戸籍謄本の有効期限まとめ【パスポート・相続・結婚・離婚・転籍 etc…】

戸籍謄本の有効期限まとめ
【パスポート・相続・結婚・離婚・転籍 etc…】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

パスポート作成や婚姻時に必要となる「戸籍謄本(抄本)」。

 

このページでは、そんな戸籍謄本における

 

「有効期限」

 

について説明していきましょう。

 

戸籍謄本・抄本の違い!

両方とも「戸籍の情報」を記したものですが、

 

  • 戸籍謄本(とうほん)

    ⇒戸籍内の全員分の情報が記載される

  • 戸籍抄本(しょうほん)

    ⇒戸籍内の一人、または複数人の情報が記載される

 

という違いがあります。

 

 

目次
  • 「戸籍謄本」自体に期限は無いが…
  • パスポート作成の場合は?
  • 相続の場合は?
  • 結婚(婚姻)の場合は?
  • 離婚する場合は?
  • 転籍の場合は?

 

 

 

 

「戸籍謄本」自体に期限は無いが…

家で余っている謄本を、「もったい無いから使いたい!」と思ったことありませんでしょうか?

 

では、そんな戸籍謄本(抄本)に有効期限は有るのか?と言うと…

 

結論から述べてしまうと、

 

戸籍謄本(抄本)には「有効期限」は存在しない

 

です。

 

ただし、提出先や必要な手続きによって「請求から○ヶ月以内のもの」と独自に定めているものがあります。

 

ここからは、ケース別に見ていきましょう。

 

※大前提として、戸籍謄本の取得時から現時点まで「戸籍の内容が変わっていないこと」が前提です

 

 

 

「パスポート作成」における戸籍謄本

「初めてパスポートを作る方」や「パスポートの有効期限が切れたため、新しく作り直す方」は、

 

  • 戸籍謄本(家族全員分作る場合)
  • 戸籍抄本(一人分であれば、抄本でも可能)

 

が必要です。

 

そしてこれらは、どちらも6ヶ月以内に発行されたものと決められています。

 

これは自治体問わず、どこでも同様になっています。

 

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「相続」における戸籍謄本

相続にいては、名義変更登記の中で

 

  1. 被相続人(亡くなった方)の、生まれてから亡くなるまで全期間の戸籍証明書
  2. 相続人の現在の戸籍証明書

 

が必要となります。

 

「被相続人の戸籍証明書」に関しては、亡くなってから記載内容が変わるということは通常無いため、有効期限は特にありません。

 

一方の「相続人の戸籍証明書」に関しては、被相続人の死亡時に「生存していること」を確認するために必要となります。

 

したがって、「被相続人が死亡したあとに取得したもの」であれば、こちらも特に期限は定められていません。

 

ちなみに、被相続人の戸籍証明書を揃える際には、戸籍謄本だけでなく

 

 

の2つが必要となることも多いです。

 

 

結婚(婚姻)における戸籍謄本

婚姻届を提出する際には、夫と妻それぞれの戸籍謄本が必要です。

 

※「本籍」で提出するのであれば、本籍の方は戸籍謄本は不要です(2人とも本籍であれば、2人とも不要)

 

この場合の有効期限は、自治体によって

 

  • 3か月以内
  • 6か月以内

 

としていることもあります。

 

直前になって用意する必要が出てくると困るため、本籍地が遠方の場合は、事前に提出する役場へ確認した方が良いです。

 

実際に筆者が役場へ「婚姻届」を取りに行った際は、HPには書かれていなかったにも関わらず、「おおむね3ヶ月以内の戸籍をお持ち下さい」と言われました。

 

これは「戸籍の内容が変わる可能性」を考慮して、「現在も有効な戸籍(戸籍の内容に変更が無いもの)」と考えられる直近3ヶ月を概ねの期限としているのです。

 

ちなみに、筆者が勤めていた役場では「2年前に取得した戸籍謄本なんだけど…」と言って、提出されたことがありました。

 

その場合、本籍の市区町村へ照会を行い、そこから内容変更が無い旨が確認でき次第、正式な受理としていました。
(もちろん届出をした日にさかのぼって受理します)

 

とりあえずは、予め「提出予定の役場」へ電話で確認してみるが良いです。

 

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離婚における戸籍謄本

離婚届を提出するときは、

 

  • 夫婦の本籍地(婚姻届の提出時に決めたものです)
  • 別居している場合、夫の住所(住民票を置いている所)
  • 別居している場合、妻の住所(住民票を置いている所)

 

のいずれかに提出します。

 

もし「2人の本籍地」で提出する場合は戸籍謄本は不要です。

 

また、夫もしくは妻が住んでいる土地で提出する場合、もしそこが本籍では無いのであれば戸籍謄本が必要となります。

 

※別居と言っても「お互い本籍に住んでいるケース」「お互いが本籍から遠く離れて暮らすケース」色々とあります

 

この場合も、おおよそ3ヶ月以内に取得したものを用意しておきましょう。

 

ちなみに、離婚調停を申し立てる際には必ず戸籍謄本が必要ですが、この場合も3ヶ月以内に取得したものを提出するように言われます。

 

 

 

 

転籍における戸籍謄本

転籍とは、「本籍を他の地へ移動させること」です。

 

もし「同じ市区町村」内で転籍する場合は戸籍謄本は不要ですが、違うところへ転籍する場合は必要となります。

 

この場合も、戸籍謄本の有効期限は原則はありません。

 

ただしこれも「戸籍の内容が変わる可能性」を考慮して、「現在も有効な戸籍(戸籍の内容に変更が無いもの)」と考えられる直近3ヶ月、もしくは6ヶ月としている所もあります。

 

けっきょくは「提出先の自治体次第」になりますので、気になる場合は事前に問い合わせしておくのがベストです。

 

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まとめ!

「戸籍謄本の有効期限」に関しては、「自治体による」という点が多いため、曖昧な答えになってしまいます。

 

パスポート作成に関しては6ヶ月と明確に決められていますが、それ以外の用途の場合は、直接「提出先」に確認するのが間違いないです。

 

なお「マイナンバーカード」があれば、戸籍謄本や住民票をコンビニで簡単に取得できるため、とても便利になりますよ。

 

 

 

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