戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】

戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料について【完全版】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

「戸籍関連の証明書」の中でも、
あまり知られていない「戸籍の附票(ふひょう)」。

 

何となく “相続で使うもの” というイメージが強いと思いますが、

 

  • 住民票との違いは何か?
  • どこで取れるのか?
  • 何年くらい保管されているのか?

 

など分からない方も多いかと思います。

 

このページではそんな「戸籍の附票」について、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく説明しています。

 

 

 

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「戸籍の附票」とは何だろう?見本で解説!

戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、

 

  • 本籍地
  • 筆頭者の名前
  • その戸籍に入っている人の「住所の異動履歴」

 

が書かれた物です。

 

本籍の役場において、「戸籍」とセットで保管されています。

 

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見本を見てみよう!


引用:名古屋市 名東区

 

 

パッと見ると難しそうに見えますが、【4】【5】【6】【7】に家族4人それぞれの「住所の移り変わり」が書かれています。

 

死亡したり、結婚などで戸籍から抜けた人には「除票」という文字が付いています。

 

【6】の一郎さんは、恐らく一人暮らしをされていたのだと思いますが、最終的には実家の住所に戻っていますね。

 

このように、「その戸籍が出来た時点〜除票になるまで」の住所の移り変わりが書かれているのです。

 

住民票の移動をすると、自動的に追記されます

 

 

 

「戸籍」と何が違うの?

『戸籍の附票』は、「戸籍に入っている人それぞれの、住所の移り変わり」の記録を目的としています。

 

「戸籍」には本籍は書かれていますが、一人ひとりの「過去・現在の住所(住民票を置いている場所)」は書かれていません。

 

>>戸籍謄本・抄本の記載事項5つを画像つきで分かりやすく解説!

 

 

 

「住民票」「除票」とは何が違う?

「住民票」や「住民票の除票」も、戸籍の附票と同じく「住所の証明」に使われます。

 

では3つの何が違うかと言うと、

 

  • 住民票

    ⇒現住所の役場で管理
    ⇒現在と一つ前の住所が記載されている

  • 住民票の除票

    ⇒以前の住所の役場で5年管理
    ⇒以前の住所とさらに一つ前の住所、および転出後(引越し先)の住所が記載されている(計3つ)

  • 戸籍の附票

    ⇒本籍の役場で管理
    ⇒過去の住所が全て記載されている

 

という違いがあります。

 

「住民票」の役立つ情報はコチラ

 

 

 

では、どんな使い道があるの?何に使う?

上の違いだけでは、「住民票で良いのでは?」と思いますよね。

 

実際使う用途としては…

 

 

「法定相続人」を探すときに!

「しばらく連絡を取っていない親族がいる!」という方も多いと思いますが、そうなると現在の住所まで分からない場合もあります。

 

そのような時には、これまでの住所が記録されている「戸籍の附票」が役に立ちます。

 

ただし戸籍の附票に記載されているのは、「住民票の異動」の事実だけです。

 

もし「引越ししたけども “住民票の異動” をしていない!」という状況であれば、最新の住所まで追うことは出来ません。

 

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「不動産の相続」の手続きに!

「不動産の所有者」と「被相続人(相続財産を遺して亡くなった立場の方)」が同一であることを証明するために、以下のどちらかが必要となります。

 

  • 住民票の除票(こちらで証明できるのであればOK)
  • 戸籍の附票(こちらを使う方がより古い情報まで探れる)

 

 

どれくらいの期間、異動記録が記録される?

戸籍の附票は、「住民票の異動」をするたびに、新しい住所が追記されていきます

 

ただし、上で「戸籍の附票には、過去の住所が全て記載されている」と説明しましたが、必ずしもその通りとは限りません。

 

と言うのも、戸籍の附票は「新しく作り変えられる」と、古い物は無くなっていくからです。

 

冒頭の説明のとおり、「戸籍の附票」と「戸籍」はセットで本籍の役場にて保管されています。

 

もし、以下のような理由で「戸籍が新しく作られたとき」は、戸籍の附票もまた「作り直し」になるのですが、それまでの記録は「新しい“戸籍の附表”」には引き継がれません

 

そして古い物は、保存期間(最後に説明します)を過ぎると破棄されてしまいます。

 

 

 

結婚した場合

結婚すると、子どもは両親の戸籍から抜け、2人で新しく戸籍を作ります。

 

このタイミングで「戸籍の附票」も新しく作られるため、その後の「住所異動の履歴」は、新しい戸籍の附票にのみ追記されていきます。

 

 

 

分籍した場合

分籍とは、

 

在籍している20歳以上の人(筆頭者と配偶者以外)は、「自分が筆頭者となり新しい戸籍を作って良いよ」

 

という制度です。

 

基本的に、子どもが「自分だけ本籍を移動したい」時などに使います。

 

この時も、新しい「戸籍」「戸籍の附票」が作られます。

 

 

 

転籍(本籍の引越し)した場合

本籍を変えることを、転籍と言います。
※本籍は「戸籍を置いている土地」のこと

 

もし転籍すると、

 

  • もともとの戸籍は「除籍」という名前に、
  • もともとの戸籍の附票は「戸籍の除附票」という名前に、

 

それぞれ変わり、その土地に保管されます。

 

一方で新しい土地では「新しい戸籍・新しい戸籍の附票」が作られるので、その後の住所異動の記録は「新しい戸籍の附票」にのみ追記されていきます。

 

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改製された場合

「戸籍」や「戸籍の附票」は、戸籍法の改正によって、過去に5度ほど「新しい物」に変わっています。

 

直近で言うと、平成6年から「戸籍のデータ化(電子化)」が始まっており、紙媒体からデータへと移行されています。

 

このタイミングで新しい「戸籍・戸籍の附票」に変わっているため、古い情報は引き継がれません。

 

我々からすると、「勝手に新しい物に作り変えるなら、しっかりとすべての情報を引き継げ!」と言いたいところですね。

 

ちなみに改製されると、もともとあった「戸籍」「戸籍の附票」の名称は以下のように変わり、その土地で保管され続けます。(保管期間は後ほど改めて説明します)

 

  • 戸籍

    ⇒原戸籍(改製原戸籍)

  • 戸籍の附票

    ⇒原附票(改製原附票)

 

そのため、もし「以前の住所を知りたい」と思ったときは、戸籍の附票だけでなく、原附票も請求しなければならない場合があります。

 

くわしくは後ほど説明します。

 

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以上のようなケースで、「戸籍の附票が新しくなる」のですが、一番の問題が

 

古い附票(除附票や原附票)の保存期間は長くない

 

という事です。

 

これは当ページの最後に「戸籍の附票の保存期間」の中であわせて説明します。

 

 

「戸籍の附票」の取り方は?

戸籍の附票の取り方は、

 

権利のある人が、役場に「請求書」を提出する

 

だけです。

 

ここからは、

 

  1. 誰が請求できるの?
  2. どこで取れるの?
  3. 必要になるものは?
  4. 手数料はいくら?

 

という順で説明していきます。

 

 

1.誰が請求できるの?

請求出来るのは、以下の「請求する権利を持っている人」と決まっています。

 

※「筆頭者」「配偶者」の意味が分からないという方は、以下ページを参考にしてください。
>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

  • 筆頭者

    ⇒一般的に「夫」

  • 配偶者

    ⇒一般的に「妻」

  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)

    ⇒子、孫、ひ孫

  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    ⇒父母、祖父母、曾祖父母

※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです

 

子どもは結婚すると『両親の戸籍からは除籍され、自ら配偶者と共に “新しい戸籍” を作る』のですが、その立場でももちろん請求出来ます。

 

その他、権限を持つ方からの「委任状」があれば、誰であっても「代理人請求」が行えます。

 

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さらに「相続関連」や「離婚後に元夫の戸籍謄本を取る」などでは、『第三者請求』という形で行政書士や司法書士が取得するケースもあります。

 

※第三者請求については、話が広がりすぎますので当ページでは扱いません

 

 

2.どこで取れる?

取る方法は全部で4つあります。

 

  1. 「本籍の役場」に足を運んで請求する
  2. 「本籍の役場」へ郵送で請求する
  3. 「本籍にあるパスポートセンター」に足を運び請求する
  4. 「コンビニ」で請求する

 

「戸籍の附票」は基本的に本籍の役場への請求となるため、現住所と本籍が遠い場合は、「郵送」「コンビニ」のどちらかになります。

 

「本籍がわからない」という方は、以下の方法でお調べ下さい。

 

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また「パスポートセンターでの取得」は、対応していない都道府県も多いほか、こちらも「本籍のパスポートセンターでの取得」に限定されます。

 

最後に「コンビニでの取得」についてですが、こちらはコンビニ設置の「マルチコピー機」を使います。

 

【セブンイレブンの端末】

 

どのコンビニでも似たような端末があると思います。

 

この中の「行政サービス」から進んでいけば取得できます。

 

 

これを使えば、本籍に足を運んだり、郵送で請求しなくともカンタンに請求できます。

 

ただし「本籍の役場」がコンビニサービスに対応していることが前提ですので、あらかじめ本籍の役場へ「コンビニで取れるか?」確認しておいた方が良いでしょう。

 

また、コンビニでは以下の2つは取得できません

 

  • 戸籍の除附票(除籍後の附票)
  • 改製原附票(古い形式の附票)

 

つまり、もし「遡って全ての住所情報が欲しい」と考えているのであれば、「除附票・原附票」がないことで、すべての情報が揃わない可能性があります

 

そのため、

 

  • 「除附票・原附票」が存在しているか分からない
  • 「除附票・原附票」も欲しい

 

という場合は、とりあえず「本籍の役場」へ連絡してみるのが良いでしょう。

 

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3.取得するのに必要なものは?

以上のとおり4つの方法で取得できる旨を説明しました。

 

この中で、コンビニだけは

 

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

 

のどちらかがあれば取得できるのでカンタンです。

 

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それ以外の方法では、

 

  • 請求書

    ⇒「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。

  • 印鑑

    ⇒多くの役所で「自署」となっているため、不要なケースが多いです。必要な役所であれば、認印か実印を持参しましょう。100均の物で良いですが、シャチハタは避けた方が良いです。

  • 身分証明書

    ⇒運転免許証・パスポートなどの「写真つきの物」が原則。無い場合は予め役所に電話して確認しましょう。

  • 委任状

    ⇒代理人が請求する場合に必要です。委任状は、「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。

 

が必要となります。

 

「郵送」の場合は、以下の点にも注意して下さい。

 

  • 身分証明書

    ⇒原本でなく写し(コピー)を同封すること。

  • 手数料

    ⇒定額小為替を同封すること(値段は次に説明します)。

  • 返信用封筒

    ⇒「予め切手を貼っている返信用封筒」を同封すること。

 

そのほか、請求書の記入時は以下に注意しましょう。

 

 

本籍と筆頭者は必ず把握しておくこと!

請求書には、「本籍」と「筆頭者」を書く欄がありますが、ここを記入できなければ発行できません。

 

「わからない!」という方は、以下を参考にしてみて下さい。

 

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「除附票・原附票」の請求!

請求書のフォーマットは、役所ごとに異なります。

 

しかし「共通して注意すべきこと」として、

 

  • 戸籍の除附票(除籍後の附票)
  • 改製原附票(古い形式の附票)

 

有無を確かめることです。

 

請求書には「戸籍の附票」というチェック欄があるだけで、「除附票」「原附票」について触れているフォーマットは恐らく無いと思います。
※全国のフォーマットを調査した訳ではないので確実ではありません

 

たとえば以下は大阪市における、「附票の請求書」の一部ですが…

 

 

このように、「除附票」「原附票」の選択肢が無いのです。

 

つまり、こちらから「除附票や原附票があれば、それらも欲しい」と伝えなければ、埋もれている情報を見つけることが出来なくなる可能性があります。

 

そのため、もし「遡ってすべて欲しい」という場合であれば、申請書の空いてるスペースなどに「除附票や原附票があれば、すべて欲しい」という旨を記載して下さい

 

なお、それらも「1通」として見なされるため、数通発行された場合は、その分手数料が掛かります。

 

 

 

4.発行手数料はいくら?

役場へ出向いて発行する場合の手数料は、全国的に300円としている役場が多いです。(除附票や原附票も同様)

 

ただし青森県青森市などは200円としており、全国で統一はされていません。

 

また「コンビニ取得」や「郵送取得」の場合に、値段が変わるケースもあります。

 

たとえば…

 

  • 大阪市

    ⇒郵送:300円
    ⇒コンビニ:200円

  • 東京都足立区

    ⇒郵送:400円
    ⇒コンビニ:150円

 

など、自治体だけでなく、取得方法によっても変わります。

 

ただ全国的にみても、基本的には「コンビニ取得が一番安く済む」というのは間違いありません。

 

なお上でも説明したことですが、戸籍の附票だけでなく、「戸籍の除附票・改製原附票」などもあわせて取得した場合は、その分手数料が掛かります。

 

 

 

役所での保存期間はどれくらい?

最後に「保存期間」について説明します。

 

まず

 

  • 現在の「戸籍」
  • 現在の「戸籍の附票」

 

については、保存期間などはもちろん定められておりません。

 

どちらも情報に「変更・追加」があった場合は、適宜更新されます。

 

一方で、

 

  • 戸籍の除附票
  • 改製原附票

 

については、保存期間は5年と定められており、5年経過してしまうと破棄されてしまいます

 

ちなみにですが、平成6年以降、各自治体は順次「戸籍情報のデータ化」を進めています。

 

データ化されると「元の戸籍の附票」は「改製原附票」に置き換わるわけですが、多くの自治体でこの対応は終わっています。

 

つまり、対応が終わったタイミングにもよりますが少なくとも「平成6年以前の住所」を遡ってみることは出来ない可能性が高いです。

 

情報を追っている人にとって、一番納得いかないのが「改製原附票の破棄」でしょう。

 

『勝手に “新しいフォーマット” に変えておきながら、古い情報は引き継がず、かつ古い附票は5年しか保管しない』という…

 

ちなみに「なぜ5年なのか?」と言うと、「附附票」は住民票と同じ法律(住民基本台帳法)で管理されているからです。

 

住民票の除票」も保存期限は5年です。

 

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結婚前の戸籍の附票は取れる?

「戸籍の附票」は婚姻(2人で新しい戸籍を作ったタイミング)時に、同時に作られます。

 

そのため、“結婚前の住所の移り変わり” を取得したい場合は、「それぞれの両親の戸籍の附票」を取得すれば良いです。

 

婚姻する前は、2人は双方の「両親の戸籍」に入っていたわけです。

 

つまり、たとえば婚姻前に一人暮らしで色々と住所を変更していたとしても、それは「両親の戸籍の附票」を取得すれば全て書かれています。

 

誰が請求できるのか?でも説明のとおり、子であれば、委任状が無くとも「親の戸籍の附票」を取得出来ます。

 

 

 

このページのまとめ!

さいごに、このページの要点をまとめておきます。

 

  • 戸籍の附票は、戸籍に入っている各個人の「住所の移り変わり」を随時記録していく物である。
  • 新しい附票が作られた時に、それまでの内容は引き継がれない。
  • 古い附票(除附票・原附票)は5年で破棄される。
  • 請求時には、必ず「本籍」「筆頭者」が必要となる。
  • コンビニで取ると便利かつ安いが、除附票・原附票は取れない。
  • すべての情報を遡る場合は、請求書に「戸籍の除附票・原附票」も欲しい旨を記載した方が良い。
  • 「結婚前の戸籍の附票」を見たい場合は、親の戸籍の附票を確認すれば良い。

 

なおマイナンバーカードがあれば、「戸籍の附票」だけでなく「住民票・戸籍謄本」などもコンビニで取得できるようになるため、非常に便利です。

 

 

 

以上、参考にして頂ければ幸いです。

 


 

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