収入印紙の貼り方・割り印(消印)に要注意!貼り忘れ・失敗はヤバイ!

収入印紙の貼り方と割り印(消印)の位置にご注意を!
貼り忘れ・失敗による「最大3倍の罰金」は重い!

収入印紙を貼ろうと思ったときに

 

あれ、どこに貼れば良いんだっけ?

別に貼らなくても良いかな?

割り印はどこに押すんだっけ?

 

なんて思ったことはありませんか?

 

このページでは、そんな収入印紙にまつわる疑問をどこよりも分かりやすく説明しています。

 

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目次

 

 

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収入印紙に「正しい貼り方と位置」はある?

収入印紙は切手と違い、正しい貼り方があります。

 

誤った貼り方をしてしまうと罰則対象になることもあるため、注意が必要です。

 

貼り忘れによる「過怠税」については、のちほど「収入印紙を貼り忘れた場合どうなるの?」でわかりやすく説明しています。

 

なお、大前提として「印紙税の額」が間違っていない事は必ず確認して下さい

 

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印紙税申告納付につき○税務署承認済

 

余談ですが、収入印紙の貼付欄に「印紙税申告納付につき○税務署承認済」と書かれている場合は、貼る必要はありません。

大量に「領収書」や「手形」などを発行する法人の場合、税務署からの承認があれば、貼らずとも「申告による納税」が出来るのです。

 

 

 

収入印紙はどこに貼る?

いざ収入印紙を買ってきたは良いものの、どこに貼り付けたら良いのか悩むことがあります。

 

実のところ、収入印紙の貼付位置に決まりはありません

 

しかし、国や企業が発行する文書の様式の中で貼付位置を指定されることもあるため、取り交わす文書の中に「貼付位置が指定されている場合」は従いましょう

 

もしも文書の中に貼付位置が指定されていない場合、文書の「左上」もしくは「右下」に収入印紙を貼ることが一般的です。

 

 

 

 

もちろん「右上」に貼付したからといって無効にはなりませんのでご安心ください。

 

 

 

複数枚(2枚以上)貼る場合は?

もし2枚以上貼る場合は、文書が隠れないように「縦もしくは横」に並べて貼れば良いです。

 

 

 

ただし印紙は「貼って終わり」ではありません。割り印が必要です。

 

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収入印紙には「消印(割り印)」が必要です!

収入印紙を貼り付ける上で、非常に重要なことの一つが「消印」です。

 

消印(割り印)は、課税文書と収入印紙が使用済みであることを示します。

 

また、収入印紙の再利用を防ぐためのしるしでもあります。

 

非常に重要視されており、

 

  • 消印を正しく行わない
  • 押し忘れてしまう

 

だけで罰則(過怠税が科せられる)の対象になるため注意が必要です。

 

ちなみに過怠税は「収入印紙と同額の過怠税」が科せられるため、場合により大きな出費になってしまいます。

 

さらに、過怠税を支払っても経費や損金として計上できないため、高額な取引ほど注意する必要があります。

 

■過怠税が課せられるケース■

 

  • 課税対象文書に収入印紙を貼りつけたが、消印していなかった
  • 課税対象文書に収入印紙を貼りつけたが、斜線を引いている
  • 課税対象文書に収入印紙を貼りつけたが、鉛筆など消えるもので直筆サインをしている

 

なお冒頭で説明のとおり、そもそも「貼り忘れた場合」も過怠税が掛かります。

 

これは後ほど「収入印紙を貼り忘れた場合どうなるの?」でわかりやすく説明しています!

 

 

 

正しい消印の仕方とは?

では正しい消印の方法を説明しましょう。

 

ちなみに “消印の方法” は非常に大切な部分なので、一応「国税庁ホームページ」も引用しておきます。

 

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。

出展URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

 

※判明とは、「はっきりと」という意味

 

つまり、わかりやすく言うと「契約書と収入印紙にかかるよう印鑑やサインをしなければいけない」のです。

 

ちなみに割り印の目的は「再使用を妨げること」なので、しっかりとサイン出来ていれば問題ありません。

 

したがって法律上は

 

  • 角印でもOK!
  • シャチハタでもOK!
  • 消えないボールペンでの「苗字を丸く囲った直筆サイン」でもOK!

 

です。

 

 

 

消印(割り印)を押す位置はどこ?

消印を押す位置は決まっていませんが、基本的に「右横」もしくは「右下」に押すことが多いです。

 

 

 

また、契約書などで「甲乙2社が押すべきか?」と悩むことがあるかと思いますが、これはどちらでも良いです。

 

 

本来は

 

  • 課税文書(契約書)の作成者全員に、印紙税の納付義務がある
  • 印紙を使った納付を行う場合は、作成者が消印を押さなければならない

 

となっていますが、実際には「納付していれば良い」ため、どちらかの消印(割り印)があれば問題ありません。

 

ただ、両社が「確認の意味」で押すという場合が多いです。

 

 

 

複数枚(2枚以上)の場合の押し方は?

複数枚の印紙を貼っている場合は、一枚ごとに押しても良いですし、複数枚を一度に押しても良いです。

 

ただし「全ての印紙にしっかりと割り印を押すこと」が大切です。

 

 

 

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「正しい消印」と「不適切な消印」の例をいくつか!

「正しい消印」と「不適切な消印」について、いくつかの例を挙げておきましょう。

 

 

正しい消印の例

 

@領収書と収入印紙にかかるように「印鑑」が押されている

 

 

 

 

A領収書と収入印紙にかかるように、店員の「丸で囲った苗字の直筆サイン」がされている

 

 

 

 

B契約書と収入印紙にかかるように、発注元担当者の「印鑑」と、契約者の「印鑑」が押されている

 

 

 

 

不適切な消印の例

 

@領収書に印鑑を押してあるが、収入印紙にかかっていない

 

 

 

 

A収入印紙の上に、印鑑が押されている

 

 

 

 

B領収書と収入印紙にかかるよう「斜線」が引かれている

 

 

 

 

 

C消印の代わりに「印」と書かれている

 

 

 

 

D「鉛筆」や「消えるインク」を用いて直筆サインが書かれている

 

 

 

これらのような不適切な消印は、「収入印紙および課税文書を再利用しやすい」として過怠税が発生する可能性があります。

 

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消印に失敗したらどうしたらいい?

消印を意図せずに失敗してしまう事もあるでしょう。

 

ではもし

 

  • 消印の位置がずれた場合
  • 印鑑が消えたり薄くなってしまった場合

 

はどうしたらよいのか?

 

このような消印のミスが故意ではない場合も「過怠税」につながるのです。

 

そこで、消印に失敗した場合の対処方法を2つご紹介します。

 

 

方法@:違う位置に消印をやり直す

一般的な消印位置である右側の消印に失敗したら、左側に消印を押しなおす直すと良いでしょう。

 

消印の位置は法律で定められていないため、再利用が防止できるようきちんと消印されていれば問題ありません。

 

 

方法A:文書を作り直す
消印に失敗し、使う見込みのなくなった契約書や領収書は税務署に申告することで「印紙税の還付」を受けられます

 

 

 

では続いて
「収入印紙を間違って破いてしまったら?」というテーマで説明しましょう。

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収入印紙を間違って破いてしまったら?

収入印紙を複数枚購入すると、自分で切り取る必要があります。

 

その際もしも端が欠けてしまったら、そのまま使用してもよいのか?

 

この答えは「使用できない」です。

 

端がすこし欠けただけでも「収入印紙の偽装」を疑われ、場合により税務署から呼び出される可能性も少なくありません。

 

「収入印紙の偽装」は法令により罰則対象となるため、欠けた収入印紙は使用しないようにしましょう。

 

なお、キレイな状態であれば「収入印紙の交換制度」でほかの印紙に変えて貰うこともできますが、破れている場合は対象外となります。

 

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>>収入印紙はどこで買うと得か?払い戻し(返金)は可能か?

 

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収入印紙を「貼り忘れた」「額が足りなかった」場合どうなるの?

ここまで、「消印忘れや失敗は過怠税を支払わないといけない」と説明しましたが、収入印紙の「貼り忘れ」「金額不足」も過怠税を払わなければなりません

 

 

 

「収入印紙を貼り忘れた場合」に発生する過怠税はいくら?

張り忘れた場合は、「納付しなかった印紙税額」「その2倍に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を払わなければいけません。

 

たとえば「400円の印紙を貼るべきところに、何も貼らなかった」場合は、1200円を払うことになります。

 

つまり、結果的には印紙税額の3倍の金額を払うことになります。

 

課税文書であることを知らなかった場合でも、過怠税を支払う必要があります。

 

取引額が高額になればなるほど収入印紙代も高くなります。

 

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>>収入印紙の種類と「受取額ごとの金額一覧」

 

そのため「取り交わす文書が “印紙税の課税対象” か分からない」時は、税務署や税理士へ相談しましょう。

 

 

 

「収入印紙を貼ったが、金額が足りなかった場合」に発生する過怠税はいくら?

この場合、「納付に足りなかった印紙税額」「その2倍に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を払わなければいけません。

 

たとえば「400円の印紙を貼るべきところに、200円の印紙を貼った」場合は、600円を払うことになります。

 

本来であれば400円で良かったところ、計800円支払うことになってしまいます。

 

ちなみに印紙税は

 

  • 「文書の種類」
  • 「受取額・契約額」

 

によって変わります。必ず「税がいくら掛かるのか?」確認しましょう。

 

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収入印紙を貼り忘れたことを「自己申告した場合」に発生する過怠税はいくら?

では次に、「貼り忘れ・額の不足」に気づき “自己申告” した場合についてです。

 

これは「納付しなかった印紙税の額」「その10%に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を払わなければいけません。

 

つまり印紙税額の1.1倍の支払いになります。

 

収入印紙の「貼り忘れ・額不足」に気付いた場合は、その旨を税務署へ申告すると過怠税が減額されますので、必ず申告しましょう。

 

 

 

「消印漏れ・消印が正しくされていない場合」に発生する過怠税はいくら?

すでに説明した内容ではありますが、一応説明しておきます。

 

収入印紙を貼ったとしても、割り印漏れや、正しく押されていない場合は、「“貼り付けた収入印紙” の額面金額に相当する金額」を支払う必要があります。

 

結果的には2倍払う必要があるという事です。

 

収入印紙を貼り付けただけでは、印紙税を収めたことになりません。

 

消印をして初めて「印紙税の納付」となります。

 

収入印紙に斜線を引いたり〆と書いたり、「印」を書くだけでは過怠税が徴収されるため注意しましょう。

 

 

 

さいごに!

収入印紙は「貼ったら納税完了!」と思っている方も多いですが、それは大きな誤りです。

 

最大3倍の額を払わされることになるため、必ず消印を押すようにしましょう!

 

なお、収入印紙は購入場所によってはお得に購入することが出来ます!また、必要なくなった印紙は返金してもらえる可能性もあります!

 

詳しくは

 

収入印紙はどこで買うのがお得?購入場所のメリット・デメリットと、払い戻しの方法!!

 

をご確認ください!

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