マイナンバー(通知)カードの「コピー」が違法となる場合と、7つの注意点!
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
マイナンバーカードや通知カードは、一定の条件の下以外で「マイナンバーが書かれた面」をコピーすることは禁止されています。
【デザインの違い】
マイナンバー カード |
通知 カード |
---|---|
このページでは、
- コピーが違法となる場合、ならならない場合
- コピーする際に気をつけたい点
を分かりやすくまとめました。
『会社からコピーを求められているが、提出して良いのか?』『紛失時のためコピーを保管しておきたい!』という方は、ぜひ最後までお読み頂ければと思います。
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コピーが違法となるケースと、ならないケース!
「マイナンバーカード」「通知カード」は、ともに「マイナンバーが記載されている面」のコピーは、一定の条件をクリアしていなければ禁止されています。
なおマイナンバーは、
- マイナンバーカード:裏面
- 通知カード:表面
にそれぞれ記載されています。
マイナンバー カード (裏面) |
通知 カード (表面) |
---|---|
コピーして良い条件とは?
では、コピーが認められる条件とはなにか?
これは「通知カード・マイナンバーカード」に関わらず、個人番号(マイナンバー)は
- 行政機関
- 雇用主
などの決められた機関だけがコピー・管理して良いことになっています。
これは総務省のHPにもそのまま掲載されています。
個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
引用:総務省
ちなみに上の引用文では「個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません」と書かれていますが、これは「マイナンバーカードのコピー」に関する文章だからです。
「通知カード」の場合は表面ですが、同様にコピー・保管できる機関は限られています。
マイナンバーカードを身分証として使う時は注意!
マイナンバーカードには「顔写真」も載っていることから、身分証明書として使用することが出来ます。
しかし、カード裏面の「マイナンバー」を提示することは出来ず、仮にレンタル店やスポーツクラブ入会などでマイナンバーが書き写されたり、コピーを取られたりした場合は、それは違法になります。
なお提示する際には、「マイナンバーカードの付属ケース」を使うことが推奨されています。
これによって、個人番号を隠すことが出来ます。
ただしこの「付属ケース」には、裏面の「QRコード」をうまく隠せないという重大な欠点が見つかりました。
そのため、可能であればケースを別途買うことをオススメします。
ちなみに、表面には「臓器提供の意思を示す欄」があるのですが、ケースではそれらも隠せます。
店員などが「身分証のコピー」として表面をコピーする時であっても、必ずケースに入れてコピーさせましょう。
自分でコピーするのはOKなの??
『紛失した時のために、自分でコピーを印刷しておきたい』という方もいらっしゃると思います。
この場合は特段問題ありませんので、コピーした後はしっかりと保管しておきましょう。
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なぜ会社は「コピー」の提出を要求してくるのか?
「マイナンバーカード・通知カードのコピーが必要になるケース」のほとんどは、
- 勤務先からの提示要求
- 保険会社からの提示要求
- 銀行からの提示要求
などでしょう。
では、なぜこれらの機関(組織)から求められるのか?
基本中の基本であり、多くの方がコピーを渡しているでしょう。
事業所では、源泉徴収や社会保障の手続きなどにおいてマイナンバーを活用させる必要があります。
保険会社が一定額以上の保険金・年金などを受取人に支払う際には、「支払調書」と呼ばれる書類を提出しています。
そしてこの「支払調書」には、平成28年1月以降、受取人のマイナンバーの記載が義務付けられたため、マイナンバーを要求されるようになりました。
銀行は、投資信託をはじめとした「証券取引」や、「海外送金取引」などに関わる書類の中で「マイナンバー」を使用します。
さらに平成30年1月からは、「預金口座の情報」と「マイナンバー」を紐付けて管理することが義務付けられました。
上記以外にも提出を求められるケースはあると思いますが、一般的にはこのような理由から提出を求められています。
コピーを渡すことで漏えいのリスクは無いの?
では、「マイナンバーカード・通知カードのコピー」を渡すことによって、何かリスクは無いのか?
これは『漏えいの可能性自体はあるが、それに伴うリスクは基本的にない』と言えます。
なぜなら「マイナンバー」は「顔写真付きの身分証明書」とセットになって、始めて利用出来るからです。
これは「内閣府」のHPにも記載があります。
マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。
引用:内閣府
ただし、今後さまざまな情報と紐付けられてくる中で、リスクが向上する可能性は0では無いでしょう…。
※悪いことを考える人はたくさんいますので…
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>>マイナンバーを「紛失・漏えい」した場合に考えうる悪用リスクとは?
ちなみに、マイナンバーを取り扱っている者が他所へ漏らしてしまった場合、「4年以下の懲役」もしくは「200万円以下の罰金」または「併科」という重い罰則があります。
引用:内閣府
コピー時や、コピー後に注意すべき7つの点!
では最後に、コピーする際や、コピーした後に注意すべき点を7つ説明しましょう。
上でも説明のとおり、マイナンバーをコピー・管理できるのは、限られた組織(機関)のみです。
さらに、マイナンバーを取得する時は「利用目的を公表しなければならない」と決まっていますので、理由が曖昧な場合は提出を拒否しましょう。
なお、マイナンバー制度の導入に伴い、役所や税務署といった行政機関が
- 口座番号
- 所得情報
- マイナンバー
を確認してくることはありません。
「マイナンバー」という言葉を絡め、難しそうな話をされて詐欺に遭うケースもあるため、怪しい場合は110番しましょう。
「マイナンバーをかたる詐欺」については、東京都北区のHPで事例を含めて紹介されています。
家にコピー機がない方は、コンビニでコピーする方もいらっしゃると思います。
最近のコピー機はコピー後にすぐデータを消去するため、「データが外部へ漏れる心配はない」と言われています。
ただし明らかに古いコピー機を使う場合は、必ずしも「安全」とは言えないでしょう。
大手コンビニでは、各店舗のコピー機は統一されていると思いますが、コピー機を見て「ちょっと心配だな」と思う場合は違う場所でコピーしましょう。
勤務先に提出する際、中には「マイナンバーカード・通知カードを写真で撮り、そのデータを送る」というケースもあるとのこと。
もしそのような場合、「ウィルスに感染したPCで保管・送信」すると漏えいの可能性もありますので、セキュリティの問題ないパソコンを使用しましょう。
家のコピー機を使う際は問題ありませんが、コンビニなどでコピーする際、『コピーは取ったのに原本を忘れてきてしまった!』という経験をされた方も多いので無いでしょうか。
マイナンバーのように「秘密性の高いもの」を、誰の手に渡るか分からない場所に放置するのはかなり危険。
帰る前に、必ず原本が手元にあることをチェックしましょう。
なお紛失してしまった場合は、以下のとおり対応しましょう。
- >マイナンバーカードの場合
⇒0120-95-0178に電話して、機能停止してもらう
- 通知カードの場合
⇒紛失した際の3つの手続きのうち、いずれかを行う
「紛失防止」を理由にコピー・保管していたにも関わらず、紛失してしまうこともあるでしょう。
「マイナンバーカード」のコピーにせよ、「通知カード」のコピーにせよ、コピーを1枚紛失しただけでは「不正リスクは高くない」と判断されることが多く、マイナンバーの番号変更は出来ないことが多いです。
ただただ無駄に情報漏えいしてしまうため、コピーと言えどもしっかりと保管しておきましょう。
ただしもしも「コピーを財布に入れており、財布ごと落としてしまった」といったケースでは、不正利用される可能性もあるため、番号変更が認められる可能性があります。
※番号変更の可否は自治体の判断による
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>>マイナンバーの変更方法と、手続きに必要な条件2つ【必要書類まとめ】
もしも「マイナンバーを保管しておくだけ」という理由であれば、住民票にもマイナンバーは記載できますので、そちらを保管する方が紛失リスクは少なくなる可能性があります。
マイナンバーカード・通知カードいずれにせよ、コピー自体も小さな紙となるため紛失しやすいです。
またAで説明のとおり、「自宅外のコピー機」でコピーするリスクも少なからずありますので、「マイナンバー保管」が目的であれば住民票を取得するのも一つの手です。
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これは「マイナンバーカードを持っていない方」を対象としたお話です。
2015年に「通知カード」が送られてきた際に、「交付申請書」という「マイナンバーカードの申請書」が付属していました。
この「交付申請書」には「申請書ID」という番号が振られており、この申請書IDがあれば、
- スマホ
- パソコン
から簡単にマイナンバーカードを申請できるのです。
そのため、「今後マイナンバーカードを作成するかも」という方は、申請書IDのコピーを取っておくと良いでしょう。
※申請書自体を紛失する方が多いため
なお例え「交付申請書」を紛失していても、マイナンバーカードは発行できます。
>>マイナンバーカードは、「通知カード」を紛失しても発行・受取できる!
まとめ!
マイナンバーカード・通知カードの「コピー」について説明しました。
最後にまとめます。
- 「マイナンバーが記載された面」をコピー・管理できるのは、行政機関や雇用主など、限られた機関・組織だけであり、それ以外がコピーした場合は「違法」となる。
- 「マイナンバーカード」を身分証として使用する場合は、カードケースに入れておくこと。
- 自分でコピーすることは問題ない。
- 「マイナンバー」と「身分証」の2つを同時に盗られない限り、悪用リスクは低い。
- マイナンバーを絡めた詐欺案件に気をつけること。
- 屋外の「(データが蓄積されてしまいそうな)古いコピー機」に注意すること。
- コピー時の「原本の取り忘れ」に注意すること。
- マイナンバーは「住民票」でも知ることは出来る。
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