マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き!引越し後の7つの注意

マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き方法と、引越し後の7つの注意点

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

引越しをした際には、

 

  • 通知カード
  • マイナンバーカード(発行している方のみ)

 

「住所変更」が必要です。

 

※デザインの違い

マイナンバー

カード

通知

カード

 

 

このページでは、2つのカードにおける

 

  • 住所変更の手続き
  • 引越し時の注意すべき点

 

を分かりやすくまとめました。

 

引越しでバタバタされているとは思いますが、住所変更をしていなければ後々大変なことになりますので、しっかりと目を通して頂ければと思います。

 

目次
  • マイナンバーカード・通知カードの「住所変更」手続きは超カンタン!
  • マイナンバーに関する引越し時の注意点7つ

 

 

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マイナンバーカード・通知カードの「住所変更」は超カンタン!

まずは「住所変更」の手続き方法から説明します。

 

大前提として、「住所変更があった場合は、マイナンバーカード・通知カードともに住所変更手続きをしなければならない」と、マイナンバー法で定められています。(後ほど説明しています)

 

ちなみに、引越しても「12桁のマイナンバー」そのものが変わることはありません。

 

手続き自体はとても簡単です。

 

なぜなら、引越し後の「住所変更(住民票の移動)」をする時に、これらのカードを併せて提出するだけだからです。

 

ただしマイナンバーカードの場合は、「4桁の暗証番号入力」が必要になります。

 

暗証番号が分からない方へ
>>マイナンバーカードの暗証番号を忘れた!確認方法&ロック解除まとめ

 

 

なお、本来であれば窓口で渡される「券面記載事項変更届」の提出も必要ですが、住民票の移動(転入届けの提出)と併せた場合、「券面記載事項変更届」は不要な場合が多いです。

 

「住民票の移動」の際に併せて手続きしなかったケースについては、この後説明します。

 

 

提出すれば、あとは

 

  • マイナンバーカードの場合は「表面」
  • 通知カードの場合は「裏面」

 

に「新しい住所」を追記して返却してもらえます。

 

※以下の赤枠部分に追記されます

マイナンバー

カード

通知

カード

 

 

なお引越し後の「住民票の移動」は必須であり、移動していな場合は最悪なケースとして罰金を課せられるため、注意しましょう。

 

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「住民票の移動」時に、手続きを忘れていた場合は?

上でも説明のとおり、通常は新しい住所に転入(もしくは転居)してきたタイミングで、あわせて手続きします。

 

しかし、『転入手続きの際にカードを持っていなかった』という方もいらっしゃるでしょう。

 

そのような場合は、後日

 

  • 身分証明証
  • 通知カードもしくはマイナンバーカード

 

の2つを役場に持参しましょう。

 

あとは窓口で貰える「券面記載事項変更届」をその場で記入し、提出するだけで住所変更してもらえます。

 

なお、厳密には転入から14日以内に提出し、記載の住所を変更してもらう必要があると決まっています。

 

この点については、次の「マイナンバーに関する引越し時の7つの注意点」で説明します。

 

代理人にお願いする場合

「委任状」を代理人に渡すことで、代理人による手続きも可能です。

委任状は各自治体のホームページでダウンロードしましょう。

なお、同一世帯の方が代理で行う場合は、委任状は不要です。

 

 

 

マイナンバーに関する引越し時の7つの注意点!

引越ししたタイミングでは「カードの住所変更」が必要になりますが、それ以外にも色々と注意点があります。

 

ここでは7つに分けて注意点を説明しますので、抜かりなく手続きを終わらせましょう。

 

 

 

住所変更は14日以内にしなければならない

上でも軽く触れましたが、

 

  • 通知カード
  • マイナンバーカード

 

の住所変更は、転入(転居)してきたタイミングから14日以内に行わなければなりません。

 

これは「マイナンバー法」にもしっかりと記載があります。

 

「マイナンバー法第7条4」の抜粋

通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない

この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない

引用元:マイナンバー法

 

「マイナンバー法第7条5」の一部抜粋

前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。

〜略〜

引用元:マイナンバー法

 

 

これらの法令を簡単に要約すると、

 

  • 『住民票の移動があれば、そのタイミングでカードも提出しなさいよ』
  • 『その他の項目にももし変更が生じれば、14日以内にカードを提出しなさいよ』

 

ということです。

 

 

「住民票の移動」も14日以内に行うように!

そもそもで、「住民票の移動」は転入後14日以内にしなければならないと定められています。

 

過料を課せられないためにも、必ず住民票の対応もしておきましょう。

 

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マイナンバーカードの「継続利用」手続きが必要!

これは「マイナンバーカード」を発行している方にのみ関わる内容です。
※通知カード所持者は、次のB同一世帯分も対応することへジャンプしてください

 

マイナンバーカードの場合は、転入先の役場における「記載内容の変更」だけでなく、「継続利用」の手続きも併せて必要です。

 

ただし、「転居」の場合は不要!

もしも、

  • 23区における、同一区内での引越し
  • 区のない市における、市内での引越し

の場合は、「転入」ではなく「転居」となるため、継続利用手続きは不要です。

※住所変更は必要です

 

 

そしてこの「継続利用手続き」をするには、大きく以下の3つの条件をクリアする必要があります。

 

 

条件@

前の住所で「転出届」に書いた「転出予定日」から、実際に「転入届」を提出した日が30日以内であること。

「転入届のみの提出」となる引越し(区のある市において、区をまたいだ引越しをする場合)では、この条件はありません

 

 

条件A

「新しい住所に住み始めた日(転入届に書いた異動日)」から、「転入届」を提出した日が14日以内であること。

 

 

条件B

転入届を提出してから、継続利用手続きが90日以内であること。

 

 

 

 

いずれも、普通に手続きしていれば「当たり前にクリアできる条件」ではあります。

 

ですがもしもこの期限を1日でも過ぎてしまったり、継続利用の手続きをしないままさらに新しい住所へ転出してしまった場合は、マイナンバーカードは失効し返納することになるため要注意。

 

「有効期限」とは関係なく失効します。

>>マイナンバーカードの有効期限を確認しよう!更新手続きと5つの注意点

 

 

継続利用手続きは、マイナンバーカードを窓口に持って行くだけでOKです。

 

「4桁の暗証番号※」入力を求められますが、暗証番号を忘れてしまった場合は、その場で「暗証番号の再設定」が必要となります。

 

その場合は、本人確認書類を持参しましょう。

 

※マイナンバー発行時にあなたが決めた「住民基本台帳事務用の暗証番号」です

 

>>マイナンバーカードの暗証番号を忘れた!確認方法&ロック解除まとめ

 

 

 

 

同一世帯の人の分も忘れずに!

通知カードやマイナンバーカードの「住所変更」をする際は、同一世帯の人の分(同じ住民票に載っている人)の手続きも、まとめて行うことが出来ます。

 

そのため、全員分のカードを持参しておきましょう。

 

なお誰かが代表して手続きする場合は、その代表者が「同一世帯の者であること」を確認するために、運転免許証などの身分証明証が必要です。

 

またマイナンバーカードについては「暗証番号の入力」がありますので、予め全員分の暗証番号を聞いておく必要があります。

 

>>マイナンバーカードの暗証番号を忘れた!確認方法&ロック解除まとめ

 

 

 

「署名用電子証明書」の再発行が必要!

こちらも「マイナンバーカード」を発行している方にのみ関わる内容です。
※通知カード所持者は、次のD交付申請書が使えなくなる!へジャンプしてください

 

マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」という機能が搭載されています。

 

具体的には、e-Taxなどの「電子申請」の際に利用します。

 

これは住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、自動的に失効するようになっているため、引き続き使う場合は「署名用電子証明証」の再発行が必要。

 

手続きは簡単で、

 

  1. マイナンバーカードを役場に持参する
  2. 署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁〜16桁)を入力
  3. 発行完了

 

の3ステップです。

 

「住所変更」や「継続利用」の手続きとともに、その場でササッと手続きしてしまいましょう。

 

なお手数料が200円かかりますが、2019年3月31までは無料です。

 

「利用者証明用電子証明書」は?

マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」という機能も搭載されています。

こちらは「コンビニでの交付サービス」などで使う証明書ですが、「署名用電子証明書」のような再発行は不要です。

 

※再発行無しで継続して使えますが、そもそも「継続利用手続き」をしなければ、この機能も使えなくなります

 

 

 

 

交付申請書は使えなくなる!

これは今現在「通知カード」を所持しており、今後「マイナンバーカード」を発行予定の方に関わる内容です。

 

マイナンバーカードを発行する際には、通知カードに付属していた「交付申請書」を使用します。

 

※下の画像の緑枠の部分

 

 

しかし引越して住所が変わってしまうと、この交付申請書は使えなくなります。

 

そのため、もしもマイナンバーカードを発行したい場合は、役所に行って「新しい交付申請書」を発行してもらう必要があります

 

郵送申請であれば「ダウンロード式の申請書」でも使えるのですが、話が長くなりますので、詳しくは以下のページを参考にして下さい。

 

人気の関連ページ!
>>マイナンバーカードの5つの作り方!どの申請方法が簡単?申請期間は?

 

 

 

「交付申請中」の引越しは注意!

これは「マイナンバーカード発行の申請中」に引越しをする方に関わる内容です。

 

マイナンバーカードは、

 

  1. 発行申請
  2. カード受取り

 

までおおよそ1ヶ月掛かるのですが、その間に引越しした場合は、「転入先で貰える交付申請書」で再度申請する必要があります

 

やや面倒ですので注意しましょう。

 

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カードを紛失して「住所変更」できない場合!

引越し作業中に、通知カードやマイナンバーカードを

 

  • 紛失してしまった方
  • 紛失していることに気づいた方

 

は、以下のとおり対応が必要です。

 

 

「通知カード」を紛失した場合

通知カードを紛失した場合は、

 

  • 通知カードを再発行する
  • マイナンバーカードを発行してしまう
  • 何もしない

 

の3パターンあります。

 

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「マイナンバーカード」を紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合は、まずは機能を止め、見つかり次第「住所変更」しましょう。

 

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

    ⇒0120-95-0178

  • マイナンバーカードコールセンター(有料)

    ⇒0570-783-578

 

※紛失等の場合は、365日24時間対応

 

 

 

まとめ!

マイナンバーカード・通知カードの「住所変更手続き」について説明しました。

 

さいごに簡単にまとめます。

 

  • 通知カード・マイナンバーカードともに、転入後14日以内に住所変更しなければならない
  • 転入届を提出するタイミングで、これらのカードを提出すれば、追記する形で住所変更してもらえる
  • そもそも「住民票の移動」が14日以内と義務付けられており、移動していない場合は過料を課せられる可能性もある
  • マイナンバーカードの場合は、「継続利用」「署名用電子証明書の再発行」の2つの手続きも忘れずに行うこと
  • 同一世帯の全員分をまとめて変更することもできる
  • 引越し後は「交付申請書」が使えなくなるため、マイナンバーカードの発行を予定している方は、新たな「交付申請書」を貰いに行く必要がある

 

 

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なおマイナンバーカードの発行はとても簡単ですし、あると便利なのでパパッと作成してしまいましょう。

 

 

 

また「マイナンバー」が漏れた場合のリスクについては、以下でまとめています。

 

 

 

 

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