戸籍謄本・抄本の『見本』と、内容・記載事項5つを画像付きで解説!

戸籍謄本・抄本の『見本』と、記載事項5つを画像つきで解説!マイナンバーは記載できるの?

こんにちは。元市民課職員のアキラです。

 

戸籍(謄本・抄本)を取得すると、何が書かれているか知らない方も多いことでしょう。

 

そこでこのページでは、戸籍謄本(抄本)の見本とともに、

 

どんな事が書かれているのか?

最近よく耳にする「マイナンバー」は記載できるのか?

「除籍」という文言があるが、これはなにか?

住民票との違いはなにか?

 

という点を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく解説していきましょう。

 

目次
  • 戸籍(謄本・抄本)の5つの記載事項を分かりやすく説明!
  • 戸籍(謄本・抄本)にマイナンバーは記載できるのか?
  • 住民票との違いってなあに?

 

 

 

 

 

戸籍謄本・抄本の5つの記載事項を分かりやすく説明!

では早速ですが、戸籍謄本・抄本には何が載っているのか?

 

サンプル画像とともに内容を説明していきましょう。

 

戸籍謄本と戸籍謄本の違いは?

 

  • 戸籍謄本

    ⇒戸籍に入っている全ての人の情報を取得する

  • 戸籍抄本

    ⇒戸籍に入っている人のうち、1人または複数人の情報を取得する

 

 

 

 

 

 

 

本籍・氏名

一番上には本籍筆頭者名が書かれています。

 

本籍とは「戸籍を置いている土地」のことを言い、現住所とは違って無理に移す必要はありません。

 

ただし戸籍関連の情報である

 

 

を取得する際には、「本籍の役場」に請求が必要となるため、今住んでいる場所に今後も住み続ける予定であれば、本籍を変更する方が何かと楽です。

 

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また、筆頭者とは「戸籍の主」のことを言います。

 

あなたが既婚者であれば、基本的にはが筆頭者となっており、独身であれば、父親が筆頭者であることが多いです。

 

ただし必ずしもその通りではないため、分からない方は以下の記事でパパッと確認しましょう。

 

>>戸籍謄本の筆頭者が5秒で分かる超カンタンな調べ方を紹介!

 

 

 

戸籍事項

上の例では「戸籍改製」と書かれていますが、それ以外にも

 

  • 戸籍の編成
  • 転籍
  • 削除

 

などの文言が記載されることがあります。

 

ほとんどの戸籍において書かれているのが「戸籍改製」です。

 

これは平成6年の「戸籍電子化」によって、戸籍のフォーマット(様式)が変更されたため、その旨が記載されています。

 

ちなみにですが、改正されるより前に、たとえば離婚をしていた場合などは、その事実は新しい戸籍には記載されません。

 

これはフォーマットが変わるタイミングで、一部「引き継がれない事項」があるためです。

 

相続手続きなどで「改正前の情報」を取得する場合は「改製原戸籍の謄本・抄本」を取得する必要があります。

 

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>>改製原戸籍(謄本・抄本)の取り方はカンタン!役割や読み方【完全版】

 

 

それ以外に多いのが、戸籍の移動をした時に記載される「転籍」です。

 

転籍した場合、以前の本籍では、それまでの戸籍を「除籍」という扱いにしてそのまま保管しています。

 

相続の手続きなどで「過去の全ての情報を洗い出す」場合は、過去の本籍に対して「除籍謄本(抄本)の取得請求」が必要となることが多いです。

 

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>>除籍謄本(抄本)とは?3つの取り方と必要なもの!【離婚・死亡時など】

 

 

 

 

 

戸籍に記録されている者

一人ひとりの

 

  • 氏名
  • 生年月日
  • 父親の名前
  • 母親の名前
  • 続柄(両親から見たもの)
  • 配偶者区分

 

が記載されています。

 

この例では、配偶者区分が「妻」になっていますが、妻にももちろん両親がいますので、その両親の名前も記載されています。

 

また、その両親のもとでの続柄も記載されます。

 

なお戸籍における続柄は、「子」ではなく「長男・二男・長女・二女」などの記載方法となります。
住民票では「子」と記載

 

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>>続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ【図で分かりやすく解説!】

 

 

 

身分事項(出生)

身分事項には、

 

  • 出生
  • 婚姻(Dで説明)

 

と記載されることがほとんどですが、それ以外にも「離婚」「国籍喪失」などの記載があります。

 

出生においては、

 

  • 出生日
  • 出生地
  • 届出日(出生届を役場に提出した日)
  • 届出人(出生届を役場に提出した人)

 

が記載されています。

 

 

 

身分事項(婚姻)

婚姻した場合は、画像のとおり「身分事項欄」に “婚姻” の文字と欄が追加され、

 

  • 婚姻日
  • 配偶者氏名
  • 従前戸籍(入籍前の本籍と筆頭者名)

 

が記載されます。

 

「戸籍」というのは、結婚するタイミングで「夫婦で新しく作る物」であり、そのタイミングで本籍と筆頭者を新しく決めます。

 

「従前戸籍」は、結婚するまであなたが入っていた「両親の戸籍」における

 

  • 戸籍を置いていた住所(本籍)
  • 筆頭者

 

が書かれています。

 

 

 

「除籍」の文字が付く場合!

 

 

離婚や死亡によって、その戸籍から名前が抜けた場合は、「除籍」という扱いを受けます。

 

すると「戸籍に記録されている者」と書かれているところには、「除籍」という文言が記載されます。

 

また、その場合「身分事項」の欄には

 

  • 離婚
  • 死亡

 

という文言と、その日時などが記載されます。

 

※上の画像は例として作成したため、身分事項欄にそれらの記載は入れていません

 

ちなみにですが、離婚した場合、身分事項欄には「離婚相手の次の本籍(どこの戸籍に移ったのか?)」も記載されます。

 

多くの場合、夫が「筆頭者(戸籍の持ち主)」なので、離婚した場合は妻は両親の戸籍へ戻ります。

 

>>離婚後の戸籍の扱いは3パターン!

 

 

そして夫の戸籍には、妻の名前(離婚した事実)が残り続けます。

 

また、「妻の両親」の戸籍にも、『妻(両親からすると子)が離婚して、再び戸籍に戻ってきたこと』が記載されます。

 

※戸籍の電子化が進む中で、「離婚」という文字は残りますが、離婚時に×印が付くことはなくなりました

 

ただし、

 

  • 転籍(新しい本籍で、新しい戸籍を作る)
  • 戸籍の改製(戸籍のフォーマットが刷新される)

 

があると「除籍」された人の情報は引き継がれなくなるので、そうなると新しい戸籍では名前が記載されません。

 

これにより表面上「離婚した事実」を隠すことが出来ます

 

ただし「除籍謄本」「改製原戸籍」を取得すれば、すべて分かります。

 

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戸籍謄本・抄本にマイナンバーは記載できるのか?

「マイナンバーは載る?載せれる?」という質問が多いので、回答します。

 

結論から述べると、

 

戸籍謄本・抄本には、マイナンバーは記載できない

 

です。

 

上で挙げた『見本』の中にも、マイナンバーはありません。

 

「マイナンバーを調べたい」という理由で取得するのであれば、住民票を取得して下さい。

 

なお住民票を取得する際には、「マイナンバーの要否」のチェック欄にきちんとチェックを入れましょう。
(チェックを入れなければ記載されません)

 

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マイナンバーを使って戸籍謄本(抄本)を取得することは出来る!

マイナンバーの記載は出来ないので、「戸籍情報とマイナンバーは紐づいていないのか?」と思われるかもしれませんが、きちんと紐づいています。

 

戸籍謄本・抄本はコンビニに設置されている「マルチコピー機」で取得することが出来ますが、これを使う際に「マイナンバーカード」が必要になります。
※通知カードでは取得できません

 

【例:セブンイレブンのマルチコピー機】

 

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住民票との違いってなあに?

住民票は「現在の住所(住所登録している場所)を証明するもの」であり、戸籍とは何ら関係ありません。

 

一人暮らしであれば住民票には一人の名前しか載りませんし、「同じ戸籍に載っていない人」であっても、同棲していれば一つの住民票に載せることも出来ます。

 

大きく5つの違いがありますので、以下のページでまとめています。

 

>>戸籍謄本と住民票の5つの違いを画像付きで分かりやすく解説!

 

 

 

 

さいごに!

戸籍謄本・抄本に書かれている内容を説明しました。

 

難しそうに書かれていますが、実際に書かれている内容はシンプルなものです。

 

当サイトでは、戸籍について分かりやすくまとめていますので、関連記事もあわせてご確認ください!

 

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