同棲は「住民票移動」が必須?世帯主の決め方と、手続き時の5つの注意点

同棲は「住民票移動」が必須!世帯主・続柄の決め方と、手続き時の5つの注意点!

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

カップルで同棲を始める際に気になるのが、「住民票の手続き」でしょう。

 

賃貸契約や電気・ガスなどの契約は、あくまでも民間企業との手続きですが、住民票は「行政手続き」なので、きちんとした手続きが必要です。

 

そんな「同棲での手続き」について、このページでは

 

  • 住民票の移動は必要なのか?
  • 世帯主を誰にすべきなのか?
  • 続柄はどのように表記するのか?
  • 同棲の手続きをする時の注意点

 

をまとめてみました。

 

ぜひ最後までお読みいただき、抜かりなく手続きをして頂ければと思います。

 

 

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同棲での住民登録は2パターン!メリット・デメリットを説明!

同棲を始めるにあたっては、原則「住民票の移動」は必須です。

 

後ほど「同棲でも「住民票の異動」は必要か?」で説明しますが、移動しなかった場合は最悪5万円以下の過料を課せられる可能性もあります

 

そのため、基本は「移動すべき」なのですが、同棲に始めるにあたっては2パターンの移動方法が考えられます。

 

  1. 2人で一緒に住民登録する
  2. 同じ住所で、各々が住民登録する

 

 

 

@ 2人で一緒に住民登録する

一つ目のパターンは、2人を連名にして住民登録するパターンです。

 

結婚していないとは言え一つの住民票に2人の名前が載るため、1人が「世帯主」となり、もう一方が

 

  • 「未届の妻(夫)」として届け出る(事実婚
  • 「同居人」として届け出る

 

などの手続きになります。

 

ここでは一般的な「同居人」を前提として、メリット・デメリットを挙げてみます。

 

 

メリットは?

特に大きなメリットはありません。

 

強いて言うのであれば、2人の住民票が必要となった場合に、1枚取得するだけで2人分証明できます。

 

 

デメリットは?

どちらかと言うと、デメリットが大きいでしょう

 

同じ住民票に名前が載るため、会社への提出などで同棲していることがバレてしまいます。

 

密かに社内恋愛をしている場合などは、この選択は避けた方が無難かも知れません。

 

また万が一2人が別れてしまった場合は、どちらかが市外(23区の場合は区外)に引越さない限り、相手の名前が「線で消された状態」で残ってしまいます。

 

 

 

A 同じ住所で、各々が住民登録する

二つ目のパターンは、一人ひとりが「世帯主」となって、別々に住民登録するパターンです。

 

各々に収入があり生計を立てている場合(※)は、基本的にこのパターンが選ばれます。

 

※「同じ住所」でそれぞれが1人暮らししているイメージ

 

メリット・デメリットは@パターンの逆になるだけですが、以下のとおりです。

 

 

メリットは?

会社への提出などで、同棲していることがバレにくいです。

 

※仮に社内恋愛の場合は、2人は同じ住所なので「住所の照合」をされればバレます…

 

また、2人が万が一破局した場合にも、お互いの住民票には影響ありません。

 

 

デメリットは?

特に大きなデメリットはありませんが、2人の住民票が必要となった場合に、それぞれが取得しなければならないです。

 

 

 

どちらのパターンが良いかと言うと…?

2パターンを説明しましたが、基本的には後者のパターンで良いでしょう。

 

仮に婚約しているのであれば@パターンでも良いとは思いますが、『結婚を考えている…』という段階では、まだAパターンで良いと個人的には考えます。

 

また、婚姻届を出す際には2つの世帯を合併させることも出来ますので、「事実婚」以外のケースで、あえて@パターンを選ぶ必要は無いと思っています。

 

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世帯主はどっち?続柄の記載は?

ここまで説明してきた通り、
同棲においては基本は2人がそれぞれ住民登録し、それぞれが「世帯主」となった方が良いです。

 

ただし、『どうしても一つの世帯として住民登録したい(名前を連ねて住民登録する)』という方もいらっしゃるでしょう。

 

では、その場合に

 

  • どちらを世帯主とすれば良いのか?
  • もう一方の続柄の記載はどうすれば良いのか?

 

という点をそれぞれ説明します。

 

 

 

どちらを世帯主とすれば良いのか?

2人を一つの世帯として登録する場合は、基本的に「その世帯の中心となる人」を世帯主とすれば良いです。

 

厚生労働省の資料を見ると、世帯主について以下のとおり書かれています。

 

世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。

 

引用:厚生労働省

 

 

つまり『私が世帯の中心となって物事をとりはかる者です』と言えば、原則は誰でも良いのです。

 

よく『稼いでる方が世帯主だ!』なんて声もありますが、実際は所得は関係ないのです。

 

また、特に「世帯主になることでのメリット・デメリット」もありませんので、深く悩むことでもありません。

 

ただし、一般的に「世帯主=家の主=夫」というイメージが強いため、「世帯主欄に女性の名前を書く」ことに抵抗があるのであれば、男性を世帯主としておけば良いでしょう。

 

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>>世帯主の意味とは?「一人暮らし」「同棲」では誰?世帯主は2人でもOK?

 

 

 

 

相手の続柄はどする?

住民票には「世帯主との続柄」という欄があります。

 

下の例では「世帯主」となっていますが、Eが続柄です。

 

 

 

では、住民登録時にどのように登録するかと言うと…

 

原則は「同居人」として登録されることになります。

 

ただし、いわゆる「事実婚」の場合では、

 

  • 妻(未届) ・ 未届の妻
  • 夫(未届) ・未届の夫

 

などの記載が使われます。

 

※ルームシェアでも「同居人」とする場合がありますし、「同居=内縁関係」では無いということは理解しておきましょう

 

 

同棲と事実婚(内縁)の違いについては、以下で説明しています。
>>事実婚(内縁)の意味・定義・違いまとめ!メリット5つとデメリット4つ!

 

 

分からない場合は、役所の職員に相談しましょう。

 

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>>続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ!【図で分かりやすく解説】

 

 

 

同棲でも「住民票の異動」は必要か?

ここで、同棲においてそもそも「住民票の移動」はしなければならないのか、という点について説明していきます。

 

これは結論から言うと、「住民票の移動」は義務なので、原則は移動させなければならないです。

 

単身赴任などの「一時的な移動」であれば移動しなくても良いのですが、同棲のように「その土地が生活拠点になる」という場合は、原則移動が必須。

 

さらには、引越し後14日以内に移動させなかった場合は、最悪なケースとして過料が課せられる可能性もあります。

 

これは「住民基本台帳法第52条」に記載があります。

 

「住民基本台帳法第52条」

第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。

2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する

引用元:住民基本台帳法

 

※22と23条に、転入・転居届を14日以内に出すよう記載あり

 

このように「5万円以下の罰金が掛かる」としっかり明記されてますね。

 

 

 

移動しないと不便はあるが、基本はバレない

上記のとおり「生活拠点が移る」以上は、住民票の移動は必須。

 

とは言え、役所の職員が「引越ししたか否か」を確認するのは難しく、移動しなくとも基本はバレません。

 

ただし「過料が課せられる」ほかにも、移動しないことによるデメリットは存在しています。

 

『移動したくない』と考えている方は、以下も合わせてご確認下さい。

 

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>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう

 

 

 

手続き時の5つの注意点まとめ!

では最後に、手続きにおける注意点をまとめておきます。

 

※一部、これまで説明した内容と被る部分もあります

 

 

基本は手続きしておくこと

繰り返しになりますが、引越し後14日以内に住民票を移動しない場合は、最悪なケースとして過料を課せられます。

 

手続き自体に費用は掛かりませんし、手続きしていないことで「自治体からの通知が届かない」「住民票の取得が面倒」などのデメリットがありますので、原則は移しましょう。

 

 

 

2人がそれぞれ住民登録すること

同棲の場合の住民登録は2パターンあると説明しましたが、基本は同じ住所でそれぞれが世帯主として住民登録することをオススメします。

 

2人で住民登録してしまうと、仮に別れてしまった場合に、(それぞれ引越しする範囲によっては)住民票に名前が残ってしまうなど、メリットよりデメリットの方が多いからです。

 

 

 

選挙権が3ヶ月無くなる

不正な投票を防ぐために、住民票を移動したあとは3ヶ月間「選挙権」が無くなってしまいます。

 

(選挙権のある方は投票することが大前提ですが)投票をお考えの方はご注意下さい。

 

 

 

事実婚を視野に入れてる場合は「続柄」に注意!

最近は「法律婚(婚姻届を提出する婚姻)」だけでなく、手続き不要の「事実婚(内縁)」を選ぶ人も増えてきています。

 

事実婚にはメリット・デメリットがありますが、事実上の夫婦関係があれば、離婚(事実婚の破綻)時に

 

  • 慰謝料を請求する
  • 財産分与を受ける

 

なども可能です。

 

その場合は「事実婚している(していた)」という証明が必要となってきますが、住民票の「世帯主との続柄」を

 

妻(未届)もしくは夫(未届)

 

としておくと、証明されやすくなります。

 

そのため「事実婚」を視野に入れている場合は、住民票移動時にこの点を確認しておきましょう。

 

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>>事実婚(内縁)の意味・定義・違いまとめ!メリット5つとデメリット4つ!

 

 

 

「住所変更の手続き」が必要!

『原則は住所変更が必要』と言ったものの、住所変更することで

 

  • 免許証
  • マイナンバーカード

 

などの住所変更手続きも必要になってきます。

 

「マイナンバー通知カード」の住所変更はそれほど重要ではありませんが、「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、住所変更しなければ使えなくなってしまうため要注意です。

 

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>>マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き!引越し後の7つの注意

 

 

 

さいごに!

同棲における「住民票移動」と、世帯主・続柄の決め方について説明しました。

 

同棲するにあたっての「行政における手続き」は住民票の移動くらいですが、電気やガスといったインフラは、片方の名義で契約しましょう。

 

最後に当ページの内容を簡単にまとめます。

 

  • 同棲での住民票移動は、「2人で一緒に登録する」「1人ずつ住民登録する」という2パターンある
  • 別れた後が面倒なので、基本は「1人ずつ住民登録する」のが良い
  • もしも一緒に登録する場合は、「世帯の中心となる者」が世帯主となれば良い
  • もう一方は「同居人」という扱いになる
  • 原則「住民票の移動」は必須であり、最悪なケースとして過料を課せられる可能性もある
  • 引越し後3ヶ月は「選挙権」が無くなってしまうので注意
  • 将来的に「事実婚」を視野に入れている場合は、世帯主との続柄を「妻(未届)」or「夫(未届)」にしておくと良い

 

 

住民票の移動方法については、以下でまとめています。

>>住民票の3つの移し方と必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

 

『移動したくない』とお考えの方は、以下も合わせてご確認下さい。

>>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう

 

 

「世帯主」や「続柄」、「事実婚」について知りたい方は、以下が参考になります。

 

 

 

 

住民票の「取り方」


住民票の「移動」


住民票の「内容」


住民票の「種類」


その他、住民票の情報!

 

 

 

戸籍謄本・抄本の「取り方」


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