「本籍地の変更手続き」方法と、メリット・デメリットまとめ【必要書類】

「本籍地の変更手続き」方法と、メリット・デメリットまとめ【必要書類】

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

皆さん、自分の本籍がどこにあるかご存知でしょうか?

 

「戸籍謄本・抄本」などを取り寄せる時に、

 

本籍遠いなー!

本籍移動したいなー!

 

と思った事はありませんか?

 

実は本籍はカンタンに移動できますし、日本全国どこにでも変更することが出来ます

 

このページでは「変更の手続き方法」を、元市民課職員の筆者がどこよりもわかりやすく説明していきます!

 

 

 

 

 

 

本籍の変更手続きって何?カンタンなの?

本籍の変更手続きは非常にカンタンです。

 

まず「本籍」が何かを簡単に説明しとくと、

 

本籍とは、「戸籍」を置いている場所(市区町村)

 

のことを言います。

 

「戸籍」とは、簡単に言うと

 

「いつ、誰のもとに生まれ、兄弟が誰であり、いつ誰と結婚したのか、そしていつ子どもが生まれたのか」という、家族との関係性が分かる情報

 

です。

 

>>戸籍謄本・抄本の記載事項5つを画像つきで分かりやすく解説!

 

 

そして、この「戸籍を置く場所」を変更するのが “本籍地の変更” です。

 

ちなみに「本籍地を移動すること」を、戸籍法上は『転籍(てんせき)と言います。

 

住民票は?

住民票は「現在の住所※」を証明するものであり、住んでいる市区町村の役場で管理されています。

※引越し時に移していない人は、以前の住所のままです

 

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    「本籍を変更したい!」という理由は人それぞれ色々あると思いますが、理由は何であれ、カンタンに変更することが出来るのです。

     

    ただしこの「本籍の変更」にはメリットとデメリットが存在しますので、事前に説明しておきます。

     

     

    「本籍の変更」による3つのメリットとは?

    本籍の変更には、3つのメリットがあります。

     

    メリットもデメリットも知っておくべきですが、「そんなことどうでも良い」という方は、変更手続きの流れ!へジャンプして下さい

     

     

    「戸籍関連の証明書」の取得がカンタンに!

    「本籍を変更したい」という方の理由の多くが、このメリットを享受するためでしょう。

     

    現在の法律において、

     

    • 戸籍謄本・抄本
    • 除籍謄本・抄本

     

    といった「戸籍関連の証明書」を取得する場合は、基本的に「本籍の役場」に交付申請する必要があります

     

    そのため、「現在住んでいる場所」と「本籍」が離れている場合には、基本的には

     

    本籍の役場へ交付申請書を郵送し、そして返送(郵送)してもらう

     

    という煩わし手続きが発生します。

     

    >>戸籍謄本の取り寄せ方と必要なもの!【書き方・日数・速達方法も解説】

     

     

    これにより「往復の送料」や「手続きの時間」に無駄が生じるわけです。

     

    そのためこれらの無駄を省けるようになるというのが大きなメリットの1つです。

     

    なお、上の説明で「基本的に」という言葉を使いましたが、近年は本籍が遠方であっても、コンビニで「戸籍関連の証明書」を取得出来るようになりました

     

    ただしコンビニで取得する場合は、「マイナンバーカード」が必要です。

     

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    「離婚」など、一部の記載事項が記載されなくなる!

    主に「離婚の事実」を隠したいがために、転籍を考える方もいらっしゃいます。

     

    「離婚の話とは無縁」という方もひとつの知識としてご覧ください。

     

    上で「本籍の移動とは、戸籍の置き場を移動すること」と説明しましたが、厳密には「戸籍の位置」は変わりません。

     

    元々の場所でも戸籍が残り、新しい場所で新たに「戸籍の台帳」が作成されます。

     

    その際に、

     

    • 引き継がれるもの
    • 引き継がないもの

     

    があり、このときに「離婚」の記載を引き継がないで戸籍を作ることが出来るのです。

     

    ただし、元の市区町村の役場では、古い戸籍が残っており、そこには記載されたままとなりますので、そこまで確認されると普通にバレます。

     

    同じ「市区町村」内の動きでは消えません!

    もし「離婚の記載を消したい」ために転籍を考えているのであれば、少なくとも今の本籍となっている「市」を飛び出して、違う「市」へ移らなければなりません。

    同じ「市区町村」内で転籍しても、本籍の欄に訂正が入るだけで、他の記載は変わりません。

     

     

    なお、古い戸籍は「除籍」という扱いで保管されるので、今後その情報を閲覧する場合は

     

    • 除籍謄本
    • 除籍抄本

     

    として(元の本籍へ)交付請求することになります。

     

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    >>除籍謄本(抄本)とは?取り方や必要なもの!【相続での必要書類】

     

     

    夫や妻が「転籍」した過去を黙っていると、死後、相続手続きや遺品整理などをする中で、遡って除籍謄本を集めていく中で、

     

    「実は夫は過去に2度の離婚歴があった!」

    「実は腹違いの兄弟がいた!」

     

    なんて事実が発覚したりします。

     

    ちなみにですが、離婚すると「元夫と2人で作った戸籍」では、妻は“除籍” という扱いで書かれています。

     

    >>戸籍謄本・抄本の記載事項5つを画像つきで分かりやすく解説!

     

    しかし「その戸籍がまだ現存している(夫やほかの誰かが入っている)」のであれば、その戸籍の情報を請求する場合は

     

    • 戸籍謄本
    • 戸籍抄本

     

    を請求することになります。

     

    「除籍」は2つの意味で使われている

    「除籍」という言葉は、以下の2つの意味で使われます。

    1. ある戸籍から抜けること
    2. 「転籍後の戸籍」や、戸籍から全員が抜けてしまった「抜け殻状態の戸籍」のこと

    そのため、前者の場合はその戸籍に誰かが在籍しているため、「生きている戸籍(つまり通常の戸籍)」として扱われます。

     

     

    なお、これは「元夫と2人で作った戸籍」において “筆頭者は元夫だった” という、おおよそ一般的なケースに当てはめて考えた時の話です。

     

    筆頭者ってなに?という方は、以下ページも参考にしてみて下さい!

     

    >>「筆頭者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

     

     

     

     

    「名だたる名所」に本籍を置くことが出来る!

    これは後ほど説明しますが、本籍は日本各所、どこにでも置くことが出来ます
    (町役場がある場所で、原則は登記簿に記載されている土地)

     

    そのため、自分がその場所に住んでいなくとも

     

    • 東京タワー
    • スカイツリー
    • 皇居
    • 大阪城

     

    などに本籍を置くことも出来ます。

     

    これは「友人へ自慢する!」「ただの自己満足だ!」など理由はさまざまだと思いますが、一つのメリットとして捉えることも出来ます。

     

     

     

    では続いて
    「本籍の変更によるデメリットは2つ!」について説明しましょう。

     

     

    「本籍の変更」によるデメリットは2つ!

    「本籍の変更」を行うことによるデメリットは2つです。

     

     

    戸籍情報を追う際に大変になる

    今後、出生から現在までの「すべての戸籍情報」を取得する場合に、すべての本籍を遡って収集していかなければならないということです。

     

    上でも説明のとおり、戸籍は「以前の本籍」において “除籍” という扱いのまま残されていますので、それを取得していく必要があります。

     

    通常は、生きている方が自分自身の「出生時点から今現在の戸籍情報まですべて集める」というケースはあまり無いでしょう。

     

    しかし一般的に多いのが、死亡したあとの相続関連で「出生から死亡時点までの戸籍情報を集める」ケースです。

     

    通常は、

     

    「両親の戸籍」にいた

    結婚して「配偶者との新しい戸籍」に入る

     

    というシンプルなものなので、2箇所での謄本請求で済むハズですが、これが複雑化するということです。

     

    本人にとって大きなデメリットは無いかもしれませんが、死亡して残された人からすると「迷惑な話」となる場合が多いです。

     

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    パスポート・免許証の記載変更が原則は必要

    パスポート・免許証の記載事項変更が原則は必要となります。

    ※パスポートは、本籍を違う都道府県に移した場合のみ必要

     

    ただし、いずれも変更しなくとも「法的な罰則」はありませんし、普通に使えます。

     

    パスポートについても、「出入国手続き」で問題になることは特にありません。

     

    とは言え、以下のような問題が起こる可能性は0ではありません。

     

    • パスポート

      ⇒海外での事故・病気などで身分証明する際に、時間を要す可能性

    • 免許証

      ⇒何らかの理由で身分証明が必要な際に、時間を要す可能性

     

     

    また「免許証」は無料で手続きできますが、「パスポート」の記載変更の場合は以下のどちらかの手続きとなるため、費用が掛かる点もデメリットと言えます。

     

    • 再発行(10年パスポートの場合)する場合:16,000円

      ※有効期限が短い場合にメリット

    • 記載事項変更する場合:6,000円

      ※既存の有効期限を引き継ぐので、長い場合にメリット

     

     

     

    本籍を変更しよう!手続きはカンタン!

    これまで説明したとおり、本籍の変更には

     

    • 3つのメリット
    • 2つのデメリット

     

    が存在します。

     

    あなたにとって「メリットの方が大きい!」と思える状況であれば、これらを理解した上で本籍を変更しましょう。

     

    変更はとってもカンタンですので順を追って説明していきます。

     

    大前提として、「引越しをした」からと言って本籍は無理に移す必要はありません

    ただし住所変更(住民票の移動)は義務なので、必ずしておきましょう。

     

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    >>住民票を移さないのは罰金!『必要なとき』6パターンからデメリットを知ろう!

     

     

    誰が何をすれば良い?

    やるべきことは至ってシンプルです。

     

    戸籍の「筆頭者」と「配偶者」が、『転籍届』を記入して提出する

     

    だけです。(もちろん他に持参するものはあります)

     

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    >>「筆頭者・配偶者が誰なのか?」は、5秒もあれば把握できる!

     

     

    転籍届は、最寄の町役場(市役所や区役所などのこと)でも貰えますし、町役場のホームページからダウンロードすることも出来ます。

     

    家でダウンロードして使う場合は、必ず白いA4サイズのもの※に印刷する必要があります。

     

    「用紙サイズが違うと受理してもらえない」ので、心配な方は直接町役場に貰いに行きましょう。

     

    ※2021年時点の話であり、変わる可能性があるため必ず各役場のHPで確認して下さい

     

    「子ども」だけ転籍できる?

    子どもだけ転籍することは出来ません。

     

    ただし子どもが20歳以上であれば「分籍(自分が筆頭者となり、1人で新しい戸籍を作れる)」によって、本籍を移すことが出来ます。

     

    また子どもが結婚すると、そのタイミングで「子ども」と「子供の配偶者」で新しい戸籍を作ることになるので、その際に本籍を移すことも出来ます。

     

     

     

     

    「転籍届」に何を書くの?

    転籍届で書く項目は、基本的に4つです。

     

    本籍(戸籍)の変更手続き

     

     

    本籍

    現在の本籍を記入します。「現住所」ではありませんのでご注意下さい。

     

    「今の本籍が分からない!」という方は、以下を参考にして下さい

     

    >>最速10秒!「本籍」を超カンタンに調べられる5つの方法!

     

     

    新しい本籍

    移したい場所を記入します。

     

    「本籍」の書き方は、

     

    • 「番地」で終わるのか?
    • 「街区(番)」で終わるのか?

     

    というパターンがありますが、「新しく本籍を置く市区町村」によって微妙に異なる部分がありますので、注意が必要です。

     

    書き方を分かりやすくまとめていますので、以下ページもご確認下さい。

     

    >>間違える人が続出!「本籍の正しい書き方」を知っておこう!

     

     

    おなじ戸籍にある人

    ここには、

     

    • 筆頭者(主に夫)
    • 配偶者(主に妻)
    • ほか、同じ戸籍にいる全員

     

    の名前と現住所を書きます。

     

    「現住所」が必要なので、子どもと別居している場合は、あらかじめ子どもたちの「正しい現住所」を確認しておきましょう。

     

    なお、転籍をするタイミングで「住所も変える」という場合は、新しい住所を記入して下さい。

     

    ただし「転籍の手続き」と「住所変更(住民票の移動)の手続き」は別ですので、後日「住所変更」の手続きが必要となります。

     

    冒頭で説明のとおり、本籍とは「戸籍の台帳」を置いている場所であり、住んでいる場所(住所)とは別です。

     

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    >>住民票の移動(変更)に必要なもの!手続き期間は?土日もできる?

     

     

    届出人

    「転籍届」の届出人は、基本的に

     

    • 筆頭者(主に夫)
    • 配偶者(主に妻)

     

    の2人です。

     

    印鑑は「認め印」「実印」のどちらでも大丈夫ですが、二人別々の印鑑を押して下さい。(シャチハタは不可)

     

    なお、以下の場合は届出人は「筆頭者のみ」で大丈夫です。

     

    • 配偶者が死亡している場合
    • 配偶者と離婚している場合

     

    逆に「筆頭者が死亡した場合」は、配偶者だけが届出人となり手続きできます。

     

    ※上で挙げていない「筆頭者と離婚した場合」というケースでは、配偶者は通常「むかし(両親)の戸籍」に戻っているため、「転籍」するには親による届出が必要です。

     

    参考記事!
    >>離婚後の「配偶者(元妻)の戸籍の扱い方」は3パターンある!

     

     

    「15歳未満の筆頭者」が転籍する場合

    Dの記入欄はあまり使われないですが、説明しておきます。

     

    この記入欄は、

     

    「15歳未満かつ筆頭者になっている人」が、転籍を届け出るとき

     

    に記入が必要です。

     

    そもそも「15歳未満かつ筆頭者である」というパターンが珍しいです。

     

    例えばですが、『両親が不明となっている(つまり捨て子など)という理由により、市区町村が出生届を提出した場合』は、子どもが筆頭者となって戸籍が作られます。

     

    この時は、

     

    • 親権者(父、養父、母、養母)
    • 未成年後見人

     

    のいずれかの人が、届出人となる必要があります。

     

     

     

    転籍届を書き終わったら、次は提出です。

     

     

     

    「転籍届」をどこに出したら良いの?

    転籍届を記入したら、以下のいずれかに提出します。

     

    • 「現在の本籍地」にある役場
    • 「変更後の本籍地」にある役場
    • 「現住所(住民票を置いている所)」にある役場

     

    この時、提出する場所は一箇所で大丈夫です。

     

    「住民票の移動」のような、“転入元・転入先のそれぞれで提出する” といった必要はありません。

     

    なお郵送で提出することも可能ですが、あまりオススメは出来ません。

     

    詳しくは後ほど「郵送での手続き」で説明します。

     

     

     

     

    誰が持って行っても良いの?

    実際に役場に手続きに行く人は、

     

    • 届出人の2人
    • どちから1人
    • 子どもや代理人

     

    のいずれかで問題ありません。
    (届出人2人の印鑑が押されている事が前提)

     

    ただし何らかの修正が必要となった場合は、届手人が出向く必要が生じる可能性もあります。

     

     

    何を持っていったら良いの?

    持って行くものは以下の4種類です。

     

     

    転籍届

    これが無ければ何も始まりません。
    記入と届手印に漏れがないことを確認しましょう。

     

     

    届出人の印鑑

    届出印を押した印鑑を持参しましょう。
    通常は2本持参することになります。

     

     

    戸籍謄本

    「同じ市区町村」内での転籍の場合は不要ですが、違うところへ転籍する場合は必要となります。

     

    「戸籍抄本(こせきしょうほん)」ではなく「戸籍謄本(こせきとうほん)」が必要となりますので、間違わないように気をつけましょう。

     

    この2つの違いや、取り方については以下の記事でまとめています。

     

    >>「戸籍謄本・抄本の違い」と「取得できる5つの場所、値段の違い」をまとめてみた!

     

     

    持参人の本人確認書類

    役所に転籍届を持参する人の身分証が必要です。

     

    基本的には

     

    • 運転免許証
    • パスポート

     

    となりますが、これらが無い場合は事前に出向く役所に電話で確認しておきましょう

     

     

    郵送でも対応してもらえる

    上でも触れましたが、転籍届は郵送でも受け付けてもらえます。

     

    郵送する先は、直接持参する場合と同様に、

     

    • 「現在の本籍地」にある役場
    • 「変更後の本籍地」にある役場
    • 「現住所(住民票を置いている所)」にある役場

     

    のいずれかで大丈夫です。

     

    そして郵送の場合も、

     

    • 転籍届(筆頭者と配偶者の印がある事が前提)
    • 戸籍謄本

     

    の提出が必要となります。

     

    ただし以下の2つの理由から、あえて「郵送」を選ぶ必要は無いと思います。

     

    • そもそも「住民票を置いている最寄の役場」で手続き出来る
    • 内容に誤りがあった場合に「訂正に出向く必要が生じる可能性」がある

     

    それでも「郵送する必要がある」という方は、修正が必要になった場合にすぐに出向けるように、郵送先は最寄の町役場(住民票を置いている場所)にしておくのが良いでしょう。

     

    ちなみに、郵送する前には念のため「郵送で受け付けて貰えるのか?」を確認しておいた方が良いです。

     

    これは、市区町村の役場ごとに

     

    • ホームページ上で「郵送でも可能」と記載がある役場
    • ホームページ上で郵送について特に記載がない役場

     

    があるため、念のための確認です。

     

     

     

     

    提出したら、後は待つだけ!

    提出すると、新しい本籍地の役所で「戸籍の台帳」が作られ、「届け出た日付」で本籍は移ります。

     

    ただし、戸籍謄本・抄本の発行までは届け出てから1週間ほど掛かってしまいます。

     

    ※市区町村によって期間は多少前後します

     

    そのため、発行を急いでいる方は「発行までに掛かる時間」を事前に確認しておきましょう。

     

    なお元の本籍地では、「戸籍」が「除籍」という扱いになり、80年間保存されることになっています。

     

     

     

    「本籍地の手続き」は以上で終わりです。

     

    色々くわしく書きましたが、実際に行うことは

     

    「転籍届を書く⇒提出する」

     

    という対応のみです。

     

    では最後に、
    「日本の名所を本籍とする場合の地番」についてまとめておきました。

     

     

    皇居や東京タワーを本籍としよう!

    「本籍変更のメリット」の一つとして紹介しましたが、本籍は基本的に日本各地のどこにでも設定できます。

     

    ただし町役場が管理している場所で、原則は登記簿に記載されている土地です。

     

    有名どころを挙げていくと・・・

     

    • 皇居

      ⇒東京都千代田区千代田1番

    • 東京タワー

      ⇒東京都港区芝公園四丁目2番

    • スカイツリー

      ⇒東京都墨田区押上一丁目1番

    • 東京ディズニーランド

      ⇒千葉県浦安市舞浜1番地

    • 大阪城

      ⇒大阪市中央区大阪城1番

    • 甲子園球場

      ⇒兵庫県西宮市甲子園町1番

    • 沖ノ鳥島

      ⇒東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地

     

    これらが人気の「本籍スポット」と言えるでしょう。

     

    ただし現住所から近い場所でないと戸籍謄本・抄本の取得が面倒になるので、よっぽどのこだわりが無い限りは、これらの場所に移すことはオススメしません・・・

     

     

     

     

    さいごに!

    本籍地の変更方法や、有名な「本籍スポット」について説明しました。

     

    デメリットもありますが、今後の人生においてそれ以上にメリットを活かせるのであれば、戸籍の変更手続きをオススメします

     

    なお既に説明しましたが、「マイナンバーカード」があれば、戸籍謄本や住民票をコンビニで簡単に取得できるようになるため、とても便利ですよ。

     

     


     

    本籍・筆頭者の「調べ方」


    本籍の「変え方」


    戸籍謄本・抄本の「取り方」


    戸籍謄本の「内容」


    戸籍謄本の「種類」


    その他、戸籍・本籍の情報!

     

     

     

    住民票の「取り方」


    住民票の「移動」


    住民票の「内容」


    住民票の「種類」


    その他、住民票の情報!

     

     

     

    マイナンバーカードの発行


    マイナンバーカード発行後の手続き


    通知カードの手続き


    その他、マイナンバーに関わること