戸籍謄本の種類は3つある!違いを画像付きで分かりやすく説明します

戸籍謄本の種類は3つある!違いを画像付きで分かりやすく説明します

こんにちは。元市民課職員のアキラです。

 

市民課で働いていたころ、よく「戸籍謄本って種類あるの?」という質問をされていました。

 

そもそもで「戸籍謄本が何なのか」が分からない方も多いかと思います。

 

そこでこのページでは、戸籍謄本の種類についてまとめます。

 

この記事を読むことで、

 

  • そもそも戸籍謄本とは何なのか?
  • どういう種類があり、何が違うのか?

 

という点が分かります。

 

わかりやすく説明しますので、ぜひ最後までご覧頂けますと幸いです。

 

目次
  • まずは3種類をカンタンに紹介!
  • 「戸籍謄本」を理解しよう!
  • 「改製原戸籍」とは?
  • 「除籍謄本」とは?
  • 「戸籍の附票」とは?
  • 基本的には「戸籍謄本・抄本」が必要となることが多い!

 

 

 

 

 

まずはカンタンに3種類を紹介!

まず最初に謝っておくべきこととして、「戸籍謄本は3種類ある」というのは厳密には間違っています

 

はじめに説明しておくこととしては、

 

「戸籍謄本」には種類はなく、「戸籍の証明書」には種類がある

 

ということです。

 

戸籍謄本というのは、数種類ある「戸籍の証明書」の中の一つと言えます。

 

「よくわからない」という方も、このまま読み進めて頂けますとカンタンに理解できます。

 

詳しくはこのあと1つずつ説明しますが、まずは種類をカンタンに紹介します。

 

 

「戸籍関連の証明書」の種類
  1. 戸籍謄本(抄本)

    ⇒「現在の戸籍情報」を書き写したもの

  2. 改製原戸籍の謄本(抄本)

    ⇒「最新のフォーマットに書き換えられた戸籍」ではなく、「それ以前のフォーマットにおける戸籍情報」を書き写したもの

  3. 除籍謄本(抄本)

    ⇒「すでに除籍(廃止)された戸籍の情報」を書き写したもの

 

 

一般的に「戸籍の証明書」と言うと上記の3つを指しますが、それ以外にも

 

  • 戸籍の附票の写し

    ⇒「“戸籍”とともに管理されている“住所の移り変わりが記載された帳簿”」を書き写したもの

 

というものがあります。

 

ただし「戸籍の附票」は、上記の3つとはやや用途が異なるものです。
※後ほど説明します

 

 

ではこれらを一つずつ説明していきましょう!

 

 

1.戸籍謄本・抄本をまずは理解しよう!

よく「戸籍謄本」という名称を聞きますが、それが何なのかご存知ない方も多いでしょう。

 

これはカンタンに言うと、

 

現在の戸籍情報を、原本から書き写したもの

 

です。

 

さらに「現在の戸籍情報」を書き写す方法は2種類あり、それが

 

  • 戸籍謄本(とうほん)

    ⇒戸籍に書かれた全員分の情報を書き写す

  • 戸籍抄本(しょうほん)

    ⇒戸籍に書かれた1人分または複数人の情報を書き写す

 

の2つです。

 

例として、以下は東京都北区の「戸籍謄本」です。

 

 

 

 

戸籍謄本の取り方はシンプルで、申請書の「戸籍」にチェックを入れるだけです。

 

※Fのマークをつけている部分

 

 

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なお、ここで肝となるのが、戸籍謄本・抄本は「現在の戸籍情報を書き写す」という点です。

 

戸籍謄本の上から二番目の行を見ると、「改製日」というのがあります。

 

「戸籍」は子どもが出来たり、子どもが結婚で抜けると内容に変更が生じます。

 

しかしそれ以外に、私達が知らない間に「改製」という名の「フォーマットの変更」が行われたりしています

 

※「戸籍の内容」の変更ではなく、書き方など「形式の変更」が勝手に行われることがある

 

そしてこの「改製」が行われると、一部の情報が「新しい戸籍フォーマット」に引き継がれなくなるのです。

 

つまり戸籍謄本(抄本)で「最新の情報」を取得したとしても、知らない間にフォーマットが変更されていた場合に、引き継がれていない項目があるのです。(最新版フォーマットでは消えてしまっている情報がある)

 

その場合、次に紹介する「改製原戸籍」も取得する必要があります。

 

 

2.改製原戸籍とは?!

上で説明のとおり、戸籍は「フォーマットの改製」が行われます。

 

そして改製が行われた際に、古いフォーマットの戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」という名前に変わります

 

以下は例として、東京都北区の「改製原戸籍」です。

 

※クリックで拡大可能

 

 

この画像の謄本は「古い形式の戸籍情報」であり、「古い形式」として扱われた瞬間から「改製原戸籍」という名称で呼ばれることになります。

 

現行の謄本の記載方法は「縦書き」ではなく「横書き」ですよね。

 

このようにフォーマットが改製によって変わるのです。

 

※改製内容の具体的な話は『 原戸籍(謄本・抄本)の取り方は3パターン!役割や読み方【完全版】 』で説明しています

 

 

 

改製の問題は「引き継がれない項目」があること

改製自体は、私達からすると「そんなこと勝手にやってくれよ!」という感じですよね。

 

しかし困ったことに、改製のタイミングで以下の情報が「新しい戸籍フォーマット」に引き継がれないのです。

 

新しい戸籍に引き継がれない項目

  1. 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた(除籍した)こと
  2. 養子縁組をしたこと
  3. 婚外子を父が認知したこと
  4. 帰化をしたこと

 

 

そのため、もしも「相続手続き」などで「引き継がれていない情報」も含めて全てを知る必要がある場合は、

 

最新の戸籍情報が取れる「戸籍謄本(抄本)」

 

だけではなく、

 

引き継がれていない情報が載っている「改製原戸籍の謄本(抄本)」

 

も取得しなければなりません。

 

ただし、通常「戸籍謄本を提出して下さい」と言われた場合には、わざわざ取得する必要は無い証明書です。

 

もしも取得する場合は、チェック欄の「改製」を選べばOKです。

 

 

 

人気の関連ページ!
>>原戸籍(謄本・抄本)の取り方は3パターン!役割や読み方【完全版】

 

 

 

3.除籍謄本・抄本とは?!

3つ目の種類として「除籍(じょせき)」というものがあります。

 

この「除籍」の情報を取得するのが除籍謄本(抄本)です。

 

 

では「除籍」とはなにか?

戸籍は、以下の2つのタイミングで「戸籍」⇒「除籍」という名に変更されます。

 

  1. 「死亡」や「子供の結婚」などの理由で、戸籍から全員がいなくなった場合(戸籍が抜け殻になった場合)
  2. 戸籍を置いている土地(本籍地)を変更した場合に、元の土地に残される戸籍

 

 

これらはどちらの場合でも「除籍」という名に変わってしまいますので、今後それらの情報を取得する場合は、除籍謄本(抄本)を取得する必要があるのです。

 

これも主に「相続手続き」において、「生まれ〜死亡までの全ての情報」を取得する場合に必要になってきます。

 

 

【除籍謄本の例】

 

※「データ化された後の戸籍」が除籍された場合は、除籍謄本を取ると「横書き」になっています。上記画像はデータ化される前の戸籍が除籍となった場合の例です。

 

 

上の画像を見ると分かるとおり、

 

  • 夫と妻は死亡している
  • 長男は結婚により戸籍から除籍している
    (ここで言う除籍は、戸籍から抜け出すこと)

 

ため、この戸籍は「除籍」という扱いになっています。

 

なお、もしこの「除籍済みの情報」を取得する場合は、申請書の「除籍」にチェックを入れればOKです。

 

 

人気の関連ページ!
>>除籍謄本(抄本)とは?3つの取り方と必要なもの!【離婚・死亡時など】

 

 

 

4.「戸籍の附票」の謄本・抄本

一般的に「戸籍の種類」と言うと

 

  1. 戸籍
  2. 改製原戸籍
  3. 除籍

 

の3つですが、ついでに「戸籍の附票」も説明しておきましょう。

 

こちらは本籍地において、「戸籍の原本」とセットで保管されている物です。

 

『戸籍の附票』は、「戸籍に入っている人それぞれの、住所の移り変わり」の記録を目的としています。

 

上記の3つは「戸籍の証明」でしたが、これは「居住地の証明」です。

 

「だれが、いつ、どこに引越したか」を知るうえで重要です。

 

 

「戸籍の附票」の内容

 

 


参考:http://fukko-kyufu.jp/

 

 

上の見本の中では、一人ひとりの「住所」と「住定日」が分かりますよね。

 

これは「住民登録した地が順に記録されている」のです。

 

 

 

いつ役立つのか?住民票との違いは?

たとえば法定相続人を探す時や、不動産の相続などで必要になってきます。

 

ちなみに「住民票」は旧住所・新住所の2つしか記載されません。

 

つまり、何度も引越している人が“移動の全履歴” を証明しなければいけないケースでは「戸籍の附票」が必要なのです。

 

取り方については以下で説明しています。

 

>>戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】

 

 

 

基本は「戸籍謄本」で良い!

以上のとおり、「戸籍の証明書」には色々な種類があります。

 

ただし必要になるのは、ほとんどのケースで「戸籍謄本」か「戸籍抄本」のどちらかです。

 

上で説明のとおり、謄本・抄本の違いは

 

  • 全員分の情報か?
  • 1人もしくは複数人の情報か?

 

の違いでしかありません。

 

取得する手数料も変わりませんので、どちらか迷った場合は「戸籍謄本」にしておけば良いでしょう。

 

※不必要な情報をバラ撒いてしまうのも良くはありませんので、出来れば必要な物を確認しましょう

 

>>戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?

 

 

なお、本籍地が遠い場合は戸籍謄本を取得するのが大変ですが、その場合は「本籍地の変更」や「郵送申請での取得」で対応しましょう。

 

 

 

また、もし「マイナンバーカード」をお持ちであればコンビニで簡単に取得することも出来ますよ。

 

 

 

 

 

さいごに!

「戸籍の証明書」の種類について説明しました。

 

当サイトでは、戸籍・住民票関連について分かりやすくまとめていますので、ぜひ他のページもあわせてご確認ください。

 


 

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