引越し後の「車庫証明そのまま放置」はヤバすぎる!罰則・手続きまとめ

引越し後の「車庫証明そのまま放置」はヤバすぎる!罰則・罰金・住所変更手続きまとめ

こんにちは。
公務員を辞めたあと、10回ほど引っ越しを繰り返してきたアキラです。

 

引っ越し後に気になるのが、『車庫証明の住所変更はしなければならないのか?』という点。

 

結論を先に述べると、変更しなければなりません

 

このページでは、

 

  • なぜ変更が必要なのか?何か不便するのか?
  • どんな罰則があるのか?
  • いつまでに変更しなければならないのか?
  • 間に合わないとどうなるのか?
  • どのように変更すれば良いのか?

 

などなど、「引っ越しに伴う車庫証明変更」の疑問を分かりやすくまとめました。

 

引っ越しで忙しいとは思いますが、罰則もありますのでしっかり対応しておきましょう。

 

 

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「車庫証明の手続き」が必要となる2つの理由!

引越しする時に忘れてはいけないのが、「車庫証明」の手続き。

 

自家用車がある人は「駐車場を引越す」だけでなく、「車庫証明の手続き(再取得)」が必要となります。

 

「放置するとヤバイ」理由としては、以下の2点あります。

 

  • 義務であり罰則・罰金がある!
  • 車検証やナンバープレートの住所変更が出来ない!

 

 

義務であり罰則・罰金がある!

もし駐車場が変更となる場合、「車庫証明の変更手続き」が法律で義務付けられています。

 

これには罰則規定があり、期限内に変更手続きを済ませない場合、「保管場所の不届け」で10万円以下の罰金が科せられます。

 

また、引越し先で駐車場を用意せずに、家の前の道路に駐車しているなどの場合、罰則はさらに厳しく20万円以下の罰金に加え、違反点数2点以上となります。

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第4条には、以下のとおり「車庫証明の届出は義務である」ということが書かれています。

 

当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で、政令で定めるものを提出しなければならない

 

 

また同第17条では、

 

  • 虚偽の保管場所を申請した場合

    ⇒20万円以下の罰金

  • 保管場所の不届や虚偽の届出をした場合

    ⇒10万円以下の罰金

 

 

そして第11条および17条では、

 

  • 道路を自動車の保管場所にした場

    ⇒3月以下の懲役又は20万円以下の罰金+違反点数3点

  • 道路上に継続して12 時間以上(夜間8時間以上)駐車した場合

    ⇒20万円以下の罰金+違反点数2点

 

と「罰則」が記されています。

 

 

 

他の手続きに影響する!

引越しに伴う自動車に関する手続きには、「車庫証明の変更手続き」以外にも、以下3点あります。

 

  1. 運転免許証の住所変更
  2. 車検証の住所変更
  3. ナンバープレートの変更(管轄外への引越しの場合のみ)

 

このうち@Aに関しては「車庫証明の変更」をしていなければ、手続きできないものです。

 

また「ナンバープレートの変更」は「車検証の住所変更」と同時であり、住所が管轄外であった場合に「ナンバープレートの変更」が行われます。

 

 

車検証の住所変更

車検証の住所変更をしておかなければ、

 

  • 自動車税の請求が変更前の住所に送られる
  • 車を手放すときに、「現住所」と「車検証の住所」が違う理由を証明する必要がある
  • リコールの連絡が旧住所へ送られる

 

という問題が出てきます。

 

さらに何度も引越しを重ね、そのたびに住所変更届を出していない場合は、「戸籍の附票」を取り寄せる必要があり大変不便。

 

※戸籍の附票は、本籍で取得する必要があります

 

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>>戸籍の附票とは?保存期間や写しの取り方・手数料【完全版】

 

 

もし「車検証の住所変更」を行わなかった場合、「道路運送車両法」の第六十七条、第百十条によって30万円以下の罰金に処されます。

 

自動車検査証の記載事項について変更があり、十五日以内に変更しなかった場合
⇒30万円以下の罰金

 

 

ナンバープレートの変更

「ナンバープレート変更」をしなかった場合の罰則については、特に記載されていません。

 

しかし住所に変更がある場合、第67条の規定によって「車検証の変更」はしなければなりません。

 

さらに「車検証の変更時」に、管轄外であれば必ず「ナンバープレートの変更」も行われますので、実質は義務です。

 

※ナンバープレートの変更には「車検証」が必要ですので、車検証の住所変更をせず、「ナンバープレートの変更だけ」を行うことは出来ません

 

 

 

車庫証明の変更手続き期限はいつまで?

車庫証明の変更手続きは、「住所変更後15日以内」に済ませる必要があります。

 

引越し手続きを済ませ、駐車場を移した時点から15日以内に、車庫証明の変更しなくてはいけません。

 

そのためには、それ以前に必要書類を揃えておくことが重要です。

 

なお車庫証明は、「新しい駐車場の住所」を管轄する警察署で取得します。

 

 

 

運輸支局へ登録の届出も必要!

問題は、警察署で取得した後、一ヶ月以内に「運輸支局」へ登録の届出をする必要があることです。

 

運輸支局では、車検証の住所変更を行う必要があり、その時に車庫証明が必要となります。

 

これを忘れてしまったり、知らない人が多く、一ヶ月を過ぎてしまった場合は「車庫証明」を再取得しなければなりません

 

そのため、警察署で車庫証明を取得したら、一ヶ月以内に車検の住所変更を済ませるようにしましょう。

 

なおこの「一ヶ月」という期間は、「おおむね一ヶ月」とされており、「届け出る支局」や「担当の役人」によって多少の誤差があります。

 

「40日以内であれば受理される」と言われていますが、再発行の手間を考えると一ヶ月以内が無難です。

 

 

 

期限に間に合わなかったらどうなるの?

なお、住所変更後15日以内に車庫証明を新たに取得できない場合、「保管場所の不届け」となり10万円以下の罰則が適用されます。

 

また「車庫証明」取得後、一ヶ月以内に運輸局に届け出ない場合、車庫証明の再取得が必要となり二度手間となってしまいます。

 

 

 

手続き前に「車の保管場所の要件」をチェックせよ!

車庫証明を取得する前に、必ず「車の保管場所の要件」を確認しておきましょう。。

 

これを確認せずに駐車場を借りてしまうと、「駐車場を借りたのに車庫証明が取れない」ということになりかねません。

 

引越し先で新たな駐車場を借りる前に、要件を確認しておきましょう。

 

「車の保管場所」の2つの要件
  • 新住所から直線で2キロメートル以内
  • 車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと

 

 

保管場所の要件@:新住所から直線で2キロ以内

こちらは非常に重要なポイントです。

 

必ず新住所から直線で2キロ以内の場所を確保しなければなりません。

 

そのため、「駐車料金が安いから3キロ離れたところで」といった場合、車庫証明の要件には当てはまらず、車庫証明を発行出来ません。

 

 

保管場所の要件A:車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと

新居の前にスペースがあり、「駐車はできるけど道路にはみ出す」などの場合、こちらも車庫証明の要件には当てはまりません。

 

下手をすると、罰則の適用もあり得ます。

 

 

 

「車庫証明の変更手続き方法」と「必要な7つの書類」!

厳密に言うと、車庫証明の手続きは「変更」ではなく、新たに取得することになります。

 

手続きは、「新しい駐車場」の場所を管轄する警察署で行います。

 

手続き自体は必要書類を提出するだけなので、簡単に済みます。

 

なお、この時にあわせて「運転免許証の住所変更」も行っておきましょう。

 

必要な書類は、大きく以下の7つです。

 

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所の配置図及び所在図
  3. 保管場所標章交付申請書
  4. 権原書面(保管場所使用権原疎明書面)
  5. 権原書面(保管場所使用承諾証明書)
  6. 使用の本拠の位置が確認できる書類
  7. その他、書類以外に必要となるもの

 

 

自動車保管場所証明申請書

■入手先
⇒管轄の警察署の交通課、一部自動車販売店、警察署のホームページからダウンロードが可能です。

 

 

保管場所の配置図及び所在図

■入手先
⇒管轄の警察署の交通課、警察署のホームページからダウンロード可能。

 

■記入の注意
⇒道路の幅員などを記入する必要があるため、用紙を入手してから調べて記入するのが良いでしょう。
地図などはGoogle MAPなどから印刷して貼り付ける方法もあります。

 

 

保管場所標章交付申請書

■入手先
⇒管轄の警察署の交通課、管轄都道府県のホームページからダウンロード可能。

 

■記入の注意
⇒車の型式や車体番号などを記入する必要があるので、あらかじめ調べておきましょう。

 

 

権原書面(保管場所使用権原疎明書面)

■入手先
⇒管轄の警察署の交通課、警察署のホームページからダウンロード可能。

 

こちらの書類は、駐車場が自分の所有している土地である場合に必要な書類です。
駐車場を借りる場合は不要となります。

 

 

権原書面(保管場所使用承諾証明書)

■入手先
⇒管轄の警察署の交通課、警察署のホームページからダウンロード可能。

 

こちらは、駐車場を借りる場合に必要な書類であり、駐車場を自分が所有している場合は不要です。
ただし、駐車場を親が所有しているなどで、駐車料金が発生していなくても、借りている場合は必要となります。

 

 

使用の本拠の位置が確認できる書類

「引越し先の住所」から2キロ以内で新たに駐車場を用意して使用する場合は不要です。

 

ただし引越し先住所ではなく、たとえば自営業などで仕事の事務所から2キロ圏内で駐車場を用意して、そちらで車庫証明を取る場合は、

 

  • 電気、ガスなどの公共料金の領収印のある領収書(直近1〜3か月以内)
  • 消印のある郵便物
  • 賃貸契約書

 

など、いずれかの書類が必要となります。

 

 

書類以外に必要なもの

書類以外には、以下の物が必要です。

 

  • 書類に押印した印鑑と同じ印鑑

    ⇒訂正時に必要

  • 手数料

    ⇒申請手数料:約2000円
    ⇒標章交付手数料:約500円
    ※金額については、地域によって若干の差があります。

  • 「新しい住所での住民票」または「印鑑証明」

 

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車検証の住所変更手続き

車庫証明を発行したら「運輸支局」へ提出し、「車検証の住所変更手続き」も済ませましょう。

 

申請を行う場所は、「新しい住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所」となります。

 

軽自動車の場合は、管轄の「軽自動車検査協会事務所」へ申請します。

 

車検証の住所変更に必要な書類

必要な書類は以下の7つです。

 

  1. 現在持っている車検証
  2. 申請書
  3. 手数料納付書
  4. 発行から3カ月以内の住民票
  5. 印鑑
  6. 車庫証明
  7. 自動車税・自動車取得税申告書

 

 

必要書類の入手先は?

「申請書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」は、当日に現地で手に入れることができます。

 

なお申請書は、運輸支局のホームページからダウンロードできますので、事前に準備しておくのが良いでしょう。

 

 

手数料は?

変更にかかる手数料は検査登録印紙代350円となります。

 

ナンバープレートの変更が必要な場合は、別途料金が必要です。

 

 

ナンバープレートの変更

管轄外への引越しの場合、ナンバープレートの変更も必要です。

 

変更は、車検証の住所変更と同時に行うことができますが、新しいナンバープレートの交付と交換のため、自動車を持ち込む必要があります。

 

ナンバープレートの料金は2枚で1500円〜3000円。

 

さらに「ご当地ナンバー」など特別なものを希望する場合、1枚あたり1000円〜1500円程料金が上がります。

 

 

 

まとめ!

引っ越し後の「車庫証明」の扱いと住所変更方法について説明しました。

 

バタバタして大変だと思いますが、引越し後14日以内に「住民票の移動」をしなかった場合、最悪なケースとして過料を課せられる可能性があります

 

住民票移動では、基本的に引っ越し前後で2回の手続きが必要ですので、忘れず対応して下さいね。

 

 

 

さらに、引越し時には「マイナンバーカード(通知カード)」の住所変更も義務となっていますので、忘れずに行いましょう。

>>マイナンバー(通知)カードの「住所変更」手続き!引越し後の7つの注意

 

 

NHKを契約している方は、二重請求される可能性があるので必ず対応しておきましょう。

>>NHKの引越し(住所変更)手続きは必須!放置では解約されずヤバイことに

 

 

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