マイナンバーカード・通知カードの「氏名変更」手続きと、5つの注意点!

マイナンバーカード・通知カードの「氏名変更」手続きと、5つの注意点!

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

結婚・離婚などで「氏名」が変わることがあると思いますが、その時は

 

  • 通知カード
  • マイナンバーカード

 

の「氏名変更」手続きが必要です。

 

※デザインの違い

マイナンバー

カード

通知

カード

 

 

このページでは、この2枚のカードについて

 

  • 「氏名変更」の手続き方法
  • 氏名変更する際に気をつけるべきこと

 

を分かりやすく説明していきます。

 

 

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マイナンバーカードの「氏名変更」方法!

▲マイナンバーカード▲

 

 

ここでは、マイナンバーカード(個人番号カード)の氏名変更について説明します。

 

「通知カード」をお持ちの方は、通知カードの「氏名変更」方法へジャンプして下さい。

 

 

手続きする場所は?

住民票を置いている市区役所で手続きします。

 

 

 

手続き出来る人は?

本人または同一世帯の方(同じ住民票に載っている方)

 

※代理申請については、後ほど5つの注意点の中で説明しています

 

 

 

手続きに必要な物は?

手続きに必要な物は、以下の4つです。

 

  1. マイナンバーカード
  2. 個人番号カード券面記載事項変更届

    ⇒窓口で貰えます

  3. 印鑑

    ⇒100均の物でもOKですが、シャチハタ・ゴム印はNGです。

  4. 2種類のパスワード

    ⇒この後説明します。

 

※マイナンバーカードに写真が載っているため、身分証は不要

 

 

2つのパスワードが必要!

手続きにおいては、

 

  • 「住民基本台帳」のパスワード(数字4ケタ)
  • 「署名用電子証明書」のパスワード(数字6ケタ)

 

という2つのパスワードも必要になります。

 

これらはマイナンバーカードを発行した際に、あなたが設定したものです。

 

まず「住民基本台帳」のパスワードですが、これは「氏名変更」の際に必要となります。

 

一方の「署名用電子証明書」のパスワードは、氏名変更によって失効してしまう「署名用電子証明書」を、再度発行するために使います。
(後ほど5つの注意点で説明しています)

 

 

 

「個人番号カード券面記載事項変更届」の書き方!

役所の窓口で貰える「個人番号カード券面記載事項変更届」の書き方について、加古川市のフォーマットを例にして紹介します。

 

※自治体によってフォーマットは異なりますが、記入する内容は同様です

 

 

 

記載する内容としては、

 

  • 現在の身元情報
  • 新しい名前

 

であり、難しい内容はありません。

 

 

 

氏名変更するとどうなるの?

手続きすれば、即日で「氏名変更」は完了します。

 

完了後は、マイナンバーカードの表面に名前が変わった旨が追記されます。

 

※赤枠内に追記されます

 

 

 

変更に関する注意点は?

変更に関する注意点もありますので、後ほど5つの注意点でまとめています。

 

 

 

通知カードの「氏名変更」方法について!

続いては、「通知カード」の氏名変更手続きについて説明します。

 

 

▼通知カード▼

 

 

通知カードの手続きも、マイナンバーカードの場合とほとんど同じです。

 

 

手続きする場所は?

住民票を置いている市区役所で手続きします。

 

 

 

手続き出来る人は?

本人または同一世帯の方(同じ住民票に載っている方)

 

※代理申請については、後ほど5つの注意点の中で説明しています

 

 

 

手続きに必要な物は?

手続きに必要な物は、以下の4つです。

 

  1. 通知カード
  2. 通知カード券面記載事項変更届

    ⇒窓口で貰えます

  3. 身分証明書
  4. 印鑑

    ⇒100均の物でもOKですが、シャチハタ・ゴム印はNGです。

 

 

「通知カード券面記載事項変更届」の書き方!

役所の窓口で貰える「通知カード券面記載事項変更届」の書き方について、加古川市のフォーマットを例にして紹介します。

 

※自治体によってフォーマットは異なりますが、記入する内容は同様です

 

 

記載する内容としては、

 

  • 現在の身元情報
  • 新しい名前

 

であり、難しい内容はありません。

 

 

 

氏名変更するとどうなるの?

手続きすれば、即日で「氏名変更」は完了します。

 

完了後は、通知カードの裏面に名前が変わった旨が追記されます。

 

※赤枠内に追記されます

 

 

 

変更に関する注意点は?

変更に関する注意点もありますので、後ほど5つの注意点でまとめています。

 

 

 

マイナンバーカード・通知カードの「氏名変更」に伴う5つの注意点!

では最後に、カードの氏名を変更するにあっての注意点を5つ説明しましょう。

 

  1. 14日以内に変更しなければならない
  2. 「署名用電子証明書」が無効になる
  3. 住所も変更になった場合は「継続利用」手続きも必要になる
  4. 代理申請する場合の注意点
  5. 交付申請書が使えなくなる

 

 

 

14日以内に変更しなければならない

実は「通知カード・マイナンバーカード」は、氏名が変わったタイミングから14日以内に、記載内容を変更しなければならないと決まっています。

 

これは「マイナンバー法」にもしっかりと記載があります。

 

「マイナンバー法第7条5」の一部抜粋

前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。

〜略〜

引用元:マイナンバー法

 

 

ただし厳密に決まっているかと言えば、正直「通知カード」についてはかなり曖昧な部分もあります。

 

なぜなら「通知カード」はあくまでも「マイナンバーを確認するだけのもの」であり、そもそもで身分証明書としての力も無く、提出する機会も限られているからです。

 

一方のマイナンバーカードに関しては、このあと説明する「他の機能」にも影響してくるため、早めに氏名変更することをオススメします。

 

 

 

 

「署名用電子証明書」が無効になる

これは「マイナンバーカード」をお持ちの方にだけ当てはまる内容です。

 

上でも軽く触れましたが、マイナンバーカードは氏名や住所などを変更すると、搭載されている「署名用電子証明書」という機能が失効してしまいます

 

これは「署名用電子証明書」の中に、氏名や住所の情報が登録されており、それを後に変更が出来ない仕組みだからです。

 

そのため、氏名変更時には「署名用電子証明書」の再発行手続きも必要となります。

 

手続きは簡単で、

 

  1. マイナンバーカードを役場に持参する
  2. 署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁〜16桁)を入力
  3. 発行完了

 

の3ステップです。

 

暗証番号が分からない方へ
>>マイナンバーカードの暗証番号を忘れた!確認方法&ロック解除まとめ

 

 

簡単なので、「氏名変更」の手続きと共にその場でササッと手続きしてしまいましょう。

 

なお手数料が200円かかりますが、2019年3月31までは無料です。

 

「利用者証明用電子証明書」は?

マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」という機能も搭載されています。

こちらは「コンビニでの交付サービス」などで使う証明書ですが、「署名用電子証明書」のような再発行は不要です。

※再発行無しで継続して使えます

 

 

 

「継続利用」手続きも必要になるかも!

こちらも、「マイナンバーカード」をお持ちの方にだけ当てはまる内容です。

 

今回の氏名変更が「結婚・離婚」によるものであれば、住所が変わっている可能性もあると思います。

 

もしも住所も変わっているのであれば、「個人番号カード券面記載事項変更届」に新しい住所を記載するだけでなく、「継続利用手続き」も必要となる可能性があります

 

今回の住所変更が、以下に当てはまらない場合「マイナンバーカードの継続利用手続き」が必要です。

 

  • 23区における、同一区内での引越し
  • 区のない市において、市内で引越すとき

 

手続きとしては、マイナンバーカードを窓口に持って行くだけでOKです。

 

「4桁の暗証番号※」入力を求められますが、暗証番号を忘れてしまった場合は、その場で「暗証番号の再設定」が必要となります。

 

その場合は、本人確認書類を持参しましょう。

 

※マイナンバー発行時にあなたが決めた「住民基本台帳事務用の暗証番号」です

 

>>マイナンバーカードの暗証番号を忘れた!確認方法&ロック解除まとめ

 

 

「住所変更」の手続きについては、以下の記事でまとめています。

 

人気の関連ページ!
>>マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き!引越し後の7つの注意

 

 

住民票の移動も14日以内!

「住民票の移動」も引っ越し後14日以内にしなければならないと定められています。

そのため、必ず住民票の対応もしておきましょう。

 

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代理手続きする場合

同一世帯の人(同じ住民票に載っている方)であれば、委任状も無く手続き可能です。

 

ただしマイナンバーカードの氏名変更には「暗証番号※」が必要ですので、予め本人から伝えておきましょう。

 

※マイナンバーカード発行時に決めた「住民基本台帳事務用の暗証番号」

 

 

同一世帯では無い方が代理人になる場合

もしも全くの他人が代理人になる場合は、「委任状」が必要になるほか、手続きに必要となる「券面記載事項変更届」の「代理人欄」にも記入が必要となります。

 

またマイナンバーカードの場合は、手続き後に文書が郵送され、氏名を変更する本人へ「手続きを行うことの確認(文書照会)」が行われます。

 

そのため、申請日当日には手続きが完了しませんのでご注意下さい。

 

 

 

 

交付申請書は使えなくなる!

これは今現在「通知カード」を所持しており、今後「マイナンバーカード」を発行予定の方に関わる内容です。

 

マイナンバーカードを発行する際には、通知カードに付属していた「交付申請書」を使用します。

 

※下の画像の緑枠の部分

 

 

しかし氏名が変わってしまうと、この交付申請書は使えなくなります。

 

そのため、もしもマイナンバーカードを発行したい場合は、役所に行って「新しい交付申請書」を発行してもらう必要があります

 

郵送申請であれば「ダウンロード式の申請書」でも使えるのですが、話が長くなりますので、詳しくは以下のページを参考にして下さい。

 

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>>マイナンバーカードの5つの作り方!どの申請方法が簡単?申請期間は?

 

 

 

 

まとめ!

マイナンバーカード・通知カードの「氏名変更」について説明しました。

 

マイナンバーカードには色々なメリットがありますので、まだ作ってない方は早めに作りましょう。

 

 

まだ持って無い方はコチラへ!

 

 

マイナンバーカードをお持ちの方へ!

 


 

 

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