戸籍謄本・抄本を本籍地以外から取る3つの方法!【完全版】

戸籍謄本・抄本を本籍地以外から取る3つの方法!【完全版】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

戸籍謄本(抄本)は「本籍の役場」へ請求する必要がありますが、

 

本籍が遠くて取れない!!

 

という声が多いのが現状です。

 

そこでこのページでは、「本籍地以外」の所から取得するための3つの方法を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく説明していきます。

 

「そもそも本籍地が分からない!」と言う方は、『 最速10秒!本籍の5つの調べ方と筆頭者の確認方法【完全版】 』を参考にして下さい。

スポンサーリンク

 

目次
  • 戸籍謄本・抄本を「本籍地以外」から取る3つの方法!
  • 「戸籍の請求書」を書くときの7つのポイントを解説!

 

 

 

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

戸籍謄本(抄本)を「本籍地以外」から取る3つの方法!

さっそく説明していきますが、本籍地が遠いと今回のような不便なことが起きます。

 

今後も現住所に住み続ける予定であれば、「本籍を移す」のも良いでしょう。

 

ただし「本籍の変更(転籍)」のメリット・デメリットを知った上で変更しましょう。

 

人気の関連ページ!
>>「本籍地の変更手続き」は超カンタン!メリット・デメリットを理解して変更しよう!

 

 

話が若干それましたが、ここから本題に移っていきます。

 

本籍地以外から取得するには、以下の3通りの方法があります。

 

  1. コンビニから取得する
  2. 郵送で取得する
  3. 本籍に住む家族・代理人に取ってもらう

 

これ以外の「裏技のような手法」はありません

 

では、一つずつ説明していきます。

スポンサーリンク

 

 

コンビニから取得する!

コンビニに設置してある「マルチコピー機」を使って取得する方法です。

 

もっとも手軽かつ、手数料も安く済む可能性が高い方法なのでオススメ。

 

マルチコピー機は「機能の多いコピー機」であり、通常はコピーをする時に何気なく使っています。

 

しかし「戸籍の証明書」や「住民票」を取得することも出来る優れものです。

 

【セブンイレブンのマルチコピー機】

 

セブンイレブンに限らず、どこのコンビニでも似たような装置が設置されていると思います。

 

各コンビニ「行政サービス」のボタンがあるので、そちらをクリックして手続きを進めます。

 

 

 

メリットは?

コンビニで取ることによるメリットは、「近場で取れる」ということでしょう。

 

また、サービスは毎日6:30〜23:00で稼動していますので、忙しい合間にも手軽に取得出来る点も魅力的です。
(ただし12月29日〜1月3日はシステムが止まるので注意)

 

さらに、ほかの方法で取得するよりも手数料が安くなる可能性が高いです。

 

最後に、「マイナンバーカード」や「住民基本台帳カード」があれば取得できるので、必要な物が少ない点も良いです。

 

 

デメリットは?

コンビニ取得サービスを使うには

 

  • マイナンバーカード

 

が必要です。

 

人気の関連ページ!
>>実は超カンタン!マイナンバーカードの5つの作り方!申請期間は?

 

 

個人に配布されている「通知カード」では取得できません。

 

また「本籍地に住民登録している方」がコンビニで取得する場合は、「住民基本台帳カード」でも取得できますが、本籍地以外に住民登録している方は「住民基本台帳カード」では取得できません。

 

マイナンバーカードがあれば、カード1枚で取得できるのでかなりのメリットですが、まだまだ持っていない人も多く、そのような方は利用できません。

 

また、コンビニサービスに関してはそもそも自治体によって対応の有無があるため、マルチコピー機があるからと言って必ずしも取得できる訳ではありません。

 

本籍の自治体が「コンビニサービスに対応しているか否か」が大切です。

 

コンビニで戸籍謄本が取れるかどうか

 

たとえば、平成30年の3月から新潟市はサービスを開始しましたが、「いまさら感」を感じる人も多いでしょう。

 

ですがこのように「まだまだ進んでいない自治体がある」のが現状です。

 

 

 

コンビニで取る時の手数料は?

コンビニで取得する際の手数料は、請求先の自治体によって違いはありますが、350円〜450円となっています。

 

窓口で取る場合はおおむね全国450円で統一されていますので、コンビニで取る方が安くなる可能性があります。

 

※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです

 

 

 

コンビニでの取り方は?

上で説明のとおり、

 

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

 

のいずれかをコンビニに持参し、マルチコピー機にセットします。

 

あとは、「行政サービス」を選んで戸籍謄本の取得を選択すればOKです。

 

 

人気の関連ページ!

 

スポンサーリンク

 

 

郵送で取得する方法!

2つ目の方法は、郵送で「請求書と返信用封筒」を送付し、戸籍謄本(抄本)を返送してもらう方法です。

 

コンビニサービスが出来る前は、「本籍地以外からの取得」と言えば、郵送での取り寄せが主流でした。

 

 

メリットは?

メリットとしては、

 

  1. どれだけ遠くても楽に申請できる
  2. 役場の開庁時間を気にする必要がない

 

という2つです。

 

 

デメリットは?

デメリットとしては、

 

  1. 返送までに1週間ほど時間が掛かるため、急ぎの場合に間に合わない可能性がある
  2. 往復の郵送料が掛かる
  3. 分からない点がある場合に、質問できない

 

という3つでしょう。

 

1つ目に関しては自治体にもよりますが、先方に到着した日に「即日対応・即日発送」してもらう事が出来れば、多少は短縮できると思います。

 

しかし原則は「郵送してから返送までに、最低でも1週間は掛かる」という認識でいる方が良いです。

 

2つ目に関しては、切手往復分164円(82円×2回)が掛かります。

 

3つ目に関しては、分からない点は事前に電話確認しておけば解決できる問題です。

 

「書類・同封物不備」などがあると手続きに時間がかかりますので、予め不明点は自治体に確認しましょう。

 

 

 

郵送で取る時の手数料は?

郵送で取得する際の手数料は、窓口で取得するときと同じでおおむね450円ですが、上で説明のとおり「往復の送料164円ほど」が掛かってしまいます。

 

※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです

 

 

 

郵送での取り方は?

郵送で取る場合は、まずは自治体のHPで「交付請求書」をダウンロードしましょう。

 

そのほかに必要な物としては、

 

  • 運転免許証など「身分証明書の写し」
  • 手数料(郵便定額小為替450円)
  • 返信用の封筒(切手を貼っておくこと)

 

です。

 

「交付請求書」は、自治体によってフォーマットが違いますが、どこであっても項目はほぼ変わりません。

 

記入内容は、後ほど「請求書を書く時の7つのポイント!」にて説明します。

 

 

 

速達方法や日数について

以下ページでは「速達方法」や「届くまでの日数」など、郵送申請についてより具体的に説明しています。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 

スポンサーリンク

 

 

「本籍に住んでいる人」に代わりに取得してもらう

本籍に住んでいる家族、もしくは友人に代わりに取得してもらい、それを自宅へ郵送してもらう方法です。

 

上で説明した「役場への郵送請求」よりも、時間を短縮できる可能性が高いので、急いでいる時には良い方法です。

 

 

メリットは?

メリットとしては、

 

  1. 「役場へ請求書を送る」という最初の手続きが省かれるため、「役場への郵送請求」よりは時間が短縮できる可能性がある。(親や兄弟がその日に取得に行くことが出来るのであれば)
  2. 「役場へ請求書を送る」という最初の手続きが省かれるため、「役場への郵送請求」よりは82円ほどお得になる

 

という2点です。

 

 

デメリットは?

デメリットとしては、

 

  1. 親や兄弟であれば変わりに取得してもらえるが、知人にお願いする場合は「委任状」が必要となる
  2. 親や兄弟が取得するための労力が必要
  3. もしあなたが結婚しているのであれば、親や兄弟とは違う戸籍となっており、その場合は親には取得してもらうことは出来るが、兄弟では取得できない(委任状が必要となる)

 

という3点が挙げられます。

 

1つ目に関して、「まず委任状を知人に郵送する」という時間を考えると、「知人にお願いするよりは直接役場へ郵送請求する方が早い」と言えるため、知人にお願いすることは現実的ではありません。

 

3つ目に関しては、兄弟が「自らの戸籍謄本」を取れば、同じ戸籍に載っていたあなたの「結婚して抜ける前までの情報」は載っています。

 

ただしあなたが抜けたあとに、その戸籍が改正されてしまっていると、「結婚して抜ける前までの情報」も見ることが出来なくなっています。

 

※改正前の戸籍謄本を取る場合、「原戸籍」の取得が必要です

 

また、通常提出先には最新の戸籍情報を提出するので、「結婚して抜ける前までの情報」が分かったところで意味はありません。

 

関連:戸籍は改正されることがある
>>原戸籍(謄本・抄本)の取り方はカンタン!役割や読み方【完全版】

 

 

 

手数料は?

窓口への取得をお願いするわけですので、おおむね450円です。

 

※戸籍謄本(抄本)の発行手数料は、平成12年以降は「各自治体が条例で定める」ことになっていますが、以前の交付手数料から変更せずに450円としているところがほとんどです

 

 

 

代わりに取得してもらう方法は?

やるべきことは簡単で、親などの「請求できる人」が役所に行き、請求書を記入して取得するだけです。

 

その後、取得したものを速達で郵送してもらえば、翌日に手元に届けることも可能でしょう。

 

「役場で請求できる人」の条件となりますが、同じ戸籍に入っている人であれば委任状は不要です。

 

知人など「違う戸籍に入っている人」にお願いする場合は委任状が必要となりますので、この方法でお願いするのは現実的ではありません。
(あらかじめ委任状を知人に送付する手間・時間が掛かるため)

 

また上でも説明のとおり、もしあなたが結婚している場合は、両親の戸籍からは抜けて「新しい戸籍」に入っている状態です。

 

この場合、あなたの両親や祖父母はあなたの戸籍謄本(抄本)を請求できますが、兄弟姉妹の場合は請求できません。

 

結婚していなければ、兄弟が自分自身を請求者として戸籍謄本を取得すれば、そこにあなたの名前も記載されています。

スポンサーリンク

 

 

郵送時の「請求書」を書く時の7つのポイント!

請求書は各自治体のHPからダウンロードできますが、請求書が「窓口直接提出用」と「郵送用」に分かれている場合がありますので、ご注意ください。

 

さて、フォーマットは各自治体によって違いますが、記入する内容にほぼ違いはありません。

 

今回は大阪市のものをサンプルに、説明します。

 

【大阪市のフォーマット】

 

 

 

 

 

手続きされる方

役場に持って行く場合は、「窓口に実際に持参する人」を指しますが、郵送では通常は自分自身が手続きする人になるでしょう。

 

請求者

「請求者」というのは、言い換えると「届出人」になります。

 

ここも通常は「自分の名前」を記入すればOKです。

 

ちなみに届出人は、

 

  • 本人
  • 両親
  • 祖父母
  • 息子

 

など兄弟を省き、自らの親や祖父母、子や孫にあたる人だけに限られます。

 

 

 

 

 

本籍

本籍とは「戸籍を置いている土地」のことを言います。

 

ここを記入できなければ請求できませんので、本籍はしっかり把握しておきましょう。

 

人気の関連ページ!
>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!

 

 

筆頭者

筆頭者とは、「戸籍の主」のことを言います。

 

あなたが結婚していなければ、通常は父親が筆頭者です。

 

また、結婚している場合は、通常は夫が筆頭者、妻が配偶者であることが多いです。

 

ただし必ずしもその通りともなりませんので、分からない場合は以下の記事を参考にして下さい。

 

人気の関連ページ!
>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

 

請求者と筆頭者との関係

これは筆頭者が把握出来ていれば簡単に分かると思います。

 

筆頭者、配偶者の概念が分からない方は、上のリンクからご確認ください。

 

 

請求の理由

これは特に難しく考える必要はなく、請求の理由にチェックを入れればOKです。

 

 

 

 

 

必要な証明書の種類

ここでは「戸籍」の

 

  • 謄本(とうほん)

    ⇒その戸籍に入っている全ての人間の情報を取得する

  • 抄本(しょうほん)

    ⇒その戸籍に入っている1人、もしくは複数人の情報を取得する

 

を選びます。

 

その際、上の画像のように抄本の「名前を書く欄」が一人分しかない場合は、空いてるスペースに記入すればOKです。

スポンサーリンク

 

 

まとめ!

戸籍謄本・抄本を、「本籍地以外」から取得する方法を3つ説明しました。

 

どれも簡単ですが、マイナンバーカードが無いのであれば、やはり「郵送」が主流となります。

 

「本籍地の変更」は難しいものではありませんので、「現在の住所」に今後も住み続けるのであれば、変更してしまった方が楽でしょう

 

 

 

 

 

 

スポンサーリンク


 

本籍・筆頭者の「調べ方」


本籍の「変え方」


戸籍謄本・抄本の「取り方」


戸籍謄本の「内容」


戸籍謄本の「種類」


その他、戸籍・本籍の情報!

 

 

 

住民票の「取り方」


住民票の「移動」


住民票の「内容」


住民票の「種類」


その他、住民票の情報!

 

 

 

マイナンバーカードの発行


マイナンバーカード発行後の手続き


通知カードの手続き


その他、マイナンバーに関わること