マイナンバーカードが届かない時の3つの確認!問い合わせ先はどこ?

マイナンバーカードが届かない時の3つの確認ポイント!問い合わせ先はどこか?

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

国が普及に力を入れている「マイナンバーカード」。

 

このページをご覧のあなたも申請されたのだと思いますが、たまに

 

「申請したはずのマイナンバーカードが全く届かない!」

 

という方がいらっしゃいます。

 

今回はそのような方へ、確認すべき3つのポイントをどこよりも分かりやすくお伝えします。

 

 

 

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確認@:交付通知書が届いていないか確認!

まず絶対に確認すべきことは、「交付通知書の有無」です。

 

「マイナンバーカードがいつまで経っても届かない!」

 

と嘆いている方がいらっしゃいますが、そもそもマイナンバーカード自体があなたの家に届くことはありません

 

※例外として「窓口申請」を行い、「後日自宅へ郵送されますよ」と言われている場合のみ、家に直接カードが届きます

 

 

マイナンバーカードの申請をしたあとは、あなたの自宅に「交付通知書」というハガキが届きます。

 

 

【交付通知書】

出典:https://www.city.kariya.lg.jp/

 

 

この交付通知書が届けば、あとはそこに記載されている場所へ以下の3つを持参することで、マイナンバーカードを受け取れる仕組みです。

 

  • 交付通知書(ハガキ)
  • 本人確認書類
  • 通知カード

 

 

なお「通知カード」とは以下のようなカードです。

 

 

万が一「通知カード」を紛失している場合は、別途「通知カード紛失届(戸籍課で貰える)」が必要。

 

さらに、家の中ではなく外で紛失した場合は「紛失証明(警察署で発行してもらう)」が必要です。

 

 

 

交付通知書が届くまでどれくらい?

「いやいや、交付通知書なんて届いてないけど?」という方へ。

 

交付通知書が自宅に届くまでは、現状1ヶ月〜1ヶ月半ほど掛かります。

 

届くまでの流れを簡単に説明すると…

 

交付通知書が自宅に届くまで
  1. webや郵送などで発行申請を行う
  2. 「地方公共団体情報システム機構」が申請情報を確認する
  3. 申請情報に問題がなければ、「地方公共団体情報システム機構」がマイナンバーカードを作成する
  4. 各自治体にマイナンバーカードが送られる
  5. 各自治体は、申請者に「交付通知書」を郵送する

 

 

このように、申請してからは「機構」と「自治体」とのやりとりもあり、やや時間が掛かってしまうのです。

 

一応「機構のHP」を引用してみましょう。

 

マイナンバーカードは、当機構において交付申請を受付けた後、約3〜4週間で発行し、各市区町村向けに郵便局への差し出しを行っております。(申請書に不備があった場合を除きます。)

 

その後、市区町村においてマイナンバーカードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送されます。

 

引用:https://www.kojinbango-card.go.jp/

 

 

これを見ても分かるとおり、機構側から各市町村向けに郵送されるのが3〜4週間なので、やはり「家に交付通知書が届く」までには早くて1ヶ月、遅いと1ヶ月半〜2ヶ月弱は見た方が良いでしょう。

 

 

 

申請後に引越しした方は、申請のやり直しに…

この「交付通知書」は、転送不要(転送できない)となっています。

 

申請手続きを行ったあとに、引越しなどの理由により「転送手続き」を行ってしまうと、原則は「新しい住所」で受け取ることが出来ません。

 

やむを得ない理由(長期入院、自宅改築中、自宅新築中、罹災など)がある場合のみ、「マイナンバーカード交付通知書送付に係る転送希望届」を提出すると、転送が可能な「普通郵便」で送付することができます。

 

 

もし「転送手続き」をしていた場合は、市区役所に返戻されてしまうため、

 

  • 一時的に転送届を解除する(引越し以外の理由で転送しており、転送を解除できる方)
  • 新しい住所で住民登録し、そこで再度「マイナンバーカード発行申請」を行う

 

のどちらかの対応が必要となります。

 

 

 

「交付通知書を破棄したかも…」という方

中には「誤ってハガキを捨ててしまった!」という方もいらっしゃると思います。

 

万が一失くしてしまった場合、他の証明書を持参することで交付される場合もあれば、改めて申請が必要な場合もあります。

 

以下は「仙台市」のHPから引用ですが、仙台市は厳しいです。

 

届いた「はがき」を紛失された場合、マイナンバーカードは、原則、交付できません

 

万が一紛失された際は「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」をあらためて送付いたしますので住民登録のある区役所・総合支所にご相談願います。

 

引用:仙台市

 

 

一方、「東京都東村山市」では、失くしても交付してもらうことは可能です。

 

Q: マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)を紛失したのですが、カードを受け取ることはできますか?

 

A:交付通知書を紛失した場合でも、ご本人が運転免許証・パスポート・在留カード等の官公署発行の顔写真付証明書1点に加え、健康保険証・年金手帳・社員証等の氏名と住所の記載のあるもの1点と通知カードをお持ちいただければ、マイナンバーカードをお渡しすることができます。

 

引用:東村山市

 

 

このように各自治体は「あらゆる面で考え方・対応が違う」ため、紛失した方はまずは住民票を置いている役場へ電話で確認するのが良いです。

 

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>>マイナンバーカードの5つの作り方!どの申請方法が簡単?申請期間は?

 

 

 

確認A:進捗状況を確認しよう!

「いやいや、絶対に交付通知書は届いていないぞ!」という方は、地方公共団体情報システム機構に対して「マイナンバーカードの申請の進捗(受領有無)」を、問い合わせフォームから確認してみましょう。

 

確認には、申請書に記載されている「申請書ID」が必要です。

 

「申請書IDがないタイプの申請書」を使って申請した場合については、電話で問い合わせてみましょう。

 

※申請書のタイプについては、申請に必要な2つのもので説明しています。

 

 

 

メールでの問い合わせフォーム

マイナンバー総合サイト:問い合わせ先(メールフォーム)

 

 

 

電話での問い合わせ

問い合わせ先は二種類あります。

 

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
※外国語を希望の方は、0120-0178-27におかけください。

 

「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ。

 

受付時間
  • 平日:9時30分〜20時00分
  • 土日祝:9時30分〜17時30分

    (年末年始 12月29日〜1月3日を除く。)

  • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 

 

音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択しましょう。

 

1番:通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ

2番:マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について

3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番:マイナポータルに関するお問い合わせ

 

 

 

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578
※通話料が掛かります

 

マイナンバーカードに関する問い合わせ。

 

受付時間
  • 平日:8時30分〜20時00分
  • 土日祝:9時30分〜17時30分

    (年末年始 12月29日〜1月3日を除く。)

  • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 

 

 

確認B:各自治体に連絡!

通知交付書は、遅くとも2ヶ月ほどで自宅に届きます。

 

届かない方は、住民票を置いている自治体(市役所・区役所)へ連絡をしてみましょう。

 

なお、自治体によってはHPで進捗を掲載している所もあります

 

以下は「東京都文京区」の例(5月時点)です。

 

 

このように親切に掲載してくれているところもあれば、そうではない所もあります。

 

悩んでいても仕方ありませんので、まずは直接問い合わせしてみましょう。

 

 

 

「受け取り」が遅いと、最悪のケースとして破棄される…

交付通知書には、
「マイナンバーカードの受け取り期間」が記されています。

 

 

※以下の@の部分

 

 

これを過ぎるとどうなるのかと言うと、最悪のケースとして「破棄」されてしまうので注意が必要です。

 

ある程度は保管されていますが、「受け取りを促す案内(再通知)」を無視していると、破棄されてしまいます。

 

以下、大阪市のHPより。

 

マイナンバーカードを申請いただいた方には、カードの受け取りを案内する交付通知書(はがき)を送付しており、その後、期日までに受け取りいただけなかった方には、再度交付通知書(封書)を送付しております。

 

本市の取扱いでは、2回目の交付通知書の送付から3か月以上が過ぎたカードは、交付取消処理を行い廃棄することになっておりますので、2回目の交付通知書を送付する際に、受取期限と期限を過ぎた場合は廃棄することを明記した案内文を同封しております。

 

引用:大阪市

 

 

上記には「本市の扱いでは」という文言がありますが、総務省からの通知により、そのように決まっています。

 

以下、総務省の通知です。

 

交付通知書を送付した後申請者が受け取りに来ない個人番号カードの保管について

 

カード交付通知書(督促)を送付する。この際、カード交付通知書(督促)を送付した日から90日間を経過しても申請者がマイナンバーカードを受け取りに来なかった場合は、交付取りやめの意思があるとみなし、保管期間経過後廃棄する旨を明示する

 

実際に当該期間を経過しても申請者がマイナンバーカードを受け取りに来なかった場合は、交付取りやめの意思があるとして、交付取りやめ処理及びマイナンバーカードの廃棄処理を行う。

 

引用:総務省「通知カード及びマイナンバーカードの適正な保管の徹底について」

 

 

 

 

さいごに!

申請後に引越ししてしまっていたり、すでにマイナンバーカードが破棄されてしまっている場合は、再度「申請」が必要です。

 

申請自体はとても簡単な物ですが、二度手間になってしまうため、早めに現状を確認しましょう。

 

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