マイナンバーの変更方法と、手続きに必要な条件2つ【必要書類まとめ】
このページでは「番号の変更方法」を説明しています。
「住所・氏名の変更」については、以下のページをご覧下さい。
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
2015年10月から運用されている「マイナンバー(個人番号)制度」。
これにより、一人ひとりに「12桁の番号」が割り当てられましたが、中には何かしらの理由から『マイナンバーを変更したい…』という方もいらっしゃるでしょう。
そこでこのページでは、
- マイナンバーは変更できるのか?
- どのような場合に変更できるのか?
- 申請にはどんな手続きが必要か?
という点を分かりやすくまとめてみました。
「マイナンバーの変更」でお悩みの方には、是非参考にして頂ければと思います。
- マイナンバーを変更するための2つの条件!
- マイナンバーの「変更手続き」は3ステップ!
- 変更手続きで必要となる4つの書類!
- 新しいマイナンバーが決まるタイミングとすぐに確認する方法!
- 変更するにあたっての3つの注意点!
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マイナンバーを変更するには条件がある!
『マイナンバーは変更できるのか?』と疑問を持つ方も多いと思いますが、答えを述べると
条件を満たしていれば、変更可能
です。
ここではその「条件」を2つに分けて説明していきます。
マイナンバー変更が可能か否かは、この「不正利用される可能性があるかどうか」で決まります。
たとえば『自分の数字が気に入らない』といった、「不正利用のリスク」と程遠い理由では変更は認められません。
以下は、内閣府のホームページより引用です。
Q2-4
マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか。
A2-4
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)
引用:内閣府番号制度担当室
では、この「不正に用いられる恐れがあると認められる場合」とは一体何なのか…?
「マイナンバー通知カードの紛失」だけでは認められない?
「マイナンバー」は、各市区町村長の権限によって「番号の変更」が可能です。
そのため、最終的な判断は各自治体ごとに異なる可能性があるのですが、上の引用文にもあるとおり、原則として「不正に用いられる恐れがある場合」のみ対応してもらえます。
では仮に「マイナンバー通知カード」を紛失した場合はどうかと言うと、この場合は認められない可能性もあるのです。
▼マイナンバー通知カード▼
なぜなら、マイナンバーは身分証明書とセットになって始めて意味を成すものであって、マイナンバーだけが流出したところで、不正利用できないからです。
※「通知カード」には名前の記載がありますが、身分証としての効力はありません
そのため、たとえば『マイナンバーを記していたメモを落としてしまった…』といったケースでも、「マイナンバー変更」を受け付けて貰えないことがあります。
身分証と一緒に紛失した場合は、変更できるかも!
一方、「マイナンバー通知カード」を「免許証などの身分証明書」と一緒に紛失した場合は、『不正利用される可能性がある』という理由から、マイナンバーの変更が認められる可能性が高いです。
たとえば「NISAの口座開設」には、
- マイナンバーの記入
- 身分証明書の提出
が必要ですが、身分証も一緒に紛失している場合は、不正に口座開設されてしまう可能性があるでしょう。
そのため、マイナンバーを変更できる可能性が高いです。
変更の可否は、自治体に確認せよ!
上でも説明のとおり、『不正利用される可能性があるか否か』の判断は各自治体が行うため、変更したい場合はまずは電話で最寄の自治体へ相談してみると良いでしょう。
たとえば、マイナンバーカード(もしくは通知カード)を
- 落としたのか?
- 盗られたのか?
によっても「紛失」の意味合いが変わってくるため、この点が重視されることになります。
こちらは「マイナンバー変更の条件」と言うよりは、変更する際に「前提としてやっておくこと」です。
『マイナンバーを変更したい』という場合、多くのケースで
- 「マイナンバー通知カード」を紛失した
- 「マイナンバーカード」を紛失した
- 「マイナンバーを記した何らかの書類」を紛失した
という場合でしょう。
※デザインの違い
マイナンバー カード |
通知 カード |
---|---|
上でも説明のとおり、財布を落とす等して「身分証明書と共にこれらのカードを紛失した場合」は、悪用の可能性があるため「マイナンバー変更」が認められます。
その場合は、マイナンバー変更とともに「これらのカードの再発行」を行う必要があるのですが、「カードの再発行」では、以下が必要となります。
- 紛失した場所が「自宅外」の場合
⇒警察署や交番で予め「遺失物届」の提出が必要(提出後に発行される「受理番号」が必要)
- 火災で焼失等した場合
⇒消防署や市が発行する「罹災証明書(罹災証明書)」が必要
- 自宅で紛失した場合
⇒必要な証明書は無いが、「通知カード再交付申請書」に紛失した経緯を記入する必要あり
「マイナンバーの変更」および「カードの再発行手続き」前には、あらかじめこれらの手続きをしておきましょう。
もしも紛失していない場合は?
「マイナンバー(通知)カード」を紛失していない場合でも、マイナンバーの変更を行った場合、どちらにしても「マイナンバー通知カードの再発行」になります。
そのため、既存のカードは返却することになります。
もしも「マイナンバーカード」が必要であれば、通知カードが届いた後に、「マイナンバーカードの発行申請」が必要となります。
なお、そもそも「紛失」していないのであれば、一連の手続きにおいて「遺失物届」「罹災証明書」などは不要です。
「マイナンバー変更」手続きは3ステップ!
「マイナンバーの変更手続き」の流れはとてもシンプルです。
- 「通知カード」「マイナンバーカード」「マイナンバーを記載した書類」を紛失している場合は、まずは警察署や消防署に届け出に行く
⇒詳しくは上記「事前に「遺失物届」を出しておくこと」を参考にして下さい
- 住民登録している役場へ行き、「個人番号変更請求書」を提出する
⇒カードの「紛失」もしくは「返納」の手続きも併せて行う
- 新しい「マイナンバー通知カード」が後日郵送されてくる
⇒マイナンバーカードが欲しい人は、同封されている「交付申請書」で発行する
では、一つずつ流れを説明しましょう。
この点は、すでに「事前に「遺失物届」を出しておくこと」で説明していますので、そちらをご確認下さい。
住民登録している地域の役場(市役所・区役所)に行き、「個人番号変更請求書」を提出します。
※この申請書は、自治体によっては「個人番号指定請求書兼通知カード再交付申請書」など、呼称が異なる場合もあります
申請書は自治体の窓口で渡されますが、自治体によってはHPからダウンロードすることも可能。
以下は例として「東京都東大和市」の申請書を元にした、記載例です。
※自治体によって申請書は異なりますが、記載内容に大きな差異はありません
カードを紛失した場合は、「紛失届」も必要となる!
『通知カードやマイナンバーカードを紛失したため、番号を変更したい』という場合、紛失届も必要となります。
なお「紛失届」には、
- 紛失の経緯
- 「遺失届を届け出た警察署」の名前・電話番号
- 遺失届の受理番号
を記入する必要がありますので、事前に確認しておきましょう。
詳しくは、事前に「遺失物届」を出しておくことを参考にして下さい。
カードがある場合は、「返納届」も提出する!
『カードは紛失してないけど、マイナンバーが漏れて悪用されそう』という理由から番号変更する場合は、既存の
- 通知カード
- マイナンバーカード
は無効となるため、上記手続きと同時に「返納手続き」をします。
手続きが済めば、だいたい3週間〜1ヶ月ほどで新しい「マイナンバー通知カード」が郵送されてきます。
▼マイナンバー通知カード▼
なお、例え「マイナンバーカードを紛失したから番号を変更した」という場合でも、送られてくるのはあくまでも「マイナンバー通知カード」です。
そのため、マイナンバーカードを再度発行したい場合は、再度「マイナンバーカードの発行」が必要となります。
マイナンバーカードの発行には、通知カードに付属している「交付申請書」を使います。
申請方法は「マイナンバーカードの5つの申請方法!」で紹介していますが、マイナンバーカード発行が2回目以降になる場合、発行手数料の1000円が掛かる可能性があります。
はじめてのマイナンバーカード発行であれば無料ですので、まだ発行していない方は発行することをオススメします!
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変更手続きで必要となる書類は4つ!
変更手続きに必要となるのは、以下の4種類です。
- 身分証明証
- 「通知カード」もしくは「マイナンバーカード」
⇒手元にある場合
- 「警察に届け出た後の受理番号」もしくは「消防署発行の罹災証明書」
- 手数料500円
⇒盗難など本人に責のない場合は無料
そのほか、「番号変更申請書」をあらかじめHPでダウンロードして記入する方は、変更申請書も持参しましょう。
なお身分証明証については、「顔写真付きの身分証明書」ならば1点、「顔写真なし」の場合は2点必要となります。
- パスポート
- 運転免許証
- 公的機関の発行した免許証・資格証明書
- etc...
- 健康保険証
- 年金手帳
- 学生証
- 公共料金の納付書
- 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
- 請求者本人の通帳
- etc...
新しいマイナンバーは、いつどのタイミングで決まるのか?
ここまで説明のとおり、マイナンバー変更の申請をすると、だいたい1ヶ月ほどで新しい通知カードが手元に届きます。
では「変更申請」してから「通知カードが届くまで」に、マイナンバーが必要となった場合はどうするのか?
実は「マイナンバー変更申請」をしたタイミングで、新しいマイナンバーは決まっています。
通知カードが届くまでには時間が掛かりますので、もしもそれまでに「マイナンバーが知りたい」という場合は、住民票を取得しましょう。
住民票では「マイナンバーの記載の有無」を選べますので、「記載する」にチェックして発行すればOKです。
「マイナンバー入りの住民票」は即日で簡単に発行できますので、マイナンバーを把握しておかなければならない方は、変更申請をしたついでに、住民票も取得しておきましょう。
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>>住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】
マイナンバーを変更する場合の3つの注意点!
マイナンバー変更には大きなデメリットはありませんが、以下の3点には注意しましょう。
過去にマイナンバーを伝えた(提出した)所には、変更した旨を伝える必要があります。
勤務先はもちろん、証券会社や銀行、保険会社など、提出している場所には連絡しましょう。
すでに説明のとおり、マイナンバーを変更した場合は、新しい「マイナンバー通知カード」が送られてきます。
たとえ「マイナンバーカード」を紛失したとしても、番号を変更した場合は「マイナンバー通知カード」を一旦受け取り、その後自ら「マイナンバーカードの発行申請」をする必要があります。
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万が一「マイナンバーカード」を紛失したのであれば、マイナンバーの変更手続きよりも、先に「機能の一時停止手続き」を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
⇒0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)
⇒0570-783-578
※紛失等の場合は、365日24時間対応
まとめ!
マイナンバーの「変更方法」や「変更できる条件」、必要書類について説明しました。
さいごに簡単にまとめてみます。
- マイナンバー変更が出来るか否かは、「不正利用の可能性の有無」で決まる
- カードを紛失している場合、事前に警察署に「遺失届け」を提出する必要がある
- 変更手続きは「個人番号変更請求書」を提出と、「紛失」もしくは「返納」手続きをあわせて行う
- 手続き後、新しい「マイナンバー通知カード」が1ヶ月ほどで郵送されてくる
- 「マイナンバーカード」が欲しい場合、自ら「交付申請書」を使ってマイナンバーカードの発行が必要
- 通知カードが届くまでに時間が掛かるため、新しいマイナンバーをすぐ知りたい場合は「住民票」を取得すれば良い
- 変更後は、マイナンバーを提出した場所に「変更した旨」を伝えること
繰り返しになりますが、マイナンバーカードの発行はとても簡単ですので、新しい通知カードが届いた方は、パパッと作成してしまいましょう。
また「マイナンバー」が漏れた場合のリスクについては、以下でまとめています。
>>【マイナンバー通知カード】紛失時の3つの手続きと、悪用リスクまとめ
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