戸籍謄本と戸籍抄本の違い!どこで取る?5つの取り方と必要なもの、値段、有効期限、必要な時ってどんな時?
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」を戸籍関係の書類だという事をご存知でも、詳しく知らない方も多いでしょう。
この記事を読むことで、
- 謄本・抄本、そして住民票は何が違うのか?
- どこで取れば手軽なのか?値段は違うのか?
- 何が必要なのか?
- 申請書の正しい書き方
が分かります。
どこよりも分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。
- 最速で取るには?パスポートの作り方を3ステップで伝授!【必要な物&書類】
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※「お急ぎの場合」に役立ちます
戸籍謄本と戸籍抄本の違いを知ろう!
まずは「戸籍謄本」「戸籍抄本」の違い、そして「住民票」との違いも含めて分かりやすくご紹介していきます。
『すぐに取り方を知りたい!』という方は、戸籍謄本の5つの取り方へジャンプして下さい。
「戸籍謄本」「戸籍抄本」の違い!
それぞれの読み方は、
- 戸籍謄本(こせきとうほん)
- 戸籍抄本(こせきしょうほん)
です。
謄本(とうほん)とは、戸籍原本の内容を「すべて」書き写したものを言います。
そして抄本(しょうほん)は、戸籍原本の内容を「一部」を抜粋して書き写したものという意味です。
※この「一部」と言うのは、「一人分」または「複数人」を意味します
つまり、
- 戸籍情報をすべて知りたい場合
⇒「戸籍謄本」
- 一部の人について知りたい場合
⇒「戸籍抄本」
を請求すればよいのです。
5人分すべてを取得したいのであれば「戸籍謄本」です。
一方、5人家族で「1人分もしくは2人分」の情報を取得したい時は「戸籍抄本」を取得しましょう。3人、4人分取得したい時も同様です。
なお、市区町村の役場によって「請求書のフォーマット」が違うのですが、中には「抄本で取得したい人の名前」という欄に、1人分しか書けない場合があります。
そのような場合は、「一通の抄本で、複数人の情報が欲しい」と役場の担当に尋ねてみましょう。
名称が変わった!
戸籍簿が電子化されてからは、
- 戸籍謄本は「全部事項証明」
- 戸籍抄本は「個人事項証明」
と呼称(名称)が変わっています。
ですが未だに多くの方が「戸籍謄本・抄本」と呼んでいるので、あまり気にする必要は無いでしょう。
戸籍謄本・抄本に記載されている内容
戸籍謄本では、戸籍に入っているすべての人間の戸籍情報が閲覧できます。
そして戸籍抄本では、取得した人物の戸籍情報のみが閲覧できます。
ちなみに “戸籍情報” をカンタンな言葉に言い換えると、「親族(家族)との関係性のデータ」と言えるでしょう。
もっと噛み砕いて言うと、
いつ、誰のもとに生まれ、兄弟が誰であり、いつ誰と結婚したのか、そしていつ子どもが生まれたのか
が分かる台帳のことを言います。
記載事項の内容が気になる方は、「戸籍(謄本・抄本)の記載事項5つを画像つきで分かりやすく解説!」も参考にしてみて下さい。
ちなみに、戸籍謄本は「2枚以上をホッチキス留めして発行される」ことが多いですが、このホッチキスは外さないで下さい。外してしまうと無効になります。
なお「戸籍の原本」は本籍を置いている役所で管理されており、本人であっても原本は取得できません。
ついでに説明しておくと、「本籍」とは “戸籍を置いている土地(市区町村)” のことを言います。
そして本籍など含め、「親族との繋がりの情報」を全体もしくは一部をコピーして確認できるのが、「戸籍謄本」や「戸籍抄本」です。
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「住民票」との違いはなに?
「住民票」と「戸籍謄本・戸籍抄本」をごちゃ混ぜに考えている人もいますが、これらは役割が違います。
- 戸籍謄本・戸籍抄本
⇒戸籍の証明
- 住民票
⇒本籍・現住所の証明
住民票で確認できるのはあくまで「本籍・現住所」だけであり、「戸籍」を表すものではありません。
住民票には出生情報や婚姻情報が記載されず、自身の「戸籍」を証明するには不十分です。
「パスポートの取得や婚姻届の提出」には住民票ではなく、戸籍謄本や戸籍抄本を用意しましょう。
>>戸籍謄本と住民票の5つの違いを画像付きで分かりやすく解説!
住民票を取りたい方はコチラへ
- 住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】
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- 住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう!
戸籍謄本・抄本はどこで取る?取り方は?
続いては、「戸籍謄本の取り方」について説明します。
戸籍については、あなたの本籍で管理されています。
その上で、以下の5通りの方法でその本籍に対して取得申請をします。
ただし、お住まいの地域により利用できないサービスも含まれるため注意が必要です。
※「必要なもの」は後ほどまとめて説明します
戸籍謄本と戸籍抄本の請求といえば、
- 市役所
- 区役所
- 町役場
といった(本籍の)役所が代表的です。
これらの市民課や住民課にて、「戸籍に関する証明書の交付請求書」を記載し、本人確認書類とともに提出します。
係りの人がいますので、分からない事があれば何でも相談することが出来ます。
また、「戸籍謄本・抄本」以外の「除籍謄本」なども取得できるため、「この種類の証明書は取得できませんね」と言われることはまずありません。
結果として、間違った書類を取得してしまう可能性も減らせます。
「戸籍台帳」は本籍の役場で管理されています。
そのため「本籍地が他の都道府県にある方」や、こだわりで本籍を
- 皇居
- スカイツリー
- 国会議事堂
などにされている方は、はるばる「本籍地の役場」まで足を運ぶ必要があります。
また役場の受付時間(取扱時間)がありますので、その点も注意が必要です。
「必要な物」の詳細は、後ほど手続きに必要となる物で説明します。
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本籍地より遠方に住んでいる場合、わざわざ取りに行くために足を運ぶのは非常に面倒です。
そんな時は「本籍の役場」へ申請書を郵送することで、返送してもらう(戸籍謄本の取り寄せ)ができます。
郵便取得のメリットは、「遠い距離であっても簡単に取れる」という事でしょう。
また受付時間を気にする必要がないので、「土日しか休みが無くてなかなか行けない!」という方にも便利な方法ではあります。
デメリットは
- 往復の郵送費が掛かる
- 取得できるまでに時間が掛かる
- わからない点をその場で確認出来ない
という3つが挙げられます。
誤った書類を取ってしまわないように、分からない点がある場合は事前に電話で確認しましょう。
「必要な物」の詳細は、後ほど手続きに必要となる物で説明します。
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>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】
コンビニの「マルチコピー機」から、戸籍謄本と戸籍抄本を取ることが可能です。
「マルチコピー機」とは、たとえばセブンイレブンでは以下のような物が設置されていると思います。
【セブンイレブンのマルチコピー機】
セブンイレブンに限らず、どこのコンビニも似たような装置です。
あとは各コンビニ「行政サービス」のようなボタンがあるので、そちらをクリックして手続きを進めます。
わざわざ役場へ足を運ぶことなく、どこからでも簡単に取れることです。
毎日 6:30〜23:00(12月29日〜1月3日を除く)の間サービスが稼動していますので、仕事の合間などでも簡単に取れます。
また、コンビニで取得する場合は値段が安くなる可能性もあります。
※値段については後ほど「取り方による値段の違いは?」で説明します
さらに、必要な物は後ほど説明しますが、コンビニ取得の場合は「マイナンバーカード・住基カード」のどちから1枚があれば取得できるため、申請書の記入など煩わしいことが無いのも大きなメリットです。
コンビニ取得では、
のどちらかが必要ですが、まだまだ作ってない人の方が多いでしょう。
※マイナンバーカードの発行に伴って、住民基本台帳カードは平成27年12月以降の新規発行は終了しています
そのため、持っていない人は「コンビニでの取得」は出来ません。
また、すべての都道府県がこのサービスに対応しているわけではありません。
重要なのは、「本籍の自治体がコンビニサービスに対応しているかどうか」です。
さらに、「戸籍謄本・抄本をコンビニで取れるが、その本籍に住民登録していなければ取れない」という困った自治体もあります。
これでは「遠方からでも取れる」という大きなメリットが、かき消されてしまいます。
「本籍以外の所」に住んでいるからこそ便利なサービスなはずが、このように「中途半端なサービス提供」に留まっている自治体もあるのです。
そのため、あらかじめ本籍の役場に電話して「コンビニで取得可能か?」を確認しましょう。
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「必要な物」の詳細は、後ほど手続きに必要となる物で説明します。
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>>戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ
パスポートを作成する際には、戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要となります。
もし「これから申請しようとしているパスポートセンター」が本籍にある場合は、戸籍謄本・抄本を発行してくれる場合があります。(ワンストップ対応)
市役所・区役所より近くにあれば、メリットとなります。
また、パスポート作成のために取得するのであれば、「わざわざ役所へ戸籍謄本・抄本を取りに行く手間」が大きく省けます。
すべてのパスポートセンターが対応しているわけではありません。
そのため、最寄にパスポートセンターがある場合は一度連絡してみましょう。
「必要な物」の詳細は、後ほど手続きに必要となる物で説明します。
一部の郵便局では「自治体の業務」を受託しているため、戸籍謄本や住民票を取得できます。
ただし取れない郵便局のほうが多いので、注意が必要です。
また、この場合も「本籍地にある郵便局」でのみ取得できます。
例)
- 「東京都練馬区」が本籍の場合
⇒練馬区内の郵便局
- 「東京都八王子市」が本籍の場合
⇒八王子市内の郵便局
- 「大阪市西区」が本籍の場合
⇒大阪市内の郵便局(区は問わない)
※東京23区は他県で言う「市」のようなイメージであり、この場合は区をまたぐことは出来ません
「最寄の役場」よりも「自治体業務を行っている郵便局」が近くにあるのであれば、大きなメリットとなります。
扱いをしている郵便局の方が少ないので、事前の確認が必要です。
また市区町村によっては「請求できる人」に制約があるため、「自分が入っていない戸籍」の謄本・抄本を取得したいという方は注意。
また「コンビニでの取得サービス」が始まったことで、郵便局での扱いを終了した自治体もあります。
いずれにしても、事前に「最寄の郵便局での扱い可否」を確認しましょう。
「必要な物」の詳細は、後ほど手続きに必要となる物で説明します。
と言うことで
「本籍がどこにあるのか?」によって、取得方法が大きく変わってくることが分かるかと思います。
そのため、「自分の本籍がどこなのか?」を把握していない方は、本籍を確認しましょう。
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では続いて
「戸籍謄本・抄本を発行する値段(手数料)」について説明します。
戸籍謄本・戸籍抄本の発行手数料
市町村役場でもコンビニのマルチコピー機でも、「戸籍謄本・戸籍抄本の取得」には手数料がかかります。
では、どこで取ればお得なのか?
結論から述べると
(発行する役所によっては)コンビニが一番安くなるが、基本は一律で変わらず、郵送の場合は「郵送料」の分高くなってしまう
という答えになります。
表にまとめると以下の通りです。
取り方 |
手数料 |
備考 |
---|---|---|
役場の窓口 |
450円 |
|
郵送 |
450円 |
さらに郵送費も必要 |
コンビニ |
350円〜450円 |
自治体により異なる |
パスポートセンター |
450円 |
|
郵便局 |
450円 |
基本的に役場の窓口と合わせている |
大前提として、戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです。
ただし、唯一安くなる可能性があるのが「コンビニのマルチコピー機」。
マルチコピー機による発行手数料は、発行元の市町村によりバラつきがあります。
たとえば
- 北海道札幌市や東京都目黒区は
1通350円
- 大阪府寝屋川市や宮城県仙台市は
1通450円
とホームページで案内されています。
当サイトで調べた限りは、450円以上の市町村が見つかりませんでしたが、基本的には450円以下(窓口と同じかそれ以下)と考えておけば良いでしょう。
そのため、(本籍の役場によっては)コンビニが一番安くなります。
※予め本籍のある役場に電話して「コンビニで取得可能か?取得の値段はいくらか?」を確認しておくと良いでしょう。
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>>戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ
では続いて
「戸籍謄本・抄本を請求できる人は?」についてです。
請求できる人は?
戸籍謄本(抄本)を請求出来るのは、以下の「請求する権利を持っている人」と決まっています。
請求できる人
- 筆頭者(“戸籍の主” のようなもの)
⇒一般的に「夫」
- 配偶者
⇒一般的に「妻」
- 直系卑属(ちょっけいひぞく)
⇒子、孫、ひ孫
- 直系尊属(ちょっけいそんぞく)
⇒父母、祖父母、曾祖父母
※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです
※「筆頭者」「配偶者」の意味が分からないという方は、以下ページを参考にしてください。
>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!
子どもは結婚すると『両親の戸籍からは除籍され、自ら配偶者と共に “新しい戸籍” を作る』のですが、その立場でももちろん請求出来ます。
その他、権限を持つ方からの「委任状」があれば、誰であっても「代理人請求」が行えます。
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さらに「相続関連」や「離婚後に元夫の戸籍謄本を取る」などでは、『第三者請求』という形で行政書士や司法書士が取得するケースもあります。
※第三者請求については、話が広がりすぎますので当ページでは扱いません
「郵便局」での請求時の注意点
郵便局では、「自分が入っている戸籍」の謄本・抄本のみ取得可としている所が多いです。
両親の戸籍を抜けた方が、「両親の戸籍謄本」を取る際は注意が必要です。
※この場合親からの「委任」扱いになりますが、郵便局では代理申請(委任されて代理に申請する)できません
戸籍謄本・抄本の取得に必要なものは?
「戸籍謄本」「戸籍抄本」を取る際に必要となる物は、それぞれを請求しようとしている市区町村により、微妙に異なる場合があるので注意して下さい。
では、
- 役場で取る場合
- 郵送で取る場合
- コンビニで取る場合
- パスポートセンターで取る場合
- 郵便局で取る場合
の5パターンで説明していきます。
「市町村の役場」で取る場合の必要書類!
市町村の役場で「戸籍謄本・抄本」を請求する場合に必要なものは、
- 「戸籍謄本・抄本」請求書
- 印鑑(申請者の氏名欄が自署の場合は不要)
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
です。
この請求書を提出しなければ何も始まりません。
請求書は「提出する役場で貰う」または「その役場のホームページからダウンロード」できます。
「請求書のフォーマット」は市区町村により全く異なりますが、「記入する内容・チェック欄」は、基本的にどこも変わらず
- 本籍
- 筆頭者の名前
- 「戸籍謄本(抄本)」「除籍謄本(抄本)」どれが必要か?
- 誰の証明が必要か?
- 何のために必要か?
- 「窓口に来られた方」の名前・住所・生年月日
- 「請求者」の名前・住所・生年月日
です。
「本籍」「筆頭者」が分からない方は、以下の記事も参考にして下さい。
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なお、「書き方が分からない」という方もいらっしゃると思うので、後ほど「交付請求書の書き方と7つのポイント」で一つずつ説明していきます。
最近は多くの役場で「自署」となっており、印鑑は不要です。
ですが印鑑が必要なところもあるため、事前に調べるか、以下のどちらかを持って行けば安心です。
- 実印(じついん)
⇒「印鑑登録した印鑑」です。持ってない方も多いでしょう。
- 認印(みとめいん)
⇒「日常的に使うハンコ」であり、100均の物でもOK。(印鑑登録などもない)
多くの方が「認印」を持って行くと思いますが、シャチハタは避けた方が無難です。
なぜならシャチハタは「ゴム製の印面」なので、「印影の変形」の可能性があるため、場合によっては受け付けて貰えない可能性があるからです。
本人確認書類は「顔写真付きの身分証明書」ならば1点、「顔写真なし」の場合は2点必要となります。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 学生証
- 公共料金の納付書
- 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
- 請求者本人の通帳
- etc...
これら「必要な物」についても、「1点で良い確認書類」「2点必要な本人確認書類」ともに、市区町村の役場によって微妙に差異が見受けられます。
「運転免許証事」「パスポート」という無難な証明書をお持ちでない場合は、事前に電話で確認するのが良いでしょう。
他の人が代理で取得しに行く場合は、委任状が必要です。
委任状は「提出する役場で貰う」または「その役場のホームページからダウンロード」できます。
この委任状には
- 「頼む方」の氏名・住所・捺印
- 「頼まれる方」の氏名・住所
を依頼人(頼む方)が記入します。
なお、代理で取得する方は「代理人自身の身分証明書」も持参しましょう。
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>>委任状の書き方と、家族(親・兄弟)が代理する場合の委任状の要否!
「郵送」で取る場合の必要書類!
「郵送手続き」の場合の必要書類については、以下の通りです。
- 運転免許証など「身分証明書の写し」
- 手数料(郵便定額小為替450円)
⇒値段は「発行手数料について」で説明しています。
- 返信用の封筒(切手を貼っておくこと)
- 交付請求書(各役場のHPなどでダウンロード可能)
なお、本人確認書類は「顔写真付きの身分証明書」ならば1点、「顔写真なし」の場合は2点必要となります。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 学生証
- 公共料金の納付書
- 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
- 請求者本人の通帳
- etc...
これら「必要な物」についても、「1点で良い確認書類」「2点必要な本人確認書類」ともに、市区町村の役場によって微妙に差異が見受けられます。
また、郵送の場合は「パスポートは不可」としている所が多く見受けられますので、ご注意下さい。
「運転免許証」という無難な証明書をお持ちでない場合は、事前に電話で確認するのが良いでしょう。
なお以下ページでは、「速達方法」や「届くまでの日数」など、郵送申請についてより具体的に説明しています。
>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】
「コンビニ」で取る場合の必要書類!
戸籍謄本と戸籍抄本を「コンビニのマルチコピー機」で請求する場合、
のどちらかが必要です。
コンビニの店員へ本人確認書類を見せるのではなく、マルチコピー機に取り付けられた「カードリーダー」へスキャンすればOK。
交付請求書なども必要ないので、とても簡単です。
「通知カード」では取得できない!
ペラペラの紙である「通知カード」では取得出来ませんので、ご注意下さい。
▼通知カードでは取得できない!▼
通知カードは、自治体より皆さんの家に送付されていますが、マイナンバーカードは任意で作成するものです。
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「パスポートセンター」で取る場合の必要書類!
パスポートセンターにも「請求書」が備え付けられています。
あとは役場に取りに行く時と同様に
- 身分証明書
- 印鑑(念のため)
- 委任状(代理人の場合)
を持参しましょう。
※役所の機能を備えていない場合が多いので、必ず最寄のパスポートセンターに電話で確認しましょう
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「郵便局」で取る場合の必要書類
業務を受託している郵便局であれば、「請求書(申請書)」が備え付けられています。
基本的には「免許証・パスポートなど写真付きの公的証明書」があれば問題ありませんが、必要なものは郵便局によって変わる場合があります。
事前に必ず確認しましょう。
交付請求書の書き方と7つのポイント
「交付請求書」は各自治体で貰えますし、ホームページでも取得することが出来ます。
この「交付請求書」は自治体によってフォーマットに違いはありますが、記載する内容はほぼ変わりませんので、大阪市のフォーマットを例に内容を説明していきます。
【例:大阪のフォーマット】
「窓口に実際に持参する人」の住所と氏名を記入します。
ほとんどの場合に本人だと思いますが、「請求者から委任状を渡され、依頼されて来た人」の場合もあります。
関連ページ!
>>【戸籍謄本と代理人】委任状の書き方や、家族(親・兄弟)の場合の委任状の要否!
「請求者」というのは、言い換えると「届出人」になります。
ここも通常は「自分の名前」を記入すればOKです。
ほかに請求者(届出人)となれる人については、上の「請求できる人は?」で説明しています。
本籍とは「戸籍を置いている土地」のことを言います。
請求には本籍の記入が必須なので、分からない人は以下の方法で確認して下さい。
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>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!
筆頭者とは「戸籍の主」のことを言います。
請求には筆頭者の記入も必須です。
あなたが独身であれば、通常は父親が筆頭者となっています。
また、結婚している場合は、通常は夫が筆頭者、妻が配偶者であることが多いです。
ただし必ずしもその通りではないため、分からない場合は以下の記事を参考にして下さい。
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>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!
上で「筆頭者」を把握出来ていれば、簡単に分かると思います。
筆頭者・配偶者が分からない方は、上のリンクからご確認ください。
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>>続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ【図で分かりやすく解説!】
これは特に難しく考える必要はなく、請求の理由にチェックを入れればOKです。
ここでは「戸籍」の
- 謄本(とうほん)
⇒その戸籍に入っている全ての人間の情報を取得する
- 抄本(しょうほん)
⇒その戸籍に入っている1人、もしくは複数人の情報を取得する
を選びます。
その際、上の画像のように抄本の「必要な方の氏名」欄が一人分しかない場合は、空いてるスペースに記入すればOKです。
ちなみにですが、「戸籍」の下にある
- 除籍
- 改正原戸籍
については、相続手続きなどで必要となる物です。
もし相続手続きなどで「過去のすべての戸籍情報を洗い出している」という場合は、これらの取得も必要となる可能性が高いです。
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戸籍謄本・戸籍抄本に「有効期限」はある?
戸籍謄本や戸籍抄本を請求する機会は滅多にありません。
そんな戸籍謄本と戸籍抄本、家で余っている物を「もったいないから使いたい!」と思ったことありませんか?
実は、戸籍謄本と戸籍抄本には有効期限が定められていません。
ただし「提出書類」「提出場所」によっては
「請求から○か月以内」
と提出先が独自に決めているものもありますので、あらかじめ提出先へ確認しましょう。
※たとえばパスポートの場合は「6か月以内に発行した戸籍謄本・戸籍抄本」が必要
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>>戸籍謄本の有効期限まとめ【パスポート・相続・結婚・離婚・転籍 etc…】
「戸籍謄本」「戸籍抄本」それぞれどんなときに必要?
ここからは、
「戸籍謄本・戸籍抄本の具体的な使い道」をご紹介します。
戸籍謄本・戸籍抄本の使い道としてメジャーなのが「パスポート」です。
- 家族全員分の取得・更新
⇒「戸籍謄本」
- 個人の取得・更新
⇒「戸籍抄本」
パスポートの取得や更新を行う際、家族全員分の手続きをする場合は「戸籍謄本」を、戸籍の中の一人だけ手続きをする場合は「戸籍抄本」を請求します。
先ほどもご紹介したように、パスポートの取得・更新には発行から6か月以内の戸籍謄本・戸籍抄本が必要なため注意しましょう。
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- 最速で取るには?パスポートの作り方を3ステップで伝授!【必要な物&書類】
- パスポートの発行期間・日数と、最短1日で取れる2つの秘策!【即日】
※「お急ぎの場合」に役立ちます
- パスポートの「代理申請」は簡単!代理人に必要な物&注意点まとめ
婚姻届では「戸籍抄本」が必要です。
※再婚の場合は「戸籍謄本」が必要
婚姻届の提出の際、戸籍抄本を忘れると受理されません。
婚姻届の「提出予定日」までに戸籍抄本が取れなくても、後日郵送で対応してくれる市町村もあるため、要相談です。
また戸籍抄本には有効期限がないため、最新の戸籍抄本が提出できない場合は「事前に請求しておいたものを取り急ぎ提出する」という方法もあります。
せっかくの記念日に慌てることがないよう、事前にきちんと戸籍抄本を用意しておきましょう。
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「不動産の相続登記」や「相続手続き」では、ケースにより「戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)」が必要となります。
相続登記とは「亡くなった方から不動産を相続する」場合に必要な手続きです。
この相続登記はただ「戸籍謄本を用意すれば良い」という簡単なものではありません。
厳密に「亡くなった方」と「相続人となる方」の関係性を証明する必要があります。
トラブルのない一般的な相続登記の場合、
などなど、数多くの書類や手続きが必要です。
「不動産の相続登記」だけでなく、さまざまな「相続手続き」において、ケースにより必要な書類や手続きが異なるため、司法書士への相談をおすすめします。
相続放棄には「戸籍謄本」が必要です。
相続放棄では
を請求します。
こちらも相続登記と同様に、司法書士への相談がおすすめです。
自動車の名義変更では、
ケースにより「戸籍謄本」と「戸籍の附票」が必要です。
自動車の名義変更をご自身で行う場合、「戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
具体的には「車検証の氏名と現在の氏名が異なる場合」は戸籍謄本が必要となります。
また、「引越しを繰り返し住所が異なる場合」は戸籍の附票が必要です。
さらに
- 亡くなった方の自動車を相続する場合
- 未成年の方が自動車を所有者となる場合
にも戸籍謄本の提出を求められます。
戸籍内の全員が死亡したら戸籍謄本・戸籍抄本はどうなる?
もしも死亡や結婚などで、戸籍内の人間が誰もいなくなった場合は、その戸籍は閉鎖されます。
戸籍が閉鎖されると、戸籍は「除籍」という名称に変わるのです。
そのため、
- 閉鎖された戸籍のすべての情報を確認する
⇒「除籍謄本」
- 閉鎖された戸籍の一部の情報を確認する
⇒「除籍抄本」
を請求する事になります。
なお、「除籍謄本・除籍抄本」の保存期間は除籍扱いとなった日から150年間です。
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>>除籍謄本(抄本)とは?取り方や必要なもの!【相続での必要書類】
離婚した場合の「除籍」扱いについて
夫婦で婚姻届を提出した際、はじめて戸籍が作成されます。
またその時にはじめて、夫と妻は「それぞれの両親の戸籍」から抜けることになります。
そして夫と妻が「それぞれの両親の戸籍」から抜けることを “除籍” と言います。
言葉がややこしいですが、上で説明したように「家族全員が死亡や結婚で抜けてしまって、空になった戸籍」のことも除籍と言いますが、一部の人が戸籍から抜けることもまた「除籍」という呼称です。
少し話が脱線しましたが、もし離婚した場合に「2人で作った戸籍はどうなるのか?」と言うと、
- 筆頭者(親から姓を継いでいた方(一般的に夫))
⇒そのままの戸籍に在籍。
- 配偶者(一般的に妻)
⇒「両親の戸籍に戻る」か「そのままの姓を名乗り、新しい戸籍を作る」。2人で作った戸籍からは除名される。
- 子ども
⇒筆頭者の戸籍に残る(親権が妻にあれば、後に妻の戸籍に移すことが多い)。
となります。
つまり離婚をして、たとえ配偶者と子供が戸籍から除籍されても、筆頭者が戸籍に一人残るため、戸籍そのものは「除籍(廃止の意味)」という扱いになりません。
ただし、戸籍に「だれが、いつ除籍された」という記録は残り、除籍された人の名前にバツが付けられるため「バツイチ・バツニ」などと呼ばれています。
※戸籍の電子化も進む中で、「離婚」という文字は残りますが、×印が付くことはなくなりました
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戸籍に関する「他の証明書」について!
「戸籍」に関しては、戸籍の内容を証明する戸籍謄本(抄本)以外にも、以下のような物があります。
遺産相続などケースによっては、必要となることがありますので、あわせてご確認ください。
※上で説明している物もありますが、ここで簡単にまとめます
本籍地において、「戸籍台帳」とセットで保管されている物です。
『戸籍の附票』は、「戸籍に入っている人それぞれの、住所の移り変わり」の記録を目的としています。
「だれが、いつ、どこに引越したか」を知るうえで重要です。
たとえば法定相続人を探す時や、不動産の相続などで必要になってきます。
ちなみに「住民票」は旧住所・新住所の2つしか記載されません。
つまり、何度も引越している人が“移動の全履歴” を証明しなければいけないケースでは「戸籍の附票」が必要なのです。
取り方については以下で説明しています。
>>戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】
例えばですが、「両親の戸籍」において
- 子どもが全員、結婚や分籍により戸籍から抜けた
- 両親が亡くなった
場合は、その戸籍は「誰の籍もない状態(抜け殻)」となるため、戸籍が “除籍” という扱いを受けます。
もし「除籍扱いの戸籍」の情報を取得する場合は、除籍謄本(抄本)の取得が必要になります。
除籍謄本(抄本)は、「相続手続き」で必要になることが多いです。
>>除籍謄本(抄本)とは?3つの取り方と必要なもの!【離婚・死亡時など】
原戸籍(はらこせき)とも言われますが、これは戸籍の形式(フォーマット)が変わった時などに、「旧形式の戸籍」のことを指します。
平成6年の「戸籍の電子化」に伴い、多くの市区町村では戸籍情報が「紙保管」から「データ保管」に変わりました。
このタイミングで、少なくとも平成6年以前に生まれた方は「原戸籍」も保有していることになります。
離婚の記載など、一部データが「新フォーマット」に引き継がれないため、遺産相続などで「過去の情報」を揃えたい場合は、戸籍謄本(抄本)だけでなく、原戸籍の取得も必要になります。
引き継がれない項目などについては、以下のページで説明しています。
>>原戸籍(謄本・抄本)の取り方は超カンタン!役割や読み方【完全版】
色々と紹介しましたが、「戸籍謄本を提出して下さい!」と言われた場合、多くの場合は「戸籍謄本だけの提出」で問題ありません。
パスポート作成や婚姻時などでは、戸籍謄本以外は不要です。
しかし相続手続きなどで、「その人の “出生〜死亡までの情報” をすべて揃えなければならない」という場合には、上で挙げたような証明証も必要となってきます。
さいごに!
戸籍謄本・戸籍抄本の違いや、取り方、必要なもの等を説明しました。
本籍が遠方の場合、取り寄せによる時間や費用が掛かってしまいますので、出来れば「マイナンバーカード」を作っておくことをオススメします。
謄本や抄本がいざ必要となった時には、かなり手間が軽減されます。
>>実は超カンタン!マイナンバーカードの5つの作り方!申請期間はあるのか?
もしくは可能であれば「本籍を近隣に移しておく」のも一つの手です。
>>「本籍地の変更手続き」方法と、メリット・デメリットまとめ【必要書類】
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