婚姻届での「住所変更」は2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

婚姻届での「住所変更」は2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

婚姻届には「住所欄」がありますが、中には

 

『新しい住所に引越すから、住所欄には新しい住所を記入したい』

『住所変更を一度に終わらせたい』

 

という方も当然いらっしゃると思います。

 

そこでこのページでは、

 

  • 婚姻届を出すタイミングで住所変更する方法
  • 「転出届・転入届・転居届」のどれが必要なのか?
  • 世帯主を変更することは出来るのか?
  • 世帯分離・世帯合併とは?

 

など「婚姻届+住所変更に伴い必要となる手続き」についてまとめました。

 

スムーズに手続きが終えられるよう、ぜひ最後まで目を通して頂ければと思います。

 

なお、無駄を省き順序立てて説明していますので、読み飛ばさずに上から順にお読み頂けますと理解が深まります。

 

 

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婚姻届の提出と同時に「新しい住所」へ変更する2ステップ!

さっそく説明していきますが、
まずは「一緒に住所変更するための前提条件」がありますので、その点を説明します。

 

婚姻届には「住所欄」があり、2人がそれぞれ記入する必要があります。

 

 

 

 

この住所欄には、基本的に「現在、住民登録している住所」を正確に記入しなければなりません。

 

しかし一定の条件を満たしていれば、ここに「新しい住所」を記入できます。

 

そのための大前提としては、婚姻届を提出する役所が「新しく住む街の役所」であることです。

 

その上で、以下のいずれかの場合に限ります。

 

  • 事前に旧住所にて「転出届」を出しており、婚姻届とともに「転入届」を出す場合
  • 婚姻届とともに「転入届」のみを出す場合
  • 婚姻届とともに「転居届」のみを出す場合

 

 

なお、「転出届・転入届・転居届」の違いは、このあと説明します。

 

 

2つの注意点!

1.「引っ越し後の場合」のみ対応
もう一つ付け加えると、「住民票の移動」は引っ越し後14日以内と決まっているため、原則は「すでに引っ越ししている場合」のみ受け付けて貰えます。

 

2.平日のみの対応
「婚姻届」は24時間365日提出できますが、「住所変更の手続き」は平日のみ受け付けています。

そのため、一度に両方の手続きを済ませたい方は、必ず平日の「窓口が開いている時間帯」に行きましょう。

 

 

 

住所変更の2ステップ!(もしくは1ステップ)

具体的な変更方法の前に、あなたに必要な手続きが

 

  1. 旧住所で「転出届」+新住所で「転入届」(2ステップ)
  2. 新住所で「転入届」のみ(1ステップ)
  3. 新住所で「転居届」のみ(1ステップ)

 

のうち、どのパターンなのかを把握しておく必要があります。

 

これらは引っ越しする範囲(同じ市区町村内か否か)によって変わるのですが、もっとも多いのが「@転出+転入」のパターン

 

各パターンにおける、引越しの例を挙げてみます。

 

 

「転出+転入」の例

もっとも多いパターンと言えます。

 

1.違う都道府県へ引越しするとき
例)奈良県⇒大阪府

 

2.東京23区において、違う区へ引越すとき
例)杉並区⇒品川区

 

3.市があり、市をまたいで引越すとき
例)大阪府堺市⇒大阪府吹田市

 

 

 

「転入のみ」の例

以下のようなケースは「転入のみ」となります。

 

1.市内で、区をまたいで引越すとき
例)横浜市戸塚区⇒横浜市港北区

 

2.海外から引越してくるとき
例)アメリカ⇒東京都

 

 

 

「転居」の例

近距離の引越しであれば、「転居」になるケースも多いです。

 

1.区内で引越すとき
例)新宿区四谷⇒新宿区歌舞伎町
例)横浜市神奈川区泉町⇒横浜市神奈川区入江

 

2.区のない市において、市内で引越すとき
例)東京都府中市朝日町⇒東京都府中市緑町

 

 

 

手続き自体はとってもカンタン!

移動範囲によって、手続き内容が若干変わることはお分かり頂けたかと思います。

 

では、具体的な手続き方法について説明します。

 

 

「転出+転入」の時

婚姻届を提出する前に旧住所において「転出届」を出しておく必要があります。

 

転出届を出す事で「転出証明書」を貰うことが出来ますので、それを持参の上、「婚姻届」の提出に向かいましょう。

 

必要な物は「転出+転入の手続き方法」で説明しています。

 

婚姻届の提出については、以下を参考にしてみて下さい。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

 

「転入」のみの時

転入のみの場合は、役所に設置されている転入届に記入し、婚姻届と一緒に提出するだけです。

 

必要な物は「転入のみの手続き方法」で説明しています。

 

婚姻届の提出については、以下を参考にしてみて下さい。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

 

「転居」のみの時

転居のみの場合は、役所に設置されている転居届に記入し、婚姻届と一緒に提出するだけです。

 

必要な物は「転居のみの手続き方法」で説明しています。

 

婚姻届の提出については、以下を参考にしてみて下さい。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

 

ついでに「世帯主」を変えたい場合は?!

住所変更と共に、ついでに「世帯主の変更」をしたい場合は、その手続きも必要になります。

 

具体的な例を出すと、

 

「1人暮らしをしていた妻の現住所」に夫が引っ越し、夫が世帯主になる場合

 

などが当てはまります。

 

今まで1人暮らしをしていた妻は「世帯主」として登録されているため、その住民票に夫が名を連ね、かつ世帯主となる必要があるのであれば、「世帯変更届」を提出しなければなりません。

 

「世帯変更届」も役所に備え付けられていますので、

 

  • 婚姻届
  • 転入届(もしくは転居届)

 

を提出する際に、合わせて手続きすれば良いです。

 

※転入届を記入する際に、役所の人に一言声をかければ全て教えてくれます

 

「必要な物」が増えるわけでもありませんので、パパッと手続きしてしまいましょう。

 

なお『世帯主とは何か?変更する必要はあるのか?』という点については、以下ページを参考にしてみて下さい。

 

人気の関連ページ!
>>世帯主の意味とは?「一人暮らし」「同棲」では誰?世帯主は2人でもOK?

 

 

 

その他、3つの手続きも必要かも?

その他、「住民票」や「世帯」に関わる内容としては、

 

  1. 世帯合併
  2. 世帯分離
  3. 世帯構成変更

 

の3つがあります。

 

引っ越しの内容によってはいずれかに当てはまる可能性がありますので、念のため目を通しておきましょう。

 

もしも下記に当てはまるケースがあれば、役所で「転入届」を記入する際に、係りの方に相談して下さい

 

 

世帯合併

世帯合併は、文字通り「2つの世帯」を「1つの世帯」へと合併することを言います。

 

たとえば、以下のようなケースで必要となります。

 

カップル2人が同じ住所で住民登録しているが、それぞれが「世帯」を持ち、「世帯主」となっている状態だった。

 

 

婚姻届の提出を機に同じ世帯になり、どちらか一方が世帯主となる必要がある。(世帯合併)

 

 

 

世帯分離

世帯分離は、「1つの世帯」を「2つの世帯」に分ける手続きです。

 

たとえば、以下のようなケースで必要となります。

 

妻が両親と住んでおり、そこに夫が移り住み、2世帯住宅としたい。

 

 

妻が「両親の世帯」から分離した上で、夫が妻の世帯に入る。

 

 

 

世帯構成変更

世帯構成変更とは、「同一の住所」の「2世帯」における、世帯員の構成を変更する手続きです。

 

たとえば…

 

  • 妻:家族で住んでいる
  • 夫:妻の両親に気に入られ、婚姻前に「妻家族と同じ住所」に「別世帯」として住民登録して、一緒に住んでいる

 

このようなケースだった場合は、婚姻を機に妻が「夫の世帯」に移ることになります。

 

その結果、「世帯合併」でもなければ「世帯分離」にもならず、「世帯構成変更」となるのです。

 

 

 

もしもこれらに当てはまる場合は、役所で「転入届」を記入する際に、職員の方に相談しましょう

 

なお、『そもそも世帯・世帯主って何なの?』という方は、以下のページをご確認下さい。

>>世帯主の意味とは?「一人暮らし」「同棲」では誰?世帯主は2人でもOK?

 

 

ちなみに、「住民票の移動」は引っ越し後14日以内にしなければならないと決まっており、移動しなかった場合は最悪なケースとして罰金が課せられる可能性がありますのでご注意下さい。

 

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高い確率で「戸籍謄本(抄本)」が必要になる!

「住所変更」するにあっては、高い確率で「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」が必要になります。

 

この違いは、

 

  • 初婚の方は「戸籍抄本」
  • 再婚の方は「戸籍謄本」

 

という様に決まっています。

 

ただし、提出する役所が「現在の本籍地の役所」であれば、戸籍謄本(抄本)は不要です。

 

たとえば、「夫の本籍地」で提出するのであれば、

 

  • 夫:戸籍謄本(抄本)は不要
  • 妻:戸籍謄本(抄本)が必要

 

となります。

 

繰り返しになりますが、婚姻届とともに住所変更をする場合は、大前提として「新しい町の役所」へ提出に行かなければならないと説明しました。

 

となると、ほとんどのケースでは「本籍地でも無い場所」へ提出しに行くことになると思いますので、戸籍謄本(抄本)が必要になるのです。

 

なお、戸籍謄本・抄本はいずれも取得する値段・手間は変わらないため、無難に謄本を取得すれば良いでしょう。

 

 

 

また『そもそも本籍地が分からない』という方は、以下ページをご覧下さい。

>>最速10秒!本籍の5つの調べ方と筆頭者の確認方法!

 

 

その他に必要な物は、以下でまとめています。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【まとめ】

 

 

 

まとめ!

「婚姻届の提出」と「住所変更」を同時に手続きする方法について説明しました。

 

最後にまとめます。

 

  • 婚姻届は24時間受け付けてもらえるが、住所変更手続きは平日の「窓口が開いている時間帯」しか受け付けてもらえないため、住所変更も一緒にするのであれば平日に行くこと。
  • 大前提として、「新しく住民登録する町」の役所に婚姻届を提出する必要がある。
  • 引っ越しの移動範囲によって、転出・転入・転居の手続きが異なる
  • 転出+転入の場合は、事前に旧住所にて「転出証明書」を発行してもらう必要がある。
  • 転入・転居ともに、役所に申請書があるためそれを提出すれば良い。
  • 「世帯主変更」が必要な場合は、住所変更手続きの際に職員に一声掛けると良い。
  • 「世帯合併・世帯分離・世帯構成変更」などが必要な場合も、住所変更手続きの際に職員に一声掛けると良い。

 

 

いずれにしても、戸籍課と住民課は基本的に一緒になっていますので、婚姻届の提出時に『合わせて住所を変更したい』と言えば、必要な手続きを教えてくれます。

 

なお、婚姻届には合計15項目の記入欄があります。

 

記入方法における注意点だけでなく、

 

  • 訂正方法
  • 捨て印の方法・意味

 

なども説明していますので、ぜひ以下の記事もあわせてご確認下さい。

>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

 

 

また、『新しい本籍をどこにすべきか?』と悩んでいる方も多いと思いますが、おすすめの候補地と、決める時の注意点もまとめています。

>>婚姻届の「新本籍」にオススメな候補地5ヶ所と、決める時の2つの注意点

 

 

『証人を誰にお願いしよう…』とお悩みの方、または書き方について悩む方は以下へどうぞ。

 

 

そして実際に届け出る前には、以下の記事で事前確認しておきましょう。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 


 

 

人気の関連ページ!
>>婚姻届の「同居を始めたとき」とは?意味や「同棲」との違いなどを解説!

 

 

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