収入印紙の種類と受取額ごとの金額一覧!消費税の扱いや勘定科目、クレジットカード決算時の注意点!
大きな額の契約をしたときに、ふと
あれ?印紙代っていくらだっけ?
消費税を含めた額に課税されるんだっけ??
クレジットカードでの決算に印紙いるんだっけ?
などの疑問が浮かぶことあるかと思います。
間違った額を貼り付けるとペナルティを課せられるので、きちんと調べてから貼りたいものですね。
このページでは、「金額ごとの印紙代」「消費税の扱い」「クレジットカード決算時の扱い」などなどについて、わかりやすくまとめています。
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収入印紙の種類と、受取額ごとの金額一覧!
収入印紙の金額は、印紙税法で定められた
- 「文書の種類」
- 「受取額・契約額」
により変わります。
印紙税で「収入印紙が必要」と定められた文書は
「第1号文書」〜「第20号文書」
まで存在し、文書の用途や必要となる収入印紙の金額も様々です。
まずは「印紙の種類」を知ろう!
収入印紙の額面は以下のとおり、全部で31種類存在します。
<収入印紙の額面一覧> |
||
---|---|---|
1円 | 120円 | 6,000円 |
2円 | 200円 | 8,000円 |
5円 | 300円 | 10,000円 |
10円 | 400円 | 20,000円 |
20円 | 500円 | 30,000円 |
30円 | 600円 | 40,000円 |
40円 | 1,000円 | 50,000円 |
50円 | 2,000円 | 60,000円 |
60円 | 3,000円 | 100,000円 |
80円 | 4,000円 | <全31種類> |
100円 | 5,000円 |
受取り額や契約額ごとの「印紙代」一覧!
上で説明したとおり、収入印紙は
- 取り交わす文書の種類
- 取り交わす金額
によって収入印紙代に違いがあります。
★注意★「貼り忘れ・不足」は過怠税が掛かる!
前提として、収入印紙は「印紙税」を納めるために必要なものです。
納税のための収入印紙を「貼り忘れた・金額が不足した」場合は「過怠税(かたいぜい)」が科せられます。
中には「ばれなければ関係ない」と考える方がいるかもしれません。
しかし “きちんと納税しているか?” を確認する「税務調査」は、個人事業主から大企業まで、すべての企業が調査対象となります。
そして、意外にも過怠税を支払っている企業は多いのです。
税務調査で「収入印紙の貼り忘れ・金額不足」を指摘され過怠税の支払いとなる前に、きちんと収入印紙を貼り付けましょう。
■こちらも参考に!
>>「貼り忘れ」の過怠税は高額なので気をつけろ!収入印紙の貼り方と割り印(消印)に注意!
「領収書」に貼る印紙代の一覧!
まず最初は「収入印紙の使い道」として代表的な
17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」
つまり
“領収書”
に関する印紙額をご紹介します。
第17号文書(領収書)における受取額ごとの印紙代は以下の通りです。
<領収書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
受取額 |
印紙代 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 および 受取金額の記載のないもの | 200円 |
100万円超え〜200万円以下 | 400円 |
200万円超え〜300万円以下 | 600円 |
300万円超え〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え〜1000万円以下 | 2,000円 |
1000万円超え〜2000万円以下 | 4,000円 |
2000万円超え〜3000万円以下 | 6,000円 |
3000万円超え〜5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円超え〜1億円以下 | 20,000円 |
1億円超え〜2億円以下 | 40,000円 |
2億円超え〜3億円以下 | 60,000円 |
3億円超え〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円超え〜10億円以下 | 150,000円 |
10億円超え〜 | 200,000円 |
平成25年4月の「印紙税法の改正」により、平成26年4月1日以降に作成された受取金額5万円以下の領収書は非課税となりました。
そのため、節税対策として領収書を分けるなどの工夫をされる事業主が非常に多いようです。
その他の文書に関する印紙代!
では、17号文書(領収書)以外の、1〜20号文書の印紙代を説明しましょう。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書
請負に関する契約書
約束手形 または 為替手形
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券
合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書
定款
継続的取引の基本となる契約書
預金証書、貯金証書
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
保険証券
信用状
信託行為に関する契約書
債務の保証に関する契約書
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
配当金領収証、配当金振込通知書
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
⇒領収書
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
判取帳
<1号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された契約金額 |
印紙代 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
10万円超え〜50万円以下 | 400円 |
50万円超え〜100万円以下 | 1,000円 |
100万円超え〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え〜1000万円以下 | 10,000円 |
1000万円超え〜5000万円以下 | 20,000円 |
5000万円超え〜1億円以下 | 60,000円 |
1億円超え〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円超え〜10億円以下 | 200,000円 |
10億円超え〜50億円以下 | 400,000円 |
50億円超え〜 | 600,000円 |
契約金額の記載の無いもの | 200円 |
<2号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された契約金額 |
印紙代 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円超え〜200万円以下 | 400円 |
200万円超え〜300万円以下 | 1,000円 |
300万円超え〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え〜1000万円以下 | 10,000円 |
1000万円超え〜5000万円以下 | 20,000円 |
5000万円超え〜1億円以下 | 60,000円 |
1億円超え〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円超え〜10億円以下 | 200,000円 |
10億円超え〜50億円以下 | 400,000円 |
50億円超え〜 | 600,000円 |
契約金額の記載の無いもの | 200円 |
<3号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された手形金額 |
印紙代 |
10万円未満 | 非課税 |
10万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円超え〜200万円以下 | 400円 |
200万円超え〜300万円以下 | 600円 |
300万円超え〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え〜1000万円以下 | 2,000円 |
1000万円超え〜2000万円以下 | 4,000円 |
2000万円超え〜3000万円以下 | 6,000円 |
3000万円超え〜5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円超え〜1億円以下 | 20,000円 |
1億円超え〜2億円以下 | 40,000円 |
2億円超え〜3億円以下 | 60,000円 |
3億円超え〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円超え〜10億円以下 | 150,000円 |
10億円超え〜 | 200,000円 |
<4号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された券面金額 |
印紙代 |
500万円以下 | 200円 |
500万円超え〜1000万円以下 | 1,000円 |
1000万円超え〜5000万円以下 | 2,000円 |
5000万円超え〜1億円以下 | 10,000円 |
1億円超え〜 | 20,000円 |
<5号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
40,000円 |
<6号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
40,000円 |
<7号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
4,000円 |
<8号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<9号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<10号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<11号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<12号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<13号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<14号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円 |
<15号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された契約金額 |
印紙代 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 | 200円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
<16号文書の収入印紙代一覧> |
|
---|---|
記載された契約金額 |
印紙代 |
3000円未満 | 非課税 |
3000円以上 | 200円 |
配当金額の記載がないもの | 200円 |
<18号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
200円(1年ごと) |
<19号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
400円(1年ごと) |
<20号文書の収入印紙代一覧> |
---|
1通または1冊ごとの印紙代 |
400円(1年ごと) |
では続いて
- 収入印紙の購入に消費税は掛かるのか?
- 受取額が「消費税によって基準額を超えた場合」に、印紙の額は上がるの?
について説明します。
収入印紙の「消費税」に関する話!
それでは、
- 収入印紙の購入に消費税は掛かるのか?
- 受取額が「消費税によって基準額を超えた場合」に、印紙の額は上がるの?
について1つずつ説明します。
なお、その後は「勘定科目」についても説明しておりますので、あわせてご確認ください。
1.収入印紙の購入に消費税は掛かるのか?!
購入時に「印紙に対する消費税」はかかるのか?
これは購入する場所によって変わります。
- 「郵便局・印紙売りさばき所」での購入
⇒非課税
- 「金券ショップ」での購入
⇒課税
※コンビニは「印紙売りさばき所」の扱いになっている場合が多い
2.消費税で「基準額を超えた場合」の印紙代はどうなる?
上で説明したとおり、貼り付けるべき印紙には「基準額」があります。
たとえば「支払額5万円以下は非課税」という事は知っていても、消費税によって基準額を超えてしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
もし消費税で基準額を超えた場合、文書の書き方次第で、収入印紙を「節約」できる可能性があります。
逆に言うと、これをしていない場合は「消費税が含まれた額」を基準にして、印紙税の額が決められてしまいます。
ケースとして一番多い「5万円」を例に挙げてみます。
消費税で5万円を超えてしまったら?
受取額が「5万円未満」の領収書は非課税とされていますが、必ずしも非課税になる訳ではありません。
ここでのポイントは「受取金額が明確に記載されているか」です。
■収入印紙が「不要」な領収書
- 金額:49000円
- 消費税額:3920円(うち消費税3920円)
- 計:52920円
■200円の収入印紙が「必要」な領収書
- 金額:52920円(税率8パーセントを含む)
※計算すれば分かりそうですが、元の商品代金と消費税が明確ではないため「受取金額の記載のないもの」と見なされます。
よって「受け取った金額」「消費税額」「合計」を分けて記載し、明確にしておけば、「消費税を含めない額」を基準に “印紙の要否” を判断できます。
では続いて
「収入印紙の勘定科目」について説明します。
収入印紙の勘定科目について!
収入印紙は
租税公課=経費として計上できる税金・手数料
に分類されます。
ただし、購入や使用、翌月に繰り越す際の勘定科目が変わるため注意が必要です。
ちなみにですが、
- 収入印紙を貼り忘れた場合
- 消印を正しく行わなかった場合
に徴収される「過怠税」は租税公課に含まれません。
収入印紙の仕訳について!
収入印紙の具体的な使用シーンごとに仕訳をしてみましょう。
収入印紙の購入時は先ほどご説明した「租税公課」として仕訳けます。
この時「雑費」として処理しないよう注意しましょう。
- 借方科目:租税公課
- 貸方科目:現金
収入印紙を金券ショップで購入すると、以下のような仕訳になります。
- 借方科目:租税公課
- 借方科目:仮払消費税
- 貸方科目:現金
「郵便局」や「収入印紙売りさばき所」で収入印紙を購入した場合は非課税仕入として仕訳します。
対して「金券ショップ」での購入は課税仕入として仕訳します。
つまり収入印紙を買えば買う程消費税が還付されるため、会計上お得になるという事ですね。
収入印紙の使用時は仕訳不要です。
期中に購入した収入印紙を使いきれず、来期に持ち越すことがあります。
その場合、使用しなかった収入印紙を期末に「貯蔵品」という扱いで仕訳しなければなりません。
ただし、貸方科目は「現金」ではなく「租税公課」とします。
- 借方科目:貯蔵品
- 貸方科目:租税公課
はじめから収入印紙を使うためではなく「ストックするため」に購入すると、勘定科目は「貯蔵品」となります。
- 借方科目:貯蔵品
- 貸方科目:現金
購入済みの収入印紙を使用する場合、借方科目は「租税公課」ではなく「貯蔵品」となるため、少しややこしくなります。
- 借方科目:貯蔵品
- 貸方科目:租税公課
では最後に
- クレジットカードで商品を購入した場合、領収書に収入印紙は要る?
- 収入印紙をクレジットカードで購入することはできる?
について説明しましょう。
収入印紙と「クレジットカード使用」について!
では、
- クレジットカードで商品を購入した場合、領収書に収入印紙は要る?
- 収入印紙をクレジットカードで購入することはできる?
について説明しましょう。
1.クレジットカードで商品を購入した場合、領収書に収入印紙は要るの?
デパートで大きな買い物をしたとき、クレジットカードで支払う方も多いでしょう。
しかし、クレジットカード決済したレシートに「収入印紙が貼られている」のを見たことがある人は、ほとんどいないはずです。
なぜならクレジットカード決済の場合は、収入印紙が不要だからです。
本来、収入印紙は「現金取引」を公正に行うために必要なものです。
法律ではクレジットカード決済は「信用取引」とされ、現金が動かないことから収入印紙は「不要」になります。
逆に、クレジットカード決済を利用して収入印紙が貼られていたら、店舗側の失敗である可能性が高いです。
ただしクレジットカード決済の場合、領収書に「クレジットカード決済」と但し書きしなければ「収入印紙が必要となる」ため注意しましょう。
2.収入印紙の購入時にクレジットカードで決済できる?
原則的に収入印紙は「現金」でしか購入できません。
なぜ現金でしか購入できないのかと言うと、それは「悪用防止」の為です。
切手や収入印紙を大量に購入のうえ金券ショップで換金されてしまうと、カードの特典である「ポイント」や「マイル」だけを利用者が不正に取得することになります。
さらにカード会社は「クレジットカードの現金化」を認めておらず、現金化をすることで自身の債務を増やすことになるため、絶対に行ってはいけません。
パスポート用の収入印紙も、クレジット決済できない!
パスポートの取得には以下のように高額な手数料が掛かります。
この手数料の支払いでは「収入証紙」と「収入印紙」の2つが必要ですが、いずれもクレジットカード決済は不可、現金での支払いになります。
- 10年間有効な旅券(20歳以上)…16,000円
- 5年間有効な旅券(12歳以上)…11,000円
- 5年間有効な旅券(12歳未満)…6,000円
さいごに!
いかがでしたでしょうか?
収入印紙については難しいことも多いですが、当サイトでは「なるべく分かりやすく」をモットーに解説しています。
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