住民票の除票とは?保存期間や取得方法を見本で解説します【まとめ】
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
住民票には「除票(じょひょう)」と呼ばれる物が存在しますが、その存在を知らない方も多いでしょう。
このページでは、
- 住民票の除票とは何なのか?
- どれくらい保存されているのか?
- 誰が請求できるのか?
- どのように取得するのか?
という点を、見本画像を交えながら分かりやすく説明していきます。
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住民票の除票とは?見本も紹介!
住民票というのは、現在の住民登録している情報が分かる証明書です。
一方の「住民票の除票」と呼ばれるものは、
- 転出(住民票の移動)
- 死亡
によって、“住民登録” がその自治体から削除された場合に、「除票」という扱いになって残った物です。
もう少し詳しく説明すると、たとえば家族のうち1人だけが引越した(または死亡した)場合は、住民登録から抜けた人の情報のみが「除票」となります。
もちろん家族の住民登録は残っていますので、家族の住民票を取得する際は「(通常の)住民票」を取得します。
一方、抜けた人の情報を取得したい場合は、「住民票の除票」を取得することになるのです。
※家族全員で引越した場合、その町には「住民票」は残らずに「全員分の除票」だけが残ります(新しい町では新たな住民票が作られる)
ちなみに「住民票」には、
- 世帯連記式
- 個人票
という2通りの出力方法があるのですが、除票を出す場合は「個人票」になります。
どんなことが書かれてる?内容を見本で紹介!
住民票の除票は、見本のように「除票」という文言が入ります。
また、上で説明のとおり「個人票(一人ひとりの情報出力)」となっています。
記載されている内容は住民票の記載内容と変わりませんが、それに加えて
- 転出の場合
⇒転出先の住所・異動年月日
- 死亡の場合
⇒死亡年月日
が記載されます。
「住民票の除票」の使い道・用途は?
「住民票の除票」が使われるタイミングとしては、
- 「過去に住んでいたこと」を証明しなければならない時
- 死亡時の手続き
- 不動産の相続登記
などが一般的です。
ただし最近では、「所有者不明地問題」「空き家問題」などでも利用されることがあります。
「住民票の除票」は何年保管されてるの?
上で説明のとおり、除票というのは「住民登録を削除された人の情報」を残しておくものなので、毎年のように転出者や死亡者がいれば、それだけ保管すべき情報も増えていきます。
そして、この保存期間が長ければ長いほど「役所での事務処理」が増えてしまうため、法律により保存期間が5年と定められているのです。
期限が切れたらどうなるの?
もしも5年という保存期間が過ぎた場合は、除票の発行は出来なくなります。
ただし「5年を過ぎた除票の扱い」は自治体によって異なっており、発行出来る可能性もあります。
また破棄してしまうと「空き屋問題」などを解消出来なくなるなどの不都合が発生し得るため、今後この保存期間は150年に引き伸ばされる予定となっています。
「住民票の除票」を請求できる人は?
「住民票の除票」を請求できるのは、住民票と同様に
- 本人
- 同一世帯員
が基本です。
同一世帯とは「一緒に住民登録している人」であり、家族であってもバラバラに住んでいれば(住民登録が別であれば)同一世帯ではありません。
しかし「年金関連の手続き」などで、親の除票を請求するケースもあると思います。
その場合は「第三者請求」となり、請求者が相続人であることが分かる証明(請求者の戸籍謄本など)が必要になる可能性があります。
なお「第三者請求」に関しては様々なケースが考え得るため、まずは役所に電話で確認してみることをオススメします。
二世帯住宅の場合!
余談ですが、二世帯住宅で親と一緒に住んでいる場合でも、世帯が違う場合は、親の除票を取得するには「第三者請求」という扱いになります。
※同じ住所で登録していても、住民登録が一緒とは限らない
「住民票の除票」の取得方法は簡単!
「住民票の除票」の取り方は、住民票の取り方と同様です。
役所に対して、「住民票の写し」の申請書(請求書)を提出するだけ。
申請書のフォーマットは自治体により異なりますが、「除票」と書かれていたり、「転出・死亡者を含む表記」などと書かれています。
たとえば東京都北区の請求書の場合は、「除票」にチェックをすれば良いです。
また、たとえば大阪市の請求書であれば「個人票(転出・死亡者含む)」にチェックを入れればOK。
なお、
- マイナンバー
- 本籍・筆頭者
- 世帯主との続柄
を記載したい場合は、チェック欄に必ずチェックを入れましょう。
※平成27年10月5日より前の除票については、マイナンバーは記入できません
どこの役所に申請すれば良いのか?
除票を申請する役所は、状況により以下のとおりです。
- 転出した場合
⇒「以前住んでいた町の役場」へ申請
- 死亡した場合
⇒「死亡時に住んでいた町の役場」へ申請
転出した場合、転出先(新しい町)の役場で申請しても取れませんのでご注意下さい。
取得時に必要なものは?
窓口には、以下を持参しましょう。
- 交付請求書
⇒「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。
- 身分証明書
⇒運転免許証・パスポートなどの「写真つきの物」が原則。無い場合は予め役所に電話して確認しましょう。
- 印鑑
⇒多くの役所で「自署」となっているため、不要なケースが多いです。必要な役所であれば、認印か実印を持参しましょう。100均の物で良いですが、シャチハタは避けた方が良いです。
- 委任状
⇒代理人が請求する場合に必要です。委任状は、「役所で貰う」もしくは「役所のホームページからダウンロードで取得」できます。
なお代理人に取得をお願い出来ますが、その場合は必ず「本人もしくは同一世帯の人」からの委任状が必要です。
代理人による取得方法は「住民票の代理取得」と同じなので、以下の記事を参考にして下さい。
>>住民票は本人以外でも取れる!【家族・知人による代理取得と委任状】
住民票の除票は、コンビニでも取得できるのか?
昨今は、住民票や戸籍謄本をコンビニで取得出来るようになりました。
ただしこれは各自治体で対応が異なっており、取得できるケース・出来ないケースがあります。
そして「住民票の除票」については、ほとんどの自治体で対応しておらず、取れない可能性が高いです。
もちろん全ての自治体を調査したわけではありませんが、気になる場合はgoogleやyahooで以下のとおり検索してみて下さい。
○○県○○市 住民票 除票 コンビニ
補足ですが、「自治体によって対応が異なる」というのは、「対応しているコンビニ」の有無の話ではなく、あくまでも自治体側として「全国のコンビニから取得出来るようにしているかどうか」が異なるという意味です。
「住民票の除票」と「戸籍の附票」は何が違うの?
「住民票の除票」と似たもので、「戸籍の附票(ふひょう)」というものが存在します。
混乱する方もいらっしゃると思いますが、以下のとおり違いがあります。
1.住民票
- 現住所の役所で保管されている
- 「現住所」「一つ前の住所」の2つが記載されている
2.住民票の除票
- 過去住所の役所で5年間保管されている
- 「当時の住所」「さらに一つ前の住所」「転出先の住所」の3つが記載されている
3.戸籍の附票
- 「本籍の役所」で戸籍とセットで保管されている
- 過去に住民登録された全ての住所が記載されている
基本的には、「住民票+除票」によって、現在〜過去の住所は洗い出せます。
しかし除票には5年という保存期間が存在しますし、何度も引越ししていると除票の数も増えます。
そこで、住所の移り変わりが適宜追記されている「戸籍の附票」が役に立ちます。
※こちらで手続きしなくとも、住所変更すると自動的に附票も更新されます
ただし「戸籍の附票」も、
- 結婚等のタイミングで新しく作り変えられてしまい、古い物は「原附票と呼ばれるもの」になる
- 戸籍から全ての人が死亡等で抜けた場合(除籍となった場合)、戸籍の附票も同時に「除附票と呼ばれるもの」になる
というルールがあり、さらには古くなったタイミングから5年間で破棄されてしまうという問題があります。
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>>戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】
まとめ!
「住民票の除票」について、取り方や保存期間を説明しました。
さいごに、このページの内容を簡単にまとめます。
- 転出や死亡によって住民登録を削除されたあとは、「除票」として残る
- 除票は「個人票」という形式で取得できる
- 内容は住民票と変わらないが、それに加えて「転出先の住所」や「死亡年月日」が記載される
- 除票は以前住んでいた町役場で5年間保管されるが、保管期間を過ぎると破棄される(自治体により対応は異なる)
- 基本的に、本人もしくは同一世帯員が取得できる
- 取得する場合は、「以前住んでいた町(転出の場合)」「死亡時に住んでいた町(死亡の場合)」の役所に請求する
- コンビニでは基本的に取得できない
- 除票では「2つ前の住所」まで把握出来るが、「戸籍の附表」では全てが把握できる
当サイトでは、住民票や戸籍についてどこよりも分かりやすく解説しています。
ぜひ他のページも参考にして頂ければと思います。
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