戸籍謄本・抄本を本籍地以外から取る3つの方法!【完全版】
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
戸籍謄本(抄本)は「本籍の役場」へ請求する必要がありますが、
本籍が遠くて取れない!!
という声が多いのが現状です。
そこでこのページでは、「本籍地以外」の所から取得するための3つの方法を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく説明していきます。
「そもそも本籍地が分からない!」と言う方は、『 最速10秒!本籍の5つの調べ方と筆頭者の確認方法【完全版】 』を参考にして下さい。
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- 戸籍謄本・抄本を「本籍地以外」から取る3つの方法!
- 「戸籍の請求書」を書くときの7つのポイントを解説!
- 最速で取るには?パスポートの作り方を3ステップで伝授!【必要な物&書類】
- 早めの用意を!海外旅行で「必要なもの」「あると便利」を厳選まとめ<持ち物リスト80選>
- パスポートの発行期間・日数と、最短1日で取れる2つの秘策!【即日】
※「お急ぎの場合」に役立ちます
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戸籍謄本(抄本)を「本籍地以外」から取る3つの方法!
さっそく説明していきますが、本籍地が遠いと今回のような不便なことが起きます。
今後も現住所に住み続ける予定であれば、「本籍を移す」のも良いでしょう。
ただし「本籍の変更(転籍)」のメリット・デメリットを知った上で変更しましょう。
人気の関連ページ!
>>「本籍地の変更手続き」は超カンタン!メリット・デメリットを理解して変更しよう!
話が若干それましたが、ここから本題に移っていきます。
本籍地以外から取得するには、以下の3通りの方法があります。
- コンビニから取得する
- 郵送で取得する
- 本籍に住む家族・代理人に取ってもらう
これ以外の「裏技のような手法」はありません。
では、一つずつ説明していきます。
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コンビニに設置してある「マルチコピー機」を使って取得する方法です。
もっとも手軽かつ、手数料も安く済む可能性が高い方法なのでオススメ。
マルチコピー機は「機能の多いコピー機」であり、通常はコピーをする時に何気なく使っています。
しかし「戸籍の証明書」や「住民票」を取得することも出来る優れものです。
【セブンイレブンのマルチコピー機】
セブンイレブンに限らず、どこのコンビニでも似たような装置が設置されていると思います。
各コンビニ「行政サービス」のボタンがあるので、そちらをクリックして手続きを進めます。
コンビニで取ることによるメリットは、「近場で取れる」ということでしょう。
また、サービスは毎日6:30〜23:00で稼動していますので、忙しい合間にも手軽に取得出来る点も魅力的です。
(ただし12月29日〜1月3日はシステムが止まるので注意)
さらに、ほかの方法で取得するよりも手数料が安くなる可能性が高いです。
最後に、「マイナンバーカード」や「住民基本台帳カード」があれば取得できるので、必要な物が少ない点も良いです。
コンビニ取得サービスを使うには
- マイナンバーカード
が必要です。
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>>実は超カンタン!マイナンバーカードの5つの作り方!申請期間は?
個人に配布されている「通知カード」では取得できません。
また「本籍地に住民登録している方」がコンビニで取得する場合は、「住民基本台帳カード」でも取得できますが、本籍地以外に住民登録している方は「住民基本台帳カード」では取得できません。
マイナンバーカードがあれば、カード1枚で取得できるのでかなりのメリットですが、まだまだ持っていない人も多く、そのような方は利用できません。
また、コンビニサービスに関してはそもそも自治体によって対応の有無があるため、マルチコピー機があるからと言って必ずしも取得できる訳ではありません。
本籍の自治体が「コンビニサービスに対応しているか否か」が大切です。
たとえば、平成30年の3月から新潟市はサービスを開始しましたが、「いまさら感」を感じる人も多いでしょう。
ですがこのように「まだまだ進んでいない自治体がある」のが現状です。
コンビニで取る時の手数料は?
コンビニで取得する際の手数料は、請求先の自治体によって違いはありますが、350円〜450円となっています。
窓口で取る場合はおおむね全国450円で統一されていますので、コンビニで取る方が安くなる可能性があります。
※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです
コンビニでの取り方は?
上で説明のとおり、
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
のいずれかをコンビニに持参し、マルチコピー機にセットします。
あとは、「行政サービス」を選んで戸籍謄本の取得を選択すればOKです。
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2つ目の方法は、郵送で「請求書と返信用封筒」を送付し、戸籍謄本(抄本)を返送してもらう方法です。
コンビニサービスが出来る前は、「本籍地以外からの取得」と言えば、郵送での取り寄せが主流でした。
メリットとしては、
- どれだけ遠くても楽に申請できる
- 役場の開庁時間を気にする必要がない
という2つです。
デメリットとしては、
- 返送までに1週間ほど時間が掛かるため、急ぎの場合に間に合わない可能性がある
- 往復の郵送料が掛かる
- 分からない点がある場合に、質問できない
という3つでしょう。
1つ目に関しては自治体にもよりますが、先方に到着した日に「即日対応・即日発送」してもらう事が出来れば、多少は短縮できると思います。
しかし原則は「郵送してから返送までに、最低でも1週間は掛かる」という認識でいる方が良いです。
2つ目に関しては、切手往復分164円(82円×2回)が掛かります。
3つ目に関しては、分からない点は事前に電話確認しておけば解決できる問題です。
「書類・同封物不備」などがあると手続きに時間がかかりますので、予め不明点は自治体に確認しましょう。
郵送で取る時の手数料は?
郵送で取得する際の手数料は、窓口で取得するときと同じでおおむね450円ですが、上で説明のとおり「往復の送料164円ほど」が掛かってしまいます。
※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです
郵送での取り方は?
郵送で取る場合は、まずは自治体のHPで「交付請求書」をダウンロードしましょう。
そのほかに必要な物としては、
- 運転免許証など「身分証明書の写し」
- 手数料(郵便定額小為替450円)
- 返信用の封筒(切手を貼っておくこと)
です。
「交付請求書」は、自治体によってフォーマットが違いますが、どこであっても項目はほぼ変わりません。
記入内容は、後ほど「請求書を書く時の7つのポイント!」にて説明します。
速達方法や日数について
以下ページでは「速達方法」や「届くまでの日数」など、郵送申請についてより具体的に説明しています。
>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】
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本籍に住んでいる家族、もしくは友人に代わりに取得してもらい、それを自宅へ郵送してもらう方法です。
上で説明した「役場への郵送請求」よりも、時間を短縮できる可能性が高いので、急いでいる時には良い方法です。
メリットとしては、
- 「役場へ請求書を送る」という最初の手続きが省かれるため、「役場への郵送請求」よりは時間が短縮できる可能性がある。(親や兄弟がその日に取得に行くことが出来るのであれば)
- 「役場へ請求書を送る」という最初の手続きが省かれるため、「役場への郵送請求」よりは82円ほどお得になる
という2点です。
デメリットとしては、
- 親や兄弟であれば変わりに取得してもらえるが、知人にお願いする場合は「委任状」が必要となる
- 親や兄弟が取得するための労力が必要
- もしあなたが結婚しているのであれば、親や兄弟とは違う戸籍となっており、その場合は親には取得してもらうことは出来るが、兄弟では取得できない(委任状が必要となる)
という3点が挙げられます。
1つ目に関して、「まず委任状を知人に郵送する」という時間を考えると、「知人にお願いするよりは直接役場へ郵送請求する方が早い」と言えるため、知人にお願いすることは現実的ではありません。
3つ目に関しては、兄弟が「自らの戸籍謄本」を取れば、同じ戸籍に載っていたあなたの「結婚して抜ける前までの情報」は載っています。
ただしあなたが抜けたあとに、その戸籍が改正されてしまっていると、「結婚して抜ける前までの情報」も見ることが出来なくなっています。
※改正前の戸籍謄本を取る場合、「原戸籍」の取得が必要です
また、通常提出先には最新の戸籍情報を提出するので、「結婚して抜ける前までの情報」が分かったところで意味はありません。
関連:戸籍は改正されることがある
>>原戸籍(謄本・抄本)の取り方はカンタン!役割や読み方【完全版】
手数料は?
窓口への取得をお願いするわけですので、おおむね450円です。
※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです
代わりに取得してもらう方法は?
やるべきことは簡単で、親などの「請求できる人」が役所に行き、請求書を記入して取得するだけです。
その後、取得したものを速達で郵送してもらえば、翌日に手元に届けることも可能でしょう。
「役場で請求できる人」の条件となりますが、同じ戸籍に入っている人であれば委任状は不要です。
知人など「違う戸籍に入っている人」にお願いする場合は委任状が必要となりますので、この方法でお願いするのは現実的ではありません。
(あらかじめ委任状を知人に送付する手間・時間が掛かるため)
また上でも説明のとおり、もしあなたが結婚している場合は、両親の戸籍からは抜けて「新しい戸籍」に入っている状態です。
この場合、あなたの両親や祖父母はあなたの戸籍謄本(抄本)を請求できますが、兄弟姉妹の場合は請求できません。
結婚していなければ、兄弟が自分自身を請求者として戸籍謄本を取得すれば、そこにあなたの名前も記載されています。
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郵送時の「請求書」を書く時の7つのポイント!
請求書は各自治体のHPからダウンロードできますが、請求書が「窓口直接提出用」と「郵送用」に分かれている場合がありますので、ご注意ください。
さて、フォーマットは各自治体によって違いますが、記入する内容にほぼ違いはありません。
今回は大阪市のものをサンプルに、説明します。
【大阪市のフォーマット】
役場に持って行く場合は、「窓口に実際に持参する人」を指しますが、郵送では通常は自分自身が手続きする人になるでしょう。
「請求者」というのは、言い換えると「届出人」になります。
ここも通常は「自分の名前」を記入すればOKです。
ちなみに届出人は、
- 本人
- 両親
- 祖父母
- 息子
- 孫
など兄弟を省き、自らの親や祖父母、子や孫にあたる人だけに限られます。
本籍とは「戸籍を置いている土地」のことを言います。
ここを記入できなければ請求できませんので、本籍はしっかり把握しておきましょう。
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>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!
筆頭者とは、「戸籍の主」のことを言います。
あなたが結婚していなければ、通常は父親が筆頭者です。
また、結婚している場合は、通常は夫が筆頭者、妻が配偶者であることが多いです。
ただし必ずしもその通りともなりませんので、分からない場合は以下の記事を参考にして下さい。
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>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!
これは筆頭者が把握出来ていれば簡単に分かると思います。
筆頭者、配偶者の概念が分からない方は、上のリンクからご確認ください。
これは特に難しく考える必要はなく、請求の理由にチェックを入れればOKです。
ここでは「戸籍」の
- 謄本(とうほん)
⇒その戸籍に入っている全ての人間の情報を取得する
- 抄本(しょうほん)
⇒その戸籍に入っている1人、もしくは複数人の情報を取得する
を選びます。
その際、上の画像のように抄本の「名前を書く欄」が一人分しかない場合は、空いてるスペースに記入すればOKです。
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まとめ!
戸籍謄本・抄本を、「本籍地以外」から取得する方法を3つ説明しました。
どれも簡単ですが、マイナンバーカードが無いのであれば、やはり「郵送」が主流となります。
「本籍地の変更」は難しいものではありませんので、「現在の住所」に今後も住み続けるのであれば、変更してしまった方が楽でしょう。
- 「本籍地の変更手続き」方法と、メリット・デメリットまとめ【必要書類】
- 実は超カンタン!マイナンバーカードの5つの作り方!申請期間はあるの?
- 戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ
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- パスポートの「代理申請」は簡単!代理人に必要な物&注意点まとめ
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本籍・筆頭者の「調べ方」
本籍の「変え方」
戸籍謄本・抄本の「取り方」
- 戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?
- 戸籍謄本・抄本を本籍地以外から取る3つの方法!【完全版】
- 戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ
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