【婚姻届の証人】印鑑や捨印の方法、「住所・本籍」の書き方・訂正方法を解説します!
このページでは「証人欄の書き方」を説明しています。
「誰に証人を依頼すべきか?」については、以下ページをご覧下さい。
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
まずはご結婚おめでとうございます!
婚姻届では、2人の証人による「署名」「押印」が必要です。
ここでは、そんな「証人欄」において
- 印鑑は同じでも良いのか?
- 印が薄くかすれてた場合にどうするか?
- 捨て印はどうするのか?
- 住所・本籍はどこまで書くのか?
- どのように訂正するのか?
など気になる点を回答しています。
ぜひ最後までご覧になり、問題なく受理されるようにご準備下さい。
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証人欄における「名前・住所・本籍」の正しい書き方!
証人欄には、以下のとおり
- 名前・生年月日
- 住所
- 本籍
を記入する欄があります。
【記入例】
名前・生年月日について
名前は特に注意点はありません。
生年月日は、上記の画像どおり和暦で記入しましょう。
住所について
住所は、住民登録している住所を記入しましょう。
ただし「番地・号」などの細かい部分が分からない場合は、以下のような書き方でも問題ありません。
ex. 東京都 渋谷区 宇田川町 1-10-20-801号
もしもこのように書く場合は、上記画像の「佐々木健一」氏の住所のように、「番地・番・号」という文字を線で消せばOK。
※正式に書く場合も、記入スペースが小さいため上記のように対応せざるを得ない事が多いです
また住民登録時に「マンション名」を入れているか分からない場合でも、マンション名の有無は影響しないため、どちらでも良いです。
なお「号」で終わるような住所であれば、上記画像の「秋岡由美子」氏の住所のように書きましょう。
本籍について
本籍の場合は、「番地」もしくは「番」までの記入です。
現在の本籍が分からない方は、以下の方法でパパッと調べてみましょう。
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>>最速10秒で本籍を調べられる5つ方法!番地の正しい書き方は?
証人欄の記入内容を訂正する方法!
もしも記入ミスをした際は、
- 修正液
- 修正テープ
などは使えません。
以下の画像の通り二重線で消したのち、「署名横に押す印鑑」と同じ物で「修正印」を押しましょう。
その後は、空いたスペースに書き直せばOKです。
ただし夫婦となる2人にとっては、婚姻届は「思い出」ともなるもの。
そのため、修正すべきか書き直すべきかは本人達に確認するのがベターです。
同じ姓の場合、印鑑は同じでも大丈夫?
証人は20歳以上であれば誰でも問題ありませんので、片側の両親に記入をお願いする場合もあるでしょう。
>>【婚姻届の証人】誰がベスト?両親・友人に依頼するリスクはある?いない時はどうする?
ただしその場合、父親・母親の印鑑は必ず違う物で押印して貰って下さい。
また当然ですが、「自分自身の署名欄の押印」とも違うもので押してください。
これは、別々の人が証人であることを示すためです。
なお、印鑑は100均で売られているものでも問題ありませんが、
- シャチハタ
- ゴム印
は避けましょう。(後に陰影が変わる可能性があるため)
印鑑が薄くかすれた!失敗した場合は…?
印鑑を押したが、
- 一部が欠けてしまった
- 全体的に薄く見えにくい
という失敗をすることもあるでしょう。
特に、「緊張して父親が押印に失敗した」なんて話はチラホラ聞きますよね。
そのような場合は、失敗した印を二重線で消したあと、空いたスペースに押しなおして貰いましょう。
この時「失敗した印」に重ねて印をしてしまうと、結局ごちゃごちゃして見にくくなりますので、空いたスペースに押しましょう。
また、次に説明する「捨て印」も押して貰いましょう。
「捨印」は必ず押してもらおう!
枠外には、「捨印」を押してもらうようにしましょう。
婚姻届によっては、証人欄の右側に「捨印の枠」が設けられている場合もありますが、枠が無い場合は以下の通り枠外に「捨印」と記載のうえ、それぞれ押してもえばOK。
「捨印」を押すことで、修正の権限を与えることが可能。
そのため軽微な修正があった際に、わざわざ修正に出向かずとも役所の担当者が修正してくれます。
証人の印鑑を預かるわけにもいきませんし、証人にわざわざ来てもらうのも大変なので、「捨印も押して欲しい」と予め伝えておきましょう。
外国人にお願いするときの注意点!
外国人の方に証人をお願いする際は、大前提として「国籍のある国における成年基準に達しているのか」をまずは確認しましょう。
その上で、以下の点に注意して記入してもらいましょう。
※自治体によって考え方が異なる可能性がありますので、出来れば提出する自治体に確認する事が望ましいです
【記入例】
名前はフルネームで記入してもらいましょう。
ミドルネームがある場合は、ミドルネームも含めて記入します。
なおアルファベット・カタカナどちらでもOK。
押印は不要ですが、署名は本人の直筆であることが必須です。
生年月日は西暦で記入してもらいましょう。
必ずしも日本に居住してなくても大丈夫ですので、現在住んでいる住所を記入します。
アルファベットもしくはカタカナで記入しますが、代筆も可能です。
ここは国籍を書いてもらえば大丈夫です。(代筆可能)
まとめ!
証人欄の書き方や押印、訂正方法について解説しました。
証人については、
- 誰にすべきか?
- 依頼を受ける側にリスクはあるか?
などについてもまとめていますので、あわせてご確認下さい。
>>【婚姻届の証人】誰がベスト?両親・友人に依頼するリスクはある?いない時はどうする?
また婚姻届の書き方について、15項目すべてを画像付きで詳しく説明しています。
>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】
また、『新しい本籍をどこにすべきか?』と悩んでいる方も多いと思いますが、候補地と、決める時の注意点もまとめています。
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実際に届け出る前には、以下の記事で事前確認しておきましょう。
>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】
最後に、「婚姻届の提出」と「住所変更」は合わせて行うことも出来ますので、各々がしっかり対応しましょう。
※引っ越し後14日以内に手続きしなかった場合は、最悪なケースとして罰金が課せられる可能性もありますので要注意
>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ
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