婚姻届の「同居を始めたとき」とは?意味や「同棲」との違いなどを解説!

婚姻届の「同居を始めたとき」とはいつ?その意味や、「同棲」との違い、「住民票の移動」との関係を解説!

こんにちは。
元市民課職員のアキラです。

 

婚姻届を書く時に、多くの人が気になるであろう

 

「同居を始めたとき」

 

という文言。

 

これを見たときに、

 

  • そもそも「同居」ってどんな状態を言うの?
  • 「同棲」とは違うの?
  • 一緒に住んでるけど住民票はバラバラだし…
  • そもそも一緒に住んでないんだけど!

 

など色んな疑問があると思います。

 

今回は、上記の内容をどこよりもわかりやすく説明していきましょう。

 

目次
  • 「同居を始めたとき」は、とにかく「一緒に住み始めたとき」で良い!
  • そもそも同居・同棲していない場合は?
  • 分からない場合は「住民票の状態」で決めれば良い
  • 「住所変更」の手続きは同時に出来る!

 

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「同居を始めたとき」とは「一緒に住み始めたとき」で良い

結論から言ってしまいます。

 

婚姻届にある「同居を始めたとき」というのは、「一緒に住み始めたとき」を記入すれば良いです。

 

同居を始めたときの画像

 

 

さらに言うと、この欄は必ずしも正確である必要はありません

 

おおよその「一緒に住み始めた年月」を記入すれば良いです。

 

 

住民票の移動の有無は関係あるの?

さて、

 

『一緒に住むって、つまりどういうこと?』
『同居ということは、住民票を一緒にした時を言うの?』

 

という疑問が浮かぶかもしれませんが、住民票が一緒かどうか(つまり同一世帯か否か)は関係ありません。

 

あくまでも「一緒に家に住み始めた日」でOKです。

 

たとえば「住民票を実家に置いたままの彼女」が彼の家で生活をしている、といった場合でも問題ありません。

 

なお「同居」というのは、

 

  • 同じ世帯として住民登録する(生計を一緒にする)
  • バラバラの世帯として住民登録している

 

のいずれであっても関係なく、ただ「一緒の家に住んでいる状態」を言います。

 

 

 

同棲との違いは?

「同居」も「同棲」も同じように捉えて良いです。

 

「同棲」という言葉も定義が曖昧であり、

 

  • 一緒の住民票にしている(「世帯主と同居人」という関係になっている)
  • バラバラの住民票を作っている

 

などさまざまです。

 

「同居」「同棲」という言葉に惑わされず、とにかく「一緒に住み始めたとき」を記入すればOKです。

 

 

 

そもそも同居していない場合は?!

中には

 

  • 同居をしていなければ、同棲もしていない!

 

という人もいらっしゃるでしょう。

 

その場合は、無記入でOKです。

 

また、

 

  • 自分の家の賃貸契約をしてるけど、ほとんど彼の家で生活している!

 

という場合は、「彼の家での生活が多い」とは言え住所が違いますし、傍から見れば「同居しているか分からない」状況です。

 

なので無記入でも良いですし、現状を「一緒に住んでる」と捉えるのであれば、「同居をはじめたとき」に年月を記入しましょう。

 

 

 

分からない場合は、住民票の状態で決めれば良い

繰り返しお伝えの通り、この欄はおおよその年月を記入すれば良いです。

 

今の状態が「同居なのか、同居していないのか分からない…」という完璧主義の方は、とりあえず今のそれぞれの住所から判断すれば良いでしょう。

 

世帯を一緒にしているかどうかは関係なく、とりあえず住所が同じなのであれば「同居」と捉えれば良いです。

 

逆に、『よく彼の家に遊びに行くけど、住民票は実家にある』という場合であれば、「同居していない」と捉えれば良いです。

 

なお、婚姻届には「住所欄」もあります。

 

もしも、2人がここに同じ住所を記載しているにも関わらず、「同居を始めたとき」欄を空欄にしていると『あれ?』とつっ込まれるでしょう。

 

しかし住所欄の内容がバラバラであれば、『実質、彼の家に住んでいる』等の状況であっても、職員には何も分かりません。

 

 

 

「住所変更」を一緒にする場合の手続き!

まだ同居していない場合は、多くのケースでこれから引越して同居するというパターンになるでしょう。

 

もしも「“住民票の移動” はまだしていないけども、引っ越しは終えた」という場合は、婚姻届の「住所欄」に新しい住所を記入し、さらに「住所変更手続き」を同時に済ませることも出来ます

 

ただし、同時に手続きを済ませる場合は、

 

  • 平日に手続きに行かなければならない
  • 「新しい住所の役所」に手続きに行かなければならない

 

という2つの前提条件があります。

 

詳しくは以下でまとめていますので、参考にして下さい。

 

>>婚姻届と「住所変更」の同時手続きは2ステップ!転入届・転出届・転居届の違いまとめ

 

 

 

 

その他、15項目の書き方について!

婚姻届には、合計15項目の記入欄があります。

 

記入方法における注意点だけでなく、

 

  • 訂正方法
  • 捨て印の方法・意味

 

なども説明していますので、ぜひ以下の記事もあわせてご確認下さい。

>>婚姻届の書き方がパッと分かる!15項目を見本で解説【記入例まとめ】

 

 

また、『新しい本籍をどこにすべきか?』と悩んでいる方も多いと思いますが、候補地と、決める時の注意点もまとめています。

>>婚姻届の「新本籍」にオススメな候補地5ヶ所と、決める時の2つの注意点

 

 

『証人を誰にお願いしよう…』とお悩みの方、または書き方について悩む方は以下へどうぞ。

 

 

そして実際に届け出る前には、以下の記事で事前確認しておきましょう。

>>婚姻届の必要書類4つと、事前確認しておくべき7つの点!【完全版】

 

 

 

 

さいごに!

婚姻届における「同居を始めたとき」について解説しました。

 

最後に要点をまとめておきます。

 

  • 住民票の移動などは気にせず、とりあえず一緒に住み始めた年月を記入すれば良い
  • 同棲の場合でも、同棲を始めた年月を記入すれば良い
  • 細かい点が気になる方は「住民票がバラバラか否か」で、決めれば良い
  • 同居していない場合は、無記入で良い

 

 

当ページ以外にも「婚姻届」の情報をまとめていますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

 

 

 

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