原戸籍(謄本・抄本)の取り方は3パターン!役割や読み方【完全版】

原戸籍(謄本・抄本)の取り方は3通りある!役割や読み方【完全版】

こんにちは。元市民課職員のアキラです。

 

相続手続きなどで必要となる「原戸籍」。

 

しかし、ほとんどの人にとって「存在すら知らなかった物」であり、

 

原戸籍ってそもそも何?

なぜ必要なの?

どうやって取れば良いの?

 

などなど、分からないことばかりでしょう。

 

ここではそんな「原戸籍」について、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく説明しています。

 

 

 

 

 

原戸籍とは?

原戸籍の読み方は、

 

「はらこせき」もしくは「げんこせき」

 

です。

 

では「原戸籍が何か?」と言うと、戸籍法の改正などで戸籍の様式(フォーマット)が変更された際に、「変更以前の戸籍」に対して使用される名称です。

 

ちなみに、戸籍の様式や書き方を変えることを「改製」と言うことから、正式名称は「改製原戸籍」と呼ばれます。

 

 

原戸籍は大きく2種類に分けられる!

「戸籍のフォーマット」は頻繁に変わるものではありませんが、昭和以降、大きく以下の2種類が存在しています。

 

  1. 昭和改製原戸籍(昭和32年)
  2. 平成改製原戸籍(平成6年)

 

つまり、昭和32年以前に生まれた方の戸籍は「現在の物とあわせて3種類ある」ということになります。

 

 

昭和改製原戸籍(昭和32年)

昭和32年に、法務省令により「改製」がありました。

 

それまで戸籍というのは「家族」を1つの単位としていましたので、「孫・甥・姪」なども一つの同じ戸籍に入ることになっていました。

 

しかしこの改製によって、戸籍は「夫婦と二人の間の子ども」だけを単位とする構成に変わりました。

 

2021年現在もこの構成は変わっていないので、戸籍には必ず2世帯までしか載りません(入りません)。

 

 

 

平成改製原戸籍(平成6年)

平成6年からは、戸籍を「紙」ではなく「データ」として記録できるようになりました

 

さらに書き方も

 

  • 「縦書き」から「横書き」へ
  • 「文章形式」から「項目形式」へ

 

と変わりました。

 

この改製が平成に行われたことから、それ以前のものが「平成改製原戸籍」と呼ばれるようになりました。

 

以下は例として、東京都北区の平成改製原戸籍です。

 

平成19年11月からデータ化されたため、それ以前の物は以下のような形で保管されています。

 

※クリックで拡大可能

 

 

このようなデータ化が行われたことで、平成6年以前に生まれた方は、少なくとも

 

  • 平成改製原戸籍
  • 今現在の戸籍

 

の2種類が存在しています。

 

ちなみに、コンピュータ化は順次進められており、全国市区町村数1896のうち1892市区町村が対応済みです。(2017年1月時点)

 

しかし、以下の4市町村の対応は未だに「未定」「予定なし」となっています。

 

コンピュータ化に未対応の自治体

  • 北海道夕張市
  • 東京都御蔵島村
  • 新潟県加茂市
  • 京都府笠置町

 

つまり、これらの市区町村では「平成改正原戸籍」という概念が存在しません。※

 

※紙媒体からデータに変わったタイミングで、紙媒体のものが「平成改製原戸籍」と呼ばれるため、そもそも紙媒体のままであれば、そのような呼び方に変わりません。(通常どおり “戸籍” と呼びます)

 

ということで、同じ「戸籍」という呼び名でも

 

  • 市区町村によっては「データ化」されて保管されている物
  • 市区町村によっては「紙」で保管されている物

 

平行している状態になっているのです。

 

 

 

それ以前にも3回改製されている!

実は上記の2つ以外にも、過去に3回改製されています。(計5回)

 

  1. 明治5年:最初の戸籍であり、現在は取得できない
  2. 明治19年:1回目の改正(現在も取得できる)
  3. 明治31年:2回目の改正(現在も取得できる)
  4. 大正4年:3回目の改正(現在も取得できる)
  5. 昭和32年:4回目の改正(現在も取得できる)
  6. 平成6年:5回目の改正(現在も取得できる)

 

では仮に「昭和32年より前に生まれた人」の原戸籍を取る場合、原戸籍を2種類取らなければならないのでしょうか

 

 

原戸籍を取るときは、何種類とれば良いの?

上で説明のとおり、生まれた年によっては原戸籍が2個、3個ある方もいらっしゃいます。

 

ではそのような人の原戸籍を請求する場合、存在する種類をすべて取る必要があるのか?

 

これは「すべて取る必要がある」という答えになります。

 

後ほど説明しますが、取得する時には『戸籍証明等交付請求書』を使います。

 

しかし、ここに

 

  • 昭和改製原戸籍
  • 平成改製原戸籍

 

など、「原戸籍の種類」を選ぶ欄は基本ありません。
(市区町村によって請求フォーマットが違うため、100%ではありません。)

 

しかし役所の人間も、用途にあわせて必要書類を揃えて下さるので、請求理由に「相続手続きのため」などを記載しておけば、過去にいくつの原戸籍があろうが、必要な物を揃えてくれます

 

原戸籍の取り方(請求書)

 

なお、原戸籍の写し(謄本・抄本)は1本で750円かかるので、その人の原戸籍が多種あれば、その分の費用が掛かります

 

 

原戸籍が必要となる4つの理由!

「原戸籍を取る」ということは、おおむね「相続手続き」などで出生〜死亡までの全ての情報を洗い出す必要があるからだと思います。

 

しかし「原戸籍」を取らなければ、情報に「抜け」が生じる可能性があります。

 

なぜなら原戸籍が出来たタイミングで、新しい戸籍に引き継がれない情報があるからです。

 

新しい戸籍に引き継がれない項目

  1. 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた(除籍した)こと
  2. 養子縁組をしたこと
  3. 婚外子を父が認知したこと
  4. 帰化をしたこと

 

つまり、(人によりますが)原戸籍を取得しなければ分からないことがたくさんあると言うことです。

 

そのため相続手続きなどでは、原則は戸籍謄本だけでなく、「除籍謄本(抄本)・原戸籍」なども取得します。

 

 

 

原戸籍の「謄本」と「抄本」の違いは?

「戸籍謄本」「戸籍抄本」があるように、原戸籍にも2つの証明書があります。

 

  • 原戸籍の謄本(とうほん)

    ⇒原戸籍に載っている「全員分の情報」の写し

  • 原戸籍の抄本(しょうほん)

    ⇒原戸籍に載っている「1人または複数人の情報」の写し

 

ちなみに、謄本・抄本は “原本の写し” です。

 

※本人であっても原本を取得することは出来ません。

 

 

 

原戸籍の謄本(抄本)の取り方は3通り!

原戸籍の謄本(抄本)の取り方はとてもシンプルです。

 

役所に『戸籍証明等交付請求書』を提出するだけ

 

です。
※請求書の呼称は役所によって異なる可能性あり

 

そしてこの請求書の提出方法は、以下の3通りあります。

 

申請書の提出方法は3通り

  1. 一般的な申請方法

    ⇒直接、役場へ申請書を提出しに行く

  2. 郵送申請

    ⇒役場へ申請書を送付し、除籍謄本・抄本を返送してもらう

  3. 代理申請

    ⇒代理の方に、役場への申請書提出をお願いする

 

 

ではここから、
「誰が・どこに・何を持って行けば良いのか?」を説明します。

 

 

 

請求できる権利のある人は誰?

申請する時には、

 

  • 請求者
  • 申請者(提出者)

    ⇒代理人でも可能

 

という2つの言葉が出てきますが、このうち「請求者」は以下の者と決まっています。

 

  • 筆頭者

    ⇒一般的に「夫」

  • 配偶者

    ⇒一般的に「妻」

  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)

    ⇒子、孫、ひ孫

  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    ⇒父母、祖父母、曾祖父母

※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです

 

※筆頭者とは、簡単に言うと「戸籍の持ち主のようなもの」です。通常は夫もしくは妻のどちらかが筆頭者です

 

>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

 

原戸籍を取得しに行く場合は、請求者と申請者(提出者)が同じであることがほとんどですが、請求者からの「委任状」があれば、第三者による「代理申請」も出来ます。

 

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どこで取れるの?

原戸籍の謄本(抄本)を取得する場合は、

 

本籍の役場(市役所・区役所・町役場など)に『戸籍証明等請求書』を提出する

 

ことで請求できます。

 

そのため「本籍がどこなのか?」を把握していなければ、取得できないのです。
※本籍とは「戸籍の原本を置いている市区町村」の事を言います

 

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「申請書の提出方法は3通りある」と説明しましたが、いずれの方法でも「本籍の役場」への提出が必要です。

 

そのため、本籍が遠い場合は、本籍の役場に対して「郵送による請求」も可能です。

 

また、「権限を持っている人」が本籍近くに住んでいるのであれば、その方に取得してもらい、郵送してもらうと良いです。

 

そのほか「委任状」があれば、最寄に住んでいる知人に依頼し、代理申請してもらうことももちろん可能です。

 

ただしその場合、「知人へ委任状を送付する手間」が掛かるため、直接役場に請求書を送る方が効率的です。

 

代理申請は、あくまでも「本籍の近くに住んでいるが、用があって行けないので、誰かにお願いする」という時に有効です。

 

 

なお、以下の記事では「戸籍謄本の郵送取り寄せ」について説明していますが、原戸籍の謄本・抄本でも同じ手順で取得しますので、郵送申請する方は以下も参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 

 

「戸籍謄本(抄本)」の場合は、近年はコンビニでも取得可能ですが、原戸籍の謄本(抄本)に関しては「コンビニでの取得」が出来ませんのでご注意下さい。

 

 

必要なものは?

必要なものは、「戸籍謄本を取る時に必要な物」同じです。

 

 

自ら提出に行く場合

  1. 請求書

    ⇒窓口に設置されていますが、各自治体のホームページからも取得できます。

  2. 印鑑

    ⇒申請者の氏名欄が自署の場合は不要です。最近は不要なところの方が多いです。

  3. 本人確認書類

    ⇒このあと説明します。

 

 

郵送する場合

  1. 請求書

    ⇒各自治体のホームページから取得できます。通常タイプの請求書とは別に「郵送用」が用意されている場合があるため、注意が必要です。

  2. 本人確認書類のコピー

    ⇒このあと説明します。

  3. 返信用封筒

    ⇒切手を貼り、返信先住所を記入しておくこと。

  4. 手数料(郵便定額小為替750円)

    ⇒手数料はのちほど説明していますが、750円です。

 

※印鑑は不要ですが、予め「請求書内の氏名欄」に自署または押印が必要です

 

 

代理人が提出する場合

  1. 請求書

    ⇒窓口に設置されていますが、各自治体のホームページからも取得できます。

  2. 代理人の本人確認書類

    ⇒このあと説明します。

  3. 委任状

 

※印鑑は不要ですが、予め「請求書内の氏名欄」に自署または押印が必要です

 

人気の関連ページ!
>>【戸籍謄本と代理人】委任状の書き方や、家族(親・兄弟)の場合の要否!

 

 

 

「請求書の書き方」について

「原戸籍の請求書」の書き方については、戸籍謄本を請求する時と同じなので、以下を参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の「交付請求書」の書き方と7つのポイント

 

ただし今回は「改製原戸籍の請求」なので、「請求する証明書の種類」は改製を選びましょう。

 

 

※請求書のフォーマットは各自治体違います

 

 

 

本人確認書類について

本人確認書類については、以下の通りです。

 

1点でよい確認書類(顔写真あり)

 

 

2点必要な確認書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 学生証
  • 公共料金の納付書
  • 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
  • 請求者本人の通帳
  • etc...

 

これら「必要な物」について、「1点で良い確認書類」「2点必要な本人確認書類」ともに、市区町村の役場によって微妙に差異が見受けられます。

 

「運転免許証事」「パスポート」という無難な証明書をお持ちでない場合は、事前に電話で確認するのが良いでしょう。

 

ちなみに、郵送の場合は「パスポートは不可」としている自治体が見受けられるため、事前に確認しましょう。

 

 

 

委任状について(代理申請の場合)

代理申請の際に必要な「委任状」の書き方については、以下で説明しています。

 

>>【戸籍謄本と代理人】委任状の書き方や、家族(親・兄弟)の場合の要否!

 

 

 

原戸籍(謄本・抄本)の「手数料」はいくら?

手数料は全国で一律750円です。

 

ただし上でも説明のとおり、原戸籍は人によっては2種類、3種類あります。

 

その場合、その種類ごとに発行されるため、1500円もしくは2250円になる可能性もあります

 

 

原戸籍に保存期間はあるのか?

原戸籍は、改正された翌年から150年保管されます。

 

※平成22年法務省令により、80年から150年に延長されました

 

 

 

本籍を変更すると、原戸籍は「除籍」になる?

本籍(戸籍を置いている土地)は変更することが出来ます。
※これを「転籍」と言います。

 

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転籍をすると、それまでの戸籍は「除籍」という名称となり、その土地(の役所)に150年間保管されます。

 

ではその時、原戸籍はどうなるのでしょうか?

 

答えは「原戸籍も “除籍” となる」です。

 

たとえばあなたが転籍をすると、

 

  • 昭和改正原戸籍がある場合、「昭和改正原戸籍の除籍」
  • 平成改製原戸籍がある場合、「平成改製原戸籍の除籍」

 

にそれぞれ変わります。

 

 

役所に伝えるときは「除籍が欲しい」だけで良い!

転籍をした場合、このように「現行の戸籍」「原戸籍」のそれぞれが「除籍」という名称に変わります。

 

でも役所に伝えるときに、「“除籍” と “原戸籍の除籍” を下さい」と伝えるのもややこしいですよね。

 

実際、役所の方はその辺りはすべて理解しているので、転籍前の土地に申請するときは、「除籍」だけを申請すれば良いです。

 

※「出生から死亡時までの戸籍情報を集めている」と一言伝えれば、(そこで集められる範囲で)きちんと揃えてくれます。

 

改製原戸籍の除籍
※フォーマットは自治体によって変わります

 

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>>除籍謄本(抄本)とは?3つの取り方と必要なもの!【離婚・死亡時など】

 

 

余談:人によっては原戸籍が多数あることも…

平成6年以降、自治体ごとに戸籍のデータ化が進められてきました。

 

しかし「電子化のタイミングは統一されていない」とも説明しました。

 

すると、転籍のタイミングによっては「コンピュータ化が繰り返される」ということです。

 

たとえば・・・

 

Aという本籍で電子化(平成改製原戸籍@)

Bという所へ本籍を移動(ここではまだ紙で管理)

Bという本籍で電子化(平成改製原戸籍A)

 

という様に、「電子化されるタイミング」と「転籍するタイミング」によっては、平成改製原戸籍が複数作られてしまうのです。

 

ただし、上で説明したとおり「転籍をすると原戸籍も “除籍” 扱いとなる」ため、厳密には平成改製原戸籍Aだけが残るイメージです。

 

※「平成改製原戸籍@」は除籍(謄本・抄本)の請求で取得します

 

 

 

 

余談A:戸籍の附票も古くなる…

各自治体では、「戸籍」とともに「戸籍の附票(ふひょう)」が保管されています。

 

戸籍の附票は、戸籍内の各個人の「住所の移り変わり」が記録されています

 

「住民票の移動(変更)」をすると、戸籍の附票も更新されます

 

法改定によって「改製原戸籍」ができると、それにともない「戸籍の附票」も「改製原附票」へと変更されます。

 

しかも、改製原附票は5年しか保管されません。

 

そのため、「平成6年以降の “戸籍のデータ化” で作られた改製原附票」の多くは、すでに破棄されてしまっているのが現状です。

 

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>>戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】

 

 

 

 

このページのまとめ!

さいごに、このページのまとめです。

 

  • 原戸籍は(人によって)何種類かあるが、「相続で集めているので原戸籍を下さい」と伝えれば、すべて出してくれる
  • 「新フォーマットの戸籍」に引き継がれない項目がある
  • 取る時は、本籍の役所に『戸籍証明等請求書』を提出する
  • 原戸籍は150年間保管される
  • 転籍をすると原戸籍も「除籍」となる

 

 

なお、以下の記事では「戸籍謄本の郵送取り寄せ」について説明していますが、原戸籍の謄本・抄本も同じ手順で取得しますので、郵送申請する方は以下も参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 

 

また「マイナンバーカード」があれば、原戸籍は取れませんが、「住民票・戸籍謄本」などがコンビニで取れるようになるため、とても便利です。

 

>>マイナンバーカードの5つの作り方!どの申請方法が簡単?申請期間はあるの?

 

 

以上、参考になりましたら幸いです。


 

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