転居届に必要な物は5つ!期限はいつからいつまで?<書き方解説あり>

転居届に必要な物は5つ!提出期限はいつからいつまで?<書き方解説あり>

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

引っ越しが決まれば「住民票の移動手続き」が必要ですが、実はこの「移動」には3通りの手続きが存在します。

 

  1. 「転出届+転入届」の手続き
  2. 「転入届」のみの手続き
  3. 「転居届」のみの手続き

 

どの手続きが必要なのかについては「引っ越しする範囲」によって変わるのですが、このページでは「3.転居届のみの手続き」について、どこよりも分かりやすくまとめています。

 

 

 

 

 

まずはどの届出が必要なのかチェックしよう<重要>

このページでは「転居届」について説明しますが、念のため『今回の引っ越しでどの手続きが必要なのか』を確認しておきましょう。

 

場合によっては2回の手続きが必要となり、忘れてしまうと後々面倒になります。

 

  1. 「転居」のみのケース(本ページで解説)
  2. 「転出+転入」のケース
  3. 「転入」のみのケース

 

ここでは、各ケースを例とともに紹介します。

 

 

 

「転居」のみのケース

このページで説明している「転居手続き」が必要となるケースです。

 

1.区内で引越すとき
例)東京都足立区入谷町⇒東京都足立区千住
例)横浜市瀬谷区相沢⇒横浜市瀬谷区北町

 

2.区のない市において、市内で引越すとき
例)東京都日野市旭が丘⇒東京都日野市栄町

 

 

 

「転出+転入」のケース

一般的にもっとも多いパターンと言えます。

 

1.違う都道府県へ引越しするとき
例)北海道⇒沖縄県

 

2.東京23区において、違う区へ引越すとき
例)世田谷区⇒千代田区

 

3.市があり、市をまたいで引越すとき
例)兵庫県神戸市⇒兵庫県尼崎市

 

 

 

「転入」のみのケース

近場で引っ越す際は、「転居」ではなく「転入のみ」のケースもあります。

 

1.市内で、区をまたいで引越すとき
例)大阪市都島区⇒大阪市阿倍野区

 

2.海外から引越してくるとき
例)アメリカ⇒東京都

 

 

 

 

ここまで確認して、

 

「転居届で間違いない!」と確認出来た方は、このまま読みすすめて下さい。

 

一方、『転出届や転入届の手続きが必要そう…』と判明した方は、以下をご確認下さい。

 

人気の関連ページ!
>>住民票の3つの移し方と必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

 

見積り比較してない方は要注意!


引っ越しが落ち着いてくる5月以降は特に、業者間の価格差が開くため、必ず何度か比較して下さい。


消費者庁からも、『見積りは複数の事業者に依頼し、価格だけでなくサービス内容も十分に検討すること』と忠告されている通り、比較すると見積りは数万〜数十万円変わります。

実際半額になることも多々あるため、一度は必ず比較して下さい。


ちなみに既に他社で申し込んでいても、見積もり時に提示される「標準引越運送約款」では、通常3日前までにキャンセルすれば「キャンセル料」は発生しません


なお、比較する際は有名な『引越し侍』がオススメ。

理由はシンプルで、「比較対象としている引越し業者」が圧倒的に多いため、より安い業者を見つけられる可能性が高いからです。


特に繁忙期を過ぎた5月中旬以降は、かなり下げてくれる業者も出てくるため、事前に何度か比べておかなければ損します。

見積り比較は無料なので、大損する前に必ず確認しておきましょう。


ちなみに、住所や家財を入力すると10社ほどの「見積り相場」がすぐに表示されますが、中には電話してくる業者もいます。

電話を受けたくない方は、「その他の要望欄」へ『電話は受け取れないため、必ずメールにてご連絡下さい』と一言入れておくと良いです。

私自身も過去に3回使っていますが、全然掛かってこなくなったためオススメです!


※クリックで公式ページへ移動します


 

 

 

転居届の手続きに必要な物は5つ!

「転居届」の提出に必要となる物は、人により微妙に異なりますが、ほとんどの方が5つで済みます。

 

 

1.転居届

転居届は、提出する役所(市役所・区役所・町役場)に「住民異動届」という名前で用意されてますので、その場で記入して提出します。

 

記入例は後ほど「書き方と注意ポイント」で紹介します。

 

 

 

2.本人確認書類

身分証明書としては、基本的に

 

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険証

 

があれば問題ありません。※有効期限内であるものに限る

 

それ以外には、以下のような物が身分証明証として認められますが、自治体により異なる可能性がありますので、先の5種類のいずれかがない場合は、事前に役場に確認しましょう

 

  • 特別永住者証明書
  • 在留カード
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運行管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 恩給証書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 被保険者証(国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、船員保険)
  • 共済組合証
  • 高齢受給者証
  • 国民年金手帳
  • 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
  • 共済年金証書

 

 

 

 

3.マイナンバーカード・通知カード・住基カード

住所変更時には、通知カード・マイナンバーカードの住所変更が必要になりますので、必ず持参しましょう。

 

※デザインの違い

マイナンバー

カード

通知

カード

 

 

特にマイナンバーカードは、「署名用電子証明書」という機能が搭載されています。

 

この機能は、住所や氏名などに変更がある場合に自動的に失効するようになっているため、引き続き使う場合は「署名用電子証明証の再発行」が必要。

 

また、持っている方はあまりおられませんが「住民基本台帳カード」をもしお持ちであれば、そちらも同様に証明書の機能が失効してしまうため要注意です。

 

人気の関連ページ!
>>マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き!引越し後の7つの注意

 

 

 

4.印鑑

「印は自署でOK」とする場合がほとんどですので、印鑑は基本的には不要。

 

ただし自治体によりますので、万が一に備えて持参しておきましょう。

 

また他の窓口での手続きが必要となった際に、印鑑が必要になるケースもあります。

 

ちなみに、シャチハタは「ゴムで出来ており、陰影が崩れる可能性がある」ため却下される可能性があります。

 

 

 

5.その他

その他、以下の物を持っている(当てはまる)方は、あわせて持参して下さい。

 

現在住んでいる場所(市・区)の

  1. 国民健康保険証

    ⇒住所変更手続きが必要

  2. 介護保険被保険者証

    ⇒新しい保険証を貰う必要がある

  3. 後期高齢者医療証

    ⇒新しい保険証を貰う必要がある

  4. 乳幼児等医療費受給者証

    ⇒住所欄の変更の必要がある

  5. こども医療費受給者証

    ⇒住所欄の変更の必要がある

  6. ペットの登録

    ⇒「登録事項変更届」の提出が必要

 

 

上記以外の手続きの必要有無については、後ほど「転居届と共に行うべき手続き」で説明しています。

 

 

 

転居届の提出期間はいつからいつまで?忘れたら?

転居届の提出は、「転居をした日から14日以内」と住民基本台帳法(第23条)で決められています。

 

「住民基本台帳法第23条」の一部抜粋

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

〜以下、略〜

引用元:住民基本台帳法

 

 

 

忘れてて15日以上経ってしまった場合は?

提出を忘れており15日以上が経ってしまったとしても、提出出来ます。(むしろしなければなりません)

 

しかし期限を過ぎた場合は、「住民基本台帳法第52条」によって最高5万円の過料(かりょう)が課せられる可能性があります。

 

「住民基本台帳法第52条」

第52条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。

2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する

引用元:住民基本台帳法

 

 

ただし過料に関しては必ずしも課せられるわけでもなく、「以後気をつけて下さいね」と窓口で一言言われる程度であることが多いです。

 

ここは各自治体の判断となるため、役所の方に確認してみましょう。

 

 

 

転居日を偽ったらどうなる?

すでに引越しをしてたにも関わらず、「転居日」に “虚偽の日付” を記入して提出した場合、これもバレた場合は罰せられる可能性があります。

 

ただし、例えば住宅登記などで「引っ越し前に住民票を移動する」というのは実はよくある事。

 

その際は暗黙の了解で、「実際に引っ越す日よりも前の日付」を記入します。

 

人気の関連ページ!
>>住民票移動は引越し前でも可能?期限はいつからいつまで?

 

 

正直なところ、『引っ越した日がいつなのか』は、役所側では正確には判断できないため、多少の誤魔化しはききます。

 

ただし、何らかの理由から「転居届を提出していないこと」を役所側から指摘をされた場合については、すでに『いつ引っ越したのか』を把握されている可能性もあります。

 

 

 

提出期限まとめ!

つまり「転居届の提出期限」としては、原則的には

 

  • 引っ越し前には提出できない
  • 引っ越し後14日以内に提出する

 

と決まっています。

 

後ほど説明しますが、忙しくとも転居届は郵送では手続き出来ませんので、過料を課せられる前に早めに手続きを終えておきましょう。

 

 

 

引っ越し前の提出は可能?

引っ越し前の提出については、「転居日を偽ったらどうなる?」で説明のとおりです。

 

暗黙の了解の下、一応「可能」と言えます。

 

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>>住民票移動は引越し前でも可能?期限はいつからいつまで?

 

 

 

転居届を提出できる届出人は3パターン!

「届出人」と「提出する人(窓口に来る人)」は違っても良いです。

 

以下のとおり、「届出人」と「窓口にこられた方」を分けて記入出来るようになっています。

 


※転居届(住民異動届)は自治体によってフォーマットの違いはありますが、記入する内容は変わりません

 

このように、大前提として

 

  • 届出人
  • 提出する人(窓口にこられた人)

 

が分かれていることをまずは理解しましょう。

 

 

 

届出人とは?

届出人は、以下の3パターンと決められています。

 

  1. 提出する本人
  2. 転居前に同一世帯だった人
  3. 転居後に同一世帯になる人

 

※2、3については自治体によって捉え方が異なる可能性があるため、事前に提出する役所に確認されることをオススメします

 

「同一世帯の人」というのは、「住民票(世帯全部)」を取得したときに、同じ住民票に載る方を指します。

 

たとえば同じ住所であっても、二世帯住宅のように世帯が分かれている場合(住民登録が別)は、届出人にはなれませんのでご注意下さい。

 

なお、自治体によっては転居届のフォーマットにおいて、以下のように「本人・世帯主」に○を付けるようになっています。

 

 

しかし同一世帯員であれば「届出人」になれますので、同一世帯員が届出する場合は、○をつける必要はありません。

 

「世帯主」については、以下のページで説明しています。

 

人気の関連ページ!
>>世帯主の意味とは?「一人暮らし」「同棲」では誰?世帯主は2人でもOK?

 

 

 

提出する人とは?

提出する人も基本的には「届出人」と同じですが、第三者(代理人)にお願いすることも可能です。

 

その場合は「委任状」が必要となりますが、代理手続きについては後ほど「委任状の書き方と代理申請」で説明します。

 

ちなみに、未成年の方も「届出人」にはなれますが、その人が15歳未満の場合、提出は親権者が行わなければなりません。

 

 

 

転居届の書き方!

転居届の書き方について、8つのポイントに分けて説明していきます。

 

すでに説明のとおり、役所では「転居届」ではなく「住民異動届」という用紙として置いてありますので、そちらに記入しましょう。

 

「届出の種類」がある場合

市区町村によっては、「住民異動届」に以下の様な “種類の選択肢” があるので、その場合は「転居届」を選べば良いです。

 

 

無ければ「転居です」と口頭で伝えましょう。

 

 

なお以下は大阪府東大阪市のフォーマットを例としていますが、記載内容は各自治体に大きな差異はありません。

 

 

 

異動(予定)年月日

異動年月日には、引越しをする日を記入します。

 

「届け出る日付」とは別なので要注意。(別途、記入欄があります)

 

なお「予定」という文字がついていますが、これは住民異動届が「転出届」としても使われるからです。

 

転出届は「引っ越し前に提出するもの」なので、引っ越し予定日を記入します。

 

しかし転居届は「引っ越し後に提出するもの」なので、予定ではなく引っ越した日を記入して下さい。

 

 

 

届出人

届出人は「届出人は3パターン!」で説明した通り、

 

  • 本人
  • 転居前に同一世帯だった人
  • 転居後に同一世帯になる人

 

いずれかの署名が必要です。

 

ちなみに自署(自ら手書きで書く)であれば印は不要であることが多いですが、念のために印鑑を持参しておく方が良いです。

 

 

 

今と今後の住所

「これからの住所」「いままでの住所」は文字通りですが、

 

  • 「番」「号」
  • 「番地」

 

などが指定されておりはっきりと分からない方もいらっしゃるでしょう。

 

その場合は、

 

○○市○○町3-12-21

 

などと書けば、正しいものに修正してくれます。

 

ただし二度手間になる可能性もありますので、まずは係りの人に確認することをオススメします。

 

 

 

世帯主

今の世帯主と、新しい住所での世帯主を記入します。

 

今現在、家族と住んでいるのであれば恐らくは「父親」が世帯主でしょう。

 

また「同棲をする」などの場合は、世帯主を分ける(世帯を分ける)ことも考えておきましょう。

 

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本籍

本籍とは「戸籍を置いている場所」であり、住所とは別なので注意しましょう。

 

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>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!

 

 

 

筆頭者

筆頭者とは「戸籍の主」のようなものです。

 

あなたが結婚していなければ、通常は「父親」。
もし結婚している身であれば、通常は「夫」が筆頭者になっています。

 

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>>「筆頭者とは?誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

 

 

異動した人(異動する人)

本人含め、引越しする全員分の名前を記入して下さい。

 

 

 

続柄

続柄は、以下の通り記入しましょう。

 

  • 世帯主であれば「世帯主」
  • (世帯主が夫の場合)奥さんは「妻」
  • (世帯主が妻の場合)旦那さんは「夫」
  • 子どもはすべて「子」

 

たとえばあなたが「子」である場合に、一人暮らしを始めるために「転居届」を記入する場合、続柄は「世帯主」になります。
※ひとり暮らしでは「世帯主=本人」です

 

同棲や事実婚をする場合は、以下もご確認下さい。

 

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代理人による転居届の提出と、委任状について

転居届の提出において「届出人」は決まっていますが、届出人からの委任状があれば、「代理人」に提出をお願いすることも可能です。

 

 

 

委任状に書く内容は?

委任状は、
各自治体のホームページからダウンロード出来ます。

 

 

フォーマットは各自治体によって変わりますが、書く内容にほぼ差異はありません。

 

 

「代理人」欄

ここには代理人の住所・氏名を、代理人が自ら記入して下さい。

 

 

「委任事項」欄

転居届の提出を委任する場合は、「住民基本台帳の転居の手続きにかかる一切の権限を委任します」と書けば良いです。

 

この欄は、委任する人(届出人)が記入しましょう。

 

 

「委任者」欄

委任者とは「届出人」のことを言います。

 

「届出人の住所・氏名・電話番号」を、届出人が自ら記入して下さい。

 

なお、この欄は印鑑も忘れずに押印して下さい。
※シャチハタは却下される可能性がありますので注意して下さい

 

 

 

「委任状」以外に必要なもの!

委任状以外には

 

  • 転居届(自治体で予め貰っておきましょう)
  • 代理人の身分証明書

 

が必要です。

 

ただしマイナンバー関連の手続きもありますので、出来れば本人が手続きに出向くことをオススメします。

 

※マイナンバーカードの場合は住所変更に暗証番号を使うため、暗証番号を教えなくてはならなくなる

 

 

 

転居届は郵送で手続き可能??

引っ越し前後は何かと忙しいため、転居届を郵送で手続きしたいという方も多いでしょう。

 

しかし転居届は郵送手続きできないため、どうしても手続きに行けない場合は「代理申請」をする以外に方法はありません。

 

また、提出はいつからいつまで?でも説明のとおり、引っ越し後14日以内に手続きしなければ過料を課せられる可能性がありますので、余裕をもって行動しましょう。

 

 

 

 

「転居届」と共に行うべき手続きは?

「転居届」と一緒に役所で行うべき手続きがいくつかあります。

 

ただし「転出・転入手続き」と比べると、必要な手続きは少ないです。

 

「転居の場合は手続き不要であるもの」もあわせて説明します。

 

 

手続きが必要なもの!

 

 

人によっては必要なもの
  • 「国民健康保険証」の住所変更
  • 「介護保険被保険者証」の住所変更(新しいカードの発行)
  • 「後期高齢者医療証」の住所変更(新しいカードの発行)
  • 「乳幼児等医療費受給者証」の住所変更
  • 「こども医療費受給者証」の住所変更
  • 「ペットの登録」の住所変更
  • 「保育園・幼稚園」の転園手続き

 

 

転居時には手続きが不要なもの
  • 「印鑑登録」の手続き
  • 「母子手帳」の手続き
  • 「児童手当」の手続き
  • 「50〜125ccのバイクの廃車・登録」の手続き

 

 

 

さいごに!

転居届の手続きでの必要なもの・提出期限などを説明しました。

 

繰り返しになりますが、引っ越し後14日以内の手続きが必要となるため、早めの行動を心掛けましょう。

 

見積り比較してない方は要注意!


引っ越しが落ち着いてくる5月以降は特に、業者間の価格差が開くため、必ず何度か比較して下さい。


消費者庁からも、『見積りは複数の事業者に依頼し、価格だけでなくサービス内容も十分に検討すること』と忠告されている通り、比較すると見積りは数万〜数十万円変わります。

実際半額になることも多々あるため、一度は必ず比較して下さい。


ちなみに既に他社で申し込んでいても、見積もり時に提示される「標準引越運送約款」では、通常3日前までにキャンセルすれば「キャンセル料」は発生しません


なお、比較する際は有名な『引越し侍』がオススメ。

理由はシンプルで、「比較対象としている引越し業者」が圧倒的に多いため、より安い業者を見つけられる可能性が高いからです。


特に繁忙期を過ぎた5月中旬以降は、かなり下げてくれる業者も出てくるため、事前に何度か比べておかなければ損します。

見積り比較は無料なので、大損する前に必ず確認しておきましょう。


ちなみに、住所や家財を入力すると10社ほどの「見積り相場」がすぐに表示されますが、中には電話してくる業者もいます。

電話を受けたくない方は、「その他の要望欄」へ『電話は受け取れないため、必ずメールにてご連絡下さい』と一言入れておくと良いです。

私自身も過去に3回使っていますが、全然掛かってこなくなったためオススメです!


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