<出生届>15項目の書き方と必要な物!期限はいつまで?提出先はどこ?
こんにちは。
元市民課職員のアキラです。
赤ちゃんを出産したら、「出生届の提出」が必要になります。
届け出なかった場合は、住民票や戸籍に反映されず無戸籍(存在しない人)となってしまいますし、提出期限に間に合わなかった場合は「罰則」もありますので要注意。
ここでは、出生届についての
- 15項目の正しい書き方・訂正方法!
- 提出時に必要なもの!
- 提出期限はいつまでか?
- どこに提出すれば良いか?
- 里帰り出産の場合はどうするのか?
などをどこよりも分かりやすく解説しています。
上から順にお読みいただければ、「出生届の全て」が分かりますので、ぜひ読み飛ばさずにご覧頂ければと思います。
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出生届の「書き方・訂正方法」を見本で解説!
まずは「出生届の書き方」を説明します。
『すでに書いたよ!』という方は、「出生届の提出先はどこか?」へジャンプして下さい。
さて、出生届には「記入すべき箇所」が15箇所ありますので、ここでは見本画像とともに、一つずつ内容を説明していきます。
なお、「出生届」の右側には「出生証明書」があります。
この「出生証明書」は医師または助産師しか記入できない欄ですので、記入方法は割愛しております。
ここからは、左側の「出生届」について、各項目を説明していきます。
なお大前提として、必ず「黒の消えないボールペン」で記入して下さい。
1.子の氏名
文字通り「子どもの名前」を記入します。
ここで記入した名前がそのまま戸籍に反映されるため、正確に記入して下さい。
なお、「名付けには使える文字」にはルールがありますので、当ページの最後「補足:赤ちゃんの名付けルールと、名前まとめ!」でまとめています。
2.父母との続き柄
ここでは、まず
- 摘出子(ちゃくしゅつし)
⇒法律上婚姻している2人の間に生まれた場合
- 摘出でない子
⇒法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子ども※
※父の認知に関わらず、いわゆる「シングルマザー」
を選択します。
「続き柄」の記入
続き柄の「男」もしくは「女」にチェックを入れ、前に
- 長(長男・長女の場合)
- 二(次男・次女の場合)
- 三(三男・三女の場合)
などを書き入れます。
戸籍の考え方では「二男・二女」と書き、「次男・次女」とは記載しませんのでご注意下さい。
なおこの数字は、「その子どもの父母から見た時の続き柄」を記入する必要があります。
そのため、たとえば
- 母:バツイチで連れ子あり
- 父:初婚で今回が初めての子
の場合、子どもが計2人いることになりますが、父母2人の間では最初の子にあたるため「長男・長女」という扱いになります。
双子や三つ子の場合は?
双子や三つ子の場合、生まれた順に「長男・二男…」となります。
医師が記入する「出生証明書」には、
・多胎であること
・何子生まれ、第何子なのか
が記載されますので、それを記入すればOKです。
※子ども1人ひとりの出生届が必要です
3.子が生まれたとき
子どもが生まれた日時を記入します。
「出生証明書」に医師が記入してくれていますので、それをそのまま書き写しましょう。
4.子が生まれたところ
子どもが生まれた場所を記入します。
「出生証明書」に医師が記入してくれていますので、それをそのまま書き写しましょう。
5.住所・世帯主の名前・世帯主との続柄
「子をどこに住民登録するか」を記入する欄ですが、父・母の住民票どおりに記入すれば良いです。
「世帯主」も住民票どおりです。
なお、以下の様な記入例も有り得ます。
- 夫婦どちらかの両親と住んでいる場合
⇒世帯主:(子から見ると)祖父or祖母の名前
⇒続き柄:子の子 - 夫婦どちらかの兄と住んでいる場合
⇒世帯主:(子から見ると)伯父の名前
⇒続き柄:弟の子or妹の子
※世帯主は世帯によって違うため、必ずしも上記どおりとは限りません
>>世帯主の意味とは?「一人暮らし」「同棲」では誰?世帯主は2人でもOK?
6.父母の氏名
その赤ちゃんの父と母の氏名・生年月日・年齢を記入します。
生年月日は和暦かつ、「S」「H」などではなく「昭和」「平成」で表します。
また年齢は「届け出たタイミング」ではなく、あくまでも「生まれた当時の年齢」を記入して下さい。
なお父・母が婚姻関係にない場合は、以下のとおりになります。
- 父からの認知がない場合
⇒父の欄は空欄
- 父からの認知がある場合
⇒苗字は異なるが、それぞれのフルネームを記入
⇒Kその他欄に、「認知があった旨」「父の本籍・筆頭者の氏名」を記入する必要あり
※その他欄の書き方は、役所の職員と相談して記入して下さい
7.本籍・筆頭者
赤ちゃんの父・母の「本籍・筆頭者」を記入する必要があります。
赤ちゃんの父・母が婚姻している場合
父母2人の「本籍・筆頭者」を記入しましょう。
忘れた場合でも、戸籍謄本や住民票を取ればすぐに分かります。
赤ちゃんの父・母が婚姻しておらず、母が「母の両親」の戸籍に残っている場合
この場合は、「母の両親」の本籍・筆頭者を記入して下さい。
戸籍は親子2代までしか入れないため、出生届を提出したタイミングで、自動的に母は「両親の戸籍」を抜け、赤ちゃんとの新しい戸籍を作ることになります。
新しい戸籍を作るにあたって、「新しい本籍・筆頭者」を決める必要がありますが、それらはKその他欄に書くことになります。
赤ちゃんの父・母が婚姻していないが、母が既に戸籍を持っている場合
過去の離婚や分籍などで、赤ちゃんの母が既に「母の両親の戸籍」とは違う戸籍に入っている場合は、その戸籍の本籍・筆頭者を記入すれば良いです。
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8.同居を始めたとき
この欄は深く考えてしまう方も多い欄ですが、以下のとおり単純に捉えて記入して下さい。
- 結婚式を挙げた場合
⇒その年月を記入
- 挙げていない場合
⇒婚姻した年月を記入
- 婚姻していない場合
⇒空欄のまま
なおこの情報は「統計資料」として使われるだけであって、たとえ間違ったことを記入してしまっても問題ありません。
9.子が生まれた時の世帯の主な仕事
収益額的に見た時の、世帯における主な仕事を選びます。
農業であれば「1」、サラリーマンであれば「3」か「4」であることがほとんどです。
その他、個人経営している方は「2」と「3」で迷うこともあると思いますし、特殊な職に就いている方でも迷う場合が多いと思います。
もしも分からない場合は空欄で持参し、職員に聞けば『その仕事であれば…3にチェックしておいて下さい』といったように答えてくれます。
10.父母の仕事
この欄は「国税調査のある年」だけ記入します。
具体的には、西暦における5の倍数の年である「2020年、2025年、2030年・・・」に該当する場合です。
記入が必要な場合
記入が必要な場合は、
- 役所の窓口に設置される「職業一覧」
- 厚生労働省が発表している「職業・産業例示表」
のいずれかで確認しましょう。
なお、勤め先の会社名を記入する必要はなく、「番号」もしくは「職業分類名」を書くだけです。
11.その他
その他欄は通常は無記入で良いのですが、
- 婚姻していないが、父からの認知がある
- 婚姻しておらず、母が新しい戸籍を作る必要がある
- 名前がまだ決まっていない
などの事情がある時のみ、記入が必要です。
なお、自治体によって「記入すべき文言」が決まっている場合もありますので、空欄で持って行くと良いでしょう。
12.届出人の選択
届出人とは「届出義務がある者」のことを言うのですが、出生届の場合は基本的に母もしくは父と決まっています。
あくまでも「届出の手続きをする人」であって、「役所に持参する人」は他の人でも問題ありません。
どうしても2人が「届出人」になれない場合は、法定代理人が届出人となります。
それでも難しい場合は「母の同居人」が義務者となり、最終的には「医師・助産師」などが届出人となります。
婚姻していない場合
婚姻していない男女の子(非嫡出子)の場合は、「父の認知」の有無に関わらず、父は届出人にはなれませんので注意して下さい。
生まれる前に離婚した場合
生まれる前に離婚した場合も、父は届出人になれませんので、基本的に母が届出人となります。
13.届出人の住所
届出人の住所を「住民票の通り」に記入します。
14.届出人の本籍・筆頭者
届出人の現在の本籍・筆頭者を「戸籍謄本」もしくは「住民票」に書かれている通りに記載します。
住所の場合は「マンション名の有無」など細かい部分が気になると思いますが、本籍は「番地」もしくは「番」までの記入なので、把握していれば迷わず記入出来るでしょう。
もしもシングルマザーであり、まだ「両親の戸籍」に入っている状態であれば、「両親の戸籍」に書かれている本籍・筆頭者を記入して下さい。
「母と赤ちゃんで作る新しい戸籍」の本籍・筆頭者は、Kその他欄に記入することになります。
15.届出人の署名
届出人が署名・押印し、生年月日を記入します。
生年月日は「和暦」で書きますが、「S」や「H」といった省略はNGです。
押印は「100均で売られている印鑑」でも問題ありませんが、
- ゴム印
- シャチハタ
は陰影が崩れる可能性がありますのでNGです。
「捨て印」と「訂正の方法」について!
出生届には、枠外に「捨て印」を押す所があります。
ここにも「届出人の署名」で押した印鑑で押印しておきましょう。
これにより、仮に他の人が役所へ提出に行ったとしても、職員によって軽微な削除・訂正が可能になります。
訂正の方法は?
万が一訂正が必要になった場合は、誤字を二重線で消し、その上に「届出人の署名欄」で使う印鑑を押印しましょう。
そして、空いたスペースに正しい内容を記入して下さい。
「子の氏名」欄の訂正の場合!
「子の氏名」欄は大切な部分であり、ここを訂正すると非常に文字が見にくくなる可能性があります。
そのような場合は、「Kその他欄」に再度書き直すように言われることもあります。
そのため「子の氏名」欄のミスは下手に訂正せず、とりあえずそのまま役所に持参しましょう。
出生届はどこで貰えるの?
出生届はこちらで用意する必要はなく、
出産した病院側が「出生証明書」を記入した上で、渡してくれます。
▼出生届と出生証明書はセット▼
しかし、婚姻届のように『可愛い出生届に書いて、記念に写真を残したい』という方も、中にはいらっしゃいます。
そのような方のために、無料もしくは有料で「デザイン出生届」という物が存在しているのですが、それらを使う場合は予め病院に『この出生届(出生証明書)に記入をお願いします』と渡しておきましょう。
ちなみに、オリジナルの出生届を使うか否かに関わらず、病院では「出生証明書の発行費用(1000〜5000円ほど)」が掛かります。
無料ダウンロードが可能な3つのサイト!
出生届を無料でダウンロードできるサイトを、3つ紹介しましょう。
なおダウンロード後は必ずA3で印刷し、黒のボールペンで記入して下さい。(パソコンでの文字入力はNG)
出生届の提出先はどこ?里帰りの場合は?
出生届けの提出先としては、
実質どこの「市区役所」「町村役場」でも可能です。
各自治体のホームページを見ると、提出先は
- 本籍地
- 出生地
- 届出人の住所地・所在地
となっています。
たとえば「里帰り出産」をした場合は、そこが「出生地」となるため、「出産院のある自治体の役所」において提出することもできます。
また「届出人の所在地」というのは、「届出人が存在する土地」ということなので、言い換えればどこでも良いのです。
ただし…
あまりに関係ない土地の場合は、戸籍作成に時間を要す可能性もあるため、
- 赤ちゃんの親の住民登録地
- 赤ちゃんの親の本籍
- 赤ちゃんが生まれた病院のある自治体
に届けるのが基本です。
また「児童手当ての申請」「医療費助成の申請」などは、住民登録している土地以外では出来ません。
そのため、「住所地での届出」が一番オススメです。
出生届の提出時に必要な4つのもの!
出生届を提出する際には、基本的には以下の4つを持参すれば良いです。
- 出生届
⇒病院からの出生証明書の記入があること
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 身分証明書
⇒ほとんどの自治体HPで記載は無いが、念のため持っておいた方が良い
健康保険の種類によっては…
赤ちゃんは、夫婦どちらかの健康保険に「扶養」として加入することになります。
この時、一般的には年収が高い方(基本的に父親)の扶養に入るのですが、もしも自営業などで「国民健康保険」に入っているのであれば、子どもも国民健康保険に入ることになります。
その場合は、「国民健康保険被保険者証」も必要になります。
ただし「国民健康保険への扶養の加入」は、住民登録している自治体でしか受け付けて貰えません。
なお「国民健康保険への扶養の加入手続き」も14日以内です。
※勤務先の保険に入っている場合は「役所での手続き」はありませんが、勤務先での手続きが必要です
婚姻関係のない男女から生まれた場合
非嫡出子(結婚していない男女から生まれた子)の出生届を提出する方のみ、当てはまる話です。
赤ちゃんの母が「戸籍の筆頭者」でない時(自分の戸籍を持たず、まだ両親の戸籍に入っている場合)は「戸籍謄本」が必要です。
ただし、両親の戸籍における「本籍地」で提出する場合は不要です。
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出生届の提出期限はいつまで?過ぎたらどうなる?
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出しなければならないと決まっています。
生まれた時間に関わらず、生まれた日が必ず「1日目」としてカウントされるので要注意。
万が一14日目が役所の閉庁日の場合は、翌開庁日までが期限です。
またもしも海外で出産した場合は、3ヶ月以内の提出が義務付けられています。
これは、戸籍法にもしっかり記載されています。
もし15日以上経ってしまったら?
では、出生から15日以上経ってしまった場合はどうなるのか?
これは、もしも正当な理由がなく届け出なかった場合は、5万円以下の過料が課せられてしまいます。
仮に天災や事故など、やむなく14日を過ぎてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらいましょう。
そして「提出できるようなった日から14日以内」に、出生届と合わせて提出すれば問題ありません。
また、理由なく期限を過ぎてしまったり、正当に認められない理由で遅延した場合は、「戸籍届出期間経過通知書」というものを一緒に提出しなければなりません。
このように、過ぎてしまうと非常に手続きが面倒になってしまうため、必ず14日以内に提出しましょう。
なお、14日を過ぎてしまった場合の対応は自治体によっても異なる可能性があるため、まずは役所に電話で相談してみて下さい。
「名前が決まらない!」という場合は?
14日以内に提出できない理由の一つとして、『名前が決まらない』というケースもあるでしょう。
その場合は、「名は未定」という形でとりあえず提出しましょう。
ただしこの場合は、「名前が空欄の戸籍」となってしまい、名前が決まった後に「追完手続き」によって名前を載せることになります。
そしてこの場合、戸籍に「追完届の提出により、子の名前は○○」という趣旨が記載されることになります。
そういった戸籍を「みっともない」と思う方もいらっしゃいますし、後々子どもが見た時には『あれ?』と思われるでしょう。
出来れば14日以内に名前まで決定し、手続きを終えることをオススメします。
なお、名前がまだ決まっていない方は、当ページの最後「補足:赤ちゃんの名付けルールと、名前まとめ!」も参考にしてみて下さい。
出生届は、土日・休日・祝日は提出できるの?
役所には「休日・夜間窓口」が設けられている所が多いです。
そのため、出生届を預けることは出来ますが、受理されるのは翌開庁日です。
※期限の14日目が休日であり、その休日に提出した場合は、翌開庁日が期限日となるため問題ありません
ただし…
ただし母子健康手帳の「出生済み証明」欄に、出生届の受理印を押してもらう必要がありますので、結局は後日再度行くことにはなります。
これは自治体によって対応が違っており、
- 証明書が送られて来て、所定欄に貼る
- 母子手帳を一緒に預け、後日取りに行く
など様々です。
以下は例として「大阪府吹田市」のパターンです。
業務時間外や閉庁日は本庁の宿直室で届出することができます。
ただし、この場合は証明書の交付はできません。
また、母子健康手帳をお預かりします。
後日市民課又は宿直室まで取りにきていただきます。
引用:大阪府吹田市
このように対応はまちまちなので、まずは提出予定の役所に電話で確認してみましょう。
いずれにせよ、14日以内の提出がギリギリなのであれば、休日・夜間窓口も有効に使いましょう。
補足:赤ちゃんの名付けルールと、名前まとめ!
最後に、赤ちゃんの名前についてです。
赤ちゃんの名前には「使える文字」が決まっており、原則
- 常用漢字
- 人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
などと決められています。
一応、法務省が「名に使える漢字」というのをまとめていますが、よっぽど難しい漢字・珍しい漢字では無い場合は、基本的には使用出来ます。
なお当サイトの運営者である筆者は、名付けにも深い興味があり、
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などなど、かっこいい名前・可愛い名前を色々とまとめていますので、ぜひ合わせてご確認下さい。
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すでに説明のとおり、14日以内に提出しなければ手続きが非常に面倒になるため、早めに名前の候補を挙げておきましょう。
まとめ!
出生届の書き方や必要なもの、提出期限などを一通りまとめました。
最後に、当ページの要点をまとめておきます。
- 出生届は病院で貰えるが、「オリジナルの物」を予め病院側に渡しておいても良い
- 出生届の右側には「出生証明書」があり、そこは病院側が記入する
- 出生届は必ず「黒のボールペン」で記入する
- 基本的にはどこの役所でも提出できるが、他の手続きを考えると「住民登録地での提出」が一番都合よい
- 持ち物は「出生届・届出人の印鑑・母子手帳・身分証明書」で良い
- 国民健康保険への扶養加入が必要であれば、「国民健康保険被保険者証」も持参すること
- 出生日を含めて14日以内の提出が義務づけられている
- 土日も提出できるが、受理は翌開庁日になる
繰り返しになりますが、
名前は早めに決めて必ず14日以内に提出できるように準備しておきましょう。
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