婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

まずはご結婚おめでとうございます!

 

婚姻に必要な物は、「婚姻届」と「いくつかの書類」のみ。あとは提出するだけ。

 

でもちょっと待って!

 

  • 必要な書類・持ち物は揃っていますか?
  • 事前に確認しておくべき点は押さえていますか?

 

ここでは元市民課職員の筆者が、「婚姻届の提出」に必要なものをどこよりも分かりやすく説明していきます。

 

 

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「婚姻届」の提出に必要な書類は主に4つ!

婚姻届の提出には、主に4つのものを持っていけば問題ありません。

 

しかしケースによっては持ち物が増えますので、一つずつ説明していきます。

 

必要な書類は主に4種類!
  1. 婚姻届
  2. 戸籍抄本(謄本)
  3. 本人確認書類
  4. 印鑑
  5. 転入届・転居届(新しい住所に引越す場合のみ)
  6. 父母の同意書(未成年の場合のみ)
  7. 国籍の分かるもの(外国籍の方のみ)
  8. 婚姻要件具備証明書(外国籍の方のみ)

 

 

 

1.婚姻届

これが無いと始まりませんね。

 

婚姻届は、

 

  • 各役場(市役所・区役所など)で貰う
  • インターネットでダウンロードし、印刷する

 

の2通りの方法で用意できます。

 

 

各役場で貰う場合!

市役所や区役所にある「戸籍課」「住民課」などで、いつでも貰うことが出来ます。

 

婚姻届は、各自治体によって微妙にデザインが違えど、「記載する内容」は全国で統一されているため、どこの役場で貰ってもOK。

 

例)
「渋谷区で貰う」⇒「大阪市で提出する」でもOK

 

また記載ミスがあるとせっかくの婚姻届が台無しなので、予備として最低でも2枚は貰っておくことをオススメします。

 

なお日中帯に取りに行けない場合でも、「夜間窓口・時間外窓口」で貰うことが出来ます。

 

※自治体によっては時間外の窓口が無い場合もあるため、事前確認が必要

 

 

 

インターネットでダウンロードする場合

婚姻届は「各自治体のHP」からもダウンロードすることが出来ますし、リクルートが運営する「ご当地婚姻届」からもダウンロードできます。

 

【色々なデザインがある】

 

外部リンク:
http://www.recruit-mp.co.jp/

 

 

ただしダウンロードして印刷する場合、必ずA3サイズで出力しなければいけませんので、その環境が無い方はご利用いただけません。

 

正しく記入しよう!

婚姻届が手に入れば、あとは記入するだけ。

「書き方の例」と「注意点」をまとめていますので、あわせてご確認下さい。

>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

 

 

 

2.戸籍抄本・謄本

必要なもの2つ目は「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」です。

 

これは必要なケース・不要なケースがありますので要チェックです。

 

謄本と抄本の違い!
  • 戸籍謄本(とうほん)

    ⇒戸籍に入っている人全員分の情報が載った写し

  • 戸籍抄本(しょうほん)

    ⇒戸籍に入っている人の1人もしくは複数人の情報が載った写し

 

 

 

戸籍謄本(抄本)が必要となる人

婚姻届はどこの区役所・市役所でも提出することが出来ます。

 

ただし「本籍地以外の役所」で提出した場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要となります。

 

  • 夫の本籍地で提出した場合

    ⇒夫は不要、妻は必要

  • 妻の本籍地で提出した場合

    ⇒夫は必要、妻は不要

  • 夫と妻の本籍地で提出した場合

    ⇒夫・妻ともに不要

 

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>>最速10秒!本籍の5つの調べ方!【完全版】

 

 

 

戸籍謄本・抄本どちらが必要?

基本的には「戸籍抄本」があれば良いです。

 

ただし再婚の方に関しては「戸籍謄本」が必要です。

 

どちらも取り方・費用は変わりませんので、戸籍謄本を取ってしまえば良いでしょう。

 

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また、もし「マイナンバーカード」をお持ちでしたら、コンビニで簡単に取得できますよ。

>>戸籍謄本・抄本のコンビニ取得方法と7つの注意!費用・交付時間まとめ

 

 

 

3.本人確認書類

必要な物3つ目は「本人確認書類」です。

 

これは妻・夫ともに必要ですので、忘れずに持参しましょう。

 

なお書類によって「1枚で良い物」「2枚必要な物」があります。

 

 

1枚で良い書類
  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 身体障がい者手帳
  • 運転経歴証明書
  • etc...

 

 

2枚必要となる書類
  • 国民健康保険証
  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療証
  • 船員保険証
  • 介護保険証
  • 共済組合員証
  • 高齢受給者証
  • 国民年金手帳
  • etc...

 

※学生の方が婚姻される場合、上記のいずれか1つと「学生証」の合計2枚でも良いです。

 

 

上記以外にも色々ありますが、定番の「運転免許書・パスポート・健康保険証」などが無い場合は、念のためあらかじめ役場へ確認しておくと良いです。

 

 

 

4.印鑑

提出時に「訂正」が必要となった場合に、押印する必要があります。

 

印鑑は、婚姻届の「届出人の署名押印」欄に押した物を持参しましょう。

 

【婚姻届の署名押印欄】

 

 

なお後ほど「事前確認しておくべき7点」でも説明しますが、「捨て印」は必ず押しておきましょう。

 

 

 

 

 

5.転入届・転居届(新しい住所に引越す場合のみ)

婚姻届の「住所欄」に、引っ越し後の住所を記入した方(まだ住民票は旧住所のまま)は、婚姻届と共に

 

  • 転入届(事前に転出手続きが必要)
  • 転居届

 

のどちらかが必要になります。

 

例えば・・・

妻が「夫の現住所」に引越す場合、妻の分の届け出が必要。

もしも2人で新しい場所に住み始める場合は、2人とも手続きが必要です。

なお引っ越し後14日以内に手続きが必要なので、引っ越しがまだ先の方は、婚姻届には「旧住所」を記入しましょう。

すでに引越している方は、あわせて手続きしてしまいましょう。

>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

 

「転出・転入・転居」の意味が分からない方もいらっしゃると思いますが、すべて以下でまとめていますので、合わせてご確認下さい。

 

>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

 

 

 

 

6.父母の同意書(未成年の場合のみ)

未成年の方が婚姻される場合は、その方の両親による「同意書」が必要となります。

 

婚姻届と別に用意しても良いのですが、婚姻届の「その他」欄に記入してもOKです。

 

 

くわしい書き方などは『 婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】 』を参考にして下さい。

 

 

 

 

7.国籍の分かるもの(外国籍の方のみ)

これから日本において婚姻しようとお考えの場合、外国籍の方は「国籍が分かるもの」が必要となります。

 

「国籍が分かるもの」の例
  • パスポート
  • 出生証明書
  • 国籍証明書
  • 戸籍謄本(台湾や韓国などの場合)

 

また併せて「日本語の訳文」も必要です。

 

※日本語の訳文は、「他人による翻訳」だけでなく、「自身による翻訳」でも問題ありません

 

 

 

 

8.婚姻要件具備証明書(外国籍の方のみ)

婚姻要件具備証明書とは、簡単に言うと「独身証明書」のことです。

 

その者が、その国の法律が定める「婚姻の成立要件」を満たしていることを証明するものであり、各国の公的機関で発行されます。

 

たとえば、

 

  • 独身であること
  • 本国(国籍のある国)において婚姻できる年齢に達していること

 

などの証明になります。

 

外国籍の方は、その国で発行して貰う「独身証明書」が必要であり、また併せて「日本語の訳文」も必要です。

 

※日本語の訳文は、「他人による翻訳」だけでなく、「自身による翻訳」でも問題ありません

 

 

 

提出に行く前に、事前確認しておくべき7つの点!

必要なものは揃いましたか?

 

では続いて、提出する前に確認しておくべき点を7つ紹介します。

 

 

 

戸籍謄本(抄本)の期限

戸籍謄本(抄本)そのものには、有効期限はありません。

 

ただし、提出する自治体によっては

 

  • 発行してから3ヶ月以内のもの
  • 発行してから6ヶ月以内のもの

 

などの期限を設けている場合があります。

 

これは、「だいたいそれくらいの期間のものであれば、その内容に変更は生じていないだろう」という目安となっているものです。

 

「かなり厳密に儲けている役所」もあれば、おおよそ3ヶ月以内などの「ややアバウトな役所」もありますので、届け出る役所に事前確認しましょう。

 

もし期限が切れている場合は、早めのご用意を。

 

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印鑑には注意しよう!

婚姻届への押印、および持参する印鑑については、ゴム印(シャチハタ含む)は避けましょう。

 

これは「ゴムは劣化することで陰影が崩れる」可能性があるためです。

 

印鑑は以下のものであればOKです。

 

  • 実印

    ⇒印鑑登録を行っているもの。

  • 認印

    ⇒印鑑登録していないものであり、100均で売られている物でも良い。

 

 

 

証人欄への記入を忘れずに!

婚姻届には、必ず2人による「証人欄への記入」が必要です。

 

 

証人は成人であれば、親・兄弟・知人など誰でも大丈夫です。

 

また証人欄においても、「本籍」は正しく記入してもらう必要がありますので、把握していない方には、事前に調べてもらう必要があります。

 

>>本籍の5つの調べ方と筆頭者の確認方法、番地の正しい書き方【完全版】

 

 

住所においては、以下の様にやや曖昧でもかまいません。

 

例)

東京都 新宿区 歌舞伎町 1丁目 12番 3号 歌舞伎ハイツ202号室

東京都 新宿区 歌舞伎町 1-12-3-202

 

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「捨印」は必ず押しておこう!

婚姻届にある「捨印」スペースには、必ず2人の印を押しておきましょう。

 

 

 

 

捨印は「加筆・修正の権限を与える」という意味があるため、この印があれば、軽微な修正は担当が修正してくれます。

 

休日に預け、翌営業日にミスが見つかった場合に大変役立ちます。

 

日中帯に窓口に提出に行けば、持参した印鑑ですぐに修正することが出来ますが、どちらにしても押しておくべきです。

 

なお「証人欄」の横にも、証人に押印して貰っておくと良いでしょう。

 

>>【婚姻届の証人】印鑑や捨印、「住所・本籍」の書き方・訂正を解説!

 

 

 

 

「新・本籍」はしっかりと考えよう!

婚姻届には、婚姻後の本籍を決める欄があります。

 

 

本籍は後でも変更できますが、変更することによるデメリットも存在しますので、事前に「今後」を見据えて考えておきましょう。

 

人気の関連ページ!
>>婚姻届の「新本籍」にオススメな候補地5ヶ所と、決める時の2つの注意点

 

 

 

 

連絡先の記入を!

かなり見落としがちとなりますが、婚姻届には「連絡先」欄があります。

 

婚姻届によっては「太枠外」に配置されている場合もありますが、ここも記入が必要です。

 

 

内容についての不明点があれば連絡が入るので、日中帯でも受けられる番号を記入しましょう。

 

 

 

 

記入欄を正しく記入し、写真に収めよう!

婚姻届を提出するタイミングは、多くのケースにおいて人生一度切り。

 

そのため、忘れずに写真に収めておきましょう

 

しかしせっかくの婚姻届でも、「修正した跡」が多いのは最悪。

 

事前に正しく記入し、万が一誤りがあるのであれば、予備の婚姻届に書き直すことをオススメします。

 

人気の関連ページ!
>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

 

 

なお、こだわりが無ければ修正しても良いですが、修正方法にも決まりがあります。

 

上記のページであわせて説明していますので、必ず目を通しておきましょう。

 

 

 

 

まとめ!

婚姻届の提出に必要となるのは、

 

  1. 婚姻届
  2. 戸籍抄本(謄本)
  3. 本人確認書類
  4. 印鑑

 

の4点が基本です。

 

戸籍謄本には、有効期限を定めている自治体が多いため、予め確認しておきましょう。

>>戸籍謄本・戸籍抄本の5つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?

 

 

すでに引っ越しをしている方は、「住所欄」に新しい住所を記入した上で、婚姻届の提出にあわせて手続きしてしまいましょう。

>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

 

 

また、記入内容も最後にしっかりと確認しておきましょう。

 

 

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