婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本でくわしく解説!【記入例まとめ】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

入籍時に必要となるのが「婚姻届」。

 

この婚姻届、記載内容はシンプルですが、ややこしい点もいくつかあり

 

  • 住所ってどこまで書くの?
  • 番地とかよくわからない!
  • 本籍ってなに?筆頭者って?
  • 引越しする場合どうすれば良い?

 

などなど疑問が浮かぶ点も出てくるでしょう。

 

そこでこのページでは、元市民課の筆者がどこよりも分かりやすく「婚姻届の書き方」を説明しています。

 

 

 

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>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

 

記入前の3つのポイント!

まずは記入する前に、以下の3つのポイントを押さえておきましょう!

 

 

記載は消えないボールペンで!

記入は「黒色の消えないボールペン」が基本です。

 

黒インクのもので消えなければ何でも良いですが、鉛筆や赤色インクのものは使用できません。

 

 

 

訂正は二重線で対応を!

万が一記載ミスをした場合は、修正液・修正テープは使えません。

 

二重線で消したのち、「13.届出人の署名押印」で使う印鑑で、修正します。

 

※どちらか一方の印鑑でOKです

 

 

 

印鑑のミスは?

万が一「押印のミス」があった場合は、ミスした印を二重線で消し、空いたスペースに押しなおしましょう。

 

 

ただし「記載ミス・押印ミス」ともに、「婚姻届」を思い出として残す方は、新しく書き直す方が良いでしょう。

 

 

 

「捨て印」を押しておこう!

「捨て印」は義務ではありませんが、押していると便利です。

 

 

 

 

捨て印があると、軽微な修正があったときに、わざわざ出向かなくとも担当が修正してくれます。
(修正の権限を与えることができる)

 

特に「夜間窓口・時間外窓口」で提出するときは、押しておくことをオススメします

 

なお、保証人欄の横にも、保証人2人にそれぞれ押してもらっておくと良いです。

 

 

 

 

婚姻届の書き方!15項目の記入例と解説!

婚姻届はさまざまなデザインがありますが、記載内容は日本全国で統一されています

 

そのため、どこへ提出するにも書き方は同様です。

 

「婚姻届」の左上の項目から順に説明していきます。

 

 

 

 

 

 

 

1.届出日

 

ここには「婚姻届を提出する日」を記入します。

 

婚姻届は24時間365日受け付けてくれますが、土日などは一旦「受け取り」だけとなり、翌営業日に内容が確認され、問題がなければ届出日まで遡って受理されます。

 

そのため、基本的には「届出日=入籍日」として受理されます

 

 

基本的には「窓口が空いてる時間帯」に!

何らかの記載内容に不備が見つかった場合、訂正が出来てからの受理となります。

 

そのため、基本的には「窓口が開いている時間帯」に、訂正するための印鑑を持参して提出に行きましょう。

 

※印鑑は後に説明する「署名押印」に使うものと同じ物を持参すること

 

特に「入籍日」にこだわりがある場合は、「窓口が開いている時間」がオススメ。

 

 

 

休日や夜間でも修正してくれるが・・・

「休日窓口」や「夜間窓口」においても、「毎日のように婚姻届を受け取っている係りの人」がいるため、基本的にはそこで記載内容は確認してくれます。

 

万が一の訂正のために、後に説明する「署名押印」に使う印鑑を持参しましょう。

 

ただし、翌営業日に何らかの記載内容に不備が見つかった場合、訂正が出来てからの受理となります。

 

基本的には、訂正が出来ればさかのぼって受理してくれますが、不安な方は「窓口が開いている時間」に提出しに行きましょう。

 

なお、冒頭で挙げた事前の3つのポイントのうち、捨印は必ず押しておきましょう。(修正の権限を与えます)

 

 

 

戸籍抄本も忘れるな!

余談ですが、提出には「戸籍抄本」が必要となるケースがあります。

 

戸籍抄本が必要なケース
  • 夫・妻ともに、本籍ではない場所で提出する場合

    ⇒2人とも戸籍抄本が必要

  • 夫の本籍で提出する場合

    ⇒妻の戸籍抄本が必要

  • 妻の本籍で提出する場合

    ⇒夫の戸籍抄本が必要

  • 2人の本籍で提出する場合

    ⇒2人とも戸籍抄本は不要

 

※再婚の場合、その者は「戸籍抄本ではなく戸籍謄本」が必要

 

 

これを用意できていない場合には、

 

  • とりあえず当日受理してもらえる役所
  • 戸籍謄本または戸籍抄本が提出されてから受理される役所

 

があります。

 

間に合わなさそうな場合は、早めに「提出予定の役所」に確認しておきましょう。

 

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2.届け出先

 

届出先は、

 

  • 夫の本籍地
  • 夫の住所地(所在地)
  • 妻の本籍地
  • 妻の住所地(所在地)

 

のいずれかにおける、市役所・区役所・出張所です。

 

なお「住所地(所在地)」には、一時的な滞在場所も含まれます。

 

そのため、

 

  • 二人でフラッと立ち寄った場所
  • 結婚式場の場所
  • 思い出の地

 

などでも提出できます。

 

なお、この欄に記載する時は「市区町村の市町・区長」宛てとなります。

 

例)

  • 大阪市 西区長 殿
  • 東京都 渋谷区長 殿
  • 東京都 調布市長 殿

 

 

ちなみに、もし「手元にある婚姻届」に、あらかじめ「○○市町殿」などの宛先が記載されている場合は、違うところに提出するのであれば以下のように訂正して下さい。

 

 

ただしこれでも問題は無いですが、あまりキレイな婚姻届とも言えません。

 

記念として写真を撮って残すような場合は、予め記入の無いものを用意しましょう。

 

※インターネットで色んなデザインのものが無料配布されています(ただしA3で印刷できる環境が必要)

 

 

 

3.氏名

 

氏名欄には、それぞれの婚姻前の氏名を記入します。

 

戸籍上と全く同一の字で書く必要があるため、正式な漢字が「旧字体」の場合は、そのまま「旧字体」で記載して下さい。

 

なお生年月日は和暦で記入して下さい。

 

 

 

 

4.住所


※夫は左側、妻は右側

 

それぞれの住所を「住民票」のとおりに正しく記載しましょう。
「東京都 渋谷区 本町 1-1-12」などの記載方法はNGです。

 

>>住民票の4つの取り方と必要なもの!どこで取ると得か?【土日も可能】

 

 

なお、住民票にマンション名までが含まれている場合でも、以下のように最後まで記載して下さい。

 


※夫は左側、妻は右側

 

 

 

夫と妻が既に同じ住所の場合は?

すでにお互いの「住民登録」が同じ場所となっている場合は、妻の住所欄には「夫と同じ」と記載出来ます。

 

 

これから新しい住所に引越す場合は?

この欄には「届出日」の時点で住民登録されている住所を、それぞれが記載する必要があります。

 

ただし、

 

  • 事前に旧住所にて「転出届」を出しており、婚姻届とともに「転入届」を出す場合
  • 婚姻届とともに「転居届」を出す場合

 

のいずれかの場合、婚姻届に新しい住所を記載することが可能です。

 

例えば・・・

妻が「夫の現住所」に引越す場合、妻の分の届け出が必要。

もしも2人で新しい場所に住み始める場合は、2人とも手続きが必要です。

 

ちなみに、手続きは原則「引っ越し後14日以内」なので、そもそもまだ引越してない方は「旧住所」を記入しましょう。

 

逆に「すでに引越している場合」は、合わせて手続きしてしまいましょう。

 

「転出・転入・転居」の意味が分からない方もいらっしゃると思いますが、すべて以下でまとめていますので、合わせてご確認下さい。

 

>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

 

 

「相手が外人の場合」「海外に住んでいる場合」

相手が外人の方であっても、もし「住民登録」しているのであれば、その住所を記入。

 

住民登録していない場合は、国名のみを記入して下さい。
(ex.アメリカ合衆国)

 

またもしあなたが海外に住んでいる場合で、日本において住民登録していない場合は、海外での住所を記入して下さい。

 

住民登録しているのであれば、住民票どおりに記入しましょう。

 

 

 

5.本籍


※夫は左側、妻は右側

 

この欄には、それぞれの「今現在の本籍(戸籍を置いている土地)」を記載します。

 

「本籍」と「住所」は違うことも多いので、予め確認しておきましょう。

 

>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!

 

外国籍の方は、国籍だけを記入しましょう。

 

また「筆頭者」とは、戸籍の持ち主のようなものであり、戸籍謄本に最初に載っている人を指します。

 

ほとんどのケースで「父親」が筆頭者ですが、分からない場合は以下の記事を参考にして下さい。

 

>>戸籍謄本の筆頭者が5秒で分かる超カンタンな調べ方を紹介!

 

 

 

 

6.父母の氏名と続き柄

 

それぞれの父母の氏名を、戸籍上の字で記載します。
(旧字体であれば旧字体を使うこと)

 

この時、以下のポイントを押さえておきましょう。

 

  • 親が「婚姻中(離婚していない)」または「死別している場合」は、父は姓名を記入し、母は名だけを記入します。
  • 親が「離婚している場合」は、それぞれの姓名(フルネーム)を記入します。
  • 何らかの理由で親の名前が分からない場合は、分かる範囲で記入します。窓口でその旨を説明すればOKです。
  • 養父母の場合は、後ほど説明する「12.その他欄」で記入します。

 

 

 

続き柄への記入

続き柄は、戸籍謄本に記載されているとおり

 

  • 長男・二男・三男・四男・・・・
  • 長女・二女・三女・四女・・・・

 

のいずれかを記入します。

 

なお「二男・二女」は「次男・次女」と書かないように注意しましょう。

 

>>続柄の書き方がパッと分かる一覧まとめ!【図で分かりやすく解説】

 

 

 

7.婚姻後の氏・新しい本籍

 

 

婚姻後の氏

婚姻後は、一方が筆頭者(ひっとうしゃ)となり、その人の苗字を名乗ることになります。

 

一般的には夫側が多いですが、中には女性の氏を名乗る家庭もあります。

 

なお一度決めた筆頭者は、たとえ筆頭者が亡くなったとしても変わることはありませんので、よく相談して決めましょう。

 

※ただし、たとえば夫が亡くなった後に「復氏届」を出せば、妻は「旧姓に戻れる」という制度はあります

 

 

 

新しい本籍

婚姻届とは、表現を変えると「二人で新しく戸籍を作ること」です。

 

そして「その戸籍をどこに置くのか?(本籍をどこにするのか)」を、婚姻のタイミングで決めるのです。

 

戸籍は、スカイツリーや皇居など、基本的にはどこにでも置くこと出来ます。

 

>>「本籍地」はスカイツリーや皇居、東京タワーや大阪城に置ける!

 

 

ただし「戸籍謄本」の取得など「戸籍に関する証明書」を申請するときには、本籍の役場へ請求する必要があります。

 

そのため、「これから住む住所」と遠いところに置いてしまうと、今後不便になるケースも出てきます。

 

したがってこだわりが無いのであれば、「これから住む住所」と同じにするのが無難です。

 

>>婚姻届の「新本籍」にオススメな候補地5ヶ所と、決める時の2つの注意点

 

 

ただ、こだわりで「どこか遠い土地」に戸籍を置いた場合でも、郵送やコンビニなどで「戸籍に関する証明書」を取得することは出来ます。

 

またデメリットも存在しますが、本籍の変更もカンタンに行うことは出来ます。

 

 

 

 

「新しい本籍」を書かないケース

氏を名乗る側の人(筆頭者となる人)が、「分籍」や「過去の婚姻」によってすでに戸籍を持っている場合、もう一方の人はその戸籍に入るため、このタイミングで「新しい本籍」を定める必要はありません。

 

すでに本籍が決まっているからです。

 

よってその場合は、「新しい本籍」欄は空欄となります。

 

※通常であれば2人で「新しい戸籍を作る」のですが、この場合は「すでに作られている戸籍」にもう一方が入ることになります

 

 

 

8.同居を始めたとき

 

この欄は必ずしも正確である必要はありません。

 

結婚式を挙げた人であれば、記入はカンタンですね。

 

また「同居した日」と言っても「住民票を一緒にした日」では無く、あくまで同じ場所に住み始めた時期を記入すれば良いです。

 

4.住所」ではそれぞれが「住民票に記載された住所」を記載します。

 

そのため「同居しているが、2人の住民票の住所が違う」という事にもなり得ますが、問題ありません。

 

なお、「まだ同居しておらず結婚式も挙げていない場合」は記入不要です。

 

人気の関連ページ!
>>婚姻届の「同居を始めたとき」とは?意味や「同棲」との違いなどを解説!

 

 

 

9.初婚・再婚の別


※夫は左側、妻は右側

 

当てはまるものにチェックをいれましょう。

 

なお、以前の配偶者と「死別」や「離婚」している場合、それぞれを和暦で記入しましょう。

 

ちなみに、再婚にも関わらずその事実を伏せて「虚偽の記載」をした場合、窓口担当が「マニュアルどおりに婚姻届の訂正を求めるような人」であれば、すぐにバレます。

 

事情を汲み取ってくれる人が対応してくれると隠せる可能性もありますが、戸籍情報は一生残りますので、配偶者に探りを入れられると普通にバレます。

 

離婚した事実を「表面上」消すことは出来るのですが、さかのぼって情報を取得していくことが出来るので(除籍謄本の取得)、そのうち「離婚の事実」に辿り着きます。

 

なお、以下のとおり「空欄で出してもOK」としている自治体もあります。

 

東京都 北区

 

まず、「初婚」「再婚」の別、「初婚」でない場合の直前婚の「死別」「離別」の区別及びその年月日の記載についてですが、法定記載事項となります。

ただし北区の場合は、初婚・離婚欄の未記載、離婚年月日が不明であっても受理しないということはありません

〜中略〜

窓口では、離婚の年月日がご不明である場合は、離別のチェック欄にチェックマークを入れていただき、おわかりになる範囲でのご記入で大丈夫です。

同時にこちらで調査した内容をご確認いただいております。

巡視室でお預かりの場合も同様に、離婚年月日が空欄であっても受理しないということはありません。

こちらで確認し手続きを進めてまいります。

 

引用:東京都北区

 

 

自治体によって対応は色々と変わります。

 

もしも「特別な事情」がある場合は、まずは提出する役所に電話で確認してみましょう。

 

 

 

10.同居を始める前の夫妻それぞれの世帯の主な仕事

 

ここでは、それぞれの「世帯における主な仕事」にチェックを入れます。

 

たとえば妻の住民票が実家にある場合、その世帯の主な仕事はほとんどの場合で「父親の仕事」ですので、「父親の仕事」を基準に選択肢を選びます。

 

もし一人暮らしをしている場合は、「本人の仕事」にチェックを入れれば良いです。

 

ただこの欄は曖昧なところも多く、役所によっては「単純に2人の現在の仕事にチェックすれば良いですよ」と言うところもあります。

 

いずれにしても「曖昧な欄」であることは間違いなく、役場としても正確には把握できないため、おおよそで問題ありません。

 

さらに詳しい説明が必要な場合、後ほど「補足@:世帯の主な仕事とは?」で説明しています。

 

 

 

 

11.夫妻の職業

 

この欄は「国税調査のある年」だけ記入します。

 

具体的には、西暦における5の倍数の年である

 

2020年、2025年、2030年・・・

 

に該当する場合です。

 

 

記入が必要な場合

記入が必要な場合は、

 

  • 役所の窓口に設置される「職業一覧」
  • 厚生労働省が発表している「職業・産業例示表」

 

のいずれかで確認しましょう。

 

なお、勤め先の会社名を記入する必要はなく、「番号」もしくは「職業分類名」を書くだけです。

 

 

 

 

12.その他

 

この欄は基本的には使わない欄ですが、以下の場合に記入します。

 

  • 婚姻する者が未成年の場合
  • 両親が養父母の場合
  • 苗字を旧字体から新字体に変えたいとき

 

もし以上の3つに当てはまる場合は、「補足A:その他欄の記入方法」をご確認ください。

 

 

 

 

13.届出人の署名押印

 

この欄は、必ず自分自身で「婚姻前の名前」を記入し、「婚姻前の印鑑」で押印します。

 

なお印鑑は実印でも良いですし、100均で購入した認印でも良いです。

 

ですが、シャチハタやゴム印(シャチハタもゴム印の一つ)は陰影が崩れる場合があるため、避けて下さい。

 

 

 

 

14.連絡先

 

「届出人署名押印」欄の下にあります。

 

フォーマットによっては太枠の外側に記入欄がある場合があるため、見落としに要注意。

 

記載内容の不備があった場合に連絡が入るため、日中でも出られる連絡先を記入して下さい。

 

 

 

 

15.証人の欄

 

証人は、20歳以上の成人であれば、両親・兄弟・知人など誰でも問題ありません。

 

計2人の証人が必要となりますが、夫側からの証人が2人でも良いですし、妻側からの証人が2人でも良いです。

 

もちろん、双方が一人ずつ証人を用意してもOK。

 

>>【婚姻届の証人】両親・友人に依頼するリスクは?いない時はどうする?

 

 

なお、証人2人の苗字が同じ場合は、それぞれ違う印鑑を押す必要がありますので、予めその旨は伝えておきましょう。

 

 

住所と本籍について

証人の住所については、「住民票の記載のもの」を書く必要がありますが、「番地・号」など細かい正式な住所が分からない場合は、以下のような書き方でも問題ありません。

 

ex. 東京都 渋谷区 宇田川町 1-10-20-801号

 

 

本籍についても把握してない人が多いため、予め「本籍記入欄がある」旨を、お願いする人に伝えておきましょう。

 

>>最速10秒!現在の「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!

 

 

成人同士の婚姻は「親の同意」は不要

余談ですが、証人は「知人でもOK」とされているとおり、20歳を過ぎている場合は婚約に「親の同意」は必要ありません

 

ただし未成年の場合は、「12.その他」欄に父母の同意が必要です。

 

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>>【婚姻届の証人】印鑑や捨印、「住所・本籍」の書き方・訂正を解説!

 

 

 

 

補足@:世帯の主な仕事とは?

10.同居を始める前の夫妻それぞれの世帯の主な仕事」では、それぞれの仕事を6つの選択肢から選びます。

 

ただ、選択肢の書き方がややこしいため、分かり易い表現に書き換えます。

 

 

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

農家はこちらを選択

 

 

2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

個人事業主はこちらを選択

 

 

3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

ここは、

 

従業員が1〜99人の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人

 

が当てはまります。

 

なお役員でも、一般社員と同様に、同じ給与規則が適用されている役員であれば、こちらを選択。

 

 

4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

ここは、

 

  • 従業員が100人以上の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人
  • 上記の3に該当しない役員
  • 公務員

 

が当てはまります。

 

 

5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

上の1〜4に当てはまらない場合は、こちらを選択します。

 

 

6.仕事をしている者のいない世帯

ここは、

 

  • 一人暮らしをしているが働いていなかった
  • 家族で暮らしていたが、誰も働いていなかった

 

という場合に選択します。

 

 

 

 

補足A:「その他」欄の記入方法

12.その他」欄においては、

 

  1. 婚姻する者が未成年の場合
  2. 両親が養父母の場合
  3. 旧字体から新字体に変えたいとき

 

の3ケースで記入が必要となります。

 

 

婚姻する者が未成年の場合

婚姻する者が未成年の場合は、両親による署名・押印が必要になります。

 

  • 一方が未成年の場合

    ⇒そのものの両親の署名・押印(※)

  • 双方が未成年の場合

    ⇒それぞれの親が1人ずつ署名・押印

 

※両親のうち一方が既に亡くなっている・居場所が分からない場合は、一方でも認められています

 

 

 

 

両親が養父母の場合

両親が養父母(特別養子縁組を除く)場合は、「6.父母の氏名と続き柄」欄ではなく、その他欄にフルネームを記入します。

 

なお、押印は不要です。

 

 

 

 

旧字体から新字体に変えたいとき

澤・廣・濱・櫻・國・齋・齊などの「旧字体」は、希望があれば「新字体」へ変更することが出来ます。

 

ただし一度変更すると戻せませんので、その旨を理解した上で、変更を希望する旨と、2人の印鑑を押して下さい。

 

 

 

 

 

さいごに!

婚姻届の書き方を紹介しました。

 

なお、以下のケースでは「戸籍抄本または謄本」が必要となります。

 

戸籍抄本が必要なケース
  • 夫・妻ともに、本籍ではない場所で提出する場合

    ⇒2人とも戸籍抄本が必要

  • 夫の本籍で提出する場合

    ⇒妻の戸籍抄本が必要

  • 妻の本籍で提出する場合

    ⇒夫の戸籍抄本が必要

  • 2人の本籍で提出する場合

    ⇒2人とも戸籍抄本は不要

 

※再婚の場合、その者は「戸籍抄本ではなく戸籍謄本」が必要

 

 

本籍が遠いと取得に時間を要するため、なるべく早めに取得手続きを行いましょう。

 

 

また、「婚姻届の提出」に必要となるものは、以下の記事でまとめています。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

婚姻届の提出と「住所変更」を同時に行う方は、以下もご確認下さい。

>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

 

 

 

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