事実婚(内縁)の手続きまとめ!住民票の妻(未届)で同棲との違いを証明

事実婚の手続きまとめ!
住民票の続柄「妻(未届)」で、同棲との違いを証明せよ!

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

『同姓婚』といった言葉が世間に浸透してきたとおり、結婚に対する考え方も多様化してきました。

 

そんな中で『事実婚(内縁)』を考えている人も多いでしょう。

 

そこでこのページでは、

 

事実婚にはどんな手続きが必要なのか?

 

という点を、「同棲」との違いも含めて分かりやすく説明していきます。

 

 

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事実婚にはどんな手続きが必要なのか?

まず結論から最初に述べますが、事実婚をするにあたっては、しておいた方が良い手続きはあるのですが、原則は手続きは一切不要です。

 

※「しておくべき手続き」はこの後説明しています

 

二人が『今日から夫婦として事実婚をスタートさせます!』と同じ気持ちを持って共同生活を始めれば、その日が事実婚のスタート。

 

婚姻関係というのは本来、「婚姻届」を提出し受理されることで法的に認められます。

 

しかし事実婚というのは、「婚姻届を提出していないが、双方に夫婦としての意識があり共同生活している状態」を言うため、決して法律で定められた状態では無いのです。

 

つまりあくまでも「概念」であり、『○○の手続きをすれば事実婚になりますよ』というものでもありません。

 

事実婚には「明確な定義」というものが存在していないのです。

 

 

補足:「内縁」との違い!

内縁という言葉は事実婚と同じ意味・状態を指していますが、以下のように使い分けされることがあります。

 

  • 事実婚

    ⇒「姓を変えたくない」など、意図を持って「婚姻届を出さない選択」をしている場合に使われることが多い言葉

  • 内縁

    ⇒何らかの理由から正式に婚姻しない(出来ない)場合に使われることが多く、不倫をイメージする人も多い(どちらかと言うとネガティブに捉えられる)

 

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>>事実婚(内縁)の意味・定義・違いまとめ!メリット5つとデメリット4つ!

 

 

 

事実婚の手続きをしっかりとしておくべき理由!

上で説明のとおり、事実婚をスタートするにあたっては、特に手続きは必要ありません。

 

しかし、後ほど説明する「住民票に関わる手続き」だけはやっておくべきであり、ここではその理由を説明します。

 

 

「事実婚の証明」を得ることが大切!

事実婚の手続きをしっかりとしておくべき理由。

 

まずその理由から述べますと、

 

今後「事実婚をしている(していた)という事実証明」が必要になる場面があるため、その時のために極力「事実婚である」と客観的に認めてもらえるような要素を揃えておくべきだから

 

です。

 

例えばですが、事実婚であってもその状況が客観的に認められれば、

 

  • 「社会保障上の扶養」に入れる
  • 慰謝料を請求できる
  • 財産分与を受けられる

 

など、法律婚と変わらない待遇を受けることが出来ます。

 

また会社によっては、「家族手当」などを支給してくれるケースもあります。

 

つまり、事実婚自体は『事実婚しました』の一言で成立しますが、もしも上記のような待遇を受けようと思うのであれば、客観的に認めてもらえるように準備しておかなければなりません。

 

では、どうすれば認めてもらえるのか?

 

 

 

「同棲」では無いことをしっかり証明すれば良い!

事実婚では二人の名字が異なるため、パッと見ただけでは「カップルの同棲」となんら変わりません。

 

しかし「事実婚」と「同棲」では、大きな違いが一つあります。

 

それが「お互いが夫婦関係を意識していること」です。

 

ここで、法律婚(通常の婚姻)・事実婚・同棲の違いを表にしてみます。

 

法律婚

内縁

(事実婚)

同棲

生計をともにしている

婚姻届を提出している

×

×

双方に婚姻意思がある

(夫婦であるという認識)

×

 

このように事実婚と同棲はほぼ一緒ですが、「婚姻意思の有無」に違いがあります。

 

そしてこの“婚姻意思の表し方”として、「住民票に関わる手続き」は予めしておくべきなのです。

 

 

 

やるべきは「住民票に関わる手続き」たった1つ!

前置きがかなり長くなってしまいましたが、

 

事実婚=お互いが「夫婦としての意識」を持って共同生活している状態

 

です。

 

そして「夫婦としての意識」を第三者にも理解してもらえる表現として、

 

住民票の「世帯主との続柄」を、「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」にする

 

ことをオススメします。

 

 

 

続柄を「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」にしよう!

住民票には、「世帯主との続き柄」という欄があります。

 

たとえばシェアハウスをしている場合や、同棲をしている状態であれば、続き柄は「同居人」とします。

 

※シェアハウスなどでは、そもそも住民票を分けることが一般的です

 

しかし一定の条件(後ほど説明します)を満たせば、この欄は

 

  • 妻(未届)
  • 夫(未届)

 

とすることが出来ます。

 

この「未届(みとどけ)」というのは、当然「婚姻届の見届け」という意味合いです。

 

もしも『妻(未届)』と記載があれば、たとえ未届であっても、お互いに夫婦としての意思があると認められやすくなります。

 

 

 

具体的な手続き方法!

具体的な手続き方法についてですが、これは「2人の住民票の状態」によって以下のとおり変わります。

 

 

二人が同じ住所で「違う世帯」として住民登録している場合

もしも二人が同じ住所に住んでおり、かつ住民票を分けている場合は、2つの世帯を合併する「世帯合併」手続きを行いましょう。

 

その際に、一方が「世帯主」となりますがもう一方を「妻(未届)or夫(未届)」として登録すれば良いです。

 

なお世帯合併手続きは、「世帯変更届」の提出によって行えます。

 

 

 

二人が同一世帯で「世帯主」「同居人」として登録している場合

すでに二人で住民登録しているが、一方の続柄が「同居人」となっている場合についてです。

 

この場合は、「世帯変更届」の提出によって記載を『同居人』⇒『妻(未届)or夫(未届)』に変更します。

 

 

 

一方の住所にもう一方が移る場合

まだ二人がバラバラの住所で住民登録しており、これから一方の住所に移る場合は「転入届」の提出※が必要です。

 

※引越しの距離によっては「転居届」の提出

 

これは通常の住所変更と変わらない手続きですが、転入届を提出する際に移ってくる方を『妻(未届)or夫(未届)』として登録します。

 

ただしもしも妻側の住所に夫が移り、かつ「世帯主」を夫としたいのであれば、妻が「世帯変更届」を提出することで、世帯主を変更しなければなりません。

 

 

 

二人で新しい住所に住民登録する場合

まだ二人がバラバラの住所で住民登録しており、これから新しい場所で二人で登録する場合は、双方の「転入届」の提出※が必要です。

 

※引越しの距離によっては「転居届」の提出

 

転入届を一緒に提出する際に、一方を「世帯主」として登録し、もう一方を『妻(未届)or夫(未届)』として登録します。

 

 

 

手続き自体はカンタン!

上記のBCのように「住民票の移動」が発生する場合は、以下のとおり手続きが必要です。

 

>>住民票の3つの移し方と必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

 

 

また「世帯合併」や「続柄の変更」は、役所に備え付けられている「世帯変更届」を提出するだけなのでパパッと終わります。

 

必要となる物は役所によって変わりますので、自治体のHPを確認しましょう。

 

 

 

「未届」と登録してもらうための条件

上で説明のとおり、続柄の記載は「世帯変更届の手続き」や「住所変更の手続き」で出来ます。

 

ただし「世帯主との続柄」に妻(未届)や夫(未届)と記載してもらうためには、条件があります。

 

それが、

 

双方において、法律婚をしていないこと(配偶者がいないこと)

 

です。

 

つまり『お互い独身だよね』ということが確認出来なければ、記載してもらえません。

 

この確認を取るために、役所では以下のように3通りの対応があります。

 

※役所によって対応は異なりますので、手続きする際は事前に電話確認することをオススメします

 

 

 

戸籍謄本(抄本)が必要なケース

戸籍謄本(抄本)があれば、現在配偶者がいるか否か(婚姻の有無)を確認出来ますので、持参するように言う自治体もあります。

 

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本籍に婚姻有無を確認してくれるケース

わざわざ戸籍謄本を持参しなくとも、職員が2人それぞれの本籍に電話し、婚姻の有無を調べてくれる所もあります。

 

 

 

 

自治体に理解が無いケース

自治体によっては、『そんな記載は出来ない』と対応してくれない所もあるようです。

 

 

 

とは言え下の画像にもある通り、多くの自治体で対応出来ているのは周知の事実です。

 

 

 

また、総務省より各都道府県に以下のとおり周知されているハズなので、その旨を伝えれば対応してくれるとは思います。

 

内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する

引用:住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

 

 

 

 

子どもが生まれた場合!

ちなみにですが、もしも2人の間に子どもが生まれた場合は、父による認知があるか否かによって、記載が変わります。

 

  • 父(世帯主)の認知がある場合

    ⇒「子」と記載される

  • 父(世帯主)の認知がない場合

    ⇒「妻(未届)の子」と記載される

 

これも総務省より周知されている内容ですが、以下のとおり引用しておきます。

 

内縁の夫婦の子の世帯主(夫)との続柄は、世帯主である父の認知がある場合には「子」と記載し、世帯主である父の認知がない場合には「妻(未届)の子」と記載する。

引用:住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

 

 

事実婚と認めてもらうために他の証拠も揃えておこう!

住民票に「妻(未届)」と入れてもらえると言う事は、

 

  • 双方が法律婚をしていない(独身である)
  • 双方に夫婦としての意思がある

 

という事を客観的に認められている状況です。

 

ただしこれだけでは、「事実婚の証明」としては弱いと言われる場合もあります。

 

そのため最低限、上記の手続きは完了させておき、それ以外にも以下のような「証明」を提示出来ると良いです。

 

  • 結婚式を挙げた事実が分かるもの
  • 認知した子どもがいること
  • 家計をともにしていることが分かるもの
  • 双方の親や家族から、2人が夫婦として扱われていることが分かるもの(年賀状の連名など)

 

 

 

事実婚(内縁)のメリットとデメリット!

手続き自体はとってもカンタンな事実婚ですが、そもそもメリット・デメリットは把握されていますでしょうか。

 

以下ページでまとめていますので、気になる方はコチラもどうぞ。

 

>>事実婚(内縁)の意味・定義・違いまとめ!メリット5つとデメリット4つを知っておこう!

 

 

 

 

まとめ!

事実婚(内縁)の手続きについて説明しました!

 

最後にこのページの内容をまとめておきます。

 

  • 「夫婦として共同生活する」という気持ちを2人が持っていれば事実婚なので、原則は手続きは不要である
  • しかし「法律婚と変わらない扱い」を受けたいのであれば、客観的に事実婚を証明できるものを揃えるべき
  • 「同棲」との違いを証明するために、住民票の続柄に「妻(未届)」or「夫(未届)」と記載してもらうと良い
  • 住民票移動のタイミングや、世帯変更届の提出で手続きできる
  • 手続きでは、双方が結婚していないことを確認するため「戸籍謄本」が必要になる場合もある
  • 「妻(未届)」だけでは証明として弱い場合は、他の証明も用意すると良い

 

 

事実婚(内縁)のメリットやデメリットは予め把握しておきましょう。

>>事実婚(内縁)の意味・定義・違いまとめ!メリット5つとデメリット4つを知っておこう!

 

 

また婚姻届を提出する「通常の婚姻」も、それほど面倒な手続きはありません。

 

 

 

 

 

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