マイナンバーがわからない時の5つの調べ方【即日で番号確認する裏技】

マイナンバーがわからない時の5つの調べ方【即日で番号確認する裏技】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

2015年10月から運用されている「マイナンバー(個人番号)制度」。

 

そんなマイナンバーについて、急遽必要となった時に『番号がわからない!どうやって確かめるんだろう?』と疑問に思う方も多いハズです。

 

そこでこのページでは、

 

マイナンバーを確認する5つの方法

 

を画像と共にどこよりも分かりやすくお伝えします。

 

「個人番号」「マイナンバー」という言葉が出てきますが、2つは同じ意味です。

 

目次
  • 「マイナンバー」が分からない時の5つの調べ方!
  • 「通知カード」を紛失した場合は、マイナンバーカードを作るのが一番お得!

 

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「マイナンバー」が分からない時の5つの調べ方!

では早速、マイナンバーの5つの調べ方と、それぞれの特徴について説明しましょう!

 

 

 

「通知カード」で調べる!

「通知カード」での確認は、マイナンバーを知る方法としては最もオーソドックスです。

 

2015年の運用開始後、一人ひとりに対して

 

  • 通知カード
  • マイナンバーカード交付申請書

 

がセットになって送られてきています。

 

 

▼「通知カード」と「交付申請書」▼

 

 

このうち、「通知カード」には12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されています。

 

▼通知カード▼

 

 

通知カードを紛失した場合!

中には『通知カードを紛失してしまった!』という方もいらっしゃるでしょう。

 

その場合の対応としては、

 

  1. 「通知カード」を再発行する
  2. 「マイナンバーカード」を発行する
  3. 何もしない

 

という3通りあります。

 

詳しくは以下の記事を参考にしてみて下さい。

 

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マイナンバーカードで調べる!

すでに「マイナンバーカード」を作成している方は、マイナンバーカードの裏面に「12桁のマイナンバー」が書かれています。

 

 

▼「マイナンバーカード」の裏面▼

 

 

「マイナンバーカード」は身分証にもなりますし、これからますます用途が広がるため、作っておくことをオススメします。

 

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「住民票」で調べる!

実は「住民票」には、マイナンバーを記載することが可能。

 

しかも即日で交付されますので、お急ぎの場合に便利です。

 

以下は例として「東京都渋谷区」の住民票ですが、「G個人番号」の部分に記載できます

 

 

 

ただしマイナンバーを希望する際は、申請書の「マイナンバーを記載する」欄にチェックを付けることを忘れないようにしましょう

 

以下は例として大阪市の「住民票の申請書」となりますが、Cの部分で「マイナンバー」にチェックを入れればOKです。

 

 

 

デメリットとしては、住民票の取得にはおよそ300円の手数料が掛かります

 

ただしマイナンバーそのものは原則変わることが無いため、通知カードを紛失した方は「通知カード代わり」に置いておくのもありです。

 

住民票の取り方については、以下を参考にしてみて下さい。

 

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「マイナンバーカード交付申請書」で確認する!

ちょっとした裏技ですが、自治体で新しく発行してもらう「個人番号(マイナンバー)カード交付申請書」に、マイナンバーの記載があります。

 

冒頭で説明のとおり、「通知カード」が家に送られてきたときには、「交付申請書」がついています。

 

 

▼「通知カード」と「交付申請書」▼

 

 

この交付申請書は「マイナンバーカード」を申請する時に使うものですが、これにはマイナンバーの記載はありません

 

一方、この「交付申請書」を紛失してしまうケースもあり、その場合は(マイナンバーカードを作成することを前提に)役所で「個人番号カード交付申請書」を即日発行してもらうことが出来ます。

 

以下は、実際に発行してもらったものです。

 

 

 

 

しかも、「個人番号カード交付申請書」の発行は無料です。

 

上で説明のとおり、住民票で調べることも出来るのですが、その場合は300円の費用が掛かります。

 

しかし、「マイナンバーカード交付申請書」を発行してもらうことに費用は掛からないため、少しお得な方法です。

 

ただしあくまでもマイナンバーカードを発行することを前提として、交付申請書を発行してもらいましょう。

 

マイナンバーカードの発行については、以下の記事を参考にして下さい。

 

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「勤務先」へ確認する!

勤務先やバイト先に対して、「通知カードのコピー」を提出している人がほとんどだと思います。

 

雇用主側としては、

 

  • 源泉徴収
  • 社会保障関連書類

 

の記載と必要となるため必要です。

 

そのため、会社側に「開示」を打診してみると良いでしょう。

 

これは会社側の管理ポリシーにも左右される可能性がありますが、マイナンバーはあくまでも「個人情報」。

 

そのため本人からの開示請求があれば、「開示する義務がある」と考えるのが妥当でしょう。

 

むしろ、

 

  • 会社側として「開示を拒否する正当な理由」が無い
  • 自分自身のマイナンバーなので、他者への漏えいリスクがない

 

ため、一度「マイナンバーを管理している部署」へ確認してみることをオススメします。

 

 

 

「通知カード」を紛失した場合は?

上でも説明のとおり、マイナンバーの調べ方としては「通知カード」を確認するのがもっとも手っ取り早いです。

 

※マイナンバーカードを発行している場合は、マイナンバーカードの確認

 

そのため、万が一「通知カード」を紛失してしまったのであれば、これを機に「マイナンバーカード」を作成しましょう。

 

たとえば、「通知カードの再発行」の場合は500円の手数料が掛かります。

 

しかし「マイナンバーカードの初回発行」であれば、発行手数料は掛かりません

 

もちろん、

 

  • 「マイナンバー記載の住民票」を発行
  • 「マイナンバーカード交付申請書」の発行

 

でもマイナンバーは確認出来ますが、どうせ役所に行くのであれば、「マイナンバーカード交付申請書」を使って、そのままスマホ・PCからササッと発行申請してしまいましょう。

 

カード発行申請時には写真が必要ですが、スマホで撮った写真でもOKですので申請自体はとっても簡単。

 

メリットも多いため、ぜひこれを機にマイナンバーカードを発行しましょう!

 

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なお、もしも「通知カードを盗られた」といったような「不正利用される可能性」がある場合は、マイナンバーの変更も可能です。

 

>>マイナンバーの変更方法と、手続きに必要な条件2つ【必要書類まとめ】

 

 

 

まとめ!

「マイナンバーが分からない場合の確認方法」と、「通知カードを紛失した場合の対応」について説明しました。

 

最後に簡単にまとめておくと、確認方法としては

 

  • 「通知カード」で確認する
  • 「マイナンバーカード」で確認する
  • 「住民票」で確認する
  • 「交付申請書」で確認する
  • 「提出先(勤務先など)」へ確認する

 

の5通りあります。

 

要点をまとめると…

 

  • 基本は「通知カード」「マイナンバーカード」で調べる
  • 「通知カード」を紛失した場合は、「マイナンバーカード」の発行が一番お得
  • 「通知カードの再発行/マイナンバーカードの発行予定」が無いのであれば、住民票を取得して「通知カード」代わりに置いておくと良い
  • 「交付申請書」は無料で発行して貰えるのでお得ではあるが、「マイナンバーカードの発行」を大前提としておくこと

    ※交付申請書を発行したからと言って「必ずカードを作らなければならない」というわけではない

  • 勤務先に確認出来れば一番早い

 

以上の通りとなります。

 

繰り返しになりますが、通知カードが無いのであれば「マイナンバーカード」を作ってしまいましょう。

 


 

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