パスポートの「代理申請」は簡単!代理人に必要な物&注意点まとめ

パスポートの「代理申請」は簡単!
代理人に必要な物&注意点まとめ

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

パスポート関係の手続きは、平日しか申請できないため「なかなか窓口に行けない!」という方も多いと思います。

 

そんな時に役立つのが「代理人による申請」です。

 

今回は「代理申請」について、

 

どんな手続きでも代理で出来るのか?

代理人は誰がなれるのか?

代理人は何が必要なのか?

 

など、代理申請の方法をどこよりもわかりやすくまとめました。

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パスポートの代理申請で
「出来ること4つ」と「出来ないこと7つ」

さて、まずは「どんな手続きが代理申請出来るのか?」をまとめてみます。

 

出来ないこともありますので、必ず目を通しましょう。

 

 

代理申請で「出来ること」は4つ!

パスポートの代理申請では、以下の4つのことが出来ます。

 

 

パスポートの「新規発行」は代理できる!

パスポートの「新規発行」とは、

 

  • 初めてパスポートを申請する
  • 今持っているパスポートの有効期限が切れたため、新しくパスポートを申請する
  • パスポートを盗難・紛失・焼失したため、新しいパスポートを申請する(すでに本人が紛失届を提出していることが前提)

 

の3つを言います。

 

注意点として、「紛失届け(パスポートを失効させる)」は本人しか提出できませんので、

 

「紛失届けの提出」+「新規発行」

 

を一度に行う場合は、代理申請できません。

 

 

 

パスポートの「切替申請」は代理できる!

パスポートの「切替申請」とは、

 

現在、有効中のパスポートを持っているが、

 

  • 残りの有効期間が1年未満になった
  • 結婚・養子縁組などで、戸籍上の名前が変わった
  • 家庭裁判所の許可により、戸籍上の名前が変わった
  • 国際結婚などにより、外国の名前を別名として併記する(または削除する)
  • 本籍が変わった(都道府県が変わった場合)
  • 汚れや破れなどの「軽い損傷」がある
  • 「非IC旅券」から「IC旅券」に切り替えたい

 

という場合に、新しくパスポートを発行する申請です。

 

この場合、「既存のパスポートの有効期限」は切り捨てられ、新たに「5年もしくは10年間有効なパスポート」として発行されます。

 

ちなみに、汚れや破れなどの「著しい損傷」がある場合は、事情説明が必要なので代理申請できません。(後ほど説明しています)

 

なお「氏名・本籍の変更」については、次に挙げる「B記載事項変更申請」でも対応できます。

 

 

 

パスポートの「記載事項変更申請」は代理できる!

パスポートの「記載事項変更申請」とは、

 

現在、有効中のパスポートを持っているが、

 

  • 結婚・養子縁組などで、戸籍上の名前が変わった
  • 家庭裁判所の許可により、戸籍上の名前が変わった
  • 国際結婚などにより、外国の名前を別名として併記する(または削除する)
  • 本籍が変わった(都道府県が変わった場合)

 

という場合に、既存のパスポートを返納し、新しいパスポートを発行してもらう申請です。

 

この手続きでは、パスポートは新しくなります(パスポート番号も変更)が、「既存のパスポートの有効期限」を引き継ぎます

 

 

 

パスポートの「増補申請」は代理できる!

パスポートの「増補申請」とは、今持っている有効なパスポートの「査証欄」を40ページ追加することです。

 

「査証欄」の残りページの有無に関わらず、

 

  • 1冊につき1回限り増やせる
  • 新しくパスポートを作るタイミングで、予め増やせる

 

ので、海外によく出かける方は必要となるケースがあるでしょう。

 

ちなみに査証欄が少なくなった場合、「Aパスポートの切替申請」で新品に替えてしまうことも出来ます。

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代理では「出来ないこと」は7つ!

代理申請できないケースとして、大きく以下の7つがあります。

 

 

「居所申請」をする場合は、代理申請できない!

居所申請とは、「住民登録していない都道府県」でパスポート申請をすることです。

※原則、パスポートは「住民登録している都道府県」で申請・発行します

 

 

 

「緊急発給・早期発給」は、代理申請できない!

海外で家族が事故にあった場合など、人道的な理由があれば、最短1日でパスポートが発行されます。

 

また、海外出張などで急遽パスポートが必要となった場合、都道府県によっては「早期発給」を行っているところもあります。

 

これらの制度を使う場合は、代理申請は出来ません。

 

緊急発給や早期発給については、『 パスポートの発行期間・日数と、最短1日で取れる2つの方法 』で説明しています。

 

 

 

「紛失届の提出」は代理申請できない!

有効であるパスポートを紛失・焼失した場合に、「そのパスポートを失効させるための届出」です。これは代理申請出来ません。

 

なお「紛失届」と「新規発行」は同時に出来ますが、その場合も代理申請はもちろん出来ません。

 

※事前に紛失届を提出していれば、後に代理人が「新規発行」の申請をすることは出来ます

 

 

 

申請書の「刑罰等関係」欄に「はい」がある場合は、代理申請できない!

申請書の表面の下段にある、「刑罰等関係」の事項に該当している場合は、代理申請できません。

 

※スマホはクリックで拡大できます

 

 

 

著しく損傷しているパスポートの「切替申請」は、代理申請できない!

「著しい損傷」とは、

 

  • 写真が剥がれている
  • 氏名や生年月日、旅券番号、発行年月日が分からない
  • ICシートを含め、パスポートのどこか1ページでも欠落している
  • パスポートが分断されている
  • その他、「著しい」と判断される損傷

 

です。

 

この状態のパスポートを切り替える場合は、損傷時期や経緯を説明する必要があるため、代理申請できません。

 

 

 

以前に「申請を行ってから6ヶ月以内に取りに行かなかった」場合、代理申請できない!

以前に、パスポートの

 

  • 新規発行申請
  • 切替申請
  • 記載事項変更申請

 

を行ったにも関わらず、6ヶ月以内に取りに行かなかった人は、代理申請が行えません。

 

 

 

戸籍の「受理証明書」で申請する場合は、代理申請できない!

結婚や離婚、養子縁組などによって戸籍が新しくなる場合は、これらの届出から「新しい戸籍」が出来るまでに数日掛かります。

 

パスポート発行には、原則は「戸籍謄本(抄本)の提出」が必要ですが、出発日に間に合わない場合は「受理証明書」で申請できます。

 

ただしこの場合、代理申請は出来ません。※

 

※「配偶者」もしくは「二親等内の親族(両親・兄弟・祖父母・子・孫)」の方であれば、代理申請できます

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誰でも代理人になれるの?

「代理申請できる」と分かれば、次は「誰でも代理人になれるのか?」についてです。

 

結論から述べると、基本的には誰でも代理人になれます

 

パスポートセンターから受けた指示を、「申請者に確実に伝えられる人」であれば、

 

  • 配偶者
  • 家族
  • 知人・友人

 

誰でも問題ありません。

 

また、「未成年の子ども」が代理人になることも出来ます。

 

ただし、運転免許証などの「本人確認書類」を代理人に預けることになりますので、子ども・大人に関わらず、「信頼できる方」以外に任すことはオススメしません。

 

 

 

代理申請に必要な書類は?

代理申請をする際に必要な書類については、

 

  • 申請者(依頼する側)
  • 代理人(依頼される側)

 

に分けて説明します。

 

ちなみに、書類は全てコピー不可ですので、発行されたままの「原本」を持参しましょう。

 

 

 

申請者(依頼する側)が必要となる物

申請者が必要となる物としては、「自身で申請に行く場合」と変わりません。

 

以下の物を、代理人に渡しましょう。

 

 

「新規発行」の場合

  • 一般旅券発給申請書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 顔写真
  • 本人確認書類
  • 住民票(住民登録したばかりで、まだ住基ネットに登録されていない方のみ)
  • 期限切れのパスポート(持っている方のみ)

 

 

「切替申請」の場合

  • 一般旅券発給申請書
  • 顔写真
  • 有効中のパスポート

 

 

「記載事項変更申請」の場合

  • 一般旅券発給申請書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 顔写真
  • 有効中のパスポート

 

 

「増補申請」の場合

  • 一般旅券査証欄増補申請書
  • 有効中のパスポート

 

 

 

「各申請において必要な物」を説明しましたが、

 

  • 一般旅券発給申請書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 顔写真
  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 一般旅券査証欄増補申請書

 

の具体的な話(取り方や、取る時の注意点など)は、『 パスポートの作り方3ステップ!最速の取り方を伝授!【必要な物&書類】 』のstep@「必要な物をそろえよう」で分かりやすくまとめています。

 

なお、代理申請においては

 

  • 一般旅券発給申請書
  • 一般旅券査証欄増補申請書

 

の2つに関しては、必ず本人が記入しなければならない点があります。

 

後ほど「申請者が記入すべき点」と「代理人が記入すべき点」で説明しますので、必ず目を通しましょう。

 

 

 

代理人(依頼される側)が必要となる物

代理人として必要なものは、本人確認書類の1点です。

 

代理人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 保険証(健保・国保・船員・共済)
  • パスポート(有効中、もしくは期限切れ6ヶ月以内)
  • 社員証(写真つき)
  • 学生証・学生手帳(顔写真・氏名・生年月日・証明印のあるもの)
  • etc...

 

代理人においても、申請者が記載する

 

  • 一般旅券発給申請書
  • 一般旅券査証欄増補申請書

 

の「引受人記入欄」への記入が必要になります。

 

後ほど「申請者が記入すべき点」と「代理人が記入すべき点」で説明しますので、必ず目を通しましょう。

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「申請者が記入すべき点」と「代理人が記入すべき点」

パスポート申請にあたって、基本的に必要となる「一般旅券発給申請書」。

 

そして査証欄のページを増やすための「一般旅券査証欄増補申請書」。

 

これらはどちらも

 

  • 申請者(依頼側)が必ず記入すべき点
  • 代理人(依頼される側)が必ず記入すべき点

 

がありますので、それぞれ画像で紹介しておきましょう。

 

身体の障がい等で署名が困難な場合は?

この場合は、事前に提出窓口に電話でご相談下さい。

 

 

一般旅券発給申請書
(新規発給・切替・記載事項変更で使用されるもの)

新規でパスポート発行する場合や、切替申請など、一般的な用途に使われる申請書です。

 

 

申請者が必ず記入すべき点

申請者は、

 

@「所持人自署」
A「刑罰等関係」
B「申請者署名」
C申請書類等提出委任申出書の中の「申請者記入」

 

の4箇所を、必ず自分自身で記入して下さい。

 

 

【オモテ面】※クリックで拡大できます

 

 

【ウラ面】※クリックで拡大できます

 

 

 

代理人が必ず記入すべき点

代理人は、

 

@申請書類等提出委任申出書の中の「引受人記入」

 

を、必ず代理人自身で記入して下さい。

 

【ウラ面】※クリックで拡大できます

 

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査証欄増補申請書
(ページの増補に使用されるもの)

こちらは、パスポートのページを40枚増補するための申請書です。

 

 

申請者が必ず記入すべき点

申請者は、

 

@「申請者署名」
A申請書類等提出委任申出書の中の「申請者記入」

 

の2箇所を、必ず自分自身で記入して下さい。

 

※クリックで拡大できます

 

 

 

代理人が必ず記入すべき点

代理人は、

 

@申請書類等提出委任申出書の中の「引受人記入」

 

を、必ず代理人自身で記入して下さい。

 

【ウラ面】※クリックで拡大できます

 

 

 

これらの申請書はどこでもらえる?

これらの申請書の「設置場所や取り方」については、『 パスポートの作り方3ステップ!最速の取り方を伝授!【必要な物&書類】 』のstep@「必要な物をそろえよう」でまとめています。

 

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申請場所は決まっているの?

 

申請する場所は、申請者が「住民登録している都道府県(住民票を置いているところ)の、

 

  • パスポートセンター
  • 市役所・区役所などのパスポート窓口

 

です。

 

大前提として、パスポート申請は「住民登録している都道府県」で申請・発行します

 

条件によっては、住民登録していない都道府県でも「居所申請」という名目で申請・発行できますが、この場合は「代理申請」出来ません

 

ちなみに、「住んでいる住所」によって「申請できる窓口」が決められている場合があります。

 

例えば大阪では…

 

大阪市の住民は「大阪府の代表窓口」では申請できるが、「(大阪府内の)他の市区町村役場のパスポート窓口」では申請できない

 

などなど…。

 

そのため、申請前に必ず自治体のホームページを確認しましょう。

 

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「受取」も代理人にお願い出来るのか?

結論から述べると、「査証欄の増補のみ」を行った場合は、代理人でも受取が可能です。

 

その際は代理人の身分証明書のほか、「査証欄の増補」にかかる2500円分の印紙の購入も必要となります。

 

それ以外の「パスポート受取」については、不正取得を未然に防止する意味で、「必ず本人が受け取る」ことが義務付けられています

 

そのため、赤ちゃんであっても老人であっても年齢関係なく、パスポートを発行した際は、必ず本人がその場に受け取りに行く必要があります。

 

 

 

代理申請の注意点まとめ!

さいごに、代理申請する際の注意点をまとめてみます。

 

  • 代理申請では、「代理できること」「代理出来ないこと」がある。
  • 本人確認書類があれば、基本的には誰でも代理人になれる。しかし、「免許証など大切な書類を預ける」ことを前提に考え、「信頼できる人」に依頼すること。
  • 代理人(依頼される側)も「本人確認書類」が必要である。
  • 申請者が記入すべき点は、必ず申請者本人が記入すること。
  • 代理人が記入すべき点は、必ず代理人本人が記入すること。
  • 申請する窓口は、申請者の住所によって決まっているため、必ず事前に自治体のホームページを確認すること。
  • 受取は、「“査証欄の増補のみ” を行った場合」は代理人でも受取れるが、「パスポート発行」では老若男女関わらず、必ず本人が受取らなければならない。

 

 

 

 

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さいごに!

パスポートの「代理申請」の方法と、代理人に必要なもの、注意点をまとめてみました。

 

なお、忙しいときに「代理申請」は非常に有効な手段ですが、「どうしても間に合わない!」という時には、早期発給などの制度もあります。

 

>>パスポートの発行期間・日数と、最短1日で取れる2つの秘策!【即日】
※「お急ぎの場合」に役立ちます

 

 

また、以下のページでは「申請から取得までの流れ」を分かりやすく説明していますので、こちらもあわせてご確認下さい。

 

>>最速で取るには?パスポートの作り方を3ステップで伝授!【必要な物&書類】

 

 

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