マイナンバーカードの「受け取り」方法!期限・所要時間・土日受取まとめ

マイナンバーカードの「受け取り」方法まとめ!期限・所要時間・土日の受取はできる?

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

マイナンバーカードを申請したあとは、「受け取り」が必要です。

 

ここでは、

 

受け取りに必要な物はなにか?

期限はあるのか?

土日は貰えるのか?

 

などなど、「受け取り」における疑問についてどこよりも分かりやすく説明しています。

 

 

「申請」がまだの方はコチラ!

 

 

 

交付通知書(ハガキ)が届いたら、まずやるべきこと!

郵送やweb、証明写真機から「発行申請」を行うと、おおよそ1ヶ月くらい「交付通知書」というハガキが届きます。

 

※例外として「窓口申請」を行い、「後日自宅へ郵送されますよ」と言われている場合は、交付通知書は届かずマイナンバーカードが届きます

 

 

【交付通知書】

出典:https://www.city.kariya.lg.jp/

 

※「ハガキが全然届かない!」という方はこちらへ。

 

「交付通知書(ハガキ)」を受け取ったらまずやるべきこと。

 

それは、オモテ面の確認と、ウラ面の記入です。

 

 

 

「オモテ面」で確認すること!

【おもて面】

 

 

ハガキのオモテ面(自分の住所が書かれている方)のシールを剥がすと、

 

  • 市区町村名
  • 交付場所名
  • 交付場所の所在地
  • 電話番号

 

が書かれていますので、「取りに行く場所」をまずはしっかり確認しましょう。

 

無いとは思いますが、万が一「聞いたこともない的外れな場所が交付場所になっている場合」は、記載の電話番号に確認しましょう。

 

また「おもて面に貼られていたシール」は、受け取りを誰かに委任(依頼)する場合に、「裏面に記入する暗証番号」を隠すために再利用します

 

委任を考えている方は、シールを捨てないように気をつけて下さい。

 

 

 

「ウラ面」で確認すること・記入すること!

ハガキの裏面に、「受け取りには予約が必要」というシールが貼られていれば、その場合は「受け取り」に予約が必要です。

 

予約方法は各自治体で異なりますので、シールに貼られている内容を確認して下さい。

 

 

裏面には、

 

  • 交付期限
  • 「氏名・住所」の記入欄
  • 「委任状」としての記入欄(代理人にお願いする場合に必要)

 

がありますので、それぞれ説明します。

 

 

【うら面】

 

 

交付期限(受け取り期限)

交付期限(受け取り期限)が書かれていますので、原則はその日までに取りに行くようにしましょう。

 

当分の間はマイナンバーカードを保管されているので、万が一諸事情等で期日を過ぎてしまったとしても、基本的には交付してもらえます

 

しかし「再通知」さえも無視してしまうと「破棄」されますので注意して下さい。

 

詳しくは後ほど「受け取り期限は?」で説明しています。

 

 

 

回答書欄

必ず記入が必要です。

 

「署名」または「記名・押印」をします。

 

「署名」と「記名」の違い
  • 署名

    ⇒自分で書くこと(筆跡で本人がわかるため、証拠能力が高い)

  • 記名・押印

    ⇒ワープロやゴム印など「署名以外の方法」で、本人の氏名を記入すること(証拠能力が低くなるため、押印をプラスすることで「署名」の代用とできる)

 

印鑑は100均の物でも大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。(ゴム印を避けましょう)

 

 

 

依頼者の氏名・住所(委任する場合のみ)

法定代理人(親権者や未成年後見人)ではなく、知人などに依頼する場合は、この欄の記入が必要です。

 

A回答欄と同様に、「署名」または「記名・押印」しましょう。

 

 

 

代理人の氏名・住所(委任する場合のみ)

法定代理人(親権者や未成年後見人)ではなく、知人などに依頼する場合は、この欄の記入が必要です。

 

代理人に、氏名・住所を記入してもらいます。

 

 

 

各暗証番号の記入欄(委任する場合のみ)

法定代理人・知人に関わらず、誰かに受け取りを依頼する場合は、この欄の記入が必要です。

 

マイナンバーカードに付属する「4種類の機能」を使うために、暗証番号を記入(設定)します。

 

  1. 署名用電子証明書

    ⇒英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字、英字と数字を組み合わせてください)

  2. 利用者証明用電子証明書

    ⇒数字4文字

  3. 住民基本台帳事務用

    ⇒数字4文字

  4. 券面事項入力補助用

    ⇒数字4文字

 

このうち2〜4については同じ暗証番号を使用できます

 

なお、暗証番号は生年月日・自宅住所など「推測されやすい番号」は避けましょう

 

1と2の「電子証明書機能」は、申請時に「希望しない」とした場合は搭載されませんので、暗証番号も不要です。

ただしその場合であっても、3と4の暗証番号の設定は必須です。

 

暗証番号を書き終えたら、「交付通知書のオモテ面に貼ってあったシール」を、暗証番号を隠すように貼り付けて下さい。

 

 

 

受け取りに「必要な持ち物」は4つ!

記された「交付場所」には、以下を持参しましょう。

 

必要な持ち物
  1. 交付通知書
  2. 通知カード
  3. 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
  4. 本人確認書類

 

 

交付通知書

交付通知書は、上で説明のとおり必要箇所の「記入欄」を埋めて持参しましょう。

 

万が一失くしてしまった場合、他の証明書を持参することで交付される場合もあれば、改めて申請が必要な場合もあります。

 

以下は「仙台市」のHPから引用ですが、仙台市は厳しいですね。

 

届いた「はがき」を紛失された場合、マイナンバーカードは、原則、交付できません

 

万が一紛失された際は「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」をあらためて送付いたしますので住民登録のある区役所・総合支所にご相談願います。

 

引用:仙台市

 

 

一方、「東京都東村山市」を例に出すと、失くしても交付してもらうことは可能です。

 

Q: マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)を紛失したのですが、カードを受け取ることはできますか?

 

A:交付通知書を紛失した場合でも、ご本人が運転免許証・パスポート・在留カード等の官公署発行の顔写真付証明書1点に加え、健康保険証・年金手帳・社員証等の氏名と住所の記載のあるもの1点と通知カードをお持ちいただければ、マイナンバーカードをお渡しすることができます。

 

引用:東村山市

 

 

各自治体は「あらゆる面で考え方・対応が違う」ため、まずは役場へ電話で確認するのが良いです。

 

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>>マイナンバーカードの5つの作り方!どの申請方法が簡単?申請期間は?

 

 

 

通知カード

 

マイナンバーカードを受け取る際は、原則「通知カードの返却」が必要です。

 

また、万が一「通知カードを紛失した」場合でも、マイナンバーカードの申請・発行は可能です。

 

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>>マイナンバーがわからない時の5つの調べ方【即日で番号確認する裏技】

 

 

 

住民基本台帳カード(もっている方のみ)

 

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、こちらも返却が必要です。

 

なお、住民基本台帳カードは有効期限までは継続して使用できますので、まだ有効期限が残っている方は、無理にマイナンバーカードを作成する必要はありません。

 

 

 

本人確認書類

本人確認書類は、
「1点で良いもの」と「2点必要なもの」があります。

 

 

1点で良いもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(顔写真あり)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

 

 

2点必要なもの

「1点で良い物」をお持ちでない方は、「氏名・生年月日の記載された以下の書類」を2点持参しましょう。

 

  • 各種健康保険の被保険者証
  • 診察券
  • 社員証
  • 学生証
  • 年金手帳
  • 各種年金証書
  • 生活保護受給者証
  • 敬老優待乗車証
  • 海技免状
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 宅地建物取引士証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 教習資格認定証
  • 検定合格証
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
  • etc...

 

 

 

必要な物の注意点!

本人が「病気・身体の障害」といったやむを得ない事情により、市役所にお越しになることが難しい場合に限って、「代理人による受け取り」が可能です。

 

この場合は「必要な物」が少し増えますので、以下をお読みください。

 

 

代理人に受け取りを依頼する場合は、以下のとおり「申請者に必要な物+代理人に必要な物」を、代理人に持たせて下さい。

 

 

申請者に必要な物
  • 交付通知書

    ⇒裏面の委任欄暗証番号欄を記入しておくこと

  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 申請者の本人確認書類

    ⇒運転免許証・パスポートがない場合はこちら

  • 「入院・入所証明書」または「身体障害者手帳」などの、本人の出頭が困難であることを証する書類

 

 

代理人に必要な物
  • 代理人自身の本人確認書類

    ⇒運転免許証・パスポートがない場合はこちら

 

 

これらを持って、交付通知書に書かれた「交付場所」に行けば、代理人の方が受け取れます。

 

 

 


また、申請者が「15歳未満」もしくは「成年被後見人」の場合は、法定代理人にカードが交付されます。

 

このケースに当てはまる方は、「法定代理人としての持ち物」も必要ですので、以下を合わせてお読み下さい。

 

 

申請者が「15歳未満」もしくは「成年被後見人」の方の場合は、「申請者の法定代理人」にカードが交付されます

 

※法定代理人とは、親権者や成年後見人のことを言います

 

ただしその場合であっても、申請者本人も同行が必要です。

 

 

必要なもの!

必要なものは、
「申請者本人が必要な物」+「法定代理人として必要な物」です。

 

 

申請者本人が必要なもの
  • 交付通知書
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 申請者の本人確認書類

 

※上記の4つの持ち物については、「 受け取りに必要なもの 」でも補足説明しています

 

 

法定代理人が必要なもの
  • 代理権の本人確認書類

    ⇒運転免許証・パスポートがない場合はこちら

  • 代理権の確認書類

    ⇒このあと説明します

 

 

代理権の確認書類とは?

必要な物の一つである「代理権の確認書類」とは、文字通り「法定代理人であること」を証明する書類です。

 

 

申請者が「15歳未満」の場合

この場合は、親と子であることを確認するために「戸籍謄本」が必要です。

 

ただし「申請・受取する場所」と「本籍」が同じ場合は、戸籍謄本は不要です。

 

また、住民票によって「続柄」が『世帯主』と『子』になる場合も不要です。

 

ちなみに「住民票」は、基本的に「マイナンバーカードを受け取る役場」で確認できます。

 

なぜならマイナンバーカードは、基本的に住民票を置いている役場で交付されるためです。

 

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申請者が「成年被後見人」の場合

この場合は、「成年後見登記事項証明書」が必要です。

 

 

 

いざ受け取りに!所要時間・暗証番号設定について!

最後のステップです。

 

交付通知書に書かれた「交付場所」へ、必要なものを持参のうえ「受け取り」に行きます。

 

※「15歳未満の方」は、必ず「法定代理人」と共に窓口に行く必要があります

 

 

窓口で所要時間はどれくらい?

窓口での手続きは、混み具合にもよりますが、通常であれば30分ほどで受け取れます。

 

ただしこれは「自治体の規模」や「曜日」にもよります。

 

一般的には月曜日・金曜日は混みやすいので、火曜〜木曜がオススメです。

 

ちなみに筆者が働いていた役場では、「受付〜受け取り」まで1時間掛かることもありましたので、時間には余裕を持って行きましょう。

 

なお次に説明するとおり、窓口では「暗証番号の設定」が必要となるため、予め決めておきましょう。

 

 

 

暗証番号の設定について

マイナンバーカードに付属する「4種類の機能」を使うために、暗証番号を設定します。

 

  1. 署名用電子証明書

    ⇒英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字、英字と数字を組み合わせてください)

  2. 利用者証明用電子証明書

    ⇒数字4文字

  3. 住民基本台帳事務用

    ⇒数字4文字

  4. 券面事項入力補助用

    ⇒数字4文字

 

このうち2〜4については同じ暗証番号を使用できます

 

なお、暗証番号は生年月日・自宅住所など「推測されやすい番号」は避けましょう

 

1と2の「電子証明書機能」は、申請時に「希望しない」とした場合は搭載されませんので、暗証番号も不要です。

ただしその場合であっても、3と4の暗証番号の設定は必須です。

 

 

 

顔認証システムを使うことも・・・

「カードに添付された写真」と「本人」との同一性を確認する必要がある場合は、顔認証システムが使われる場合があります。

 

 

 

これで、全ての工程が完了です。

 

交付されたマイナンバーカードを、是非有効に活用していきましょう。

 

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代理人に受け取りを依頼する場合!

本人が「病気・身体の障害」といったやむを得ない事情により、市役所にお越しになることが難しい場合に限って、「代理人による受け取り」が可能です。

 

この場合は「必要な物」が少し増えますので、「代理人による受け取り」をお読みください。

 

 

 

 

受け取り期限はいつまで?過ぎたらどうなる?

既に説明している内容ですが、改めて説明します。

 

まず受け取り期限は、「交付通知書の裏面」に記載されています。

 

※以下画像の@の部分

 

 

 

原則はその日までに取りに行くようにしましょう。

 

当分の間はマイナンバーカードを保管されているので、万が一諸事情等で期日を過ぎてしまったとしても、基本的には交付してもらえます

 

ただし、「再通知書」が届いてから約90日が過ぎると破棄されます。

 

以下、総務省の通知です。

 

交付通知書を送付した後申請者が受け取りに来ない個人番号カードの保管について

 

カード交付通知書(督促)を送付する。この際、カード交付通知書(督促)を送付した日から90日間を経過しても申請者がマイナンバーカードを受け取りに来なかった場合は、交付取りやめの意思があるとみなし、保管期間経過後廃棄する旨を明示する

 

実際に当該期間を経過しても申請者がマイナンバーカードを受け取りに来なかった場合は、交付取りやめの意思があるとして、交付取りやめ処理及びマイナンバーカードの廃棄処理を行う。

 

引用:総務省「通知カード及びマイナンバーカードの適正な保管の徹底について」

 

そのため、「すでに期限が過ぎている」「督促状が届いている」という状態であれば、早めに取りに行った方が良いです。

 

 

 

土日の受け取りは出来るの?

土日の受け取りについては、自治体により異なります。

 

たとえば・・・

 

  • 東京都足立区

    ⇒第4日曜日(第3土曜日と連続する場合を除く)および第2土曜日

  • 横浜市

    ⇒第2・4土曜日

 

参考:足立区HP横浜市HP

 

 

このように、各自治体により対応は異なりますので、「指定されている交付場所」にまずは問い合わせてみましょう。

 

なお、「土曜・日曜に受け取る場合には予約が必要」としている所もありますので、その点もしっかりと確認して下さい。

 

 

 

 

交付通知書(ハガキ)が届かない!という方へ

マイナンバーカードの申請処理・カード作成などは、「地方公共団体情報システム機構」という組織が一括で行っています。

 

そこから各自治体に納品され、納品されると皆さまに「交付通知書」が郵送される仕組みです。

 

以前は3ヶ月くらい掛かっていましたが、現状は約1ヶ月〜1ヶ月半ほどで「交付通知書」が送られてくるはずです。

 

ただし「転送不要」になっているため、申請手続き後に郵便の「転送処理」を行った場合は、新しい住所に届きません。

 

 

問い合わせ先について

基本的に「マイナンバーカードの交付場所」は、「住民票を届け出ている市区町村」です。

 

そのため、状況を確認されたい方は「住民登録している市区町村役場」へ連絡してみましょう。

 

また、住んでいる地域によってはHPで「マイナンバーカード交付状況」が書かれている場合がありますので、気になる方はそちらもチェックしてみましょう。

 

>>マイナンバーカードが届かない時の3つの確認!問い合わせ先はどこ?

 

 

 

 

さいごに!

マイナンバーカードの「受け取り方法」について説明しました。

 

基本的には「作るとおトクなカード」です。

 

申請もめちゃくちゃ簡単なので、まだ申請していない方は以下を参考にして下さい。

 

 


 

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