続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ!【図で分かりやすく解説】

「続柄」の書き方がパッと分かる!一覧と図で分かりやすく解説!

住民票や戸籍、あるいは源泉徴収票などにも出てくる「続柄」

 

しかし、記入する際に

 

続柄の書き方が分からない!
世帯主が何なのか分からない!

 

という方も多いでしょう。

 

このページでは、そんな「続柄の書き方」について、パパッとわかる一覧と図で分かりやすく説明しましょう!

 

 

 

 

 

「続柄」とは、血縁関係や婚姻関係をあらわす!

まずは「続柄」の基本をサラッと解説します。

 

 

読み方は?

「続柄」の読み方として多くの方が「ぞくがら」と呼んでいますが、厳密には「つづきがら」が正解です。

 

ただし現代においては多くの方が「ぞくがら」と呼んでいることから、「将来的には辞書にも“ぞくがら”として記載されるのでは?」と言われています。

 

 

続柄ってなに?

続柄とは、婚姻関係血縁関係を表すために使われています。

 

  • 戸籍に関して使われる場合

    ⇒血族・姻族・配偶者との関係をあらわす

  • 住民票年末調整の申告書などに関して使われる場合

    ⇒「1つの世帯」に同居している人物の関係をあらわす

 

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後ほど説明しますが、これらの違いによって微妙に記載内容が異なる点がありますので、ここからは「戸籍に関する続柄」と「それ以外に関する続柄」に分けて説明します。

 

 

「戸籍に関する書類」における続柄

 

  • 「戸籍謄本の請求書」に書く続柄
  • 「戸籍謄本」に書かれている続柄
  • 「婚姻届」に書く続柄

 

など「戸籍に関する書類」における続柄については、以下へ飛んでください。

 

 

 

 

「戸籍以外に関する書類」における続柄

 

  • 「住民票の請求書」に書く続柄
  • 「住民票」に書かれている続柄
  • 「生命保険の受け取り人」に書く続柄
  • 「保育園へ提出する書類」に書く続柄

 

などなど「戸籍以外に関する書類」での続柄については、以下へジャンプ!

 

 

 

 

 

「戸籍の書類」における続柄の書き方!

「戸籍謄本(抄本)の請求書」や「婚姻届・離婚届」に記載する続柄について説明します。

 

住民票や年末調整の書類など、「戸籍関連以外の書類」についての続柄については、こちらへ飛んで下さい。

 

 

戸籍謄本(抄本)の請求における続柄

請求書のフォーマットは各自治体で異なりますが、多くの場合で

 

  1. 筆頭者から見た続柄
  2. 必要な戸籍に記載されている人から見た続柄

 

などの記載となっていると思います。

 

※戸籍謄本(抄本)を請求する際に、「請求者の身分」を示すものとして記入が必要です。

 

 

筆頭者から見た続柄

もし「筆頭者から見た続柄」となっている場合についてです。

 

筆頭者とは、簡単に言うと「戸籍の持ち主」です。
筆頭者が誰なのか分からない場合は、以下ページで確認して下さい。

 

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以下は大阪市の「戸籍謄本(抄本)の請求書」ですが、ここのDがそれに当たります。

 

 

以上のように「筆頭者との関係」のチェックボックスがある場合は、筆頭者からみた立場にチェックを入れましょう。

 

 

 

必要な戸籍に記載されている人から見た続柄

もし以下の様に「必要な戸籍に記載されている人から見た続柄」と書かれている場合は・・・

 

 

たとえ請求者が「筆頭者の子ども」であったとしても、子どもが「戸籍に書かれている人」であれば、請求者は「本人」になります。
※前者の「筆頭者との関係」で判断するならば、子にあたる

 

ちなみに、子どもは結婚すると「親の戸籍」からは抜けますが、その段階では「親の戸籍」において “除籍” という扱いのまま、名前は残ります。

 

しかし「戸籍の改製」が行われたり、「戸籍の移転(転籍)」が行われると、除籍扱いだった人の名前は消えてしまいます。

 

その場合、その人は「両親の戸籍に書かれている人」ではなくなるため、もし「両親の戸籍謄本」を取得するのであれば、請求者は「子」になります。

 

 

 

記載される人物は限られる

戸籍の証明書において「請求出来る権限」を持っている人は、以下のとおり決まっています。

 

  • 筆頭者

    ⇒一般的に「夫」

  • 配偶者

    ⇒一般的に「妻」

  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)

    ⇒子、孫、ひ孫

  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    ⇒父母、祖父母、曾祖父母

※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです

 

つまり、基本的にはこれらの人以外は請求者になれませんので、請求者は自ずと

 

本人・配偶者・父・母・祖父・祖母・子・孫

 

のいずれかになります。

 

 

 

 

「婚姻届・離婚届」に記載する続柄

婚姻届や離婚届でも、以下の様に「父母との続き柄」欄があります。

 

 

 

ここは戸籍謄本(抄本)に書かれている通り、以下のように記載します。

 

続柄の書き方

補足事項

長男

 

二男

「次男」ではなく、「二男」と記載すること

三男

 

四男

 

長女

 

二女

「次女」ではなく、「二女」と記載すること

三女

 

四女

 

養子

養子縁組している場合、実子と区別される

 

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戸籍には実際にどんな続柄が書かれているの?

戸籍謄本や抄本を取得すると、実際にどのように「続柄」が書かれているのかが分かります。

 

以下は戸籍謄本の一部ですが、Bの部分に「続柄」が記載されています。

 

 

このように、戸籍上は子は「長女・二女」などの書き方がされます。

 

また、もし養子縁組している場合は、続柄には「養子」と記載されます。

 

 

 

「戸籍以外の書類」における続柄

ここからは、

 

「住民票」における続柄
「生命保険の受取人」における続柄
「保育園へ提出する書類」における続柄
etc...

 

といった、「戸籍とは関係ない書類」における続柄のお話です。

 

 

まずは、お手元の書類にどのように書かれているのかチェックしましょう!

 

おおよそ、以下の3つのいずれかだと思われます。

 

  1. 続柄
  2. 世帯主からみた続柄
  3. あなたとの続柄

 

 

続柄

「続柄」とだけ書かれている場合、多くは「世帯主から見た続柄」のことを言います。

 

たとえば、以下は大阪市の「住民票の請求書」ですが、ここの@の部分に「世帯主から見て」という補足があります。

 

 

つまり、「世帯主から見てどのような関係なのか?」を記載する必要があります。

 

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世帯主からみた続柄

「@続柄」と同様です。

 

「世帯主から見てどのような関係なのか?」を記載する必要があります。

 

 

 

あなたとの続柄

「あなたとの続柄」と書いてある場合は、そのまま「あなたから見た続柄」を記入する必要があります。

 

「あなた」というのは、つまりは「請求者・申告者」ということです。

 

ちなみに「あなたとの続柄」の記載を要求されるタイミングとしては、年末調整における「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」などです。

 

【申告書の一部抜粋】

 

 

 

実際に書くべき「続柄」の一覧!

上記のいずれであっても、記載する「続柄」の名称は変わりません。

 

ここからは、実際に書くべき続柄(の名称)を「本人からみた続柄」として記載しますので、「どこから見た続柄を記載する必要があるのか?」を考え、当てはめてください。

 

※後ほど「例」をいくつか紹介しています

 

続柄の名称

補足事項

▼「本人」▼

本人

『世帯主との続柄』において自身が世帯主の場合や、『あなたとの続柄』において自身の場合

世帯主

『世帯主との続柄』において自身が世帯主の場合は、「世帯主」でも良い

   
   

▼本人から見た「自身の家族」▼

 

 

兄が何人居ても、「兄」と記載する

※長男・二男とは記載しない

弟が何人居ても、「弟」と記載する

姉が何人居ても、「姉」と記載する

※長女・二女とは記載しない

妹が何人居ても、「妹」と記載する

父の父

本人から見ると「父方の祖父」

父の母

本人から見ると「父方の祖母」

父の兄

本人から見ると「父方の伯父」

父の弟

本人から見ると「父方の叔父」

父の姉

本人から見ると「父方の伯母」

父の妹

本人から見ると「父方の叔母」

母の父

本人から見ると「母方の祖父」

母の母

本人から見ると「母方の祖母」

母の兄

本人から見ると「母方の伯父」

母の弟

本人から見ると「母方の叔父」

母の姉

本人から見ると「母方の伯母」

母の妹

本人から見ると「母方の叔母」

兄の子

本人から見ると「おい」「めい」

弟の子

姉の子

妹の子

父の兄の子

本人から見ると「いとこ」

父の弟の子

父の姉の子

父の妹の子

本人の「子ども」

※住民票においては、子どもはすべて「子」であらわす(長男・長女・二男・二女などは戸籍上の記載)

子の夫

本人から見ると「娘の配偶者」

子の妻

本人から見ると「息子の配偶者」

子の子

本人から見ると「孫」

   
   

▼本人から見た「夫の親族」▼

 

夫の父

本人から見ると「義父」

夫の母

本人から見ると「義母」

夫の兄

本人から見ると「義兄」

夫の弟

本人から見ると「義弟」

夫の姉

本人から見ると「義姉」

夫の妹

本人から見ると「義妹」

夫の父の父

 

夫の父の母

 

夫の父の兄

 

夫の父の弟

 

夫の父の姉

 

夫の父の妹

 

夫の母の兄

 

夫の母の弟

 

夫の母の姉

 

夫の母の妹

 

夫の兄の子

 

夫の弟の子

 

夫の姉の子

 

夫の妹の子

 

   
   

▼本人から見た「妻の親族」▼

 

妻の父

本人から見ると「義父」

妻の母

本人から見ると「義母」

妻の兄

本人から見ると「義姉」

妻の弟

本人から見ると「義弟」

妻の姉

本人から見ると「義姉」

妻の妹

本人から見ると「義妹」

妻の父の父

 

妻の父の母

 

妻の父の兄

 

妻の父の弟

 

妻の父の姉

 

妻の父の妹

 

妻の母の兄

 

妻の母の弟

 

妻の母の姉

 

妻の母の妹

 

妻の兄の子

 

妻の弟の子

 

妻の姉の子

 

妻の妹の子

 

   
   

▼本人から見た「その他の関係」▼

夫(未届) ・ 未届の夫

事実婚、同棲している婚約者

(内縁の配偶者)

妻(未届) ・ 未届の妻

事実婚、同棲している婚約者

(内縁の配偶者)

未届の夫の子

内縁の夫の子

未届の妻の子

内縁の妻の子

夫の子

夫の連れ子

(養子縁組をしていない場合は左記の通りだが、していれば「子」)

妻の子

妻の連れ子

(養子縁組をしていない場合は左記の通りだが、していれば「子」)

縁故者

・婚姻状態にある中で、他の男女と内縁関係にある場合(「未届の○」の文言は使えない)

・親族であるが、遠い関係の場合(いとこの子供はとこなど)

同居人

友人

「住民票の取得」時などに、代理人として申請する場合

 

 

「世帯主との続柄」の記載方法の変更

近年におけるプライバシー意識の高まりから、「世帯主との続柄の記載方法」に改定が行われました。

 

その結果、住民票においては「長男・二男・長女・二女」などの表記は廃止され、すべて「子」で統一されることになりました。

 

また養子縁組をしている場合の「養子」「養女」についても、すべて「子」で統一されています。
※戸籍においては「養子」となり、実子とは区別される

 

 

 

図でパパッと理解しよう!

図を用意しましたので、
一覧で分からない方はこちらを参考にして下さい。

 

※クリックすると拡大できます
※()内は一般的に使われる呼称ですが、続柄では使われません

続柄の一覧図

 

 

 

「どこから見た続柄なのか?」をチェックすること!

繰り返しになりますが、続柄を記入する際は

 

  • 世帯主からみた続柄なのか?
  • あなたとの続柄なのか?

 

を見て判断しなければなりません。

 

例をいくつか挙げてみます。

 

 

例:「世帯主との続柄」

「住民票の請求書」を例に見てみます。(以下画像の@部分)

 

 

これは、「世帯主から見て、あなたはどういう関係なのか?」を記入します。

 

  • 世帯主があなたの場合

    ⇒「本人」もしくは「世帯主」

  • 世帯主が夫の場合

    ⇒「妻」

  • 世帯主が妻の場合

    ⇒「夫」

  • 世帯主が父親の場合

    ⇒「子」 ※長男・二男などでも良いが「子」で良い

  • 世帯主が兄や姉の場合

    ⇒「弟」 ※何番目の弟なのかは不要

  • 世帯主が弟や妹の場合

    ⇒「兄」 ※何番目の兄なのかは不要

  • 世帯主が友人の場合(代理人として届け出る場合)

    ⇒「友人」

 

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例:「あなたとの続柄」

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を例に見てみます。

 

 

これは、「あなたから見て各人はどのような関係なのか?」を記入します。

 

  • 本人の場合

    ⇒「本人」または「世帯主」

  • あなたから見て妻にあたる人

    ⇒「妻」

  • あなたから見て長男にあたる人

    ⇒「子」

  • あなたから見て二男にあたる人

    ⇒「子」 ※二男と書いても良いが、子で統一で良い

  • あなたから見て父にあたる人

    ⇒「父」

 

 

「世帯」「世帯主」ってなに?

「世帯・世帯主の意味が分からない!」という方もいらっしゃると思いますので、補足しておきます。

 

 

「世帯」

世帯とは「生計・居住を共にしている者の集団」です。

 

「集団」と言っても、一人暮らしにおいては「一人の世帯」になります。

 

また同居人や婚約者など、親族以外の者が含まれている場合もあります。

 

なお、住民票は「世帯ごと」に作られます。

 

 

 

「世帯主」

世帯主は、一つの世帯に必ず一人います。

 

では「どうやって世帯主を決めるのか?」と言うと、

 

  • その世帯の生計を維持している者
  • 世帯を代表する者として、社会に妥当と認められる者

 

が世帯主になります。

 

家族であれば一般的に父親であり、一人暮らしであれば本人が世帯主になります。

 

 

 

同じ住所に2つの世帯があっても良い

住民票は世帯ごとに作られ、そして世帯には必ず一人だけ世帯主が存在します。

 

たとえば同棲している場合、同じ住所に住んでいるからと言って、2人が同じ住民票にする必要はありません。

 

お互いがそれぞれに生計を立てていれば、お互いが世帯を作り(住民票を作る)、そしてお互いが世帯主になれば良いです。

 

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さいごに!

続柄の書き方と注意ポイントを解説しました。

 

上でも説明のとおり、ポイントは「どの立場から見た続柄なのか?」をしっかりと見極めることです。

 

以上、参考にして頂ければと思います。

 


 

 

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