本籍の5つの調べ方と筆頭者の確認方法、番地の正しい書き方【まとめ】
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
「本籍」に関しては、多くの人が
- どうやって調べたら良いの?
- 本籍に出てくる「筆頭者」って誰を書けば良いの?
- 本籍を書く時に、番地の書き方が分からない!
と悩みます。
学校で学ぶようなことでも無いため、知らないのが普通です。
そこでこのページでは、これらについて元市民課職員の筆者がどこよりも分かりやすく説明してきます。
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- 本籍ってそもそもなに?
- 本籍の調べ方は5通りある!
- 筆頭者が分からない時のカンタンな5つの確認方法!
- 本籍の書き方は「番地」か「番」まで!
- 「本籍地の変更手続き」は超カンタン!皇居や東京タワーにも移動できる!
- 戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?
- 「除籍謄本(抄本)」とは?取り方や必要なもの!【離婚・死亡時の相続】
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本籍ってそもそもなに?
「本籍」と「現住所」が違う人は多いでしょう。
そしてこの「本籍」が何なのか?何のためにあるのか?知らない人も多いと思います。
そんな方に、「そもそも本籍とは何か?」という点から、わかりやすく簡潔に説明していきましょう。
※不要な方は「本籍の調べ方」「筆頭者や番地の書き方」へスクロールして下さい。
さて「本籍とはなにか?」を結論から述べると、
本籍とは、「自分の戸籍(こせき)」を置いている住所
を言います。
では「戸籍」とは何かと言うと、
国民一人ひとりの「親族のつながり」を明確にするために、それらの情報を記載したもの
のことを言います。
もっと噛み砕いて言うと、
いつ、誰のもとに生まれ、兄弟が誰であり、いつ誰と結婚したのか、そしていつ子どもが生まれたのか
が分かるものです。
「戸籍」に記載される内容
- 氏名
- 本籍
- 生年月日
- 父母の名前および続柄
- 出生情報(出生日、届け出日、出生地)
- 配偶者の名前
- 婚姻日
- 婚姻前の戸籍(従前戸籍)
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>>戸籍謄本・抄本の記載事項5つを画像つきで分かりやすく解説!
これまで、
「戸籍謄本(こせきとうほん)」
「戸籍抄本(こせきしょほん)」
という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、これらは「戸籍の情報を書き写したもの」を言います。
わかりやすくまとめています!
>>戸籍謄本と戸籍抄本の違い!どこで取る?取り方・有効期限・値段
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本籍(戸籍)はどこに置いても良い!
繰り返しになりますが、本籍は「戸籍」が置かれている場所を言います。
そしてこの戸籍を置く場所は、「自分が住んでいる場所」である必要はないので、日本全国どこにでも置くことが出来るのです。
人気な場所として
- 皇居
- 東京タワー
- スカイツリー
などに戸籍を置く人がいます。
するとこれらの場所を「本籍」として名乗れるようになるのです。
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>>「本籍地の変更手続き」方法と、メリット・デメリットまとめ【必要書類】
ただし「戸籍謄本・抄本などの取得」は本籍の役場へ請求するものなので、極力「住んでいる付近」に本籍を置く(戸籍を置く)のが望ましいです。
近くに設定していないことで、「戸籍情報を取得したいのに、本籍が遠くて取得するのが面倒だ!」という悩みを持った事のある方も多いことでしょう。
ちなみに「本籍地」という言葉ありますが、これは文字通り「本籍(戸籍)を置いている場所」を言います。
「住民票」は住んでいるところに置く物
住民票は、原則は「現在住んでいるところ」に移す物です。
ただ、住民票を異動しなくとも、「免許書の住所変更」や「パスポート更新」が出来てしまうため、移していない方も多いのが現状です。
確定申告などは「住んでいる市区町村への納税」なので、住民票を異動していない場合は以前の税務署に納税することになります。
なので原則は異動させるべきものです。
※引越し後14日以内に転入届を出さない場合、過料が課せられる可能性があります
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どのタイミングで本籍が決まるのか?
では、自分の本籍はいつ、どのタイミングで決められたのでしょうか?
これは、両親が結婚した時に両親が決めたのです。
結婚する時に提出する「婚姻届」に “本籍を記入する欄” があります。
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>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】
そのため、「独身の方」が本籍を変えたいと思った場合は
- 親に言って本籍を変えてもらう(親の本籍ももちろん変更になる)
- 誰かと結婚して「新しい戸籍」を作り、その時に本籍を変える
の2択が基本となります。
ただし20歳を超えている場合は、“分籍(自分が筆頭者となり新しい戸籍を作る)して本籍を変える” という選択肢もあります。
結婚すると戸籍から抜かれる
誰かと結婚すると、自分自身は「以前の戸籍」から抜かれ、自分と配偶者で「新しい戸籍」を作ります。
その場合、以前の戸籍からは「除籍」という扱いになりますが、親子関係は断ち切れないので、相続も問題なく出来ます。
では本籍を変えるにはどうすれば良いのか?
上でも説明のとおり、本籍を変えられるのは「夫と妻」のどちらかです。
独身である以上、子は自らの力で変えることは出来ません。
※「分籍」した後であれば、自ら変えることができます
「本籍を変えたい」と思う一番の理由は、
住んでいる所と本籍が離れていることで、「戸籍謄本や戸籍抄本を取るために、郵送してもらう必要がある」(戸籍謄本の取り寄せ)という点
でしょう。
最近は「マイナンバーカードor住民基本台帳カード」があれば、コンビニでも戸籍謄本や抄本を取れるようになりましたが、多くの方が「本籍地の役場から、郵送してもらう」という手段を使っているのが現状です。
なので「面倒くさいから変えたい」というケースが多く、夫か妻のどちかであればカンタンに本籍を変えられます。
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本籍のカンタンな調べ方5つ!
「本籍を調べたい」と思ったときにパッと確認できる方法を5つ紹介していきます。
上で説明のとおり、「本籍」は結婚した時に「どこに置くか?」を配偶者と相談して決める物です。
あなたがもし結婚しているのであれば、配偶者(妻または夫)に確認するか、調べ方B以降を参考にして下さい。
「結婚した時に自分達で決めた」という事を、忘れているケースも案外多いです。
もし自分自身が結婚していなければ、本籍は両親と同じです。
「兄弟・姉妹」も結婚していなければ本籍は同じですので、家族の誰かに確認するのが一番早いです。
「今の運転免許証」では、個人情報保護の観点から、本籍は埋め込まれている「ICチップ」内に記載されています。
そのため、パッと確認することは出来ません。
しかし以前のタイプの運転免許証には、上から2行目に本籍地がしっかりと記載されています。
「本籍の欄が空白の場合」や「そもそも本籍の欄が無い場合」は、ICチップ入りの「新しいタイプの免許証」です。
もし「ICチップつきの免許証」で本籍を確認したい場合は、運転免許書を持参の上、
- 運転免許試験場
- 警察署
の窓口に設置されている「確認端末」を利用すれば確認出来ます。
なお、免許交付時に「ICチップに暗証番号を設定している場合」は、暗証番号の入力が必要となります。
暗証番号を3回間違えると、それ以降はICチップの内容を読み取れなくなるため、注意が必要です。
※番号が分からない方は、免許試験場or警察署に直接出向き、窓口で確認することができます。(電話では応じて貰えません)
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「住民票の写し」を請求すれば、そこに「本籍」が書かれています。
ただし請求時に「本籍・筆頭者」の欄にチェックを入れる必要があります。
※「請求書の形式」は市区町村によって違うため、「本籍」「本籍地等の表示」などチェック項目は微妙に異なります。ただしいずれにせよ、「本籍と筆頭者はセット」で載ります
「手元に残っている住民票」に本籍が載っていない場合、チェックしていなかったものと思われます。
なお「住民票の写し」を確認する場合は、免許書などの身分証明書を持参の上で、最寄の町役場(市役所や区役所)に行きましょう。
住民票の取得・変更方法はコチラへ
ちなみに「住民票を移していない場合」でも、最寄の市役所で「広域交付住民票」という住民票の写しを交付してもらうことは出来ます。
ただしその場合は本籍の記載がありませんので、「住民票を、現住所に移していない方」が「本籍を確認するために広域交付住民票を取得する」のはNGです。意味がありません。
もし遠くても住民票が欲しいという事であれば、「住民票を置いている土地の役所」へ “本籍ありの住民票” を郵便で請求し、返送してもらいましょう。
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>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう!
冒頭で説明のとおり、本籍とは「戸籍を置いている場所」のことを言います。
つまり、戸籍情報を確認するための「戸籍謄本・戸籍抄本」には、バッチリ本籍が記載されることになります。
『でも本籍が分からなければ戸籍謄本が取れないのでは?』とお思いかいもしれませんが、本籍が分からなくても取得できる可能性があります。
謄本・抄本の取得方法は以下ページをご確認下さい。
わかりやすくまとめています!
>>戸籍謄本と戸籍抄本の違い!どこで取る?取り方・有効期限・値段
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「筆頭者が分からない」時の確認方法!
婚姻届などを書くときに、「筆頭者が分からない!」という事があるかと思います。
筆頭者とは、「戸籍」の最初に書かれている人を言います。
戸籍が作られるのは「婚姻時」ですが、この時に親の苗字を引き継いでいる方が筆頭者となります。
そのため、一般的には夫が筆頭者になることが多いですが、「妻側の苗字」を引き継いだ場合は、妻が筆頭者となります。
もちろん(独身の)子どもから見ても、一般的には父親が筆頭者です。
つまり「筆頭者が分からない」という時は、
- 自分自身が結婚している場合
⇒親の姓を引き継いでいる方(一般的に夫)
- 自分自身が結婚していない場合
⇒親のどちらか(祖父母の代から姓を引き継いでいる方であり、一般的に父親)
となります。
離婚した場合、筆頭者はどうなるの?
自分自身が離婚した場合、もしくは両親が離婚した場合の話です。
ややこしくなるので、ここでは「子どもがいる夫婦」が離婚した場合に、
- 筆頭者(一般的に夫)がどうなるのか?
- 筆頭者ではない側(一般的に妻)がどうなるのか?
- 子どもがどうなるのか?
に分けて考えてみましょう。
離婚した場合、筆頭者はその戸籍の「身分事項欄」に離婚したことが記載されるだけです。
当然、そのまま「筆頭者」として記載されます。
一般的に「妻」側の話になると思います。
こちらの場合は3パターンに分かれます。
@もとの戸籍に戻る
原則はこのパターンになります。
もし元々の戸籍が「除籍」されている場合(両親や独身兄弟全員が死亡している場合など)は、戸籍がなくなっているため、自分自身が筆頭者となって新しい戸籍を作ることになります。
A新しい戸籍を作る
上で説明したように「もともとの戸籍が除籍されてしまっている場合」や、このあと説明する「婚姻時の姓を引き続き使用する場合」は、新しい戸籍を作る必要があります。
この場合、自分自身が筆頭者となり、そして本籍地の設定も自由に出来ます。
一般的には「離婚後の住所」を本籍にする人が多いです。
B結婚時の苗字を引き続き使用する事で、新しい戸籍を作る
離婚した後、3ヶ月以内に役場に届け出を提出することで、婚姻時の苗字を使い続けることが出来ます。
この場合も「結婚する前の戸籍」とは苗字が違うため、新しい戸籍を自分自身が筆頭者となって作ります。
ちなみに「苗字を名乗り続ける」にあたって、相手側からの許可は必要ありません。
両親が離婚したとしても、子の戸籍は「筆頭者の戸籍」に残ったままになります。
つまり(基本的には)どちらが親権を持つにせよ、子から見た場合の筆頭者は、「離婚前の筆頭者」となります。
“戸籍に残る” わけなので、当然苗字もそちら側(筆頭者側)の苗字を名乗ることになります。
そのため母親に親権があっても、筆頭者が父親となっている場合は、母親と子どもの間では違う戸籍・違う苗字となります。
もちろんこれでは不便なことも起きると思いますので、その場合は「子を母親側の戸籍に移す手続き」が必要となります。
もっと詳しく!!
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本籍における「番地」の正しい書き方は?
本籍の番地を書くにあたって、
- どこまでの住所を書けば良いのか?
- 「番」と「番地」、どちらが正しいのか?
などなど、分からない点が出てくると思いますので、分かりやすく説明していきます。
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>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】
基本は「番地」まで書く!
本籍の考え方は、「土地に置く」という考え方になっています。
そして土地は「●●番地」という表記の仕方にするのがルールです。
この考え方を「地番(ちばん)」と言います。
なので、例えば
○○県○○市○○町 1丁目2番地3
という住所に住んでおり、そこを本籍としたい場合は、本籍は
○○県○○市○○町 1丁目2番地
となります。
ただし、そんなに簡単にいかない場合も!
住所の表記の仕方に
- 地番
- 住居表示
の2つがあるので、ややこしくなる事があります。
例えとして、
○○県○○市○○町 1-2-3
が住所だとします。
これは、
- ○○県○○市○○町 1丁目2番地3
- ○○県○○市○○町 1丁目2番3号
のどちらかが考えられます。
もし前者の場合は、シンプルに「○○県○○市○○町 1丁目2番地」が本籍となります。
ちなみにですが、前者は「地番」での表記ですね。
ではもし後者の場合はどうなるのか?
この場合、「番地に本籍を置く」のではなく、例外として「街区に本籍を置く」ことになります。
二番目の表記である「 1丁目2番3号」のような表記の仕方の場合、
- 番が「街区」
- 号が「建物」
として扱われます。
このような表記を「住居表示」と言います。
「号」は言い換えると「特定の建物の場所を示している」と言うことが出来ます。
そしてこの「街区」というのは「土地の場所」なので、本籍を置くことができるのです。
では、このように “住居表示” されている場合の「本籍の表記」がどうなるのか?というと
○○県○○市○○町 1丁目2番
という表記になります。
結局「番地」ではなく「番」で終わる表記になっています。
つまり例で挙げた
○○県○○市○○町 1-2-3
ような住所の場合は、どちらが正解なのか分からないのです。
そして何よりもややこしいのが、「住居表示」を取り入れているのが都心部でありつつも、都心だからと言ってすべての市区町村では当てはまらないということです。
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結局、その町の「表記の仕方」を把握しなければ分からない
簡単に言うと、本籍としたい住所について
- ○○県○○市○○町 1-2-3-405
という大雑把な覚え方ではなく、正確に
- ○○県○○市○○町 1丁目2番地3
- ○○県○○市○○町 1丁目2番3号
のどちらであるのかを把握していれば、本籍は書けるのです。
たとえばマンションに住んでいて、住所が
○○県○○市○○町 1-2-3-405
だとしても、表記には
- ○○県○○市○○町 1丁目2番地3 405号室
- ○○県○○市○○町 1丁目2番3号 405号室
の2種類が有り得るのです。
そしてこの場合の本籍の書き方も
「〜2番地」
「〜2番」
と変わってしまうのです。
「丁目」がない場合も・・・
その他、都心部のマンションに住んでいる場合に、
○○県○○市○○町 2-3-405
という表記があります。
これ、自分が「405号室」に住んでいると把握していても、
- ○○県○○市○○町 2丁目3番地 405号室
- ○○県○○市○○町 2番3号 405号室
のどちらなのか正確に把握している人は少ないでしょう。
実際、「○丁目」が無い住所もあるのです。
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住民票か役場へ確認しよう!
ここまで「一般的な考え方」を説明しましたが、一番確実なのは、本籍を置こうと思っている町の「役場」へ連絡してみることです。
そのほか、もし手元に「住民票」があれば、そこに
- 地番表示
- 住居表示
のどちからで「正確な住所」が載っていますので、そこまで分かれば本籍を書くことも出来ますね。
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もちろん、その住民票に書かれている住所が、本籍を置く場所と同じ住所(もしくは同じ市区町村)であることが前提です。
色々ゴチャゴチャと説明しましたが、最後にまとめます。
「番地の書き方」まとめ!
多くのケースにおいては、住所は「居住表示」となっているでしょう。
つまり、住所が
○○県○○市○○町 1-2-3-405
の場合は
○○県○○市○○町 1丁目2番3号 405号室
のケースが多いですし、戸建ての場合は「号」がその家をあらわしています。
そして肝心の「本籍」はと言うと、
○○県○○市○○町 1丁目2番
となります。
戸建てでもマンションでも一緒です。
ただしここまで説明してきたとおり、色んなケースがあるため確実ではありません。
正確な住所が分からない場合は、
- 本籍欄は空白のまま役所に持って行く
- 事前に電話で確かめる
のどちらかをすることで解決しましょう。
間違いは訂正される!
ちなみにたとえ間違っていたとしても、提出した役場から「○○と書かれていますが、○○が正しいので訂正しておきますね」と訂正されます。
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>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】
さいごに!
本籍に関して疑問となる
- 「本籍の調べ方」
- 「筆頭者は誰なのか?」
- 「番地の書き方」
を分かりやすくまとめてみました。
戸籍の話などは「知っているようで知らない」ことも多いので、これを機に勉強してみて下さい!
なお「マイナンバーカード」があれば、本籍が遠くても「戸籍謄本」や「住民票」をコンビニで簡単に取得できるようになるため、とても便利ですよ。
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