

また、「電子証明書の発行希望」についても後ほど「電子証明書」ってなに?2つの違いを説明!で補足していますが、基本的には「発行希望有り」にしましょう

 

簡単に言うと、「コンビニの証明書取得サービス」などを受けるために必要な物です。

 

これを「希望しない」にすると、マイナンバーカードを発行する大きなメリットを潰すことになります。

 

 

 

 

 

「スマホ」での申請!

スマホでの申請は、

 

  • 申請書ID or QRコード
  • メール連絡用氏名
  • メールアドレス

 

が必要となります。

 

オンライン申請用サイトへアクセスしますが、QRコードがあれば、それを読み取ることで直接アクセスできます。

 

 

 

アクセスしたあとは…

 

  1. 申請書IDとメールアドレス、連絡用氏名を入力する。

    ⇒QRコードを読み取った場合、申請書IDは既に入力されています

  2. 登録アドレスへ「申請者専用WEBサイト」へのURLが通知されます。
  3. そのURLへアクセスし、デジカメやスマホで撮った「顔写真」を登録します。
  4. その他、「生年月日」「電子証明書の発行希望の有無」「氏名の点字表記の希望有無」を入力します。
  5. 申請後、登録メールアドレスへ「申請完了」の旨のメールが届いて完了です。

 

たったこれだけで申請は終わりです。

 

なお、顔写真の規格については、後ほど「顔写真の規格について」で説明しています。

 

また、「電子証明書の発行希望」についても後ほど「電子証明書」ってなに?2つの違いを説明!で補足していますが、基本的には「発行希望有り」にしましょう

 

簡単に言うと、「コンビニの証明書取得サービス」などを受けるために必要な物です。

 

これを「希望しない」にすると、マイナンバーカードを発行する大きなメリットを潰すことになります。

 

 

 

 

 

「証明写真機」での申請!

「QRコードのついた交付申請書」があれば、証明写真機からの申請が可能です。

 

ただし大きなデメリットとして、700〜900円ほどのお金が掛かります

 

その代わり、申請方法は驚くほど簡単。

 

 

やること

補足

@

TOP画面で、「マイナンバー」を選択する。

A

交付申請書にある「QRコード」をリーダーにかざし、読み込む。

B

イスの高さ、身だしなみを整えて撮影する。

C

撮影された写真の位置を微調整し、「申請」ボタンを押す。

D

「交付申請確認証」のプリントを受け取り終了。

※これはマイナンバーカードではありません

 

動画での説明もあります。

 

【画面クリックで再生されます】
写真機からの作成申請

 

 

なお対応しているのは「3社の証明写真機」であり、以下のようなシールが貼られていれば対応しています。

 

※上記の手順はDNP社のものですが、いずれの機種でも手順は同様です

 

DNP

日本

オート・フォート

富士

フィルム

公式HP:DNP

公式HP:

日本オート・フォート

公式HP:富士フィルム

 

 

 

 

 

「窓口」での申請!(一部の自治体のみ)

一部の自治体では「窓口申請」があります。

 

「交付申請書を紛失してしまった」かつ「マイナンバーを把握していない」という場合には、大きなメリットとなる申請方法です。

 

この「窓口申請」には大きく

 

  1. オンライン申請を手伝ってくれるパターン
  2. 郵送を代わりに行ってくれるパターン
  3. その場で「受け取り時に必要な手続きまで済ませてしまう」パターン

 

の3通りありますが、お住まいの自治体が「Bのパターン」を採用していると、申請はかなり楽になります。

 

 

1.オンライン申請を手伝ってくれるパターン

顔写真の撮影および、オンライン申請の手続きを手伝ってくれるパターン。

 

オンライン申請はかなり簡単ですが、ご老人などPC・スマホが苦手な方には便利なサービスです。

 

例として、東京練馬区役所で行われています。

 

 

2.郵送を代わりに行ってくれるパターン

「郵送による手続き」とあまり違いはありません。

 

役場で交付申請書を受け取り、その場で記入します。

 

そこに「顔写真」をあらかじめ持参していれば、その場で申請書を郵送してもらうことができます。

 

ちなみに私達が申請する先は、「市役所・区役所」ではなく「地方公共団体情報システム機構」という組織です。

 

つまり、自治体の中には「その組織へ代わりに郵送してくれる」所もあります、という話です。

 

 

3.その場で「受け取り時に必要な手続きまで済ませてしまう」パターン

この申請方法を採用している窓口は(筆者が調査する限り)かなり少ないですが、存在しています。

 

たとえば、大阪府高槻市などが実施しています。(2018.4時点)

 

このパターンの素晴らしい点は、

 

  • 窓口で申請書を用意してもらえる
  • 窓口で顔写真を無料撮影してもらえる
  • 申請時に、『本来は「カード受け取り時」に設定する暗証番号を決める』ことで、カードの受け取りを「郵送」にして貰える

 

という3点です。

 

特筆すべきは、3点目の「受け取りを郵送にしてもらえる」という点です。

 

ほかの申請方法では、「申請⇒後日窓口でカード受取」の2ステップですが、この申請であればカードは「自宅への郵送」で受け取れますので、後日窓口に来る必要がありません。

 

デメリットとしては、申請時に通知カードを回収されるため、マイナンバーカードが届くまで、手元に番号証明が無くなるということです。

 

ただし回収時にコピーを貰えますので「番号が分からなくなる」ということはありません。

 

 

 

どちらの「窓口申請」にしても、「申請に必要になるもの」自体は変わりません。

 

このまま「受け取り方法」へとお進み下さい。

 

 

 

 

交付申請書の書き方!

ここでは、「通知カードに付属している交付申請書」の書き方について説明します。

 

▼説明する申請書はこのタイプ▼

 

 

A4サイズの「再発行してもらった交付申請書」「手書き交付申請書」の書き方については、「手書き交付申請書様式」と書き方でご確認下さい。

 

ただしこれらはフォーマットが違うだけで、記載する内容は変わりませんので、以下を読んでいただければ全て分かります。

 

では説明に入りましょう。

 

 

【おもて面】

 

氏名と住所

もともと記入されていますが、ここに何らかの変更がある場合は、この申請書は使えません。(申請書ID・QRコードも無効になっています)

 

内容に間違いが無い事を確認しましょう。

 

 

電話番号

「日中帯に連絡の取れる電話番号」を記入しましょう。

 

記載内容等に問題・不明点があったときに、この番号に連絡が入ります。

 

 

外国人住民の区分

外国人の方の場合、ここに記載があります。

 

万が一「在留カード」の記載と異なる場合は、その申請書は使用出来ませんので、役場へ連絡しましょう。

 

 

点字の希望有無

カードに点字表記を入れたい場合は、四角を黒く塗りつぶしましょう。

 

なお、右側に名前が書かれていない場合は、点字表記できません。

 

「名前が書かれていないが、点字表記をしたい」という方は、役場へ連絡して下さい。

 

 

 

 

【うら面】

 

申請日

申請日を記入します。

 

 

申請者氏名

ここは、「署名」もしくは「記名+押印」が必要です。

 

「署名」と「記名」の違い
  • 署名

    ⇒自分で書くこと(筆跡で本人がわかるため、証拠能力が高い)

  • 記名・押印

    ⇒ワープロやゴム印など「署名以外の方法」で、本人の氏名を記入すること(証拠能力が低くなるため、押印をプラスすることで「署名」の代用とできる)

 

印鑑は100均の物でも大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。(ゴム印を避けましょう)

 

 

顔写真

顔写真を貼付しますが、裏面には「氏名・生年月日」を記入しておきます。

 

写真の規格」については、のちほど説明しています。

 

 

電子証明書の希望の有無

これは基本的には「希望した方が良い」です。

 

二種類の「電子証明書」があり難しそうに見えますが、簡単に言うとこれらは

 

  • e-tax(確定申告など)を行う時に使う機能
  • コンビニで「住民票」や「戸籍謄本」などを取得する場合に使う機能

 

です。

 

もちろんこれら以外の機能も有していますが、「あえて “電子証明書の機能を搭載しない” という選択肢を選ぶ理由」はあまり無いと思います。

 

標準では搭載されますので、基本はチェックを付けなくても良い点です。

 

当ページの最後に、補足として「電子証明書」ってなに?2つの違いを説明!で軽い説明を入れています。

 

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代理人記載欄

「15歳未満の方」もしくは「成年被後見人の方」が申請を行う場合は、法定代理人が「氏名」や「関係性」を記入します。

 

 

 

 

 

 

顔写真の「規格」について!

顔写真は絶対に必要です。
『写真を載せたくない』という方は以下をご確認下さい。

>>マイナンバーカードは写真なしで発行可能?「写真なし」を求められたら

 

 

ここでは、顔写真の「規格」について説明します。

 

4つの申請方法では、それぞれ顔写真を…

 

  • 郵送

    ⇒証明写真機などで撮って貼り付ける

  • パソコン

    ⇒デジカメやスマホの画像データを送る

  • スマホ

    ⇒スマホの画像データを送る

  • 証明写真機

    ⇒撮ったデータをその場で送る

 

ことになります。

 

そしてこの顔写真には、「規格」があります。

 

写真の規格

 

 

  • サイズ(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 最近6ヶ月以内に撮影したもの
  • 正面を向いており、無帽、無背景のもの
  • 裏面に氏名、生年月日を記入しておくこと
  • 白黒の写真でも可能

 

 

証明写真機で取れば、簡単にこの規格に当てはめることが出来ますが、デジカメやスマホだとなかなか難しいでしょう。

 

でもご安心を!

 

スマホ・PCで送る場合は、データの大きさなどに以下の制限がありますが、おおよそ普通に写真を撮れば、それを受付センター側でトリミングしてくれます

 

送るデータの注意点
  • 6ヶ月以内に撮影した写真(正面、無帽、無背景)
  • 明るく鮮明な写真(白黒写真でも可)
  • ファイル形式:jpeg
  • カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
  • ファイルサイズ:20KB〜7MB
  • ピクセルサイズ:幅480〜6000ピクセル、高さ480〜6000ピクセル

 

 

※写真アップロードの画面では、以下の文言があります

 

要は、普通にスマホを縦に向けて「証明写真を撮る時のように」撮ればOKです。

 

もし郵送で送る場合は、より確実な「証明写真」を使うのが良いです。

 

以下に「悪い例」が掲載されていますので、これら当てはまらないように気をつけましょう。

 

>>マイナンバーカード総合サイト:顔写真

 

 

 

 

 

発行日数と受け取り方法!

申請が終われば、おおよそ1ヶ月で役場から「交付通知書」というハガキが届きます。

 

あとはそれを持って「書かれている指定の場所」へ取りに行くだけです。

 

ページが長くなるため、「受け取り方法・必要なもの」については別ページでまとめています。

 

>>マイナンバーカードの「受け取り」方法!期限・所要時間・土日受取まとめ

 

 

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申請期間(期限)はあるのか?

申請期間はありません

 

そのため、いつ申請しても問題なく発行できます。

 

なお上でも説明しましたが、通知カードに付属していた「交付申請書の封筒」は、有効期間が切れていると思います。

 

ただし平成31年5月31日までであれば、切手を貼らずにそのまま使えます。
(郵送申請で使う場合の話)

 

 

 

 

 

「電子証明書」ってなに?2つの違いを説明!

申請書の中にでてくる「電子証明書」という文言について、分かりくいので補足です。

 

マイナンバーカードには、

 

電子証明書(公的個人認証サービス)

 

という機能が標準で搭載されます。(付けないことも出来ます)

 

そしてこの電子証明書には、以下の2種類があります。

 

 

署名用電子証明書

確定申告で使うe-Taxなどの「電子申請」の際に利用します。

 

「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

 

 

利用者証明用電子証明書

webサイトや、コンビニの端末にログインする時に使用します。

 

例えば・・・

 

  • コンビニでの「証明書の交付申請」時の、端末へのログイン
  • マイナポータルへのログイン(マイナンバーカードを持っていると使えるサイト)

 

などなど。

 

「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

 

 

要は「インターネットを通した申請・届け出・サイトへのログイン」を行う場合に、他人による「なりすまし」を防ぐためのものです。

 

2種類それぞれの役割は違いますが、これらの機能があるからこそ、マイナンバーカードのメリットを享受できるとも言えます。

 

これらの機能を付けない場合、そのマイナンバーカードは「マイナンバーも証明できる、単なる身分証明書」でしかありませんので、作る意味が薄れるでしょう。

 

そのため、基本的には「電子証明証」は搭載しておきましょう。

 

人気の関連ページ!
>>マイナンバーカードの「電子証明書」を絶対使うべき理由4つとデメリット

 

 

 

 

さいごに!

マイナンバーカードの5つの申請方法と違いを説明しました。

 

このページでは「申請」までしかお伝えしていませんので、「受け取り方法」もあわせてご確認下さい。

 

 

 

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