除籍謄本(抄本)とは?3つの取り方と必要なもの!【離婚・死亡時など】

除籍謄本(抄本)ってなに?
「取り方」や「必要なもの」を分かりやすく解説!

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

「除籍謄本」という言葉を聞いても、多くの方が

 

「除籍」ってなに?

戸籍謄本と何が違うの?

除籍も「謄本」と「抄本」があるの?

 

など疑問が浮かぶと思います。

 

誰にも教えてもらえませんので、知っている人の方が少ないでしょう。

 

このページではそんな「除籍謄本(抄本)」について、元市民課職員の筆者が無駄を省き、どこよりも分かりやすく説明していきます。

 

順にお読みいただければ簡単に理解できるようになっていますので、ぜひ上から読み進めて頂ければと思います。

 

 

 

 

まずは「除籍」の意味を知ろう!

「除籍」というのは、
戸籍に関して2つの意味で使われます。

 

 

元いた戸籍から抜ける時

「戸籍はどのタイミングで作られるのか?」と言うと、結婚したタイミングで作られます。

 

そこではじめて「両親の戸籍」から抜けて、二人で「新しい戸籍」を作るのです。

 

一方で「両親の戸籍」からは “除籍” という扱いを受けることになります。

 

それ以外にも

 

  • 死亡した場合
  • 分籍(子が筆頭者となり新しい戸籍を作ること)した場合

 

も、戸籍から “除籍” という扱いを受けます。

 

 

 

戸籍そのものを(実質廃止)する時

もう一つが「戸籍そのものの廃止」という意味での除籍です。

 

※「廃止」という言葉はあくまでもイメージです

 

たとえば「両親の戸籍」において

 

  • 子どもが全員、結婚や分籍により戸籍から抜けた
  • 両親が亡くなった

 

場合は、「誰の籍もない状態(抜け殻)」となるため、戸籍が “除籍” という扱いを受けます。

 

また「戸籍を置いている場所(本籍)」は、違うところに移せるのですが、もし違うところに本籍を移した場合は、元々置いていた市区町村では“除籍(実質は廃止状態)”という名目で、80年間保管されます。

 

なお、このように「本籍を他の地へ移すこと」を転籍と言います。

 

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ちなみに「本籍を他の地へ移すこと」と「住所変更(住民票の移動)」は意味が違いますので、ごちゃ混ぜに考えないようにしましょう。

 

住所を変更しても、本籍が自動的に変わることはありません。

 

 

 

このように、同じ “除籍” という言葉でも

 

  • 戸籍から抜ける時に、その人は「除籍」扱いになる
  • 戸籍そのものが「廃止(のような)」扱いを受けるときに、「除籍」となる

 

という2パターンあります。

 

 

「除籍謄本」「除籍抄本」の違いは?

除籍謄本(抄本)について、誤った認識を持っている方が結構いらっしゃるので、しっかりと目を通して下さい。

 

除籍謄本(じょせきとうほん)除籍抄本(じょせきしょうほん)は、どちらも

 

「除籍(実質の廃止)扱いを受けた戸籍」の情報が記載された証明書

 

です。

 

上でも説明のとおり「除籍(実質の廃止)扱い」というのは、

 

  • 『戸籍内の人が全員、死亡や結婚、分籍により「除籍」状態になっている』戸籍
  • 転籍(本籍の引越し)により、置き残された戸籍

 

を言います。

 

要するに「抜け殻の戸籍」「転籍で置き残された戸籍」から、情報をコピーした証明書という事です。

 

そしてこの2つの違いは、コピーするときに

 

  • 全ての人の情報を記載する

    ⇒除籍謄本(じょせきとうほん)

  • 1人(または複数人)の情報を記載する

    ⇒除籍抄本(じょせきしょうほん)

 

という違いです。

 

つまり『証明書の提出』を求められた時に、「家族全員分の情報が必要か?」「1人もしくは何人かの情報が必要か?」によって、請求する物が変わってきます。

 

 

 

「除籍」「戸籍」どちらを取るべき?

戸籍謄本」を取るべきところを、「除籍謄本」を取ろうとしてしまう方がいらっしゃいます。

 

注意点として、上で「結婚や死亡した人、分籍した人も除籍扱いになる」と説明しましたが、その戸籍に誰かほかの人がいれば、その戸籍は存続します。

 

たとえあなたが結婚や分籍をして、親の戸籍から「除籍扱い」になっているとしても、その戸籍が「存続している戸籍」であれば、その戸籍に対する交付申請は「戸籍謄本・戸籍抄本」どちらかです。

 

あくまでも

 

「抜け殻の戸籍」「転籍で置き残された戸籍」

 

に対して申請するのが「除籍謄本・除籍抄本」です。

 

 

除籍謄本・抄本の取り方は3通り<手続き>

「除籍謄本(抄本)の取り方」について説明していきます。

 

やるべきことは簡単です。

 

請求する権利のある人が、「戸籍証明等請求書」を記入して、役場に提出するだけ

 

です。

 

「戸籍」を請求する時も、「除籍」を請求する時も、請求書の名前はともに『戸籍証明等請求書』です。

 

※自治体により請求書の名前は変わることがあります

 

そして、「請求書を役場に提出する方法」としては、

 

  1. 一般的な申請方法

    ⇒直接、役場へ申請書を提出しに行く

  2. 郵送申請

    ⇒役場へ申請書を送付し、除籍謄本・抄本を返送してもらう

  3. 代理申請

    ⇒代理の方に、役場への申請をお願いする

 

の3パターンです。

 

では、「誰が・どこで・どのように取得するのか」一つずつ説明してきます。

 

 

誰が請求できるの?

「除籍謄本を請求できる人」は誰なのか?説明します。

 

戸籍では、夫が「筆頭者(戸籍の持ち主のようなもの)」となっている事が一般的です。

 

>>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

 

そのため、この一般ケース(夫が筆頭者)に照らし合わせて、「請求する権利を持っている人」を見てみましょう。

 

 

請求する権利を持っている人

  • 筆頭者

    ⇒一般的に「夫」

  • 配偶者

    ⇒一般的に「妻」

  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)

    ⇒子、孫、ひ孫

  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    ⇒父母、祖父母、曾祖父母

※「筆頭者」は、たとえ亡くなっても筆頭者のままです

 

 

除籍謄本・抄本を請求する場合、必ず上記のいずれかが「請求者」となる必要があります。

 

子どもは結婚すると「両親の戸籍から除籍される」と説明したとおり、結婚していればすでに『両親の戸籍からは除籍された身』ではありますが、もちろん請求出来ます。

 

その他、権限を持つ方からの「委任状」があれば、誰であっても「代理人請求」が行えます。

 

さらに「相続の話」「離婚の話」では、『第三者請求』という形で請求する方もいらっしゃいます。

 

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「郵送申請」や「代理申請」などありますが、取り方はどうであれ、まずは「権限を持っている人」が必ず請求者となります。

 

 

 

「兄弟・姉妹」の戸籍情報は請求できる?

質問として「兄弟や姉妹の除籍謄本を取れないのか?」というケースがあります。

 

この質問が出てくるということは、

 

「(たとえば)兄」はすでに結婚などで別の戸籍に入っており、そしてその戸籍が何らかの理由で除籍(抜け殻状態)になった

 

という状況でしょう。

 

この時に「請求する権利を持っている人」は、

 

  • あなたの「父親・母親・祖父・祖母」
  • 兄の「子ども(存在していれば)」

 

などが挙げられます。

 

もちろんこれらの方からの委任状があれば、兄弟でもすんなりと取得できます。

 

 

どこで取れるの?

除籍謄本(抄本)を取得する場合は、

 

本籍の役場(市役所・区役所・町役場など)に「交付請求書」を提出する

 

ことで請求できます。

 

そのため「本籍がどこなのか?」を把握していなければ、取得できないのです。

 

※本籍とは「戸籍の原本を置いている市区町村」の事を言います

 

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また本籍が遠い場合は、本籍の役場に対して「郵送による請求」も可能です。

 

先ほど「3パターンの取り方」を説明しましたが、「どの方法であっても、請求する先は “本籍の役場” である」ということは覚えておきましょう。

 

なお、以下の記事では「戸籍謄本の郵送取り寄せ」について説明していますが、除籍謄本でも同じ手順で取得しますので、郵送申請する方は以下も参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 

 

「戸籍謄本(抄本)」の場合は、近年はコンビニでも取得可能ですが、除籍謄本(抄本)に関しては「コンビニでの取得」が出来ませんのでご注意下さい。

 

 

 

必要なものは?

必要なものは、「戸籍謄本を取る時に必要な物」同じです。

 

 

自ら提出に行く場合

  1. 請求書

    ⇒窓口に設置されていますが、各自治体のホームページからも取得できます。

  2. 印鑑

    ⇒申請者の氏名欄が自署の場合は不要です。最近は不要なところの方が多いです。

  3. 本人確認書類

    ⇒このあと説明します。

 

 

郵送する場合

  1. 請求書

    ⇒各自治体のホームページから取得できます。通常タイプの請求書とは別に「郵送用」が用意されている場合があるため、注意が必要です。

  2. 本人確認書類のコピー

    ⇒このあと説明します。

  3. 返信用封筒

    ⇒切手を貼り、返信先住所を記入しておくこと。

  4. 手数料(郵便定額小為替750円)

    ⇒手数料はのちほど説明していますが、750円です。

 

※印鑑は不要ですが、予め「請求書内の氏名欄」に自署または押印が必要です

 

 

代理人が提出する場合

  1. 請求書

    ⇒窓口に設置されていますが、各自治体のホームページからも取得できます。

  2. 代理人の本人確認書類

    ⇒このあと説明します。

  3. 委任状

 

※印鑑は不要ですが、予め「請求書内の氏名欄」に自署または押印が必要です

 

人気の関連ページ!
>>【戸籍謄本と代理人】委任状の書き方や、家族(親・兄弟)の場合の要否!

 

 

 

「請求書の書き方」について

請求書の書き方については、戸籍謄本を請求する時と同じなので、以下を参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の「交付請求書」の書き方と7つのポイント

 

ただし今回は「除籍謄本の請求」なので、「請求する証明書の種類」は除籍を選びましょう。

 

 

※請求書のフォーマットは各自治体違います

 

 

 

本人確認書類について

本人確認書類については、以下の通りです。

 

1点でよい確認書類(顔写真あり)

 

 

2点必要な確認書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 学生証
  • 公共料金の納付書
  • 請求者本人のクレジットカード・キャッシュカード
  • 請求者本人の通帳
  • etc...

 

これら「必要な物」について、「1点で良い確認書類」「2点必要な本人確認書類」ともに、市区町村の役場によって微妙に差異が見受けられます。

 

「運転免許証事」「パスポート」という無難な証明書をお持ちでない場合は、事前に電話で確認するのが良いでしょう。

 

ちなみに、郵送の場合は「パスポートは不可」としている自治体が見受けられるため、事前に確認しましょう。

 

 

 

委任状について(代理申請の場合)

代理申請の際に必要な「委任状」の書き方については、以下で説明しています。

 

>>【戸籍謄本と代理人】委任状の書き方や、家族(親・兄弟)の場合の要否!

 

 

 

値段はいくら?

除籍謄本・抄本を請求するときの手数料は、全国一律で「750円」となっています。

 

戸籍謄本(抄本)は450円ですので、戸籍謄本と比べると少し高いです。

 

郵送で申請する場合は、定額小為替は750円分を同封して下さい。

 

 

有効期限はあるの?

除籍謄本・抄本には有効期限は定められていません。

 

ただし、提出先が「請求から○ヶ月以内」と定めている場合が多々ありますので、古い物を使おうと思っている場合は、先方への確認が必須です。

 

 

 

保管期間は定められている!

上で説明のとおり、「除籍の写し(謄本や抄本)」の有効期限はありません。

 

ただし、役場においては「除籍」扱いになってから150年という保管期間が定められています。

 

また、2010年までは期間が80年でした。

 

そのため、家計の調査等で除籍謄本を請求しても、場合により既に廃棄されている可能性も少なくありません

 

 

 

除籍謄本(抄本)はどんな時に使うの?

除籍謄本と除籍抄本は、以下のようなケースで必要です。

 

  • 相続手続き
  • 家系図の作成・調査

 

 

相続の手続きでなぜ必要なの?

除籍謄本が最も使われるケースは「相続手続き」でしょう。

 

遺産相続をするときには、

 

戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍(後ほど説明します)

 

の3種類を集めることが多いです。

 

その理由としては、

 

  • 相続手続きをする人が、「本当に法定相続人である」ということを証明する
  • その法定相続人以外に、法定相続人が1人も存在していないことを証明する

 

などが挙げられます。

 

 

 

「原戸籍」も必要かも!!

上でも説明のとおり、一般的に「除籍」を請求するタイミングは「相続手続き」が多いでしょう。

 

しかし相続手続きのように、「生まれた時から死亡時までの戸籍情報を集める」時は、多くの場合で

 

「原戸籍(はらこせき・げんこせき)

 

も併せて必要となってきます。
※正式名称は「改製原戸籍」です

 

では、「原戸籍」とは何なのか?

 

 

簡単に言うと「旧フォーマット」の戸籍!

戸籍法の改正などによって、戸籍のフォーマットは変わります。

 

そして古くなったものは、すべて「原戸籍」と呼ばれるようになります。

 

たとえば最近では、平成6年に「戸籍のコンピュータ化」がありましたが、そのタイミングで以前の戸籍は「原戸籍」となりました。

 

 

新フォーマットに引き継がれない項目がある!

新しくなった戸籍には、それまでの戸籍において

 

  • 死亡
  • 婚姻・離婚
  • 分籍

 

などで「除籍」となった方は、記載されないのです。

 

そのため「これらの記載があった旧フォーマット(原戸籍)」も併せて取得しなければ、相続手続きが出来ない可能性が高いのです。

 

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余談:「戸籍の附票」も除附票となる!

最後は「余談」ですが、知識として知っておきましょう。

 

ここまで触れてきませんでしたが、実は本籍の役所では、「戸籍」とともに「附票」という物が保管されているのです。

 

この附票には「これまでの住所の移り変わり」が記載されていきます。

 

※住民票には「今」と「前回」の2種類の住所しか載りませんが、附票には全て載ります

 

この附票も、戸籍が除籍(抜け殻状態)となったタイミングで「除附票」という扱いになり、そこから5年間だけ保管されます。

 

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このページのまとめ!

最後に、このページの要点を簡単にまとめます。

 

  • 除籍謄本(抄本)は、「全員が抜けた戸籍」に対して請求する物である
  • 本籍の役所でのみ取得できる(郵送可能)
  • 有効期限はない
  • 除籍になってから150年保管される
  • 用途としては、相続手続きで使われることが多い
  • 相続手続きでは、原戸籍が必要になる可能性が高い

 

 

なお、以下の記事では「戸籍謄本の郵送取り寄せ」について説明していますが、除籍謄本でも同じ手順で取得しますので、郵送申請する方は以下も参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

 

 

長くなってしまいましたが、参考にして頂けますと幸いです。


 

本籍・筆頭者の「調べ方」


本籍の「変え方」


戸籍謄本・抄本の「取り方」


戸籍謄本の「内容」


戸籍謄本の「種類」


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